医療法 第14条
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助産所の管理者は、同時に十人以上の妊婦、産婦又はじよく婦を入所させてはならない。ただし、他に入院させ、又は入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急のため入所させるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第14条は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第14条の条文原文は「助産所の管理者は、同時に十人以上の妊婦、産婦又はじよく婦を入所させてはならない。ただし、他に入院させ、又は入所させるべき適当な施設がない場合において、臨時応急の…」で始まります。
- 医療法第14条は第二節 管理に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第14条の前の条は医療法第13条です。
- 医療法第14条の次の条は医療法第14条の2です。
- 医療法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法14条は、助産所の管理者が妊婦・産婦・じょく婦を同時に10人以上入所させることを禁じる。他に適当な施設がない臨時応急の場合のみ例外となる。
Q · 助産院は一度に何人まで妊産婦を受け入れていいの?
同時に9人まで。10人以上は臨時応急時のみ
医療法14条により、助産所の管理者は妊婦・産婦・じょく婦を同時に10人以上入所させてはなりません。つまり同時入所は9人までです。例外は、ほかに入院・入所させるべき適当な施設がなく、臨時応急のため入所させる場合に限られます。また同法2条2項は、10人以上の入所施設を持つこと自体も禁じています。
解説
助産院(法律上の名前は「助産所」)の部屋は、どこも小ぢんまりしている。雰囲気作りのためだけではない。医療法14条が、助産所の管理者(その施設の運営責任者)に対し、妊婦・産婦・じょく婦(出産後およそ6〜8週間の回復期にある女性)を同時に10人以上入所させることを禁じているからだ。助産所には原則として医師が常駐しない。助産師は正常なお産は扱えるが、異常が起きれば医師に引き継ぐしかない(保健師助産師看護師法38条)。この人数の上限は、助産師の目がすべての母子に行き届く規模に施設をとどめておくための安全装置である。医療法2条2項も、10人以上が入る入所施設を助産所が持つこと自体を禁じている。つまり「部屋を増やさない」と「同時に10人以上入れない」の二重の枠がかかっている。ただし例外がある。ほかに入院・入所させられる適当な施設がなく、臨時応急のために入所させる場合だ。大災害で近くの産科病棟が機能しなくなった夜などが想定される。助産院を選ぶとき、あなたが確認すべきなのは部屋の広さではない。「満床のときや異常が出たとき、どこへ送られるのか」である。
法的な位置づけ
医療法14条は助産所の入所制限を定める規定であり、助産所の管理者に対し、妊婦・産婦・じょく婦を同時に10人以上入所させることを禁止する。他に入院または入所させるべき適当な施設がない場合で、臨時応急のため入所させるときに限り、この制限は適用されない。同法2条2項の入所施設規模の制限と対になる規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1医療法14条とは何を定めた条文ですか?
助産所の入所制限を定めた条文です。管理者は妊婦・産婦・じょく婦を同時に10人以上入所させてはならず、臨時応急の場合のみ例外が認められます。
Q2じょく婦とはいつまでの女性を指しますか?
出産後、母体が妊娠前の状態に戻るまでの回復期(一般に産後およそ6〜8週間)にある女性を指します。医療法14条の人数にも含まれます。
Q3臨時応急とはどんな場合ですか?
ほかに入院・入所させるべき適当な施設がなく、差し迫った事情で受け入れざるを得ない場合です。大災害で近隣の産科病棟が機能しない場面などが典型です。
Q4助産所の定員を超えて入所させたらどうなりますか?
臨時応急に当たらなければ本条違反となり、保健所の立入検査や行政指導の対象になりえます。罰則の有無は医療法の罰則規定の最新版を確認してください。
Q5助産院には医師がいないのですか?
助産所は助産師が業務を行う場所で、原則として医師は常駐しません。その代わり嘱託医師と嘱託の病院・診療所を定める義務があります(医療法19条)。
Q6助産院で帝王切開や陣痛促進剤の投与はできますか?
できません。これらは医師の医療行為です。助産師は異常を認めたら医師の診療を求める義務があり(保健師助産師看護師法38条)、病院へ引き継がれます。
Q7助産所を開設するには届出が必要ですか?
助産師が助産所を開設したときは、開設後10日以内に所在地の都道府県知事(保健所設置市では市長等)へ届け出る必要があります(医療法8条)。
Q8助産院の入所制限は自宅出産にも適用されますか?
適用されません。本条は助産所に「入所させる」場面の規制です。助産師が妊婦の自宅に出向く出張助産は、入所を伴わないため人数上限の対象外です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1助産院って結局何人まで泊まれるんですか?
妊婦・産婦・じょく婦を合わせて、同時に9人までです(医療法14条)。さらに2条2項で、10人以上が入る入所施設を持つことも禁じられています。実務のポイント:面談で「同じ月の予定日の人数」を聞くと、その助産院が上限に対してどれくらい余裕を持って運営しているかがわかります。余裕のない施設ほど、直前の受け入れ調整が起こりやすいです
Q2予定日に助産院が満員だったら、断られちゃうんですか?
上限に達していれば、原則として受け入れられず、ほかの施設への紹介になります。例外は、ほかに適当な施設がない臨時応急の場合だけです(14条但書)。実務のポイント:助産所は嘱託する医師と病院・診療所を定めておく義務があります(19条)。満床時の行き先は多くの場合その嘱託先になるので、予約時に病院名まで聞いておくと当日に慌てずに済みます
Q3産後ケアで泊まってる人も人数に入るんですか?
