医療法 第1条の6
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- この法律において、「介護老人保健施設」とは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護老人保健施設をいう。
- 2.この法律において、「介護医療院」とは、介護保険法の規定による介護医療院をいう。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第1条の6は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第1条の6の条文原文は「この法律において、「介護老人保健施設」とは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護老人保健施設をいう。」で始まります。
- 医療法第1条の6は第一章 総則に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第1条の6の前の条は医療法第1条の5です。
- 医療法第1条の6の次の条は医療法第2条です。
- 医療法第1条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第1条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第1条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/1_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法1条の6は、「介護老人保健施設」と「介護医療院」を介護保険法上の施設と定義する規定。両施設は医療提供施設に含まれるが、病院・診療所とは別類型である。
Q · 老健や介護医療院は、医療法では病院扱いになるの?
病院ではなく、介護保険法上の施設として定義される
医療法1条の6は、介護老人保健施設と介護医療院を「介護保険法の規定による」施設と定義しています。両施設は医療提供施設(医療法1条の2第2項)に数えられ、医療法人も開設できます(同39条)が、病院・診療所(同1条の5)ではありません。開設許可は介護保険法(94条・107条)に基づき、医療事故調査制度(医療法6条の10)の対象にも含まれません。
解説
「老健」と「介護医療院」は、医療法の中では「病院」でも「診療所」でもない。医療法は二つの施設の中身を自分では書かず、介護保険法の定義をそのまま借りている。そのため、開設許可、人員や設備の基準、苦情の窓口といった本体のルールは、医療法ではなく介護保険法の側にある。ところが医療法は、両者を「医療提供施設」(医療法1条の2第2項)にも、医療法人が開設できる施設(同39条)にも入れている。医療と介護の二つの顔を同時に持つ施設なのだ。家族を入所させるとき、事故や不満が起きたとき、どちらの法律のルールで動くのかを取り違えると、相談先も交渉の足場もずれる。老健は在宅に戻ることを目指す中間施設、介護医療院は長く療養しながら暮らす場所。名前の似た二つの施設が法律上どこに属しているかを知っていれば、あなたが最初に電話する窓口も、施設に最初にする質問も変わる。
法的な位置づけ
医療法1条の6は、同法における「介護老人保健施設」および「介護医療院」の意義を、介護保険法の規定による介護老人保健施設・介護医療院と定める定義規定である。両施設は医療法上、医療提供施設(1条の2第2項)に位置付けられるが、病院・診療所(1条の5)とは区別され、開設許可や人員・設備基準は介護保険法が規律する。
よくある質問 AI による整理
Q1介護老人保健施設とは何ですか?
要介護者の在宅復帰を目指し、看護・医学的管理下の介護やリハビリを提供する施設です。医療法1条の6は、その意味を介護保険法の定義に委ねています。
Q2介護医療院とはどんな施設ですか?
長期的な医療と介護の両方が必要な高齢者が療養し生活する施設で、2018年4月に創設されました。医療法上も介護保険法の定義がそのまま使われます。
Q3老健は病院ですか?
病院ではありません。医療法上の病院・診療所(1条の5)とは別類型で、開設には介護保険法94条に基づく都道府県知事等の許可が必要です。
Q4医療提供施設とは何を指しますか?
医療法1条の2第2項が定める、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院・調剤を実施する薬局などの総称です。医療計画上の把握対象になります。
Q5医療法人は老健を開設できますか?
できます。医療法39条は、医療法人が開設できる施設として病院・診療所と並んで介護老人保健施設と介護医療院を明記しています。
Q6老健の事故は医療事故調査制度の対象ですか?
対象外です。医療法6条の10の医療事故調査制度は病院・診療所・助産所が対象です。老健では運営基準上の市町村への事故報告が中心になります。
Q7老健の苦情はどこに相談すればいい?
まず施設の苦情窓口、次に市町村の介護保険担当や国民健康保険団体連合会(介護保険法176条)が相談先です。病院向けの医療安全支援センターとは系統が異なります。
Q8老健にはいつまで入所できますか?
法律上の一律の期限はありませんが、在宅復帰支援が目的のため、自宅に戻れるかの検討が定期的に行われます。長期入所が前提の施設ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1老健と介護医療院って、結局なにが違うんですか?
どちらも本条で介護保険法上の施設と定義されるが、目的が違う。老健はリハビリなどで自宅に戻ることを支える中間施設、介護医療院は医療の必要な高齢者が長く療養し、生活する場所として2018年に創設された。実務のポイント:病院の退院支援担当は空きのある施設を優先して紹介しがちである。「在宅復帰が目標か、長期療養が目標か」を先に伝えるだけで、紹介される施設の顔ぶれが変わる
Q2老健で起きた事故について、病院みたいに医療事故として調べてもらえないんですか?
