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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第56条の13

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医療法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第56条の13は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第56条の13の条文原文は「医療法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」で始まります。
  3. 医療法第56条の13は第七節に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第56条の13の前の条は医療法第56条の12です。
  7. 医療法第56条の13の次の条は医療法第56条の14です。
  8. 医療法第56条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第56条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第56条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/56_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法56条の13は、医療法人の解散・清算の監督と清算人に関する事件を、主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄と定める。病院所在地は基準にならない。

Q · 医療法人の清算人のことで裁判所に申し立てたいとき、どこの裁判所に行けばいいの?

登記上の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所です

医療法56条の13により、医療法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属します。病院や分院の所在地、理事長や申立人の住所地は基準になりません。家庭裁判所や簡易裁判所も担当しません。主たる事務所は定款と登記で決まるため、申立て前に法務局で登記事項証明書を取得して確認するのが確実です。

解説

院長が引退し、後継ぎもいないまま医療法人をたたむ。そのとき、揉めごとを裁く舞台は院長の自宅近くでも病院の所在地でもない。定款と登記に書かれた「主たる事務所」の所在地を管轄する地方裁判所である。本条は、医療法人の解散と清算の監督(裁判所が清算手続を見張ること)、清算人(法人の財産を整理して借金を払い、残りを引き渡す係)に関する事件を、すべてこの一か所に集めている。家庭裁判所でも簡易裁判所でもない。未払い給与を抱えた職員、医療機器のリース会社、出資持分の払戻しを待つ元社員など、清算に利害を持つ人が「清算人が動かない」「清算人を代えてほしい」と裁判所に申し立てるとき、行き先はこの一か所しかない。分院が別の県にあっても変わらない。登記事項証明書を一枚取れば、どこへ行くべきかが分かる。それを知らない人は、窓口を探して数週間を無駄にする。

法的な位置づけ

医療法56条の13は、医療法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件の管轄を定める規定である。これらの事件は、当該医療法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属し、病院・分院の所在地や役員・申立人の住所地は管轄の基準とならない。清算の監督と清算人に関する判断を一つの裁判所に集中させる趣旨の規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登記事項証明書で主たる事務所を確認 法務局の窓口またはオンライン請求で医療法人の登記事項証明書を取得し、主たる事務所の所在地、解散の登記の有無、清算人の氏名を確認する。病院の住所や理事長の住所で判断しない
  2. 2.管轄の地方裁判所を特定 主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所(本庁か支部か)を裁判所の管轄区域表で確認する。家庭裁判所・簡易裁判所ではない点に注意する
  3. 3.債権と利害関係の資料を整理 未払い給与の明細、請求書、契約書など、自分が利害関係人であることと債権の内容を示す資料をまとめる。官報で債権申出の公告が出ていないかも確認する
  4. 4.申立書を作成し地方裁判所へ提出 清算人の選任・解任などの申立書を作成し、疎明資料を添えて特定した地方裁判所に提出する。費用倒れを避けるため、事前に弁護士へ回収見込みと候補者の見通しを相談する

よくある質問 AI による整理

Q1医療法人の主たる事務所とは何ですか?

定款で定め、登記された法人の本拠地です。病院の所在地と一致するとは限らず、理事長の自宅や別の住所で登記されていることもあります。

Q2医療法人の主たる事務所 調べ方は?

法務局で登記事項証明書を取得すれば確認できます。誰でも請求でき、オンライン請求なら郵送で受け取れます。

Q3医療法人の清算人選任は家庭裁判所ですか?

いいえ。医療法56条の13により、主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄です。家庭裁判所や簡易裁判所は担当しません。

Q4分院のある県の裁判所に申し立てできる?

できません。基準は主たる事務所の所在地だけです。分院の所在地の裁判所に申し立てると、管轄違いとして移送などの手続に回る可能性があります。

Q5閉院したクリニックの未払い給料 どこに請求?

まず清算人に債権を申し出ます。清算人がいない、または動かない場合は、主たる事務所地の地方裁判所に清算人の選任などを申し立てることを検討します。

Q6医療法人の清算を裁判所が監督するのはなぜ?

清算人が財産を整理し債権者に支払う過程で不正や放置が起きないよう、裁判所が見張る仕組みです。その監督を担うのが主たる事務所地の地方裁判所です。

Q7清算人選任の申立ては誰ができる?

一般に利害関係人などが申し立てられるとされ、未払い給与を持つ職員や取引業者も含まれ得ます。申立権者の範囲は現行条文で確認してください。

Q8医療法人の清算中に主たる事務所を移転したら?

管轄は申立て時の主たる事務所を基準に判断されるのが原則です。移転の登記がされているかを、申立て直前に登記事項証明書で確認することが大切です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1病院は福岡、理事長の家は熊本なんですけど、どこの裁判所に申し立てればいいんですか?

