医療法 第56条の6
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清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第56条の6は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第56条の6の条文原文は「清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 医療法第56条の6は第七節に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第56条の6の前の条は医療法第56条の5です。
- 医療法第56条の6の次の条は医療法第56条の7です。
- 医療法第56条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第56条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第56条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/56_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法56条の6は、医療法人の清算中に新たに就職した清算人に対し、その氏名と住所を都道府県知事へ届け出る義務を課す規定。法務局での登記とは別の手続である。
Q · 医療法人の清算の途中で清算人が替わったら、県に何か届け出る必要があるの?
新しい清算人の氏名と住所を知事に届け出る義務があります
医療法56条の6により、清算中に就職した清算人は、その氏名と住所を都道府県知事に届け出なければなりません。前任の清算人の辞任・死亡後に選ばれた後任や、裁判所が選任した清算人(56条の4)が典型です。本条に届出期限の明文はありませんが、実務上は就職後すぐに届け出ます。法務局での清算人の登記は第三者への公示であり、知事への届出とは根拠も窓口も異なるため、両方の手続が必要です。
解説
たった一行の届出義務だが、医療法人の最後の数か月を誰が動かしているかを行政に伝える、ほぼ唯一の手段である。医療法人は解散しても、清算が終わるまでは「清算の目的の範囲内」で存続する(医療法56条の2)。そのかじ取りをするのが清算人だ。原則として解散時の理事がそのまま清算人になるが(56条の3)、清算の途中で辞任や死亡があったり、裁判所が選任したりして、新しい清算人が加わることがある。本条は、この「途中から就いた清算人」に、氏名と住所を都道府県知事へ届け出るよう義務づけている。院長の家族や後任の清算人は、ここを軽く見ないほうがいい。知事は清算が終わるまで監督する窓口であり、届出がなければ行政からの照会は前任者の名前宛てに届き続ける。しかも持分なし医療法人の残余財産は、家族ではなく国や地方公共団体、他の医療法人などに帰属しうる。その引渡しを最後に実行するのが誰なのかを公式に確定させるのが、この届出である。
法的な位置づけ
医療法56条の6は、解散後の清算手続中に新たに清算人の地位に就いた者に対し、その氏名及び住所を都道府県知事へ届け出ることを義務づける規定である。清算人の選任自体は法人内部の自治や裁判所に委ねたうえで、清算結了まで医療法人を監督する知事が、清算事務の担い手を把握できるようにする届出制度として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.就職日を確定させる 社員総会の議事録や裁判所の選任決定書、就任承諾書により、新しい清算人がいつ就職したかを書面で確定させる。債権申出の催告公告など、後の期限管理の起点になる
- 2.都道府県の担当課に様式を確認 医療法人を所管する都道府県の医療法人担当課に電話し、清算人就職届の様式、添付書類、提出方法(郵送・持参・電子)を確認する
- 3.知事へ氏名・住所を届け出る 指定様式に新しい清算人の氏名と住所を記入し、添付書類とともに都道府県知事宛てに提出する。控えに受付印をもらうか、提出記録を残す
- 4.法務局の変更登記を並行して行う 知事への届出とは別に、管轄法務局で清算人の変更登記を申請する。登記と届出の両方の完了日を記録し、以後の債権者・行政とのやり取りを新清算人名義に揃える
よくある質問 AI による整理
Q1医療法56条の6とは?
医療法人の清算中に就職した清算人が、氏名と住所を都道府県知事に届け出る義務を定めた規定です。清算を監督する知事が現在の担い手を把握するためのものです。
Q2医療法人 清算人 届出 期限はいつまで?
本条に期限の明文はありません。ただし実務上は就職後すぐに届け出る運用で、登記は就職から2週間以内とされるため、同時に準備するのが安全です。
Q3医療法人 清算人 届出先はどこ?
医療法人を所管する都道府県知事です。実際の窓口は都道府県の医療法人担当課で、様式や添付書類は自治体ごとに指定が異なることがあります。
Q4清算人 届出 添付書類は何が必要?
法律上の列挙はなく自治体の指定によります。選任を示す社員総会議事録や裁判所の選任決定書、就任承諾書などを求められることが一般的です。
Q5清算人は誰がなれる?
原則は解散時の理事が清算人になります(医療法56条の3)。定款や社員総会で別の者を選ぶこともでき、決まらない場合は裁判所が選任します。
Q6医療法人 清算人がいない場合はどうする?
利害関係人や検察官の請求により、裁判所が清算人を選任できます(医療法56条の4)。未払いのある債権者も利害関係人として申立てを検討できます。
Q7清算人 届出 しないとどうなる?
行政の記録上は前任者が清算人のままとなり、照会や指導が届かず清算手続が滞りやすくなります。罰則の適用範囲は現行条文でご確認ください。
Q8清算人 辞任 後任 手続きは?
定款や社員総会で後任を選び、就任承諾を得たうえで、知事への届出と法務局での変更登記をそれぞれ行います。債権者対応の引継ぎも書面で残します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1清算人だった父が途中で亡くなったんですけど、私が引き継いだら何を出せばいいんですか?
