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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

医療法 第57条

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医療法人は、他の医療法人と合併をすることができる。この場合においては、合併をする医療法人は、合併契約を締結しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第57条は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第57条の条文原文は「医療法人は、他の医療法人と合併をすることができる。」で始まります。
  3. 医療法第57条は第一目に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第57条の前の条は医療法第56条の16です。
  7. 医療法第57条の次の条は医療法第58条です。
  8. 医療法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/57

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法57条は、医療法人が他の医療法人と合併できると定め、合併する法人に合併契約の締結を義務づける。合併の相手は医療法人に限られ、株式会社や個人開設の診療所は対象外である。

Q · 医療法人どうしって、合併できるの?何が必要?

医療法人どうしなら合併契約を結んで合併できる

医療法57条により、医療法人は他の医療法人と合併でき、その際は合併契約の締結が必要です。相手は医療法人に限られ、株式会社や個人開設の診療所は当事者になれません。契約だけでは効力は生じず、社団なら原則総社員の同意、財団なら原則理事の三分の二以上の同意、都道府県知事の認可、債権者保護手続、登記を経て、消滅法人の職員・債務・カルテ等が包括的に承継されます。

解説

病院の看板は変わらないのに、ある月から給与明細の法人名だけが変わっている。医療業界ではこうしたことが静かに起きている。それを可能にしているのが医療法57条だ。医療法人は他の医療法人と合併でき、そのためには合併契約を結ばなければならない。この一文には二つの壁がある。一つ目は、合併の相手が医療法人に限られることだ。株式会社や社会福祉法人とは合併できず、個人開業のクリニックもそのままでは合併の当事者になれない。二つ目は、契約を結んだだけでは合併は終わらないことだ。続く条文によって、社員総会の同意または理事の三分の二以上の同意、都道府県知事の認可(役所から正式に許しを得ること)、債権者(お金を貸している銀行や取引先)への異議手続、登記がすべて必要になる。そのうえで合併は、消滅する法人の権利と義務を丸ごと引き継ぐ包括承継である。職員の雇用契約、患者のカルテ、未払いの債務も、個別に同意を取らずに移る。自分の病院が合併すると聞いた日に確かめるべきなのは、看板が変わるかどうかではない。自分に関わる契約のうち、何がそのまま引き継がれ、何が後から書き換えられうるかだ

法的な位置づけ

医療法57条は医療法人の合併を定める規定であり、医療法人が他の医療法人と合併できること、および合併する医療法人が合併契約を締結しなければならないことを規定する。吸収合併・新設合併の具体的手続は同法58条以下に委ねられ、合併により消滅する法人の権利義務は存続法人または新設法人に包括的に承継される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.定款・寄附行為で決議要件を確認 合併の検討に入る前に、社団医療法人は定款、財団医療法人は寄附行為で合併の決議要件を確認する。定めがなければ社団は総社員の同意、財団は理事の三分の二以上の同意が原則となる
  2. 2.都道府県の担当課と事前相談 医療計画・病床との整合性、認可申請書類の様式、審査日程を都道府県の医療法人担当課と事前に確認し、全体スケジュールを確定する
  3. 3.合併契約の締結と内部同意 医療法57条に基づき合併契約を締結し、社員総会の同意または理事の同意を取得する。議事録を認可申請に添付できる形で残す
  4. 4.知事認可の取得と債権者保護手続 都道府県知事の認可を受けた後、財産目録等を作成し、債権者に対し2か月以上の異議申述期間を設けて公告・催告する。異議を述べた債権者には弁済または担保提供等で対応する
  5. 5.合併登記と関係届出 主たる事務所の所在地で合併の登記を行い効力を発生させる。あわせて保険医療機関の指定、施設基準、開設許可事項等の届出を漏れなく行う

よくある質問 AI による整理

Q1医療法人の合併とは何ですか?

複数の医療法人が合併契約により一つの法人になる手続です。医療法57条が根拠で、消滅法人の権利義務は存続法人等に包括的に引き継がれます。

Q2医療法人の合併に知事の認可は必要ですか?

必要です。合併契約を結び、社員総会等の同意を得ても、都道府県知事の認可がなければ合併の効力は生じません。事前相談から始めるのが通例です。

Q3医療法人の合併はいつ効力が発生しますか?