どちらでもなく、医療法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所です(医療法56条の13)。主たる事務所は定款と登記で決まり、病院や理事長の住所とは一致しないことがあります。実務のポイント:主たる事務所は登記事項証明書で誰でも確認でき、法務局のオンライン請求なら窓口へ行かずに取り寄せられます。多くの人はこの一枚を取らないまま病院や県庁に電話をかけ続け、時間を失っています

Q2清算人が全然動いてくれません。代えてもらうことはできますか?

重要な事由があれば、利害関係人などの請求により裁判所が清算人を解任できる仕組みがあり(医療法56条の5、現行規定を要確認)、その申立先も主たる事務所地の地方裁判所です。実務のポイント:解任の申立てと同時に、後任を誰にするかの見通しを示すと裁判所も判断しやすくなります。弁護士を清算人候補として立てる場合、その報酬は法人の財産から支払われるのが通常なので、残りの財産が少ないと後任が見つかりにくいという現実もあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「病院の閉院トラブルだから、病院のある地域の裁判所に行けばいい」と考えがちだが、本条が基準にしているのは主たる事務所の所在地である。病院と主たる事務所が別の都道府県にある医療法人は珍しくない。まず登記事項証明書で確認することが出発点になる
  • 管轄の問題を形式的な手続論だと軽く見る人は多い。だが清算人がいない、または清算人が動かない状態では、法人の財産を守る人が誰もいない。申立先を間違えて数週間を失えば、そのあいだに医療機器が持ち出されたり、預金が引き出されたりしかねない。管轄の誤りは時間の損失であり、そのまま回収額の損失につながる
  • 「医療法人の解散は都道府県知事が管理するものだから、揉めたら県庁に言えばいい」という発想自体がずれている。社員総会の決議などによる解散には知事の認可が必要な場合がある(医療法55条)が、それは行政の入口である。清算人の選任・解任や清算の監督という司法の入口は本条が定める地方裁判所であり、二つは別の手続である
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性格医療法56条の13:清算の監督・清算人に関する司法の入口医療法55条:解散事由と都道府県知事の認可(行政の入口)
担当する機関主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所都道府県知事(認可が必要な解散事由の場合)
利害関係人が使う場面清算人がいない・動かない・不適切なとき解散そのものの成否や認可の有無を確認するとき

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民法第42条・非訟事件法

台湾も法人の清算を法院の監督に服させ、法人監督事件は主事務所所在地の法院が管轄するという構造で、日本と考え方が近い

韓国
민법 제95조・비송사건절차법 제33조

韓国も法人の解散・清算の検査・監督を法院に委ね、主たる事務所所在地の地方法院を管轄とする点で日本と類似する

ドイツ
BGB §§ 47 ff.

ドイツでは社団の清算人選任などは区裁判所(Amtsgericht)が担い、日本の地方裁判所とは担当審級が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 理事長が亡くなり、医療法人が社員の欠亡で解散した。清算人になるはずの理事たちは誰も動かず、退職した看護師の最後の給与がまだ払われていない。裁判所に清算人の選任を求めるなら、申立先は法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所であり、看護師自身の住所地の裁判所ではない
  • 分院が横浜、主たる事務所が東京の医療法人の清算で、横浜の取引業者が清算人の解任を申し立てたい場合、どこへ行けばいい? 行き先は東京地方裁判所である。分院の所在地は管轄を決めない
  • 清算人を務める元理事のあなたに、裁判所から報告を求める書面が届いた。回答期限まであと10日しかない。監督権を持つ裁判所は主たる事務所地の地方裁判所であり、無視すれば解任の申立てを受ける口実を相手に与えることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 法務局で医療法人の登記事項証明書を取り、主たる事務所の所在地、清算人の氏名、解散の登記の有無を確認する2. 未払い給与や代金の請求書、契約書を整理し、債権の申出期間の公告(官報)が出ていないか確認する3. 清算人が存在しない、または職務を放置している場合は、主たる事務所地を管轄する地方裁判所に清算人の選任や解任を申し立てることを検討する4. 費用倒れを避けるため、申立て前に弁護士へ回収見込みを相談する

訴えられた側:1. 清算人に就いたら、まず主たる事務所地の地方裁判所が監督権を持つことを前提に、財産目録と清算の経過を文書で残す2. 法定の公告と、判明している債権者への個別催告を確実に行う3. 利害関係人から解任の申立てを受けたら、職務を放置していないことを記録で示す4. 自分では清算を担いきれないと判断した場合は、弁護士を清算人とする形での交代も含めて早めに検討する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし清算人は、債権者に一定期間内(2か月以上)の債権申出を求める公告をしなければならず(医療法56条の8)、期間経過後に申し出た債権者は、まだ引き渡されていない残余財産に対してしか請求できない(同56条の9)。債権そのものには一般消滅時効(民法166条、原則として権利を行使できることを知った時から5年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:法人の清算の監督や清算人の選任・解任は、権利の存否を争う訴訟ではなく裁判所が後見的に関与する非訟事件と位置付けられ、非訟事件手続法の規律を受ける。本条はその管轄を主たる事務所地の地方裁判所に集中させる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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