医療法 第46条の4の7
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条の規定は、医療法人の評議員会について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第46条の4の7は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第46条の4の7の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条の規定は、医療法人の評議員会について準用する。」で始まります。
- 医療法第46条の4の7は第三款に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第46条の4の7の前の条は医療法第46条の4の6です。
- 医療法第46条の4の7の次の条は医療法第46条の5です。
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- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の4の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の4の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/46_4_7