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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第56条の5

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重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第56条の5は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第56条の5の条文原文は「重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。」で始まります。
  3. 医療法第56条の5は第七節に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第56条の5の前の条は医療法第56条の4です。
  7. 医療法第56条の5の次の条は医療法第56条の6です。
  8. 医療法第56条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第56条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第56条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/56_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法56条の5は、重要な事由があるとき、裁判所が利害関係人・検察官の請求または職権で、医療法人の清算人を解任できると定める規定である。

Q · 閉院した医療法人の清算人が手続を放置していたら、辞めさせることはできる?

重要な事由があれば裁判所に解任を請求できる

医療法56条の5により、重要な事由があるときは、裁判所は利害関係人もしくは検察官の請求により、または職権で清算人を解任できます。債権者、出資者、未払い給与のある元職員などは利害関係人として請求が可能です。職務の放置や不正な財産処分が典型例とされますが、最終的には裁判所が個別に判断します。解任による空白を避けるため、後任清算人の選任申立て(同法56条の4)も併せて行うのが一般的です。

解説

院長が亡くなった、赤字で続けられない、後継ぎがいない。医療法人が解散すると、多くの場合それまでの理事がそのまま清算人(法人の財産を整理し、借金を返し、残りを引き渡すまで法人を仕舞う役)になる(医療法56条の3)。問題は、その清算人が手続を何か月も放置したり、身内に都合のいい形で資産を動かしたりしたときだ。医療法56条の5は、そうした清算人を裁判所が解任できると定めている。請求できるのは債権者や出資者などの利害関係人と検察官で、誰からも申立てがなくても裁判所は職権で動ける。要件は「重要な事由」の一語だけで、条文に具体例は書かれていない。職務の放置、不正な財産の処分、清算を任せられないほどの利益相反などが典型例と考えられているが、最後は裁判所が個別に判断する。つまりあなたが債権者や出資者、未払い給与を抱えた元職員なら、「理事側が決めたことだから口を出せない」と諦める必要はない。証拠をそろえて裁判所に持ち込む道が、法律に最初から用意されている。

法的な位置づけ

医療法第56条の5は、医療法人の清算人の解任に関する規定であり、重要な事由があるときは、裁判所が利害関係人もしくは検察官の請求により、または職権で、清算人を解任できる旨を定める。原則として理事が就任する清算人(同法56条の3)に対し、裁判所が是正のために介入する権限を定めたものである。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の立場を裏付ける資料を集める 債権者、出資者、未払い給与のある元職員など、自分が利害関係人であることを示す資料をそろえる。契約書、請求書、給与明細、出資の記録などが中心になる
  2. 2.清算人の問題行為を時系列で整理する 清算が放置された期間、法人財産の移動、登記事項の変化などを日付順にまとめる。法人登記簿の取得で清算人の氏名と清算開始の状況を確認できる
  3. 3.内容証明郵便で説明と履行を求める 清算の進み具合の説明と支払いを求める書面を内容証明郵便で送り、回答期限を明示する。この段階で手続が動き出すこともある
  4. 4.裁判所に解任請求と後任選任申立てをまとめて出す 回答がない、または不十分な場合、主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に、医療法56条の5に基づく解任請求と、56条の4に基づく後任清算人の選任申立てを同時に提出する

よくある質問 AI による整理

Q1医療法人の清算人とは何ですか?

解散した医療法人の財産を整理し、債務を弁済し、残余財産を引き渡すまで手続を担う者です。原則として解散時の理事が就任します(医療法56条の3)。

Q2医療法人の清算人を解任できるのは誰ですか?

解任を決めるのは裁判所です。利害関係人または検察官の請求によるほか、請求がなくても裁判所が職権で解任できます(医療法56条の5)。

Q3清算人解任の「重要な事由」とは?

条文に具体例はありません。職務の放置、不正な財産処分、清算を任せられない程度の利益相反などが典型例と考えられ、裁判所が個別に判断します。

Q4清算人の解任請求はどこの裁判所に出す?

医療法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が窓口とされています。都道府県庁は医療法人の監督官庁ですが、清算人を解任する権限はありません。

Q5未払い給与がある元職員も解任を請求できる?

未払い給与の債権を持つ元職員は、利害関係人として解任を請求できる立場にあると考えられます。雇用契約書や給与明細など、債権を裏付ける資料を用意します。

Q6清算人の解任請求に期限はある?

本条に期間制限はありません。ただし清算が結了し残余財産が引き渡されると解任する実益がほぼなくなるため、実際にはそれより前に動く必要があります。

Q7清算人を解任したら清算手続はどうなる?

清算人が欠けると手続は止まります。そのため、医療法56条の4に基づく後任清算人の選任申立てを同時に行い、空白期間を作らないことが重要です。

Q8清算人が法人の財産を私物化したら違法?

清算人は法人財産を適正に管理する職務を負い、私物化は解任の「重要な事由」になりえます。加えて損害賠償や刑事責任が問題になる可能性もあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1院長の奥さんが清算人になったまま一年以上なにも進んでません。放置でも解任の理由になるんですか?

