医療法 第6条
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国の開設する病院、診療所及び助産所並びに国の設置するオンライン診療受診施設に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第6条は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第6条の条文原文は「国の開設する病院、診療所及び助産所並びに国の設置するオンライン診療受診施設に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。」で始まります。
- 医療法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第6条の前の条は医療法第5条の2です。
- 医療法第6条の次の条は医療法第6条の2です。
- 医療法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法6条は、国が開設する病院・診療所・助産所と国が設置するオンライン診療受診施設について、医療法の適用に関し政令で特別の定めができると規定する。
Q · 国が開設した病院にも、民間病院と同じ医療法のルールが適用されるの?
医療法は適用されるが、手続や監督は政令で特例がありうる
医療法第6条により、国が開設する病院・診療所・助産所と国が設置するオンライン診療受診施設については、医療法の規定の適用について政令で特別の定めを置くことができます。医療法の枠外に出るわけではなく、開設許可や立入検査などの手続・監督面を国の組織に合わせて調整する趣旨です。特例の具体的な中身は医療法施行令に定められているため、個別の論点は施行令の該当条を確認する必要があります。
解説
医療法には、病院を開くなら知事の許可、診療所なら届出、定期的な立入検査、違反すれば閉鎖命令、という一連のルールが並ぶ。ところが開設者が「国」自身だった場合、そのルールをそのまま当てはめると、国が国に許可を求め、国が国を処分するという奇妙な構図が生まれる。第6条はこの矛盾を解くための条文である。国が開設する病院・診療所・助産所と、国が設置するオンライン診療受診施設については、政令(国会ではなく内閣が定める命令)で医療法の適用に特別の定めを置いてよいとした。つまり、あなたの家族が自衛隊病院や医療刑務所、国立ハンセン病療養所で受ける医療は、民間クリニックと同じ医療法の枠内にありながら、手続や監督の部分では別の経路で動いている可能性がある。ただし本条が認めるのは「適用の仕方」を調整することであって、医療法の外に出してよいという白紙委任ではない。何が特例になっているかは本条には書かれておらず、政令を開いて初めて見えてくる。
法的な位置づけ
医療法第6条は、国を開設者または設置者とする病院、診療所、助産所及びオンライン診療受診施設について、医療法の規定の適用に関する特例を政令に委任する規定である。特例の具体的内容は本条には置かれず、医療法施行令において定められる。対象となるか否かは施設の名称ではなく、開設者が国であるかによって判断される。
よくある質問 AI による整理
Q1医療法6条とは何ですか?
国が開設する病院・診療所・助産所と国が設置するオンライン診療受診施設について、医療法の適用に関する特例を政令で定められるとする委任規定です。
Q2医療法6条の特例はどこに書いてありますか?
本条は委任するだけで、具体的な特例は政令である医療法施行令に定められています。医療法本体だけを読んでも特例の中身は分かりません。
Q3「国の開設する病院」とはどんな病院ですか?
開設者が国そのものである病院です。自衛隊病院(防衛省)、医療刑務所等の矯正施設内の医療施設(法務省)、国立ハンセン病療養所(厚生労働省)などが挙げられます。
Q4オンライン診療受診施設とは何ですか?
患者がオンライン診療を受けるために利用する場所として医療法上に位置付けられた施設です。国が設置するものも本条の特例対象に含まれています(改正の詳細は要確認)。
Q5国立ハンセン病療養所の開設者は誰ですか?
国です。国立ハンセン病療養所は厚生労働省が直接運営する施設であり、開設者が国であるため医療法6条の特例の対象となりえます。
Q6医療刑務所は医療法上の病院ですか?
矯正施設内の医療施設も医療法上の病院・診療所として扱われ、開設者は国(法務省)です。そのため手続や監督の面で本条に基づく政令の特例が及ぶ可能性があります。
Q7国の病院の医療事故は誰を相手に請求しますか?
開設者が国なので、国を相手方とするのが基本です。国家賠償法と民法のどちらで構成するかは施設や行為の性格で判断が分かれうるため、弁護士に相談してください。
Q8政令で医療法の中身を変えてもいいのですか?
