医療法 第14条の2
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- 病院又は診療所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。
- 一管理者の氏名
- 二診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
- 三医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
- 四前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
- 2.助産所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該助産所に関し次に掲げる事項を当該助産所内に見やすいように掲示しなければならない。
- 一管理者の氏名
- 二業務に従事する助産師の氏名
- 三助産師の就業の日時
- 四前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第14条の2は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第14条の2の条文原文は「病院又は診療所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。」で始まります。
- 医療法第14条の2は第二節 管理に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第14条の2の前の条は医療法第14条です。
- 医療法第14条の2の次の条は医療法第14条の3です。
- 医療法第14条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/14_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法14条の2は、病院・診療所の管理者に、管理者の氏名、診療に従事する医師・歯科医師の氏名、診療日と診療時間を院内の見やすい場所に掲示する義務を課す。
Q · 病院の待合室に貼ってある医師の名前や診療日の掲示って、法律で決まっているの?
法律上の義務。管理者名と医師名・診療日時の掲示が必要
医療法14条の2により、病院・診療所の管理者は、管理者の氏名、診療に従事する医師・歯科医師の氏名、各医師の診療日と診療時間を院内の見やすい場所に掲示しなければなりません。病院は厚生労働省令により建物内部の案内も掲示事項に加わります。助産所も管理者・助産師の氏名と就業日時の掲示が必要です。掲示状況は保健所の立入検査(医療法25条)で確認され、不備があれば是正指導の対象になります。
解説
待合室の壁に貼られた紙や、受付横の小さなプレートを気にかける人はほとんどいない。だが医療法14条の2によって、病院や診療所の管理者は、管理者の氏名、診療している医師・歯科医師の氏名、各医師の診療日と診療時間を院内の見やすい場所に掲示しなければならない。病院の場合は、厚生労働省令で建物内部の案内も掲示事項に加わっている。助産所も同じ仕組みで、管理者と助産師の氏名、就業日時を掲げる義務がある。つまり、あの掲示は店の飾りではなく法律上の義務である。「今日、自分を診ているのは誰なのか」「その病院の責任者は誰なのか」を患者が確かめるための、最初の公式な手がかりになっている。名前が分かれば、厚生労働省の「医師等資格確認検索」で、その人が本当に医師免許を持っているかを照合できる。トラブルが起きたときに誰の責任を問えばよいか、名指しする相手も分かる。掲示を読む数秒で、患者と病院のあいだにある情報の差が少し縮まる。
法的な位置づけ
医療法14条の2は院内掲示義務を定める規定であり、病院・診療所の管理者に対し、管理者の氏名、診療に従事する医師・歯科医師の氏名、診療日および診療時間、ならびに厚生労働省令で定める事項を院内の見やすい場所に掲示させる。助産所の管理者にも助産師について同様の義務を課す。
手順
- 1.初診時に院内掲示を撮影する 待合室や受付周辺の掲示を探し、管理者の氏名、医師の氏名、各医師の診療日と診療時間が写るようにスマートフォンで撮影する。撮影日時が記録されるため、その時点の体制の記録になる
- 2.受診日時と担当医を照合する 診察券や領収書、予約記録で受診日時を確認し、掲示の診療日・診療時間と突き合わせて、その日に診療していた医師を特定する
- 3.医師資格を公的データベースで確認する 掲示された医師名を厚生労働省の「医師等資格確認検索」に入力し、医師・歯科医師としての登録状況を確認する
- 4.管理者宛てに説明を求める書面を出す トラブルがある場合は、担当医個人ではなく掲示にある管理者を宛先として、経緯の説明と診療録の開示を求める書面を送る。掲示が欠けていたり古いままだったりする場合は、所轄の保健所・医療安全支援センターにも相談する
よくある質問 AI による整理
Q1院内掲示とは何ですか?
病院・診療所・助産所が、管理者や医師・助産師の氏名、診療日時などを院内の見やすい場所に掲げることです。医療法14条の2が根拠の法的義務です。
Q2病院の掲示義務の対象になる事項は?
管理者の氏名、診療に従事する医師・歯科医師の氏名、各医師の診療日と診療時間、そして厚生労働省令で定める事項です。病院では建物内部の案内も加わります。
Q3クリニックの管理者とは院長のことですか?
多くの場合、院長が管理者を兼ねます。医療法10条により病院・診療所には医師(歯科医師)の管理者を置く必要があり、その氏名が掲示の一行目になります。
Q4非常勤医師も掲示しなければいけませんか?
条文は「診療に従事する医師又は歯科医師」の氏名と診療日・診療時間の掲示を求めており、常勤か非常勤かで区別していません。非常勤医の曜日の記載漏れには注意が必要です。
Q5院内掲示がないクリニックは違法?
掲示しないことは医療法14条の2違反にあたります。保健所の立入検査(医療法25条)で確認され、実務上はまず是正指導が行われるのが一般的です。
Q6助産所の掲示義務の内容は?
管理者の氏名、業務に従事する助産師の氏名、助産師の就業日時、厚生労働省令で定める事項を助産所内の見やすい場所に掲示する義務があります(14条の2第2項)。
Q7院内掲示はいつ更新する必要がある?
法律に更新期限の定めはありませんが、掲示は現在の管理者・医師・診療日時を示すものです。管理者の交代や医師の入退職、診療時間の変更のたびに差し替えが必要です。
Q8院内掲示の不備はどこに相談できる?
所轄の保健所や医療安全支援センターに相談できます。保健所は立入検査の権限を持ち、掲示の有無や内容を確認することができます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1病院の掲示って、貼ってなかったら罰金とかあるんですか?
