受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

医療法 第7条の2

クイックジャンプ
  1. 都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域とし、当該申請に係る病床が精神病床等のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)が、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。
  2. 一第三十一条に規定する者
  3. 二国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定に基づき設立された共済組合及びその連合会
  4. 三地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づき設立された共済組合
  5. 四前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律に基づき設立された共済組合及びその連合会
  6. 五私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団
  7. 六健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定に基づき設立された健康保険組合及びその連合会
  8. 七国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定に基づき設立された国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
  9. 八独立行政法人地域医療機能推進機構
  10. 2.都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請をした場合において、当該申請に係る診療所の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているか、又は当該申請に係る病床の設置若しくは病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第三項の許可を与えないことができる。
  11. 3.都道府県知事は、第一項各号に掲げる者が開設する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(前条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合において、当該病院又は診療所が、正当な理由がなく、前条第一項若しくは第二項の許可に係る療養病床等又は同条第三項の許可を受けた病床に係る業務の全部又は一部を行つていないときは、当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとるべきことを命ずることができる。
  12. 4.前三項の場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、第三十条の四第八項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例の定めるところにより、病院又は診療所の機能及び性格を考慮して、必要な補正を行わなければならない。
  13. 5.都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第三項の規定により命令しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
  14. 6.都道府県知事は、第三項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
  15. 7.独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で定めるもの及び国立健康危機管理研究機構は、病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとするときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議(政令で特に定める場合は、通知)をしなければならない。その計画を変更しようとするときも、同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第7条の2は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第7条の2の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域…」で始まります。
  3. 医療法第7条の2は第一節 開設等に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第7条の2の前の条は医療法第7条です。
  7. 医療法第7条の2の次の条は医療法第7条の3です。
  8. 医療法第7条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/7_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法7条の2は、公的医療機関や共済組合等が病院の開設・増床を申請した場合、地域の病床数が基準病床数に達していれば、知事は許可を与えないことができると定める。

Q · ベッドが足りている地域だと、公立病院は増床できないの?

公的病院等は知事が許可を拒否できる

医療法7条の2により、31条の公的医療機関、共済組合、健康保険組合、国民健康保険組合、地域医療機能推進機構などが病院の開設・増床・病床種別の変更を申請した場合、地域の病床数が基準病床数に達しているか、申請によって超えるときは、知事は許可を与えないことができます。既存病床数は条例に基づき補正して算定され、不許可の前には都道府県医療審議会の意見を聴く必要があります。民間の開設者には本条ではなく30条の11の勧告が適用されます。

解説

同じ地域で同じ規模の病院を建てようとしても、民間の医療法人と県立病院とでは、行政が止められる度合いがまったく違う。医療法7条1項・4項により、病院の開設許可は、構造設備や人員が基準を満たせば原則として与えなければならない。本条はその原則の例外である。都道府県・市町村などの公的医療機関(31条)、共済組合、健康保険組合、国民健康保険組合、地域医療機能推進機構(JCHO)が申請者の場合、地域の病床数がすでに基準病床数(医療計画で決める「この地域に必要なベッド数」の上限の目安)に達しているか、この申請で超えるときは、知事は許可そのものを出さないことができる。さらに、病床過剰地域で使っていない療養病床等(慢性期向けのベッドなど)を抱えていれば、その分の削減を命じられ、従わなければ公表される。つまり、公的・準公的な病院ほどベッドの総量規制が直接かかる。地元の公立病院の増床計画が止まったとき、原因は政治ではなく計算式である場合が多い。

法的な位置づけ

医療法7条の2は、公的・準公的な開設者による病院の開設等について、基準病床数を上限とした病床規制を定める規定である。列挙された開設者の申請に対して、地域の病床数が基準病床数に達する場合は、7条4項の許可義務の例外として知事が不許可とすることを認める。あわせて、病床過剰地域の非稼働病床の削減命令と、命令に従わない場合の公表について定める。

よくある質問 AI による整理

Q1基準病床数とは何ですか?

都道府県が医療計画で定める、地域に整備すべき病床数の目安です。医療法30条の4に基づき、厚生労働省令の基準に従って二次医療圏などの区域ごとに算定されます。

Q2病床過剰地域とはどういう地域ですか?

既存病床数が医療計画で定める基準病床数を超えている地域です。この地域では、公的病院等の開設・増床が不許可となり、非稼働病床の削減命令の対象にもなり得ます。

Q3医療法7条の2の対象になる病院はどこですか?

31条の公的医療機関(都道府県・市町村立など)、各種共済組合、日本私立学校振興・共済事業団、健康保険組合、国民健康保険組合、地域医療機能推進機構などが開設する病院です。

Q4病院の増床許可が下りないのは違法?

公的病院等で基準病床数を超える場合、本条に基づく不許可は適法です。ただし病床数の補正や医療審議会の意見聴取に不備があれば、審査請求や取消訴訟で争う余地があります。

Q5非稼働病床の削減命令はいつ出される?

病床過剰地域で、公的病院等が正当な理由なく療養病床等の業務を行っていないときです。命令の前には都道府県医療審議会の意見を聴く必要があります。

Q6削減命令に従わないとどうなる?

知事は命令に従わなかった旨を公表できます(本条6項)。本条自体に罰金の定めはありませんが、公表による評判や議会対応への影響は小さくありません。

Q7診療所のベッドも規制される?

規制されます。本条2項により、列挙された開設者が診療所に病床を設置・増加する場合も、療養病床と一般病床の基準病床数に達していれば知事は不許可にできます。

Q8病床数の不許可処分に不服を申し立てられる?

できます。処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)、または6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)が可能です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1民間の医療法人なら、病床過剰地域でも病院を建てられるんですか?

