医療法 第46条の6の2
- 理事長は、医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
- 2.前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- 3.第四十六条の五の三第一項及び第二項の規定は、理事長が欠けた場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第46条の6の2は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第46条の6の2の条文原文は「理事長は、医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」で始まります。
- 医療法第46条の6の2は第五款に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第46条の6の2の前の条は医療法第46条の6です。
- 医療法第46条の6の2の次の条は医療法第46条の6の3です。
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- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の6の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第46条の6の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/46_6_2