知事の認可を受け、債権者保護手続を終えた後、主たる事務所の所在地で合併の登記をすることで効力が生じます。契約締結日ではありません。

Q4医療法人の合併にかかる期間はどのくらい?

事前相談、同意、認可、2か月以上の債権者異議期間、登記を経るため、半年から1年程度を見込むのが一般的です。都道府県の審査日程にも左右されます。

Q5持分あり医療法人でも合併できますか?

合併自体は可能ですが、存続法人が持分ありか持分なしかで出資持分の扱いや課税関係が変わります。形を決める前に税理士と弁護士の同席確認が必要です。

Q6医療法人が合併したら保険医療機関の指定はどうなる?

開設者が変わる医療機関は地方厚生局への手続が必要になります。手続の遅れは診療報酬請求に影響しうるため、所轄の厚生局で最新運用を確認します。

Q7医療法人の合併で債権者は何ができますか?

公告・催告された異議期間内に書面で異議を述べれば、弁済や担保の提供を求められます。期間内に異議を述べないと合併を承認したとみなされます。

Q8医療法人の合併契約には何を書く必要がありますか?

吸収合併か新設合併かで記載事項が異なり、同法58条以下と施行規則が定めます。当事者の名称・所在地、効力発生に関する事項などを網羅する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1病院が合併したら、リストラとかされないんですか?

合併は包括承継なので、労働契約は条件ごと存続法人へ移る。合併そのものを理由に解雇されることはない(医療法57条以下)。ただし、後から行われる就業規則の統一は別の問題で、合理性がなければ無効になる(労働契約法10条)。実務のポイント:統合の現場で本当に揉めるのは、合併の日ではなく1年から2年後の人事制度の統一だ。最初の説明会で「統一の時期と経過措置」を質問しておくと、議事録に残り、後で有利に使える

Q2個人でやってるクリニックを医療法人に吸収してもらうことってできます?

57条による合併はできない。当事者になれるのは医療法人どうしだけだからだ。取れる方法は、個人の診療所を医療法人化してから合併するか、事業譲渡で相手の法人に引き継ぐかになる。実務のポイント:事業譲渡では職員の雇用もリース契約も一つずつ同意を取り直す必要があり、手間が合併とはまったく違う。どちらが安く済むかは、職員の数と契約の本数で決まることが多い

Q3理事長が合併に乗り気でも、反対する社員が一人いたら止まっちゃうの?

社団医療法人では、定款に別の定めがない限り総社員の同意が必要なので、一人の反対でも止まる(医療法58条の2など)。実務のポイント:古い医療法人の定款は、合併の決議要件について何も書いていないことが多い。統合の話が出てから定款を変えようとすると、反対派の反発を強めてしまう。平時のうちに定款を見直しておくことが、数年後の選択肢を確保することにつながる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「合併は理事会で決めれば済む」と思われがちだが、社団医療法人の場合、原則は総社員の同意、つまり全員一致である(定款で別の定めがあれば別)。財団医療法人でも、寄附行為に別の定めがない限り理事の三分の二以上の同意が必要になる。そのうえ都道府県知事の認可が下りなければ、合併の効力は生じない。経営陣が合意しても、手続はまだ半分も終わっていない
  • 合併で職員が引き継がれることは多くの人が知っている。しかし、その引継ぎが「現在の条件のまま」である点の重みまでは知られていない。合併は包括承継なので、事業譲渡と違い、職員一人ひとりに同意を取り直す必要がない。裏を返せば、給与や退職金の条件を下げるには、合併の後に就業規則の不利益変更(労働契約法10条)という別の、しかもずっと高いハードルを越えなければならない。合併の日に条件が変わっていないことを確認したら、次に見るべきなのは統一後の規則案だ
  • 「うちのクリニックと合併したい」という相談では、問いの立て方そのものがずれていることが多い。57条の合併ができるのは医療法人どうしだけで、個人開設の診療所、株式会社、社会福祉法人は当事者になれない。最初に問うべきは「どの法形式に乗り換えれば統合できるのか」である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割医療法57条:合併の可否(医療法人どうしに限る)と合併契約締結義務の総則医療法58条:吸収合併の契約に関する規律
医療法59条:新設合併の契約に関する規律
合併後の法人吸収・新設いずれの形でも権利義務は包括承継一方が存続し、他方が消滅する
全当事者が消滅し、新たな医療法人を設立する
実務上の留意点相手方が医療法人でなければ本条の合併は使えない存続法人の定款変更・持分の扱いが焦点
新法人の設立事項・役員選任が焦点

