医療法 第46条の6
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- 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
- 2.第四十六条の五第一項ただし書の認可を受けて一人の理事を置く医療法人にあつては、この章(次条第三項を除く。)の規定の適用については、当該理事を理事長とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第46条の6は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第46条の6の条文原文は「医療法人(次項に規定する医療法人を除く。」で始まります。
- 医療法第46条の6は第五款に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第46条の6の前の条は医療法第46条の5の4です。
- 医療法第46条の6の次の条は医療法第46条の6の2です。
- 医療法第46条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/46_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法46条の20は、医療法人の理事長を医師または歯科医師である理事から選出すると定める。ただし都道府県知事の認可があれば、医師でない理事からも選出できる。
Q · 医師じゃなくても医療法人の理事長になれるの?
原則なれないが、知事の認可を受ければ可能
医療法46条の20第1項により、医療法人の理事長は医師または歯科医師である理事から選出するのが原則です。ただし同項ただし書により、都道府県知事の認可を受ければ医師・歯科医師でない理事から選出できます。認可は申請すれば必ず出るものではなく、法人の運営実績や候補者の関与状況などが個別に審査され、運用は都道府県ごとに異なります。事業承継や買収では早めの準備が必要です。
解説
医療法人のトップである理事長は、原則として医師か歯科医師しかなれない。株式会社なら、オーナーが自分で社長に就くのは当たり前だ。だが医療法人では、どれだけ出資していても、どれだけ経営手腕があっても、医師免許がなければ理事長の席には座れない。例外は一つだけで、都道府県知事の「認可」(役所が個別に審査して出す許し)を受けた場合に限り、医師でない理事から理事長を選べる。実務でこの条文が効いてくるのは、開業医の父が倒れ、子どもが医師ではない場面や、医師でない経営者がクリニックを買収する場面だ。認可をとらずに理事長を選べば、選任そのものが法律違反になる。認可の審査基準は都道府県ごとに運用が異なる。事業承継で重要になるのは、財産をどう分けるかより先に、次の理事長を誰にするかだ。なお、理事が一人だけの医療法人(46条の5第1項ただし書の認可を受けた法人)では、その一人が自動的に理事長とみなされる。
法的な位置づけ
医療法46条の20は医療法人の理事長の資格を定める規定であり、理事長は医師または歯科医師である理事のうちから選出することを原則とし、都道府県知事の認可を受けた場合に限り医師・歯科医師でない理事からの選出を認める。また、46条の5第1項ただし書の認可により理事を一人とする医療法人では、当該理事を理事長とみなす。
よくある質問 AI による整理
Q1医療法人の理事長の要件とは?
医療法46条の20により、理事長は医師または歯科医師である理事から選ぶのが原則です。例外として、都道府県知事の認可があれば医師でない理事も選べます。
Q2非医師理事長の認可 申請方法は?
主たる事務所がある都道府県の医療法人担当課に事前相談し、認可申請書と候補者の経歴、法人の運営状況を示す書類などを提出します。必要書類は都道府県ごとに異なります。
Q3非医師理事長の認可 審査期間はどれくらい?
法定の審査期間はなく、事前相談を含めて数か月かかることもあります。理事長交代の予定があれば、選出前に余裕をもって申請するのが安全です。
Q4医療法人 理事長 医師以外 違法?
知事の認可を受けずに医師・歯科医師でない理事を理事長に選べば、医療法46条の20第1項に反します。行政の指導や監督処分の対象となるおそれがあります。
Q5医療法人の理事長 変更登記 いつまで?
理事長の変更は代表者の変更として、変更日から2週間以内に主たる事務所の所在地で変更登記が必要です(組合等登記令3条1項)。都道府県への届出も必要です。
Q6理事が一人の医療法人 理事長はどうなる?
46条の5第1項ただし書の認可で理事を一人とした法人では、その理事が理事長とみなされます(46条の20第2項)。別途の選出手続は不要です。
Q7歯科医師も医療法人の理事長になれる?
なれます。医療法46条の20は理事長の資格を「医師又は歯科医師」としており、歯科医師は認可なしで理事長に選出できます。
Q8医療法人の理事長と院長は同じ人でないとだめ?
同一人である必要はありません。理事長は法人の代表者、院長(管理者)は病院・診療所の管理責任者で、根拠条文も別です(管理者は医療法10条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1父が理事長の医療法人で、跡継ぎの私は医師じゃないんです。継げないんですか?
継げないわけではありません。医療法のこの条文ただし書により、都道府県知事の認可を受ければ医師でない理事から理事長を選べます。ただし審査では、法人の運営実績や候補者のこれまでの関与が見られます。実務のポイント:認可を通すには、承継が決まる何年も前から理事に就任して運営に関わった実績を積むのが近道です。急逝してから動くと、審査期間中は医師の理事をつなぎの理事長に立てる必要が出てきます
Q2医療法人を買収したら、オーナーの自分が理事長になれますか?
医師か歯科医師でなければ、原則としてなれません。知事の認可という例外はありますが、買収直後で運営実績のない非医師の認可は、一般に厳しく見られます。実務のポイント:M&A の実務では、医師の理事長候補を確保できるかどうかが案件の成否を分けます。仲介会社は買い手に「理事長候補の医師はいますか」と最初に聞きます。候補がいない買い手は、売り手側の院長に続投してもらう条件で価格を譲ることになりがちです
Q3理事が私一人だけの医療法人なんですが、理事長の選任はどうするんですか?
