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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第2条

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  1. この法律において、「助産所」とは、助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう。
  2. 2.助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦十人以上の入所施設を有してはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第2条は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第2条の条文原文は「この法律において、「助産所」とは、助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。」で始まります。
  3. 医療法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第2条の前の条は医療法第1条の6です。
  7. 医療法第2条の次の条は医療法第2条の2です。
  8. 医療法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法2条は、助産所を助産師が病院・診療所以外で公衆または特定多数人のために業務を行う場所と定め、妊婦等10人以上の入所施設を持つことを禁じる。

Q · 助産所と病院って、法律上なにが違うの?

助産所は助産師の施設で医師不在が前提、入所は9人まで

医療法2条1項は、助産所を「助産師が病院・診療所の外で、公衆または特定多数人のために業務を行う場所」と定義します。医師がいることを前提とする病院・診療所(同法1条の5)とは別枠の施設です。そのため扱えるのは正常な経過の妊娠・分娩に限られ、帝王切開や麻酔などの医行為は行えません。さらに同条2項により、妊婦・産婦・じょく婦10人以上の入所施設を持つことは禁止されており、入所の上限は実質9人です。

解説

日本で生まれる赤ちゃんのうち、病院でも診療所でもない場所で生まれる子は1% に満たない。そのわずかな選択肢の一つが助産所であり、医療法2条がその輪郭を決めている。定義は短い。助産師が、病院・診療所の外で、公衆または特定多数人のために業務を行う場所。つまり助産所には医師がいることが前提とされていない。ここを押さえると、見学のときに聞くべきことが変わる。助産所で扱えるのは正常な妊娠・分娩であり、帝王切開、無痛分娩の麻酔、陣痛促進剤の投与といった医行為(医師にしか許されない医療行為)は行えない。異常があれば、助産師は医師の診療を求めなければならない(保健師助産師看護師法38条)。さらに2項は、妊婦・産婦・じょく婦(産後の女性)の入所施設を10人分以上持つことを禁じている。医師のいない施設が大きくなりすぎないよう、最大9人という上限を置いたわけだ。助産所を選ぶことは、手厚いケアと医療設備を引き換えにする選択である。その交換条件を分かったうえで選べば、同じ助産所でも安全網の張り方がまったく違ってくる。

法的な位置づけ

助産所とは、医療法2条1項に基づき、助産師が公衆または特定多数人のためにその業務(病院または診療所において行うものを除く)を行う場所をいう。同条2項により、妊婦・産婦・じょく婦10人以上の入所施設を有することは禁止される。医師の常駐を前提としない点で、医療法1条の5の病院・診療所と区別される。

よくある質問 AI による整理

Q1助産所とは何ですか?

助産師が病院・診療所の外で、公衆または特定多数人のために助産や妊産婦の保健指導などの業務を行う場所です。医療法2条1項が定義しています。

Q2助産所と助産院の違いは?

中身は同じです。「助産院」は広く使われる通称で、医療法上の正式な名称は「助産所」です。施設の名乗り方が違っても、法律上の規制は同じく医療法が適用されます。

Q3助産所に入所できるのは何人まで?

入所施設は9人分までです。医療法2条2項が妊婦・産婦・じょく婦10人以上の入所施設を持つことを禁じているため、10人分の部屋を設けた時点で違法になります。

Q4助産所は誰でも開設できますか?

助産師が開設する場合は、開設後10日以内に都道府県知事等へ届け出ます(医療法8条)。助産師でない者が開設する場合は、事前に都道府県知事の許可が必要です(同法7条)。

Q5助産所に医師は常駐していますか?

常駐は前提とされていません。医療法2条の定義は助産師の業務の場所であり、医師の配置を求めていません。代わりに同法19条が嘱託医と連携医療機関を定めることを義務づけています。

Q6助産所で出産中に異常があったらどうなる?

助産師は臨時応急の手当を除き自分で処置できず、医師の診療を求める義務があります(保健師助産師看護師法38条)。実際には嘱託医への連絡や連携病院への搬送で対応します。

Q7助産所の開設届はいつまでに出す?

助産師が自ら開設した場合は、開設後10日以内に所在地の都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)に届け出ます(医療法8条)。

Q8助産所が違法になるのはどんな場合?

10人分以上の入所施設を設けた場合(医療法2条2項)、嘱託医や連携医療機関を定めていない場合(同法19条)、無届・無許可で開設した場合などが典型です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1助産所で無痛分娩ってできないんですか?

できない。硬膜外麻酔は医行為であり、医師法17条により医師にしか許されない。医療法2条が定める助産所は医師がいることを前提にしていないため、麻酔を使うお産は構造的に扱えない。実務のポイント:助産師のケアを受けたいが医師のバックアップも欲しい人向けに、病院内で助産師が主体となって正常分娩を担う「院内助産」「助産師外来」がある。助産所か病院かの二択だと思い込む前に、この中間の形を調べる価値がある

Q2助産所で産んでも出産育児一時金ってもらえますか?

