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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第3条

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  1. 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を付けてはならない。
  2. 2.診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を付けてはならない。
  3. 3.助産所でないものは、これに助産所その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい名称を付けてはならない。
  4. 4.オンライン診療受診施設でないものは、これにオンライン診療受診施設その他オンライン診療受診施設に紛らわしい名称を付けてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第3条は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第3条の条文原文は「疾病の治療(助産を含む。」で始まります。
  3. 医療法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第3条の前の条は医療法第2条の2です。
  7. 医療法第3条の次の条は医療法第4条です。
  8. 医療法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法3条は、病院・診療所でない治療施設が「病院」「医院」等の名称を使うこと、診療所が「病院」「産院」等を名乗ることを禁じる。病院は20床以上に限られる。

Q · 無床のクリニックが「〇〇病院」と名乗ってもいいの?

名乗れない。病院は20床以上の施設に限られる

医療法3条2項により、診療所は「病院」「病院分院」「産院」その他病院に紛らわしい名称を付けることができません。病院とは20人以上の患者を入院させるための施設をいい(医療法1条の5)、19床以下や無床の施設は診療所です。外国語やカタカナの表記でも、患者が施設の種類を誤認するおそれがあれば紛らわしい名称にあたる可能性があります。違反には罰金の定めがあります(医療法89条)。

解説

看板の「病院」と「医院」の違いは、雰囲気の差ではない。医療法の上では施設の種類そのものを示す表示である。病院を名乗れるのは入院用ベッドが20床以上ある施設だけで、19床以下または無床なら診療所になる(医療法1条の5)。本条2項は、診療所が「病院」「病院分院」「産院」と名乗ることを禁じている。1項はさらに範囲が広い。病気の治療をしているのに病院でも診療所でもない場所は、「医院」「診察所」「療養所」も、それに紛らわしい名前も使えない。3項は助産所、4項は近年の改正で加わったオンライン診療受診施設(患者がオンライン診療を受けるための場所)に同じ仕組みを当てはめている。つまり名称は、国が許可や届出を確認したことを示す表示でもある。看板の文字から、その施設が法律上何であるかを確かめられるようになる。

法的な位置づけ

医療法第3条は医療施設の名称規制を定める規定である。病院又は診療所でない疾病治療の場所が病院・診療所等に紛らわしい名称を付けること、診療所が病院に紛らわしい名称を付けること、助産所及びオンライン診療受診施設でないものがそれぞれの名称を付けることを禁止する。これにより、施設の名称を法律上の施設種別と一致させる。

よくある質問 AI による整理

Q1病院と診療所の違いとは?

入院用のベッド数で分かれます。20床以上の施設が病院、19床以下または無床の施設が診療所です(医療法1条の5)。名称もこの区分に従う必要があります。

Q2医院とクリニックの違いは?

法律上の違いはありません。どちらも診療所が一般に使う名称で、医療法3条は「医院」を病院又は診療所にだけ許される名称として挙げています。

Q3医療法3条に違反したら罰則はある?

罰金の定めがあります(医療法89条)。実際には、保健所の行政指導で名称の変更を求められることから始まるのが一般的です。最新の条文で確認してください。

Q4医療法の「紛らわしい名称」とは何ですか?

条文に挙げられた名称でなくても、患者が病院・診療所・助産所などと誤認するおそれのある名称を指します。外国語やカタカナの表記も判断の対象になります。

Q5美容サロンが「クリニック」を名乗るのは違法?

医療機関でないサロンが医療機関と誤認させる名称を使えば、医療法3条の問題になりえます。医行為をしていれば医師法17条違反のおそれもあります。

Q6接骨院や整骨院は「医院」を名乗れる?

名乗れません。柔道整復の施術所は医療法上の病院・診療所ではないため、「医院」「診療所」などの名称は使えません。施術所の広告は柔道整復師法が別に定めています。

Q7オンライン診療受診施設とは?

患者がオンライン診療を受けるための場所として医療法に位置づけられた施設です。制度上の手続きを経ていない場所は、その名称や紛らわしい名称を使えません(本条4項)。

Q8病院の病床数はどこで調べられる?

厚生労働省の医療情報ネット(ナビイ)などで、医療機関の種別や病床数を確認できます。名称と病床数を照らし合わせると、施設の種別が分かります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは無床のクリニックなんですが、「〇〇メディカルホスピタル」って横文字ならいけますか?

難しいと考えるべきである。ホスピタルは病院の直訳であり、本条2項の「病院に紛らわしい名称」に該当する可能性が高い。病院の要件は20床以上(医療法1条の5)である。実務のポイント:保健所が見るのは文字そのものより、患者が施設の種類を誤認するかどうかである。英語やカタカナにしても誤認のおそれは消えない。開設の届出の前に名称案を保健所に見せておくと、後から差し替える手間を防げる

Q2整体院が「〇〇治療院」って名乗るのは違法じゃないんですか?