なりえます。医療法56条の5の「重要な事由」には不正だけでなく、職務をしないことも含まれると解されている。利害関係人として解任を求め、あわせて56条の4で後任の選任も申し立てるのが基本だ。実務のポイント:放置されている事案では、弁護士名で清算の状況を問い合わせる書面を送っただけで、急に手続が動き出すことが多い。裁判所に出す前の一手として効果がある

Q2申立てがなくても裁判所が解任するって、裁判所はどうやって問題に気付くんですか?

医療法人の解散と清算は裁判所の監督を受ける仕組みになっており、裁判所は監督のなかで検査などを行うことができる。本条の「職権で」という文言は、この監督の仕組みと結び付いている。実務のポイント:実務で裁判所が自分から動くことはまれで、情報提供がきっかけになることが多い。正式な申立てをしなくても、資料を添えて裁判所に上申書(事情を知らせる書面)を出すという方法がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 医療法人を監督するのは都道府県知事なので、清算人に問題があれば県庁に相談すればいいと考えがちだ。しかし、清算人を解任する権限が条文で与えられているのは裁判所である。県に苦情を入れて何か月も待つあいだに、財産の処分が進んでしまう。最初に選ぶ窓口を誤っていることが、一番の失敗になる
  • 解任が認められれば問題は片付くと思われがちだが、清算人がいなくなれば清算手続はそこで止まってしまう。解任の請求と一緒に、裁判所に新しい清算人を選んでもらう申立て(医療法56条の4)もしておかなければ、状況はかえって悪くなる
  • 清算人の側は、理事会で決めた方針に従っているだけだと考えている。一方、法律は清算人を法人の財産を預かる者として見ており、そのあいだの行為が職務として適正かどうかを問う。多数決で決めたことでも、債権者を後回しにして身内を優先すれば、解任の理由になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面医療法56条の5:裁判所による清算人の解任医療法56条の3:理事が清算人となる原則
医療法56条の4:裁判所による清算人の選任
発動のきっかけ利害関係人・検察官の請求または裁判所の職権解散により当然に(定款等に別段の定めがある場合を除く)
清算人となる者がいないとき、または欠けて損害のおそれがあるとき等
要件「重要な事由」があること解散時に理事であること
清算人の不在・欠缺等
実務上の組合せ56条の4の選任申立てと同時に出すのが基本問題が生じる出発点
解任後の空白を埋める受け皿

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国民法第39条

台湾民法も、裁判所が必要と認めるときは清算人を解任できると定め、法人清算に対する裁判所の監督を認める点で共通する

韓国
대한민국 민법 제84조

韓国民法も重要な事由があるとき、裁判所が職権または利害関係人・検察官の請求により清算人を解任できるとし、構造がほぼ同じである

ドイツ
GmbHG § 66 Abs. 3

ドイツでは有限会社の清算人について、wichtiger Grund(重要な事由)があれば一定の社員の申立てにより裁判所が解任できる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父が理事長だった医療法人が、父の死後に解散した。清算人になった兄は一年たっても債権者への支払いを進めず、法人名義の車と医療機器をいつの間にか自分の個人事業に移している。出資持分を持つあなたはどこに訴えればいい? 窓口は都道府県ではなく裁判所であり、使う条文は医療法56条の5だ
  • 閉院したクリニックで働いていた看護師のあなたは、最後の二か月分の給与をまだ受け取っていない。清算人は電話に出ない。未払い給与を持つあなたは利害関係人として、解任を請求できる立場にいる
  • あなたは解散した医療法人の清算人を引き受けた元理事だ。本業の診療が忙しく、清算の手続を半年放置している。悪気がなくても、その放置自体が「重要な事由」と評価され、解任されたうえに損害賠償を求められるおそれがある
  • 清算人が残余財産を近いうちに引き渡してしまうらしい、という情報が入った。残された時間は数週間しかない。財産が外に出てから解任しても取り戻すのは難しいので、動くなら引渡しの前だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の立場(債権者、出資者、未払い給与のある元職員など)を裏付ける資料を集める2. 清算人の問題行為(放置した期間、財産の移動、登記の記録)を時系列で整理する3. 内容証明郵便で清算の状況説明と支払いを求め、回答を待つ期限を決める4. 回答がなければ、主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に、解任請求と後任清算人の選任申立て(56条の4)をまとめて出す

訴えられた側:1. 清算の進み具合を記録に残す(債権者への催告、財産目録、支払いの記録) 2. 遅れている理由を客観的な資料で説明できるように準備する3. 利益相反の疑いがある取引は、条件の相当性を示す資料をそろえるか、元に戻す4. 自分で続けることが難しいなら、専門家を清算人として迎えることを自分から提案する。解任されるより、損害賠償の場面でも評価が悪くなりにくい

時効(請求できる期限):本条の解任請求に特定の期間制限はない。ただし清算結了と残余財産の引渡しが終わると解任する実益がほとんどなくなるため、実際の期限は清算結了までと考えるべきである。債権そのものには一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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