医療法6条の10の医療事故調査制度は病院、診療所、助産所が対象で、老健と介護医療院は含まれない。ただし介護施設には運営基準上、事故時の家族や市町村への報告義務がある。実務のポイント:市町村に出された事故報告は、情報公開請求などで確認できる場合がある。施設の口頭説明と行政への報告内容が食い違っていれば、それが交渉の最大の材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「医師がいる施設なのだから病院と同じ扱いだろう」と思われがちだが、医療法上、老健と介護医療院は病院・診療所とは別の類型である。開設には介護保険法に基づく都道府県知事等の許可が必要で、医療法7条の病院開設許可とは別の制度で動いている
- 老健が「最後まで暮らせる施設」ではないことは知っていても、その意味の重さを知らない人が多い。老健の目的は在宅復帰の支援であり、運営基準上、自宅で生活できるかを定期的に検討することが求められている(実務では3か月ごとが目安)。「そろそろ退所を」と言われるのは施設の都合だけではなく、制度の設計そのものである
- 家族の側から見れば「医療も受けられる介護施設」だが、医療法から見れば、医療事故調査制度(医療法6条の10)の対象になる「病院等」には含まれない。何かあったとき、病院と同じ調査や報告の仕組みが自動的に動くとは限らない。その落差を知らないまま待っていると、証拠が散逸する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定める内容 | 医療法1条の6:老健・介護医療院の定義(介護保険法の定義を借用) | 医療法1条の5:病院(20床以上)・診療所(19床以下または無床)の定義 医療法1条の2第2項:医療提供施設の範囲 |
| 開設許可・基準の根拠 | 介護保険法(老健=94条、介護医療院=107条) | 医療法7条ほか(病院開設許可など) 個別施設の根拠法による |
| 医療事故調査制度(医療法6条の10) | 対象外 | 病院・診療所は対象 医療提供施設すべてが対象ではない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では長期介護施設は長期照顧服務法の長照機構や護理人員法の護理之家として整理され、医療法の病院とは別系統で規律される点が日本と共通する
韓国では老人療養施設は老人福祉法上の施設で、医療法上の療養病院とは区別される。医療と介護の境界の置き方が日本の老健・介護医療院と比較対象になる
ドイツは介護保険法(SGB XI)で介護施設を定義し、病院(SGB V)と制度上区別する。介護を社会保険で独立させた構造は日本の介護保険法の参照モデルの一つ
米国はMedicareの枠組みでSkilled Nursing Facilityの要件を定め、急性期病院とは別の認証基準で規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母が入所している老健で転倒して骨折した。病院なら医療事故の話になると思って、どこに相談すればいいの? 医療安全支援センターに電話しても、介護施設の件は市町村か国保連へと案内される可能性が高い。最初の電話先を間違えると、それだけで一週間を失う
- 病院の退院支援担当から「あと5日で退院です。次は老健か介護医療院を探してください」と言われた。二つの施設は目的が違う。老健は在宅に戻るためのリハビリ中心の施設で、長く暮らし続けることは前提ではない。介護医療院は長期療養と看取りまで想定している。施設の性格を知らずに選ぶと、数か月後にまた転居先を探すことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 入所中の事故や不適切な対応を知ったら、日時、状況、職員の説明をその日のうちにメモし、けがの写真と受診記録を確保する2. 施設に事故報告書と介護記録の写しを求める3. 施設の説明に納得できなければ、市町村の介護保険担当窓口と国保連の苦情相談窓口に相談する4. 損害賠償を考えるなら、施設が加入している賠償責任保険の有無を確認し、民法上の請求を検討する
訴えられた側:1. 事故が起きたら家族への説明より先に、事実経過を時系列で記録し、介護記録の改ざんと疑われる後日の書き換えは絶対にしない2. 運営基準に基づく市町村への事故報告を速やかに行う3. 家族への説明は、分かっている事実と未確定の事項を分けて伝える4. 入所時の契約書、重要事項説明書、薬の取扱いの説明記録を整理し、説明義務を果たしていたかを確認する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。施設内事故で人の生命・身体を害された場合の不法行為に基づく請求は、損害および加害者を知った時から5年(民法724条の2)
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)地域包括ケア強化法による改正(平成30年4月施行) 介護保険法で介護医療院が創設されたことに伴い、医療法上の定義として第2項が加えられたとみられる。改正の経緯と条番号の変遷は人的な確認が必要
改正の年表
- 1.平成29年(2017年) 改正:地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、介護保険法で介護医療院が創設(平成30年4月施行)。これに伴い医療法上も介護医療院の定義が置かれた。条番号の変遷は原典での確認を要する
- 医療法 第1条の2両施設を医療提供施設に位置付け
- 医療法 第1条の5病院・診療所の定義との区別
- 医療法 第6条の10医療事故調査は病院等に限定
- 医療法 第39条医療法人が開設できる施設に明記
- 介護保険法 第8条両施設の実体的定義(28項・29項)
- 介護保険法 第94条介護老人保健施設の開設許可
- 介護保険法 第107条介護医療院の開設許可
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