一律に違法とは言い切れず、実務上解釈が分かれている。本条1項が対象にしているのは、疾病の治療をする場所で、しかも病院・診療所ではないものが医療機関に紛らわしい名称を使う場合である。「治療院」がこれにあたるかは、施術の内容や表示のしかたで判断が分かれる。実務のポイント:実際に問題になりやすいのは名前より施術内容である。医行為にあたる施術をしていれば、医師法17条違反の方が重い(医師法31条)。名前を変えても内容が医行為なら問題は残る

Q3会社の中にオンライン診療のブースを作るのって、勝手に名前つけていいんですか?

制度上のオンライン診療受診施設としての手続きを踏んでいなければ、本条4項によりその名称や紛らわしい名称は使えない。この制度は近年の医療法改正で新しく加わった(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:ブースの名前を決めるのは総務の担当者だが、責任を問われるのは会社である。社内向けの案内であっても、名称は手続きを確認してから決める

間違えやすい点 AI による整理

  • 「医院」「クリニック」「病院」は規模や雰囲気で自由に選べると思われがちだが、実際は違う。病院は20床以上の施設だけに許される名称であり、無床のクリニックが「〇〇病院」と名乗れば本条2項違反になる
  • 本条を看板の言葉選びだけの話と考えると、問題の深刻さを見誤る。治療をうたう無許可の施設が紛らわしい名前を使っていれば、行政や警察はそこで医師法17条の無資格医業も疑い始める。名前はその入口になる
  • 「動物病院はなぜ病院と名乗れるのか」と疑問に思う人がいるが、問いの立て方が少しずれている。医療法が対象にしているのは人の医業であり、動物の診療は獣医療法の領域である。本条の名称規制は、そもそも動物病院には及ばない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象医療法3条:施設の名称医療法1条の5:病院と診療所の定義(病床数による区分)
医療法6条の5:医療に関する広告の内容
規律の方法施設の種別と一致しない名称や紛らわしい名称の使用を禁止20床以上を病院、19床以下・無床を診療所と定義
広告できる事項を限定し、虚偽・誇大な広告を禁止
実務で問題になる場面看板・店名・ドメイン・予約サイトの施設名有床化や病床削減による種別の変更
Webサイト・SNS広告・チラシの表現

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
醫療法第17條

台湾も医療機関の名称の使用・変更を主管機関の許可に結びつけ、非医療機関が医療機関またはこれに類似する名称を使うことを禁じている

韓国
의료법 제42조

韓国も医療機関の種別に応じた名称の使用を義務づけ、医療機関でないものが医療機関の名称を使うことを制限している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 整体院を開業する準備中で、看板を「〇〇治療院」にするか迷っている。「治療」の字を掲げると、疾病の治療をする場所で医療機関ではない、という本条1項の状況に近づく。どこまでが紛らわしい名称にあたるかは実務上解釈が分かれるので、保健所に事前相談するのが最も安全である
  • もしあなたが勤めるクリニックの院長が、分院を出すときに「〇〇病院 分院」と名付けようとしたら、どうなる? 分院が無床の診療所なら、本条2項で「病院分院」とは名乗れない。看板を発注した後に保健所から指摘されれば、作り直しの費用がかかる
  • 母親が入院先を探していて、口コミで知った「〇〇療養所」が実は医療機関でないと分かった。医師もいない場所で点滴のような処置をしていたなら、名称の問題にとどまらず、医師法17条の無資格医業の疑いがある
  • サロンのオーナーであるあなたは、SNS 広告の審査が来週締め切り。店名に「クリニック」を入れれば信頼感が上がると代理店に勧められた。医療行為をしていないのに治療をうたえば、本条とあわせて医師法の問題に発展しうる。入稿前に名前を見直す必要がある
  • 企業の総務担当として、社内の一室を社員向けのオンライン診療ブースにする計画を任された。本条4項により、制度上のオンライン診療受診施設として必要な手続きを踏むまでは、その名称を掲げることはできない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 病院を名乗る施設で医療を受けたのに対応に不審な点がある場合、都道府県や保健所が公開している医療機関情報(医療情報ネット)で登録の有無と病床数を確認する2. 登録がなければ、施術の内容、領収書、広告のスクリーンショットを保存する3. 管轄の保健所に名称の問題として相談し、健康被害があれば警察にも相談する4. 費用の返還や損害賠償は、民事の問題として別に検討する

訴えられた側:1. 保健所から名称について指摘を受けたら、まず自分の施設の法律上の分類(病院、診療所、助産所、医療機関ではない施術所)を書面で確認する2. 指導に従って速やかに看板、Web サイト、SNS の名称を修正し、修正した記録を残す3. 施術内容が医業にあたるかどうかが争点になりそうな場合は、医療法務に強い弁護士に早めに相談する4. 柔道整復や鍼灸の施術所であれば、各資格法による名称ルールもあわせて点検する

時効(請求できる期限):本条違反には罰金刑の定めがあり(医療法89条。最新の改正状況をご確認ください)、罰金刑にあたる罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)である。起算点は違反行為が終わった時点であり、名称を掲げ続けている間は違反が続いているとみなされる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:医療法(昭和23年法律第205号)の制定とともに、病院・診療所・助産所の名称を保護する規定として設けられた

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医療法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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