もらえる。出産育児一時金(健康保険法101条)は出産した場所を問わず、産科医療補償制度に加入している施設での出産なら1児につき50万円である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:受け取り自体より大事なのは、その助産所が「直接支払制度」に対応しているか、そして産科医療補償制度に加入しているかである。未対応だと費用をいったん全額立て替えることになり、未加入なら支給額が下がる。予約時に確認すべき項目だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 助産所を「小さな産婦人科」だと思っている人は多いが、医療法上は病院・診療所(1条の5)とは別枠の施設である。医師の常駐は前提とされておらず、扱えるのは正常な経過のお産に限られる。無痛分娩や帝王切開が必要になれば、その時点で医療機関へ移ることになる
  • 「病院と助産所、どっちが安全?」という問い自体がずれている。助産所は正常経過の妊娠を前提にした場所である。本当に問うべきは「自分の妊娠が正常経過と言えるか」と「異常時にどの病院へ何分で運ばれるか」の二つで、答えは人によって変わる
  • 嘱託医がいることは知っていても、その意味まで知る人は少ない。医療法19条は助産所に嘱託医と連携病院・診療所を定めることを義務づけているが、嘱託医が分娩に毎回立ち会うことまでは求めていない。「医師がついている」と「医師がその場にいる」は別物である
比較の観点この条文ほかの条文
施設の性質医療法2条:助産師が業務を行う場所、医師の常駐は前提としない医療法1条の5:病院・診療所は医師または歯科医師が医業を行う場所
医療法5条:出張のみの助産師は住所を助産所とみなす
入所・入院の人数入所施設は9人分まで(10人以上の施設を持つことを禁止)病院は20人以上の入院施設、診療所は19人以下または入院施設なし
医療法14条:管理者は同時に10人以上を入所させてはならない(臨時応急の例外あり)
規律の対象施設の構造(入所施設の規模)施設の構造(入院施設の規模で病院と診療所を区分)
医療法14条:実際の運用(同時に入所させる人数)
医療との接続定義上は医師の関与を定めない医師が施設内で医業を行う
医療法19条:嘱託医と連携病院・診療所の設定を義務づけ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
助產人員法

台湾でも助産師が開業する助產機構が制度化されている。医療機関とは別の枠組みで規律される点は日本と共通する

韓国
의료법 제3조

韓国は조산원を医療機関の一類型として医療法に位置づけ、指導医師の確保を求める。日本より医療機関の体系に組み込む度合いが強い

ドイツ
Hebammengesetz / SGB V § 134a

ドイツでは助産師主導の Geburtshaus が公的医療保険の給付枠組みの中で運営される。施設の定義を独立した条文で置く日本とは規律の方法が異なる

フランス
Code de la santé publique art. L6323-4

フランスは試行制度を経て maisons de naissance を制度化し、産科施設との近接・連携を要件とする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 妊娠34週、自然なお産に憧れて近所の助産所を予約した。もし分娩中に赤ちゃんの心拍が急に落ちたら、どうなる? 助産師は臨時応急の手当を除き、自分で処置をしてはならず(保健師助産師看護師法38条)、嘱託医や連携病院への搬送が前提になる。予定日まであと6週間、そのうちに搬送先の病院名と車での所要時間を確認しておくべきだ
  • 開業助産師のあなたは、産後ケアの宿泊需要が増えたので入所室を10人分に広げる改装を考えている。入所施設が10人分に達した時点で、医療法2条2項の上限を超える。設計図を描く前に保健所へ相談すべき場面だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 妊婦健診の段階で、嘱託医と連携医療機関の名称、搬送にかかる時間、過去の搬送件数を書面か口頭で確認する2. 自分の経過に既往歴や合併症などのリスク因子がないか、医師の意見を一度もらっておく3. 分娩中の搬送や事故があった場合は、助産録(保健師助産師看護師法42条)の開示を求め、経過記録を確保する4. 補償は産科医療補償制度の対象かどうかも確認する

訴えられた側:1. 開設者の場合、入所施設が9人分以内に収まっているかを図面上で確認する2. 嘱託医と連携医療機関の定め(医療法19条)を最新の状態に保ち、契約書や連絡体制を文書で残す3. 異常を把握したら医師の診療を求めた時刻と対応を助産録に記録する。紛争になったとき、防御の中心になるのはこの記録である4. 増築や定員の変更は着工前に保健所へ相談する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。助産師が助産所を開設した場合は、開設後10日以内に都道府県知事等へ届け出る(医療法8条)。分娩事故の損害賠償は、不法行為なら損害と加害者を知った時から5年(民法724条の2)、債務不履行なら権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から20年(民法166条、167条)。産科医療補償制度の補償申請は原則として子が満5歳の誕生日を迎えるまで(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 昭和23年(1948年) 医療法の制定時に、助産所の定義と入所施設の上限を定める規定が置かれた
  • 平成13年(2001年)法改正、平成14年(2002年)施行 保健婦助産婦看護婦法の改正に伴い、「助産婦」の呼称が「助産師」へ改められた。本条の文言にも反映されたとみられるが、改正経緯の詳細は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:医療法(昭和23年法律第205号)の制定により、助産所の定義と入所施設の人数上限が置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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