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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第56条の14

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清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第56条の14は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第56条の14の条文原文は「清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。」で始まります。
  3. 医療法第56条の14は第七節に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第56条の14の前の条は医療法第56条の13です。
  7. 医療法第56条の14の次の条は医療法第56条の15です。
  8. 医療法第56条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第56条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第56条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/56_14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法56条の14は、医療法人の清算人を選任する裁判に不服申立てを認めない規定。即時抗告はできず、選任後は解任の申立てや裁判所の監督で是正を図る。

Q · 裁判所が選んだ医療法人の清算人に納得できないとき、抗告して取り消してもらえる?

できない。医療法56条の14が不服申立てを禁じている

医療法56条の14により、医療法人の清算人を選任する裁判に対しては不服を申し立てることができません。非訟事件では終局決定に即時抗告ができるのが原則(非訟事件手続法66条)ですが、本条はその特別の定めです。選任後に清算人の職務に問題があれば、利害関係人は裁判所に解任を申し立てたり、裁判所の監督権限の行使を促したりすることで是正を図ります。債権者は債権申出期間内の届出を優先すべきです。

解説

裁判所が医療法人の清算人を選ぶと、その決定はそこで確定する。本条により、選任の裁判(裁判所が下す決定)には即時抗告などの不服申立てができない。通常の非訟事件(裁判所が後見的に判断する手続)では、終局決定に不満があれば即時抗告ができる(非訟事件手続法66条)。本条はその例外であり、清算人の選任については上級の裁判所で争う道を閉じている。理由ははっきりしている。医療法人が解散した後、財産を管理する人がいない状態が長引けば、患者のカルテ、職員の未払い給与、医薬品卸やリース会社への支払いが、すべて止まったまま宙に浮く。だから、あなたが理事、社員、債権者、あるいは院長の遺族として、「この弁護士が清算人では困る」と感じた場合でも、選任を取り消させる方向で争うことはできない。使える道は別にある。清算人に重要な事由があれば解任を申し立てる、裁判所による清算の監督を促す、債権をきちんと届け出る。争い方を最初から選び直せるかどうかで、清算中のあなたの立場は大きく変わる。

法的な位置づけ

医療法第56条の14は、解散した医療法人の清算人を裁判所が選任する裁判について、利害関係人による不服申立てを認めない旨を定める規定である。非訟事件手続法66条が定める即時抗告の原則に対する特別の定めとして機能し、清算事務の早期着手と法人財産の管理の空白防止を目的とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.選任前に意見を書面で伝える 清算人選任の申立てが出た段階で、利害関係人として候補者に関する事情や、医療分野に通じた清算人が必要な理由を裁判所に書面で伝える。選任決定が出た後は争えないため、人選に影響できるのはこの段階だけである
  2. 2.抗告ではなく清算人に連絡する 選任決定の通知が届いたら、即時抗告の準備はせず、選任された清算人に連絡して債権額、契約内容、未払いの状況を示す。清算人が債権者一覧を作る初期に情報を渡すのが最も効果的である
  3. 3.債権申出期間内に届け出る 清算人が公告する債権申出期間を確認し、期間内に必ず届け出る。期間経過後の申出は、まだ分配されていない財産に対してしか請求できない
  4. 4.職務上の問題を記録し、解任や監督を促す 財産目録の開示の遅れや特定の債権者への偏った弁済など、具体的な職務上の問題を記録として積み上げる。重要な事由があれば、弁護士と相談して裁判所に解任の申立てをしたり、監督権限の行使を求めたりする

よくある質問 AI による整理

Q1医療法人の清算人とは何ですか?

解散した医療法人の現務を終え、債権を取り立て、債務を弁済し、残余財産を引き渡す役割を担う人です。清算が終わるまで法人を代表します。

Q2医療法人の清算人選任に即時抗告できる?

できません。医療法56条の14が選任の裁判への不服申立てを禁じているため、即時抗告を出しても不適法として扱われます。

Q3医療法人の清算人は誰がなる?

定款や社員総会の決議で定めた人、定めがなければ理事がなるのが基本です。清算人になる人がいない場合に、裁判所が利害関係人の申立てなどで選任します。

Q4清算人選任の申立ては誰ができる?

債権者など法人の清算に利害関係を持つ人が申し立てるのが典型です。申立て先は医療法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所です。

Q5清算人の報酬は誰が払う?

裁判所が選任した清算人の報酬は裁判所が定め、医療法人の財産から支払われるのが基本です。財産が乏しい場合は、申立人の予納金が問題になります。

Q6医療法人が解散したら借金はどうなる?

清算人が法人財産から債務を弁済します。債権者は公告された債権申出期間内に届け出る必要があり、財産が足りなければ破産手続に移ることがあります。

Q7閉院したクリニックのカルテはどこに請求する?

医療法人が清算中なら、法人を代表する清算人に問い合わせるのが基本です。元院長の家族が保管しているとは限らないため、まず清算人の連絡先を確認します。

Q8清算人の選任はなぜ争えない?

決定が確定するまで財産を管理する人がいない状態が続くと、債権者や患者に損害が広がるためです。迅速な清算の着手を優先し、是正は選任後の解任や監督に委ねています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判所が選んだ清算人がどうしても信用できないんですが、変えてもらう方法はないんですか?