清算人の地位は相続されない。まず定款の定めか社員総会で新しい清算人を選び、決まらなければ裁判所に選任してもらう(医療法56条の4)。就いた人は氏名と住所を知事に届け出て(56条の6)、法務局でも登記する。実務のポイント:届出書の様式や添付書類(就任承諾書、選任議事録など)は都道府県ごとに指定が違うことが多い。事前に担当課へ電話で確認しておくと、差し戻しを防げる
Q2法務局で登記したんだから、県への届出はもういらないですよね?
いる。登記は第三者に知らせるための公示で、56条の6の届出は、監督する都道府県知事への報告である。根拠も窓口も別物だ。実務のポイント:県の担当課が登記簿を常に照合しているとは限らない。届出が抜けたまま進むと、清算結了の届出を出す段階になって記録上の清算人と合わないことが見つかり、最後の最後に書類をさかのぼって作り直すことになりかねない
間違えやすい点 AI による整理
- 法務局で清算人の登記をすれば県にも自動的に伝わる、と思われがちだが、登記(組合等登記令に基づく公示)と本条の知事への届出は別の手続で、根拠も窓口も違う。片方だけで済ませたつもりになるのが、典型的な抜け漏れである
- 家族から見れば、清算人は「閉院の後片付け役」にすぎない。だが法律から見れば、債権者への弁済から残余財産の引渡しまで、法人を代表して実行する立場である。家族としての感覚で気軽に引き受け、手続を後回しにする。この落差が、後で行政や債権者とのやり取りで自分の首を絞める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 医療法56条の6:清算中に就職した清算人の知事への届出 | 医療法56条の3:解散時に誰が清算人になるか(原則は理事) 医療法56条の4:裁判所による清算人の選任 |
| 主体 | 清算中に新たに就職した清算人本人 | 解散時の理事、または定款・社員総会で選ばれた者 利害関係人等の請求を受けた裁判所 |
| 相手方・窓口 | 都道府県知事 | 法人内部(定款・社員総会) 裁判所 |
| 見落としやすい点 | 法務局の登記とは別手続で、登記だけでは足りない | 定款に定めがなければ理事がそのまま清算人になる 裁判所選任の清算人も本条の届出対象になりうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では法人の清算は法院の監督に属するとされ、日本の医療法のように都道府県知事(行政)へ清算人を届け出る構造とは監督主体が異なる
韓国民法は、清算中に就任した清算人は氏名と住所を主務官庁に申告すれば足りるとしており、本条とほぼ同じ構造の規定を置く
ドイツでは清算人(Liquidatoren)は社団登記簿への登記申請の対象とされ、行政庁への届出ではなく登記を軸に公示する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 閉院を決めて解散した医療法人で、清算人だった父(前理事長)が清算の途中で倒れたら、どうなる? 残った理事や家族が急いで後任の清算人を選んでも、その人の氏名と住所を知事に届け出ない限り、行政の記録上の清算人は父のままである。県からの照会文書は、入院中の父の自宅に届き続ける
- 裁判所に選任された弁護士清算人として、あなたは解散済みの医療法人に就いた。就職の日から2か月以内に債権申出の催告公告を始める必要があり(医療法56条の8、最新の改正状況をご確認ください)、並行して知事への届出も済ませなければならない。届出を後回しにすると、監督する県の担当課は、清算を誰が進めているのかを把握できないまま時間だけが過ぎる
- 元事務長のあなたが清算人を引き継いだ。法務局での登記は済ませた。だが、知事への届出はそれとは別の手続である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 解散した医療法人に未払いの給与や診療材料代がある場合、まず登記事項証明書で現在の清算人を確認する2. 登記と県が把握している清算人が食い違うなら、都道府県の医療法人担当課に届出状況を問い合わせる3. 官報などで債権申出の公告を確認し、期間内に書面で申し出る4. 清算人がいない、または機能していない場合は、利害関係人として裁判所に清算人の選任を申し立てる(医療法56条の4)
訴えられた側:1. 届出漏れに気付いたら、就職日を示す議事録や選任決定書を揃え、すぐに知事へ届け出る2. 清算人の登記が済んでいるかも確認し、まだなら変更登記を急ぐ。登記を怠ると過料の対象となる(医療法93条。届出の懈怠まで含まれるかは、現行条文と最新の改正状況をご確認ください) 3. 是正した日付と経緯を記録に残す4. その後の債権者対応や残余財産の引渡しは、すべて書面で行う
時効(請求できる期限):本条に届出期限の明文はなく、実務上は就職後すぐに届け出る運用である。清算人の登記は就職から2週間以内(組合等登記令)、債権申出の催告公告は就職の日から2か月以内に開始(医療法56条の8)。いずれも最新の改正状況をご確認ください。債権者側の請求権には特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
学説
実務上の理解:本条の届出は清算人の選任の効力要件ではなく、清算を監督する都道府県知事に現在の清算人を知らせる行政上の報告義務と位置づけられる。登記(第三者への公示)とは目的も窓口も異なる
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