民間の医療法人には本条が適用されないため、7条の基準を満たせば開設許可は原則として出ます。ただし知事は30条の11に基づき、開設の中止などを勧告できます。実務のポイント:勧告に従わないと、健康保険法65条4項により保険医療機関の指定を受けられないおそれがあります。許可はあっても保険診療ができない病院は、事実上経営が成り立ちません。最高裁は平成17年7月15日の判決で、この勧告を取消訴訟の対象になる処分と認めています

Q2使っていないベッドがあるだけで、本当に減らされるんですか?

本条3項の対象は、列挙された公的・準公的な開設者の病院で、しかも病床過剰地域にある場合に限られます。そのうえで、正当な理由なく業務を行っていない病床の範囲内でしか命令できません。実務のポイント:実務では、命令の前に医療審議会で審議されるため、休床理由と再開計画を具体的に示した病院が命令を避けられる傾向にあります。記録がなければ理由は存在しないのと同じ扱いになります

Q3削減命令に従わなかったら罰金ですか?

本条6項が定めるのは、従わなかった旨の公表です。本条自体には罰金の定めはありません。実務のポイント:公的病院にとって公表は、議会での追及や補助金交渉、職員採用に響く実質的な制裁です。罰則がないことを理由に命令を放置すると、次期医療計画での扱いや地域医療構想の協議で不利になりがちです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「病床過剰地域では病院は一律に新設できない」と思われがちだが、許可そのものを拒める根拠である本条は、31条の公的医療機関や共済組合など列挙された開設者にしか適用されない。民間には30条の11の勧告という別ルートがあり、効果の出方がまったく違う
  • 削減命令は「空いているベッドは全部減らされる」という制度ではない。対象は病床過剰地域で、正当な理由なく業務を行っていない病床に限られ、削減できるのもその病床数の範囲内である。命令の前には医療審議会の意見聴取も要る。休床の理由を記録していない病院が、この要件の厳しさを本当の意味で思い知るのは命令書を受け取ったときである
  • 既存病床数は、単純にベッドを数えた数字だと考えがちである。実際には、4項により都道府県の条例に基づき病院の機能や性格を考慮した補正が入る。「超えている」「超えていない」の判定は数え方しだいで動く
比較の観点この条文ほかの条文
適用される開設者医療法7条の2:31条の公的医療機関・共済組合・健保組合・国保組合・JCHO等医療法7条:開設者を問わない(許可の原則)
医療法30条の11:主に民間の開設者(勧告)
病床過剰時の行政の手段許可を与えないことができる(不許可処分)基準を満たせば許可を与えなければならない(7条4項)
開設中止・病床数削減等の勧告のみ
実効性の担保非稼働病床の削減命令と不服従時の公表(3項・6項)構造設備・人員基準による審査
勧告不服従時の保険医療機関指定拒否のおそれ(健康保険法65条4項)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
醫療法第14條・第88條、醫療機構設立或擴充許可辦法

台湾は醫療網計畫に基づき病床の設立・擴充を許可制で管理し、公私を問わず総量の観点から審査する点で、開設者の種類で規制強度を分ける日本と異なる

韓国
의료법 제60조

韓国も病床需給計画を策定するが、日本の本条のような公的開設者に限った不許可権限とは構造が異なる

ドイツ
KHG § 6

ドイツは州の病院計画への収載が公的資金助成の前提となり、計画を通じて病床配置を間接的に統制する

アメリカ
各州 Certificate of Need 法

米国の一部の州は病院の新設・増床に需要証明を求めるが、州によっては廃止されており扱いが分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市立病院の増床計画に市議会が予算をつけた。ところが二次医療圏の既存病床数はすでに基準病床数を超えており、知事は医療審議会の意見を聴いたうえで許可しない処分を出した。予算があっても、ベッド数の計算式を越えることはできない
  • 健保組合が運営する病院の事務長として、あなたは療養病床40床のうち15床を看護師不足で2年間休ませてきた。病床過剰地域であるため、知事から15床の範囲で削減を命じられる可能性がある。「人が戻れば再開する」という説明が「正当な理由」として通るかどうかが勝負になる
  • もし隣の市に民間の大型病院ができて、地元の共済病院の増床だけが認められなかったら、それは不公平なのか? 本条の対象が公的・準公的な開設者に限られる以上、制度上は想定どおりの結果である
  • 許可しない処分の通知が届いた。審査請求の期限は、処分を知った日の翌日から3か月。病床数の算定のどこで補正を落とされたのか、その検証にかけられる時間は思ったより少ない
  • 削減命令に従わなかった公的病院の名前が県のサイトで公表された。罰金はないが、地域住民や職員採用への影響は罰金より重い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 許可しない処分を受けたら、既存病床数の算定根拠と補正内容(4項・都道府県条例)の開示を求める2. 医療審議会の議事録を入手し、意見聴取(5項)が適正だったかを確認する3. 計算の誤りや補正漏れがあれば、行政不服審査法に基づく審査請求か取消訴訟を検討する4. 同時に、次期医療計画の策定プロセスへの意見提出を並行して進める

訴えられた側:1. 削減命令の予告段階で、休床病床ごとに休床理由(人員不足・改修・感染対策など)と再開計画を文書化する2. 「正当な理由」を医療審議会で主張できるよう資料をそろえる3. 命令が出た場合は審査請求・取消訴訟を検討し、従わない場合は公表(6項)による評判への影響を見積もる4. 病床機能の転換で解決できないか、地域医療構想調整会議で協議する

時効(請求できる期限):許可しない処分や削減命令に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和7年(2025年) 改正:国立健康危機管理研究機構の発足に伴い、第7項で同機構を厚生労働大臣への事前協議の対象に加えた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

医療法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 開設等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›