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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

医療法 第64条

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  1. 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
  2. 2.医療法人が前項の命令に従わないときは、都道府県知事は、当該医療法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解任を勧告することができる。
  3. 3.都道府県知事は、前項の規定により、業務の停止を命じ、又は役員の解任を勧告するに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第64条は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第64条の条文原文は「都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当…」で始まります。
  3. 医療法第64条は第九節に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第64条の前の条は医療法第63条です。
  7. 医療法第64条の次の条は医療法第64条の2です。
  8. 医療法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/64

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法64条は、医療法人の法令・定款違反や運営が著しく適正を欠く場合に、都道府県知事が期限付きの措置命令を出し、従わなければ業務停止命令や役員解任勧告ができると定める。

Q · 県から医療法人に措置命令が来たら、次に何が起きるの?

従わなければ業務停止命令や役員解任勧告に進みます

医療法64条1項により、都道府県知事は法令・定款違反や運営が著しく適正を欠く医療法人に、期限を定めて必要な措置を命じられます。命令に従わない場合、2項により期間を定めた業務の全部・一部停止命令、または役員の解任勧告ができます。ただし3項により、その前に都道府県医療審議会の意見を聴く必要があります。役員への措置は「勧告」にとどまり、実際の解任は法人内部の機関が行います。

解説

病院やクリニックの看板の裏には、多くの場合「医療法人」という法人がいる。そして都道府県知事は、その法人を段階的に追い詰めるはしごを持っている。医療法64条はそのはしごの中段にあたる。1段目は報告の求めと立入検査(63条)。2段目が本条1項の措置命令で、法令・定款違反や「運営が著しく適正を欠く」状態に対し、期限を切って是正を命じる。3段目が本条2項で、命令を無視した法人には業務の全部または一部の停止を命じ、役員の解任を勧告できる。その先の最上段が設立認可の取消し(66条)である。見落とされやすい点が二つある。一つ目は、役員については「解任命令」ではなく「解任勧告」にとどまっていること。二つ目は、業務停止や解任勧告の前に都道府県医療審議会(知事の諮問機関)の意見を聴かなければならないこと(3項)。理事として関わる人も、職員や患者として内部の異常を見た人も、いま自分がはしごのどの段にいるのかさえ分かれば、次に来る処分とそれまでの猶予が読める。

法的な位置づけ

医療法64条は、都道府県知事による医療法人への監督措置を定める規定である。業務・会計の法令・定款違反または運営が著しく適正を欠く場合の期限付き措置命令(1項)、命令不履行時の業務停止命令または役員解任勧告(2項)、およびこれらに先立つ都道府県医療審議会への意見聴取義務(3項)から構成される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.措置命令書の内容を一覧化する 命令書の根拠条文(64条1項か)、指摘事項、是正期限を表に整理し、理事会で共有する。期限から逆算して改善計画の提出日を決める
  2. 2.専門家と是正計画を立てる 医療法人に詳しい弁護士・税理士・行政書士に相談し、指摘事項ごとに是正策(関連取引の見直し、理事会運営の正常化など)と実施時期を定める
  3. 3.是正を実行し記録を残す 理事会・社員総会で是正を決議し、契約の見直し書面や議事録で実行を証明できるようにする。口頭の改善は記録がなければ評価されにくい
  4. 4.期限内に改善報告書を提出する 是正の実施状況と証拠書類を添えて、都道府県の担当課に改善報告書を提出する。未了の項目は完了予定日と理由を明記する
  5. 5.業務停止・解任勧告の予告に備える 2項の処分が予告された場合、行政手続法上の弁明の機会で反論資料を提出する。処分後に不服があれば審査請求・取消訴訟の期間を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1医療法人への措置命令とは何ですか?

医療法64条1項に基づき、都道府県知事が法令・定款違反などのある医療法人に、期限を定めて是正措置を命じる行政処分です。

Q2医療法人の「運営が著しく適正を欠く」とはどんな場合?

法令違反に至らなくても、関連会社への不当な利益移転や理事会を経ない独断経営など、非営利法人としての運営から大きく外れた状態を指すと解されます。

Q3医療法人の業務停止命令はいつ出されますか?

1項の措置命令に従わなかった場合に限られます(64条2項)。さらに事前に都道府県医療審議会の意見を聴く手続が必要です。

Q4役員解任勧告に従わないとどうなる?

勧告自体に強制力はありませんが、無視が続けば監督の最終段階である設立認可の取消し(66条)の判断材料になりうるとされます。

Q5医療審議会の意見聴取は必ず必要?

業務停止命令と役員解任勧告の前には必須です(64条3項)。1項の措置命令そのものには、条文上この意見聴取は求められていません。

Q6医療法人の措置命令に不服を申し立てられる?

行政処分として、行政不服審査法による審査請求や行政事件訴訟法による取消訴訟を検討できます。期間制限があるため早めに専門家へ相談を。

Q7個人開業のクリニックも医療法64条の対象?

本条の対象は医療法人です。個人開業の診療所は、開設者に対する別の規定による監督を受けます。

Q8医療法人の不正を県に通報するには?

都道府県の医療法人担当課に、帳簿の写しや議事録など客観資料を添えて情報提供します。職員は公益通報者保護法の保護対象になるか確認しておくと安心です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1措置命令って、無視したらすぐ罰金なんですか?

1項の措置命令を無視しただけで直ちに罰則がかかるわけではなく、2項の業務停止命令や解任勧告へ進む構造である。ただし業務停止命令に違反して業務を続ければ、理事等に過料が科されうる(93条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:行政にとって本当に重いのは罰則より、66条の設立認可取消しに向けた「命令違反の実績」の積み上げである。無視の記録はそのまま取消しの材料になる

Q2解任勧告を受けたら、理事長は絶対に辞めなきゃいけないんですか?