選任の裁判そのものには不服申立てができません(医療法56条の14)。ただし、清算人に重要な事由があれば、利害関係人が裁判所に解任を求める道が医療法に用意されています。また、清算は裁判所の監督下で進みます。実務のポイント:「人柄が合わない」程度では解任されません。財産目録の開示の遅れ、特定の債権者への偏った弁済など、具体的な職務上の問題を記録として積み上げた人だけが、解任の申立てで結果を出せます

Q2一人医師の医療法人で院長が亡くなりました。家族が清算人になることはできないんですか?

定款の定めや社員総会の決議で清算人を決めていれば、その人が清算人になります。理事全員が欠けて誰もいない場合に、裁判所の選任が必要になります。その際に誰を選ぶかは裁判所の判断で、選ばれた後は争えません(医療法56条の14)。実務のポイント:社員が残っているなら、裁判所に申し立てる前に社員総会で清算人を選べないかを先に検討します。この順番を知らずに申立てを急ぐと、家族が関与する余地を自分から手放すことになります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判所の決定なのだから、不満があれば上の裁判所に抗告できる」と考えがちだが、清算人の選任についてはその道が法律で閉じられている。非訟事件で即時抗告ができるという原則(非訟事件手続法66条)は、本条のような「特別の定め」があれば適用されない
  • 問いの立て方が違う。遺族や理事が考えるべきなのは「どうすれば選任を覆せるか」ではない。「選ばれた清算人のもとで、自分の権利をどう守るか」である。清算人に重要な事由があれば解任の申立てがありうるし、清算は裁判所の監督下で進む。選任への不服にこだわるほど、実益のある手続に回す時間を失う
  • 「清算が終われば、残った財産は出資した家族に戻る」と思っている遺族は多い。しかし、平成19年(2007年)4月以降に設立された持分のない医療法人では、残余財産は国、地方公共団体、他の医療法人などに帰属する(医療法44条5項、56条)。清算人が誰かより先に、定款の残余財産条項を確認すべきである
比較の観点この条文ほかの条文
不服申立ての可否医療法56条の14:清算人選任の裁判には不服申立て不可非訟事件手続法66条:終局決定には原則として即時抗告できる
会社法874条:株式会社の清算人選任の裁判にも不服申立て不可
規定の性格非訟法の原則に対する医療法人向けの特別の定め非訟事件全般に適用される一般原則
会社関係の非訟事件における特別の定め
不服がある人の是正手段選任後の解任申立て・裁判所の監督2週間以内の即時抗告(非訟法67条)
選任後の解任申立て等

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国民法第38条

清算人を定められない場合に法院が選任する仕組みは日本と共通。選任裁定への不服の扱いは非訟事件法の規定を個別に確認する必要がある

韓国
대한민국 민법 제83조

韓国も法人の清算人を法院が選任できる。医療法人の清算は民法の法人規定が基礎になる

ドイツ
BGB § 48, § 29

ドイツでは社団の清算人は原則として理事会が担い、欠けた場合は区裁判所が緊急に選任する構造をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 一人医師医療法人の理事長が急死した。理事は亡くなった本人だけで、清算を担う人がいない。医薬品卸の担当者が裁判所に清算人選任を申し立て、見知らぬ弁護士が選ばれた。遺族は「家族の誰かにやらせてほしかった」と思うが、この選任決定そのものを上級審で争うことはできない
  • あなたが債権者の立場なら、どうなる? 閉院したクリニックに医療機器リース料が数百万円残っている。清算人が決まらなければ請求先すらない。選任の申立てを急ぐほど、財産が散逸する前に手続を始められる
  • 理事同士が対立し、社員総会では清算人を決められなかった。裁判所が中立の弁護士を選んだ。負けた側の理事は不満だが、抗告はできない
  • 選任決定の通知が届いた。あなたは二週間以内に即時抗告を出すつもりで準備していた。しかし、本条のもとではその書面自体が不適法になる。残された時間は、清算人との協議と、債権申出期間中の届出に使うほうがよい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 選任前であれば、利害関係人として候補者に関する事情や意見を裁判所に書面で伝える2. 選任後は抗告を検討せず、清算人に連絡して債権額、契約書、請求書を提出する3. 債権申出の公告を確認し、期間内に必ず届け出る。期間後の申出は、まだ分配されていない財産にしか請求できない4. 清算人に職務違反や重大な利益相反があれば、弁護士と相談して裁判所に解任の申立てや監督権限の行使を促す

訴えられた側:清算人に選ばれた側、または選任を申し立てた側の立場なら、1. 選任決定がすぐに確定することを前提に、就任直後から財産目録と債権者一覧を作る2. 解散と清算人を都道府県知事に届け出る義務と、登記の手続を確認する3. 理事や遺族から不満が出ても、選任の効力は争えないと説明したうえで、透明な情報開示で解任申立ての口実を与えない4. 報酬と予納金の扱いを早期に裁判所と確認する

時効(請求できる期限):選任の裁判には不服申立てができないため、即時抗告の期間(非訟事件手続法67条、2週間)は問題にならない。実務上の時間圧は、清算人が公告する債権申出期間(少なくとも2か月。最新の改正状況をご確認ください)と、各債権の消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)である

学説

通説(審級制度の立法裁量):審級制度をどう設計するかは原則として立法政策の問題であり、憲法32条は常に上訴を保障するものではないと解されている。本条のような不服申立ての制限もこの枠内で説明される

非訟事件における迅速性重視の立場:清算人の選任は後見的な財産管理の入口であり、確定の遅れ自体が利害関係人の損害になる。人選への不服は選任後の解任と監督で是正すれば足りるとする考え方

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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