医療法 第46条の5の2
- 社団たる医療法人の役員は、いつでも、社員総会の決議によつて解任することができる。
- 2.前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、社団たる医療法人に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。
- 3.社団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、第一項の社員総会(監事を解任する場合に限る。)の決議をすることができない。
- 4.財団たる医療法人の役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、その役員を解任することができる。
- 一職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
- 二心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 5.財団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を寄附行為で定めた場合にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、前項の評議員会(監事を解任する場合に限る。)の決議をすることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第46条の5の2は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第46条の5の2の条文原文は「社団たる医療法人の役員は、いつでも、社員総会の決議によつて解任することができる。」で始まります。
- 医療法第46条の5の2は第四款に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第46条の5の2の前の条は医療法第46条の5です。
- 医療法第46条の5の2の次の条は医療法第46条の5の3です。
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- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の5の2 - 官報・e-Gov
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医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の5の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/46_5_2