法的な強制力はない。本条2項は「勧告」なので、解任するかどうかは社員総会など法人内部の機関が決める。実務のポイント:勧告を黙殺した場合、行政は66条の「他の方法により監督の目的を達することができないとき」に当たると判断しやすくなる。勧告への回答書で、体制刷新の具体策(外部理事の招へいなど)を示すのが、実務上の着地点になりやすい

Q3県からいきなり業務停止されることってありますか?

本条の構造上、業務停止は1項の措置命令に従わなかったことが前提であり、さらに3項で医療審議会の意見を聴く手続が必要である。実務のポイント:実務では措置命令の前に、定期の指導監査による口頭指摘や文書指摘(行政指導)が入ることが多い。この段階で指摘事項を放置した記録が、後の命令の正当化材料として使われる。指導の段階が最も安く済む修正の機会である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「行政が医療法人を処分するのは、診療報酬の不正請求のような大事件だけ」と思われがちだが、本条の引き金には「定款違反」や「運営が著しく適正を欠く」も含まれる。剰余金の実質的な配当(54条で禁止)や、関連会社を通じた利益移転のような、患者が一人も傷ついていない経営問題でも命令の対象になりうる
  • 業務停止は重大だと誰もが知っているが、その影響の深さまでは知られていない。停止期間中も職員の給与、テナント賃料、リース料は発生し続ける一方、停止した部分の収入はゼロになる。「一部停止」でも、資金繰りの弱い法人には致命傷になりうる
  • 「知事は理事長をクビにできるのか」という疑問はそもそもの立て方が違う。本条で知事にできるのは解任の「勧告」までで、実際に解任するのは社員総会・評議員会という法人内部の機関である。ただし勧告を無視し続ければ、66条の設立認可取消しという形で法人ごと消える道がある。勧告を無視しても処分は消えず、別の形で返ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
監督の段階64条:措置命令(1項)→ 業務停止・解任勧告(2項)63条:報告徴収・立入検査(前段階)
66条:設立認可の取消し(最終段階)
発動の要件法令・処分・定款違反、または運営が著しく適正を欠くとき。2項は命令不履行が前提業務・会計の状況把握の必要があるとき
条文所定の取消事由に該当するとき(66条の要件を要確認)
法人への影響是正義務、業務の全部・一部停止、役員体制見直しの圧力報告・検査への協力義務
法人格の存続そのものが失われうる
第三者関与2項処分の前に都道府県医療審議会の意見聴取が必須(3項)条文上の医療審議会関与はなし
66条の手続規定を要確認

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
醫療法 第三章(醫療法人)

台湾にも医療法人制度があり、主管機関による監督と処分の規定を置く。具体的な条番号と段階構造は要確認

韓国
의료법 제51조

韓国の医療法人は設立許可制で、違反時の設立許可取消しを規定する。日本の措置命令に相当する中間段階の有無は要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 理事長の親族が経営する MS 法人(医療法人から業務を請け負う関連会社)に、相場の三倍の委託料が毎月流れている。経理担当のあなたは帳簿を見るたびに胃が痛い。これが「運営が著しく適正を欠く」に当たりうるとして、都道府県の医療法人担当課に情報提供すれば、63条の立入検査から64条のはしごが動き出す可能性がある
  • あなたが理事を務める医療法人に、県から措置命令書が届いた。是正期限は60日後。放置すれば次は業務停止命令か役員解任勧告で、その前段の医療審議会に案件がかかる。改善計画書を出すまでに使える日数は、見た目より少ない
  • もし措置命令に従わず、業務の一部停止を命じられたらどうなる? 例えば訪問看護などの附帯業務だけが止まり、本体の外来は続けられる、という事態もありうる。「一部停止」という言葉は、狙い撃ちが可能だという意味だ
  • 友人の開業医から相談を受けた。「県から解任勧告が来たけど、勧告だから無視していいよね?」 勧告自体に強制力はない。ただし無視を続ければ、66条の「他の方法により監督の目的を達することができないとき」に近づき、法人そのものが消える道が開く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 職員・出資者・取引先として不正な資金移転や定款無視の運営を見たら、帳簿の写し、メール、議事録の有無など客観資料を確保する2. 都道府県の医療法人担当課(医療政策課など名称は自治体ごとに異なる)に資料を添えて情報提供する3. 自分への報復人事が心配なら、公益通報者保護法の保護対象になるか事前に確認する4. 患者としての被害(診療の質の低下など)は、別途医療安全支援センターへの相談ルートもある

訴えられた側:1. 措置命令書の根拠条文、指摘事項、期限を一覧化し、弁護士または医療法人に詳しい税理士・行政書士と是正計画を立てる2. 期限内に改善報告を出し、理事会・社員総会の議事録で是正の実行を証明する3. 業務停止命令が予告されたら、行政手続法上の弁明の機会で反論資料を出す4. 処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟(行政事件訴訟法)を検討する5. 解任勧告は無視せず、法人内部で役員体制の見直しを議論した記録を残す

時効(請求できる期限):措置命令の是正期限と業務停止の期間は、知事が個別に定める。処分への不服申立ては、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

段階的監督論(一般的理解):本条は措置命令、業務停止・解任勧告、認可取消し(66条)と段階を踏む構造をとり、法人の自治を尊重しつつ監督の実効性を確保する設計と理解されている。役員を勧告にとどめる点は法人自治への配慮とされる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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