本条が許すのは「適用について」の特別の定めであり、医療法を無制限に書き換える白紙委任ではありません。委任の範囲を超える政令は違法となりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自衛隊病院とか医療刑務所も、普通の病院と同じ医療法のルールで動いてるんですか?
医療法上の病院・診療所であることは変わらない。ただ第6条により、国が開設する施設については政令で特別の定めができ、医療法施行令が開設手続や監督の部分で民間とは異なる扱いを置いている。実務のポイント:特例の中身は医療法本体ではなく施行令に書かれているため、医療法の解説書だけ読んでも見落としやすい。国の施設が相手なら、施行令の該当条を最初に開く
Q2国立大学病院や国立病院機構の病院も「国の病院」扱いになるんですか?
原則として別物である。国立大学病院の開設者は国立大学法人、国立病院機構の病院の開設者は独立行政法人であり、どちらも国とは別の法人格を持つ。第6条の「国の開設する」に当たるかは開設者で判断する。実務のポイント:個別の法令で国と同様に扱う規定が置かれている場面もあるため、「法人だから民間と完全に同じ」と決めつけず、問題の手続ごとに根拠規定を確認する(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「国立病院なら本条の特例が効く」という問いの立て方自体がずれている。国立大学病院は平成16年(2004年)の法人化で開設者が国立大学法人になり、旧国立病院の多くは独立行政法人国立病院機構に移った。名前に「国立」とあっても開設者が「国」とは限らない。特例が及ぶかは看板ではなく開設者で決まる
- 政令で特別の定めができると聞いて、国の施設は医療法の外にあると思う人は多い。だが本条は「適用について」特別の定めを許すだけで、適用除外を宣言しているわけではない。医療安全や管理者の義務といった実体面までどこまで調整できるかは委任の範囲の問題であり、政令の中身を条ごとに確かめなければ判断できない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 医療法6条:国の病院等への適用特例を政令に委任 | 医療法7条:病院開設の許可制 医療法25条:都道府県知事等による立入検査 |
| 対象 | 開設者・設置者が国である病院、診療所、助産所、オンライン診療受診施設 | 病院を開設しようとする者(一定の診療所・助産所を含む) 病院、診療所、助産所等の開設者・管理者 |
| ルールの所在 | 本条には中身がなく、医療法施行令で特例を規定 | 医療法本体に許可要件を規定 医療法本体に検査権限を規定 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は政府機関等が設立する医療機構を「公立医療機構」として定義したうえで、開業登記を含め医療法の枠内で規律する構造をとる。日本のように政令への包括的な適用特例委任とは組立てが異なる
韓国は国・地方自治体を医療機関の開設主体として法律に列挙する形をとる。国の施設の特例の置き方は日本と異なる可能性があり、詳細は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家族が医療刑務所の診療所で治療を受けていて、治療内容に納得できなかったら、どこに訴えればいい? 民間病院なら保健所に相談するのが一般的な流れだが、国の施設では監督の経路が政令の特例で組み替えられている場合がある。まず施設を所管する省庁(この場合は法務省)の窓口と、刑事収容施設法上の苦情の申出の仕組みを確認することになる
- 保健所の職員として、立入検査の年間計画を組んでいる。管内の自衛隊病院をリストに入れるべきか。答えは本条と施行令の特例を読まないと出てこない。
学説
通説(委任立法の限界):憲法41条・73条6号の下、法律による政令への委任は個別具体的でなければならず、白紙委任は許されない。本条も「適用について」の特例に限った委任と読むのが自然で、医療安全等の実体規律をどこまで調整できるかは委任の範囲の問題となる
改正沿革 AI による整理
- 近年の医療法改正(改正年次は要確認) オンライン診療を医療法上に位置付ける改正に伴い、特例の対象に「国の設置するオンライン診療受診施設」が加えられたとみられる。改正法の名称、公布日、施行日は人的検証が必要
- 医療法 第7条病院開設の許可、特例の主な対象
- 医療法 第8条診療所・助産所の開設届出
- 医療法 第25条立入検査、監督権限の所在
- 医療法 第29条開設許可の取消し・閉鎖命令
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第56条被収容者医療の水準原則(現行効力を要確認)
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