46条の5第1項ただし書の認可を受けて理事を一人だけ置く法人では、この条文2項によりその理事が理事長とみなされます。選任の手続は別途不要です。実務のポイント:一人理事の法人では、その理事が亡くなった時点で代表者がいなくなり、法人の運営が即座に止まります。一人医師の医療法人ほど、後継候補の医師や緊急時の理事選任手続をあらかじめ定款と家族の間で決めておく必要があります
間違えやすい点 AI による整理
- 「医療法人の経営は医師しかできない」と考える人がいるが、正確には違う。医師でない人も理事にはなれる。医師であることが求められるのは原則として理事長だけで、それも知事の認可という例外の扉がある
- 非医師の理事長の認可がありうることは知っていても、その審査の重さを知らない人が多い。認可は申請すれば出る手続ではなく、法人の運営実績、候補者の関与年数、医師である理事の有無などが個別に審査される。承継直前に慌てて申請しても間に合わないことがある(審査基準は都道府県ごとに運用が異なる)
- オーナー側から見れば、医師を理事長に据えれば形式は整ったように見える。だが法律から見れば、代表権と対外責任を負うのはその理事長本人である。実権のないお飾りの理事長と実質的な支配者の間に意思の食い違いが生じたとき、法人の意思決定は止まり、行政からは運営体制そのものを問題視される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 医療法46条の20:医療法人の代表者である理事長の資格 | 医療法10条:病院・診療所の管理者(院長)の資格 医療法46条の5:医療法人の理事の員数 |
| 医師要件 | 原則として医師または歯科医師である理事 | 原則として医師(歯科医業は歯科医師) 理事の資格自体に医師要件はない |
| 例外の出口 | 都道府県知事の認可で非医師の理事から選出可 | 条文所定の場合を除き例外は限定的 知事の認可で理事を一人または二人とできる |
| 承継実務での意味 | 法人のトップを誰にするかを決める | 現場の診療施設を誰が管理するかを決める 一人理事法人では理事の死亡で代表者が不在になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は董事長の医師資格を一律には求めず、董事会に占める医事人員の比率で医療の専門性を担保する設計とされる。条番号は要確認
韓国は医療機関の開設主体自体を医師や非営利法人に限定し、非医師が実質支配する「事務長病院」を厳しく規制する
ドイツは保険医療を担う MVZ の設立主体を医師や病院などに限定し、純粋な投資資本による支配を制限する
米国では多くの州が非医師による医療法人の所有・支配を制限するが、州ごとの差が大きく、MSO 方式での迂回が一般的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 開業医の父が脳梗塞で倒れた。長男は商社勤め、次女は医学部4年生。医療法人の理事長の席が空いたまま、職員の給与支払いも銀行との借入契約も止まりかけている。医師の理事がいなければ、医師でない長男を理事長にするために知事の認可を急いで申請することになる
- 医師ではない投資家が、赤字の医療法人の出資持分を買い取った。自分が理事長になって立て直すつもりだったが、この条文があるため認可なしでは就任できない。結局、勤務医を理事長に立て、自分は理事にとどまる形を組むしかない
- あなたは雇われ理事長として就任した若手医師だとしたらどうなるか? 経営判断はすべてオーナー側が握っているのに、法人を代表する責任、行政から改善命令を受けたときの矢面、登記上の名前はすべてあなたに集まる。肩書と実権がずれている状態が一番危うい
- 理事長の急逝から2週間。変更登記の期限が迫る中、後任が医師でないと分かり、認可申請の書類をどこから揃えるか誰も知らない
- 友人の歯科医が「医療法人を作ったら妻を理事長にして節税できるか」と聞いてきた。答えは原則ノー。妻が歯科医師でなければ知事の認可が要り、節税目的の認可はまず通らない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 理事長が急逝・辞任した場合、まず医師または歯科医師である理事がいるかを確認し、いれば社員総会・理事会の手続で速やかに後任を選ぶ2. 医師の理事がいなければ、所轄の都道府県の医療法人担当課に事前相談し、非医師理事長の認可要件と必要書類を確認する3. 理事長の変更後は変更登記と役員変更届を忘れずに出す4. 認可が出るまでの間の運営体制について、行政書士・弁護士と組み立てる
訴えられた側:1. 医師でない人を認可なく理事長に選んでいた場合、すぐに医師の理事を理事長に選び直すか、認可申請に切り替える2. 行政から指摘を受けたら放置せず、是正計画を書面で出す。放置すれば改善命令などの監督処分に進むおそれがある3. 雇われ理事長の立場なら、就任前に権限と責任の範囲、報酬、退任条件を契約書に残しておく
時効(請求できる期限):理事長の変更は、変更が生じた日から2週間以内に主たる事務所の所在地で変更登記が必要(組合等登記令3条1項)。都道府県への役員変更届も遅滞なく提出する。非医師理事長の認可に法定の審査期間はなく、審査には数か月かかることもあるため、選出前に余裕をもって申請する(最新の改正状況と各都道府県の運用をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 昭和60年(1985年)第1次医療法改正 医療法人の理事長を原則として医師・歯科医師に限る要件と、知事認可による例外が導入されたとされる。その後の改正で条番号が移動しており、改正年・移動経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和60年(1985年) 改正:第1次医療法改正で、医療法人の理事長を原則として医師・歯科医師に限り、知事の認可による例外を設ける規律が導入されたとされる。その後の改正で条番号が移動しており、経緯は要確認
- 医療法 第39条医療法人の定義、本条の適用対象
- 医療法 第46条の5理事の員数と一人理事の認可
- 医療法 第10条病院・診療所の管理者を医師に限る
- 医療法 第64条法令違反時の都道府県知事の改善命令(現行効力を要確認)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第77条法人代表者の一般則、本条はその特則
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