産後の回復期にある女性は「じょく婦」に当たりうるので、人数に含めて考えるのが安全です。宿泊型の産後ケアをどう数えるかは、運用上、自治体や保健所に確認すべき論点です(最新の運用をご確認ください)。実務のポイント:産後ケアを始めたばかりの助産院は、出産入所と別枠だと思い込んで数えていないことがあります。利用前に「今日は全体で何人いますか」と聞いてみてください
間違えやすい点 AI による整理
- 「10人まで入れる」と読むのは誤りである。条文は「十人以上を入所させてはならない」なので、同時に入所できるのは9人までだ。この一人分の差が、繁忙期の受け入れ判断で違反かどうかを分ける
- 人数制限は小さな施設への嫌がらせだ、という見方がある。しかし問いの立て方がずれている。問題は「何人入るか」ではなく「医師のいない施設で異常が同時に起きたとき、何人までなら搬送の連携が破綻しないか」である。本条は、保健師助産師看護師法38条の「異常時は医師へ」という役割分担を施設の規模で裏打ちしている
- 但書があるから満床でもなんとかなる、と考える運営者は、例外の厳しさを軽く見ている。例外が認められるには「ほかに適当な施設がない」と「臨時応急」の両方が必要だ。近くの病院に空きがあるのに受け入れた場合や、常態化した繁忙期の受け入れは、この例外に入らないと解するのが自然である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 医療法14条:同時に入所させる人数(運営の規制) | 医療法2条2項:10人以上の入所施設を持つこと(設備の規制) 医療法19条:嘱託医師・嘱託医療機関の確保(連携体制の規制) |
| 義務を負う者 | 助産所の管理者 | 助産所(施設そのものの要件) 助産所の開設者 |
| 例外 | 他に適当な施設がない臨時応急の場合は入所可 | 条文上の例外なし 出張のみによる業務の場合の特則あり(条文要確認) |
| 安全確保上の役割 | 助産師の目が全員に届く規模に抑える | 施設の物理的な規模を小さく保つ 異常時に医師・病院へ引き継ぐ経路を確保する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も助産師が開設する助産機構を法定し、設置・管理を規律する。入所人数の具体的上限の有無は条文要確認
韓国も助産院(조산원)を医療機関の一類型とし、指導医師の確保を求める点で日本の嘱託医制度に近い
フランスは maisons de naissance を試行制度として導入し、病院の産科部門との隣接・連携を条件とした
米国は州ごとの許認可規制で、病院との搬送協定やベッド数の上限を定める例がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 予定日が3人、4人と重なる月に、小さな助産院で産もうとしている。受け入れ枠の上限は法律で決まっていて、院長の気分では増やせない。予約の時点で「同じ時期に何人入所する見込みか」を聞いておくと、直前に断られるリスクが減る
- もし大地震で地域の総合病院の産科が止まり、陣痛の始まった妊婦が次々と助産院に運ばれてきたらどうなる? ほかに受け入れ先がない臨時応急の場合に限り、10人以上を入所させても本条違反にならない。ただし例外が認められるのはその非常時の間だけで、平時の運営に戻れば上限も元に戻る
- あなたは助産所の管理者として、産後ケアの宿泊利用と出産入所を同じ建物で受け入れている。じょく婦も人数に含まれるため、産後ケアの泊まり利用者を数え忘れると、気付かないうちに上限を踏み越えるおそれがある。宿泊型の産後ケアを数に入れるかどうかは、保健所に事前に確認しておきたい
- 友人から「助産院で産みたいけど、病院より危なくないの?」と相談された。人数上限、嘱託医師・嘱託医療機関の確保義務(医療法19条)、異常時は医師へ引き継ぐ義務という三つの仕組みをセットで伝えれば、漠然とした不安を具体的な確認項目に変えてあげられる
- 保健所の立入検査が来週に迫っている。入所記録を見返すと、繁忙期のある一日に同時入所者が10人を超えていた。当日の事情が「臨時応急」に当たるのか、あと数日で記録と経緯を整理して説明できるようにしておかなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 定員を超えた受け入れで十分なケアを受けられなかったと感じたら、入所中の日付・同室者の人数・対応の遅れをメモに残す2. 母子手帳・領収書・施設からの説明文書を保管する3. 管轄の保健所や医療安全支援センターに相談する(行政が立入検査などで対応する場合がある) 4. 母子に健康被害が出ていれば、損害賠償請求(民法709条・415条)を視野に入れて、医療事件に詳しい弁護士に相談する
訴えられた側:1. 同時入所者数を日ごとに再集計し、じょく婦・宿泊型産後ケア利用者の数え方を確認する2. 上限を超えた日については、他施設の空き状況、災害・交通途絶などの事情を記録で示し、臨時応急の例外に当たることを説明できるようにする3. 保健所の指導には、受け入れ基準の見直し案と嘱託医療機関との搬送手順を文書で示して応じる4. 常態化していた場合は、予約上限の設定など再発防止策を先に整える
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。入所中の事故による損害賠償請求は、人の生命・身体の侵害であれば、損害と加害者を知った時から5年、権利を行使できる時から20年(民法724条の2、166条、167条)。行政上の対応や罰則の有無は、医療法の罰則規定の最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:医療法制定(昭和23年法律第205号)。助産所に関する規定の一つとして、同時入所人数の上限を設ける
- 医療法 第2条助産所の定義と入所施設規模の上限
- 医療法 第19条嘱託医師・嘱託医療機関の確保義務
- 医療法 第15条管理者による従業者の監督義務
- 保健師助産師看護師法 第38条異常時に医師へ引き継ぐ助産師の義務
- 保健師助産師看護師法 第3条助産師の業務範囲の定義
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