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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第2条の2

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  1. この法律において、「オンライン診療」とは、医師又は歯科医師の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と患者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送受信により、医師又は歯科医師及び遠隔の地にある患者が相手の状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法による診療をいう。
  2. 2.この法律において、「オンライン診療受診施設」とは、当該施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設をいう。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第2条の2は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第2条の2の条文原文は「この法律において、「オンライン診療」とは、医師又は歯科医師の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」で始まります。
  3. 医療法第2条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第2条の2の前の条は医療法第2条です。
  7. 医療法第2条の2の次の条は医療法第3条です。
  8. 医療法第2条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/2_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法2条の2は、映像と音声の送受信で医師と遠隔地の患者が相互に状態を認識しながら行う診療を「オンライン診療」と定義する。電話のみは含まれない。

Q · 電話だけで医師に診てもらうのも、法律上のオンライン診療になるの?

ならない。映像と音声の両方が要件だから

なりません。医療法2条の2第1項は、映像及び音声の送受信により、医師と遠隔の地にある患者が相手の状態を相互に認識しながら通話できる方法による診療をオンライン診療と定義しています。電話だけ、チャットだけのやり取りはこの定義から外れます。定義外の方法で診療を完結させると、医師法20条の無診察治療の禁止との関係で問題になるリスクがあるため、処方を受ける前に映像での接続を求めることができます。

解説

カメラを切った瞬間、その診察は法律上の「オンライン診療」ではなくなる。医療法2条の2第1項は、医師または歯科医師と、離れた場所にいる患者が「映像及び音声」を送受信し、「相手の状態を相互に認識しながら」話せる方法での診療だけをオンライン診療と定義している。だから電話だけ、チャットだけのやり取りはこの定義に入らない。第2項はさらに一歩踏み込み、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院に対して、患者がオンライン診療を受ける場所を「業として」提供する施設を「オンライン診療受診施設」と名付けた。ここが見落とされやすい。ドラッグストアの個室、企業の会議室、公民館の一角でも、事業として医療機関に貸し出せば、この概念に入る可能性がある。患者にとっては画面越しの診察が本物かを見分ける物差しになり、事業者にとっては、ただの場所貸しのつもりが医療法上の届出等の義務につながりうる分かれ目になる(最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

医療法2条の2は二つの概念を定義する。オンライン診療とは、医師または歯科医師と遠隔の地にある患者が、電気通信回線を用い、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話できる方法による診療をいう。オンライン診療受診施設とは、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に対し、業として受診場所を提供する施設をいう。

よくある質問 AI による整理

Q1オンライン診療とは何ですか?

医療法2条の2第1項が定める、映像及び音声の送受信により医師と遠隔地の患者が互いの状態を認識しながら行う診療です。音声のみ・文字のみは含まれません。

Q2オンライン診療受診施設とは?

病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に対し、患者がオンライン診療を受ける場所を業として提供する施設です(医療法2条の2第2項)。

Q3オンライン診療 初診でも受けられる?

厚生労働省の指針上、かかりつけの医師による場合や診療前相談を経た場合など、一定の条件の下で初診も認められています。具体的な条件は最新の指針をご確認ください。

Q4オンライン診療で処方された薬はどう受け取る?

薬局でのオンライン服薬指導を受けたうえで配送を受ける方法や、薬局の店頭で受け取る方法があります。薬機法上の服薬指導の規律が別途かかります。

Q5オンライン診療 違法になるケースは?

医師が自ら診察しないまま処方や治療を行えば、医師法20条の無診察治療の禁止に触れるおそれがあります。本条の定義から外れた方法での診療完結は要注意です。

Q6オンライン診療は自宅以外でも受けられる?

受けられる場合があります。本条2項は、職場や公民館など医療機関以外の場所を、受診場所を提供する施設として法律上位置付けています。

Q7オンライン診療 保険適用される?

診療報酬上の要件を満たす「情報通信機器を用いた診療」であれば保険適用があります。対象疾患や算定要件は改定ごとに変わるため、医療機関に確認してください。

Q8オンライン診療は歯科でも受けられる?

本条1項は医師だけでなく歯科医師による診療も対象にしています。ただし歯科は口腔内の確認が必要な場面が多く、対面診療との組合せが前提となることが多いです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電話だけで診てもらうのも、オンライン診療に入るんですか?

入らない。本条1項は「映像及び音声の送受信」によって「相手の状態を相互に認識しながら」通話できる方法を要件にしているため、電話だけの診察は法律上のオンライン診療ではない。実務のポイント:診療報酬には再診患者向けの「電話等再診」という別の枠がある。初診を電話だけで済ませる仕組みとはまったく別物なので、混同しないこと

Q2うちの店の空き個室を、近所のクリニックのオンライン診療用に貸すのってアリ?

