医療法 第46条の5の3
- この法律又は定款若しくは寄附行為で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
- 2.前項に規定する場合において、医療法人の業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任しなければならない。
- 3.理事又は監事のうち、その定数の五分の一を超える者が欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第46条の5の3は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第46条の5の3の条文原文は「この法律又は定款若しくは寄附行為で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき…」で始まります。
- 医療法第46条の5の3は第四款に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第46条の5の3の前の条は医療法第46条の5の2です。
- 医療法第46条の5の3の次の条は医療法第46条の5の4です。
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- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の5の3 - 官報・e-Gov
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医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の5の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/46_5_3