医療法 第62条の3
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この節に特に定めるもののほか、医療法人の合併及び分割に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第62条の3は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第62条の3の条文原文は「この節に特に定めるもののほか、医療法人の合併及び分割に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 医療法第62条の3は第三款に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第62条の3の前の条は医療法第62条の2です。
- 医療法第62条の3の次の条は医療法第63条です。
- 医療法第62条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第62条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第62条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/62_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法第62条の3は、医療法人の合併及び分割について、法律に特に定めるもの以外の必要な事項を政令に委ねる規定である。実務の手続は施行令・施行規則で確認する。
Q · 医療法人の合併や分割は、医療法の条文だけ読めば手続が分かりますか?
いいえ、細かい手続は政令・省令で定められます
医療法は医療法人の合併と分割の骨格を定めていますが、第62条の3により、法律に特に定めのない必要な事項は政令に委ねられています。実務では、医療法施行令や医療法施行規則、都道府県の手引きで申請書類や手順を確認します。都道府県知事の認可が関わるため、理事会決議や基本合意の前に所轄窓口へ事前相談するのが確実です。
解説
条文そのものはわずか一文で、「医療法人の合併と分割について、細かいことは政令に任せる」としか言っていない。だが、クリニックの院長が隣町の医療法人と一緒になろうとしたり、グループの一部を切り出して後継者に渡そうとしたりするとき、実際の手続は本条の先にある政令(内閣が定める命令)や省令(厚生労働大臣が定める命令)、さらに行政の通知に書かれている。つまり、法律の条文だけを読んで「合併できる」と判断すると、実務で必要な書類や手順、登記の段取りが丸ごと抜け落ちる。医療法人の再編で問題になるのは、法律に書かれた要件より、その下にある規則の細かい条件であることが多い。本条は、その規則の層への入口を示す標識である。
法的な位置づけ
医療法第62条の3は、医療法人の合併及び分割に関する委任規定であり、同法の合併・分割に関する節に特に定めるもののほか、両手続に関し必要な事項を政令で定める旨を規定する。法律は再編の骨格を定め、手続の細目は政令及びその委任を受けた省令が補完するという二層構造を形成する根拠となる。
よくある質問 AI による整理
Q1医療法第62条の3とは?
医療法人の合併と分割について、法律に定めのない必要な事項を政令に委ねる委任規定です。手続の細目は下位規範に置かれています。
Q2医療法人の合併に必要な書類は?
合併契約書や理事会・社員総会等の議事録などが想定されますが、正式な様式と添付書類は施行規則と都道府県の手引きで確認します。
Q3医療法人の合併 認可 誰が出す?
医療法人の合併は都道府県知事の認可を要するのが原則です。所轄は主たる事務所の所在地などで決まるため、事前に窓口を確認します。
Q4医療法人の分割 いつから可能?
医療法人の分割制度は平成27年の医療法改正で導入されたとされます。施行時期と対象範囲は最新の法令で確認してください。
Q5持分ありの医療法人は分割できる?
持分の定めのある医療法人は分割の対象外とされています。分割を使うには、持分なし法人への移行を先に検討する必要があります。
Q6医療法人の合併 期間 どれくらい?
事前相談、決議、認可申請、審査、登記と段階が多く、数か月単位になるのが一般的です。所轄の審査スケジュールで大きく変わります。
Q7医療法人の合併は会社法の合併と同じ?
同じではありません。医療法人の再編は医療法の体系で動き、都道府県知事の認可など会社の組織再編にはない手続が組み込まれています。
Q8医療法施行令は どこで読める?
e-Gov 法令検索で医療法施行令・医療法施行規則の全文を無料で閲覧できます。改正履歴もあわせて確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1医療法人の合併って、法律の条文を読めば手続が全部分かるんですか?
分かりません。医療法は合併と分割の骨格(第57条以下、第60条以下)を定め、それ以外の必要な事項は本条で政令に委ねています。実務の書類や手順は施行令・施行規則と都道府県の手引きで確認します。実務のポイント:都道府県ごとに運用の細部や相談の窓口が異なるため、経験のある専門家は条文より先に所轄の手引きと過去の相談事例を確認する
Q2うちの医療法人でも分割はできますか?
すべての医療法人が分割できるわけではありません。医療法第60条は分割できる法人の範囲を限定しており、社会医療法人や持分の定めのある医療法人などは厚生労働省令により対象外とされています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:持分ありの法人が分割を使いたい場合は、持分なしへの移行を先に検討する必要がある。移行と再編の順番を誤ると、税務と手続の両方で遠回りになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律に合併や分割ができると書いてあれば、あとは株式会社と同じ感覚で進められる」と思われがちだが、医療法人の再編は会社法ではなく医療法の体系で動く。都道府県知事の認可が必要になるなど、会社の組織再編とは別の手続が組まれている
- 委任規定は形式的な条文なので読み飛ばしてよい、という見方がある。実際には委任の先の政令・省令にこそ、実務担当者が毎回確認する具体的な手続が集まっている。問題は条文を読むかどうかではなく、本条が指し示す下位の規範まで辿り着けるかどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 医療法第62条の3:合併・分割の細目を政令に委任 | 医療法第57条:医療法人の合併の根拠規定 医療法第60条:医療法人の分割の根拠規定 |
| 読むべき場面 | 申請書類・手順など実務の細部を探すとき | 他の医療法人と一つになれるか判断するとき 事業の一部を別法人に切り出せるか判断するとき |
| つながる規範 | 医療法施行令・医療法施行規則・都道府県の手引き | 合併の認可・手続に関する医療法の後続規定 分割できる法人の範囲を定める厚生労働省令 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾にも医療法人制度があり、法人の設立・運営は主管機関の許可制の下に置かれる。合併等の細目の規定の仕方は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 開業医の父が引退する。二つある診療所のうち一つだけを長男に継がせたい。医療法の分割の規定を読んで「できそうだ」と思ったが、手続の細部は政令と省令に書かれていた。分割できる医療法人の範囲にも制限があり、自分の法人が対象になるか確認が必要だった
- 近くの医療法人との合併話が進み、理事会で合意した。都道府県の窓口に相談すると、提出書類の様式や審査の段取りは法律の条文ではなく、施行令・施行規則と都道府県の手引きで決まっていると言われた。スケジュールを最初から組み直すことになる
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)医療法改正(要確認) 医療法人の分割制度の創設に伴い、合併及び分割に関する節の規定が整備されたとみられるが、本条の新設・改正の区別と施行日は人的検証が必要
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