掲示義務は医療法14条の2に基づく法的義務で、保健所の立入検査(医療法25条)で確認される項目に含まれます。実務では、まず是正の指導から入るのが一般的です。実務のポイント:立入検査では院内掲示は最初に目に入る場所なので、ここが古いと「ほかの管理体制も甘いのでは」という目で見られ、確認が細かくなりやすい。開業医ほど掲示の更新漏れを軽く見ている
Q2美容クリニックで、カウンセリングの人と施術した人が違ったんですけど、どう調べればいいですか?
まず院内掲示で、受診した日時に診療していた医師を確認します。そのうえで診療録(カルテ)の開示を求めれば、施術者の記録が分かります。掲示されている管理者は院内を監督する立場にあります(医療法15条)。実務のポイント:美容医療では、カウンセラーが医師でないことが珍しくない。カウンセラーの肩書きが医師か看護師か事務職かを、名前で照合しておくだけで、後の交渉の立場が変わる
Q3掲示に載っている医師が本物かどうか、患者が確かめる方法はありますか?
あります。厚生労働省の「医師等資格確認検索」に氏名を入力すると、医師・歯科医師の登録状況を確認できます。本条で氏名の掲示が義務付けられているからこそ、患者がこの照合をできます。実務のポイント:検索結果には登録年も表示される。卒後何年目の医師なのかがおおよそ分かり、難しい施術を任せるかどうかの判断材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 院内の掲示はクリニックの好意やサービスだと思われがちだが、医療法で義務付けられている。掲示しないのはマナー違反ではなく法令違反であり、保健所の立入検査(医療法25条)で是正指導の対象になる
- 掲示に名前があれば、その医師が自分を診ると思い込みやすい。だが掲示されるのは「診療に従事する医師」の一覧と各医師の診療日である。受診した日時とその日の担当医を突き合わせてはじめて、掲示が意味を持つ。名前を眺めるだけでは足りず、日時と照合する読み方が必要になる
- 「医療ミスの相談は、まず担当医本人に」と考えがちだが、法律上、院内の管理と監督の責任を負うのは管理者である(医療法15条)。掲示の一行目に管理者の氏名がある理由はここにある。誰に宛てて書面を出すべきか、その問いの答えが壁に書いてある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 情報の出し方 | 医療法14条の2:院内の見やすい場所への掲示 | 医療法6条の5:院外への広告(規制対象) 医療法6条の3:都道府県への報告と公表 |
| 位置付け | 掲示しなければならない義務 | 広告できる事項を限定する制限 医療機能情報を報告する義務 |
| 主な受け手 | 来院した患者・来訪者 | 来院前の一般の人 都道府県を通じて情報を探す住民 |
| 主な内容 | 管理者・医師の氏名、診療日と診療時間など | 診療科名など法令が認める広告可能事項 厚生労働省令で定める医療機能に関する情報 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも医療機関に開業執照や診療時間などを明らかな場所に掲示させる義務がある。日本は管理者と医師の氏名を法律で明示する点に特徴がある
韓国は患者の権利などを受付や待合室に掲示させる義務を置く。日本は患者の権利ではなく、責任者と担当医の特定に重点がある
中国は執業許可証、診療科目、診療時間、料金基準を明らかな場所に掲げる義務を定める。医師個人の氏名よりも機関情報が中心である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 美容クリニックで二重まぶたの施術を受けたら、仕上がりが左右で大きく違った。カウンセリングをしたのは「院長」と名乗る人物だったが、施術したのが誰かは分からない。院内の掲示と、あなたの受診日に誰が診療日だったかを照らし合わせるのが、責任者を特定する最初の一歩になる
- 近所の歯科医院の掲示を撮影した写真に、先月までいた院長の名前がまだ残っていたらどうなる? 管理者は交代しているのに掲示が古いまま、ということだ。実際に責任を負っている人物と表示が食い違う状態で、保健所の立入検査で指摘されやすいポイントでもある
- あなたが新しくクリニックを開業する院長で、開設届を出してから3日後に保健所の立入検査が予定されている。受付の掲示に非常勤医師の曜日が入っていない。今夜のうちに作り直す必要がある
- 助産所で出産の予約を入れた。どの助産師が何曜日にいるのかを掲示で確かめ、陣痛が来そうな時期に経験豊富な助産師の就業日が重なるかを事前に確認しておく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受診した日の院内掲示を撮影し、管理者名と受診日時の担当医を記録する2. 医師名を厚労省の医師等資格確認検索で照合する3. 説明を求める書面は管理者宛てに出し、診療録の開示も請求する4. 掲示がない、または古い情報のままなら、所轄の保健所(医療安全支援センター)に相談する。行政が立入検査で確認できる
訴えられた側:1. 開設直後と医師の入退職時に、掲示内容を必ず更新する運用ルールを作る2. 非常勤医師の曜日と時間も漏らさず載せる3. 病院であれば建物内部の案内も掲示する(医療法施行規則9条の3) 4. 保険医療機関は療担規則に基づく掲示やウェブ掲載の義務も別にあるため、あわせて点検する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):特定の時効はない。掲示義務は病院・診療所・助産所が開設されているあいだ続く継続的な義務であり、管理者や医師が変わるたびに更新が必要になる。掲示を手がかりにした損害賠償請求には一般の消滅時効(民法166条、724条など)が適用される
- 医療法 第10条管理者を置く義務、掲示の名宛人
- 医療法 第15条管理者による従業者監督義務
- 医療法 第6条の3医療機能情報の報告と公表制度
- 医療法 第6条の5院外広告の規制、院内掲示と区別
- 医療法 第25条立入検査による掲示状況の確認
- 健康保険法 第70条保険医療機関の療担規則遵守義務(掲示義務を含む)
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