継続的に医療機関へ受診場所を提供するなら、本条2項の「オンライン診療受診施設」に当たりうる。改正法は、設置者に都道府県知事への届出等を求める枠組みを設けている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:「業として」は利益の有無ではなく、反復継続して行うかで判断されるのが一般的だ。無償で提供していても対象になりうる

間違えやすい点 AI による整理

  • スマホで医師と話せば何でもオンライン診療だと思われているが、本条は映像と音声の両方で、相手の状態を相互に認識できることを要件にしている。電話だけ、メッセージだけのやり取りは、法律上のオンライン診療ではない
  • 場所を提供する側から見れば「空き部屋を貸しているだけ」だが、法律から見れば、医療機関に業として受診場所を提供する「オンライン診療受診施設」の設置者になりうる。不動産の賃貸感覚で始めた事業に、医療法上の届出や基準対応が重なってくる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 定義条文は形式的な飾りだと思われがちだが、影響は大きい。定義から外れた方法で診療を完結させると、医師法20条(医師が自ら診察しないで治療や処方をすることの禁止)との関係で問題になるリスクが高まる。どの枠に入るかが、診療の適法性を判断する出発点になる
比較の観点この条文ほかの条文
定義の対象医療法2条の2第2項:医療機関に業として受診場所を提供する施設医療法1条の5:医師等が医業を行う場所としての病院・診療所
医療法7条・8条:病院・診療所の開設手続
施設内で診療するのは誰か提携先の病院・診療所等に勤務する医師が遠隔から診療当該病院・診療所の医師が施設内で診療
開設者が管理する医療機関の医師
設置・開設の手続都道府県知事への届出等の枠組み(詳細は最新の改正状況を要確認)病院・診療所の類型定義のみ(手続は7条・8条)
病院等は開設許可(7条)、医師等の診療所開設は届出(8条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
醫師法第11條・通訊診察治療辦法

台湾は医師法の親自診察原則の例外として、衛生福利部の辦法で通訊診療の対象や場面を定める。日本のように法律本体で定義する構造とは異なる

韓国
의료법 제34조

韓国の医療法は遠隔医療を原則として医療人間に限定しており、医師と患者間の遠隔診療は時限的・試行的な運用が中心とされる

ドイツ
MBO-Ä § 7 Abs. 4

ドイツは医師の職業規則で、一定の場合に専ら遠隔による診療を認める。規律の主体が医師会の職業規則である点が日本と異なる

アメリカ
各州 telehealth 法・Ryan Haight Act

米国は州ごとに telehealth の定義や要件が異なり、連邦法は主に規制物質の遠隔処方を規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もしあなたがドラッグストアの店長で、近くのクリニックから「空いている個室をオンライン診療用に月額で貸してほしい」と持ちかけられたら? 継続的に医療機関へ場所を提供すれば、本条2項の「オンライン診療受診施設」に当たりうる。個室のオープンまであと一か月。届出の要否と施設基準を先に確かめないと、開業日そのものがずれる
  • 夜中に熱を出した子どものためにアプリで医師につないだが、つながったのは音声だけだった。映像がなければ、本条のオンライン診療の定義からは外れる。処方の前に「カメラをつなげますか」と一言求めてよい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 音声だけの診察で処方された、本人確認が曖昧だったなど、診察に不安が残る場合は、予約画面、通話履歴、処方内容をスクショで保存する2. 医療機関に、映像つきの診察だったか、診療録にどう記載されたかを問い合わせる3. 健康被害が出た場合は、都道府県等の医療安全支援センターに相談し、必要に応じて弁護士に医療過誤の相談をする

訴えられた側:1. 医療機関側は、使っている通信方式が映像と音声の双方向で、相互に状態を確認できるものかを点検する。電話だけで診療を完結させる運用は避ける2. 受診場所を提供する事業者は、医療機関に業として提供しているかを整理し、都道府県への届出の要否を確認する3. 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿った本人確認、プライバシー確保、通信セキュリティを文書化しておく(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。オンライン診療で健康被害を受けた場合の不法行為請求は、損害と加害者を知った時から5年(人の生命・身体の侵害、民法724条の2)

改正沿革 AI による整理

  • 令和7年(2025年)医療法等改正 オンライン診療とオンライン診療受診施設を医療法上の定義として位置付けたとみられる。成立日、施行日、条文構成は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和7年(2025年) 新設:医療法等の一部改正により、それまで厚生労働省の指針・通知で運用されてきたオンライン診療と、その受診場所を提供する施設を医療法上の定義として位置付けた。成立日・施行日は要確認

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医療法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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