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
醫療法(醫療法人の章)

台湾も医療財団法人・医療社団法人の二類型を持ち、主管機関の監督下に置く点で日本と構造が近い。合併の具体的規律は原典での確認を要する

ドイツ
Umwandlungsgesetz(UmwG)§ 2 ff.

ドイツには医療法人という特別類型がなく、病院運営主体の合併は組織再編法の一般規定で処理される

アメリカ
Model Nonprofit Corporation Act Chapter 11

非営利病院の合併は州の非営利法人法で規律され、州司法長官の審査や反トラスト審査が加わることが多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勤めている病院が隣の市の医療法人に吸収合併されると、朝礼で発表された。合併では労働契約がそのまま引き継がれるので、辞めさせられることも、条件を下げた再契約を迫られることも、合併そのものからは起こらない。問題は半年後にやってくる「就業規則の統一」だ。その書き換えが不利益変更に当たるかどうかが、本当の勝負どころになる
  • 理事長のあなたは78歳で、後継ぎの医師がいない。近くの医療法人から合併の打診があったが、法人の出資持分は長男と次男が相続する見込みだ。合併の形を選び間違えると、持分の扱いや課税をめぐって家族の中で揉めることになる。契約書に判を押す前に、税理士と弁護士を同じ席に呼んで検討する必要がある
  • 一人で開業しているクリニックの院長が、知り合いの医療法人と「合併したい」と言い出した。しかし個人開設の診療所は医療法人ではないので、57条の合併はそもそも使えない。取れる道は、医療法人化してから合併するか、事業譲渡に切り替えるかだ
  • 合併を承認する社員総会まであと10日。社員の一人が反対しているが、定款には合併の決議要件について何も書かれていない。この場合の原則は総社員の同意なので、一人でも反対すれば合併は止まる。定款の変更が間に合うかどうかで、スケジュールが全部変わる
  • あなたは消滅する側の医療法人に医療機器をリースしている業者だ。債権者に向けた異議申述の公告が出た。期間内に異議を述べなければ合併を承認したものとみなされるので、担保を追加してもらう交渉のチャンスはその期間の中にしかない。黙っていていいのか?

取るべき行動

被害を受けた側:1. 職員の場合、合併の日に雇用条件が引き継がれているか、給与明細と労働条件通知書で確認する2. 統一後の就業規則案が示されたら、変更前と変更後の比較表を求め、不利益変更に当たるかどうか(労働契約法10条)を労働組合や社会保険労務士に相談する3. 取引先・債権者の場合、異議申述の公告と催告を確認し、期間内に書面で異議を出して弁済か担保の提供を求める4. 患者の場合、カルテが移る先と開示請求の窓口を確認しておく

訴えられた側:1. 合併を進める法人側は、まず定款または寄附行為で決議要件を確認し、反対する社員がいれば早い段階で個別に協議する2. 認可申請の前に、都道府県の担当課と事前相談を行い、医療計画や病床との整合性を確認する3. 債権者異議手続、保険医療機関の指定、施設基準の届出を一覧にしたスケジュールを作る4. 職員説明会では条件を引き継ぐことを明言し、就業規則の統一は経過措置を付けて段階的に行う

時効(請求できる期限):合併そのものに特定の時効はない。ただし債権者が異議を述べられる期間は2か月以上を確保しなければならず、この期間内に異議を述べなかった債権者は合併を承認したものとみなされる。合併の効力は、知事の認可を受けた後の登記によって生じる。登記期間は組合等登記令で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。関係する債権には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

学説

通説:医療法人の合併は包括承継であり、消滅法人の権利義務は個別の移転行為や相手方の同意なく存続法人等に移転する。この点で、契約ごとに同意を要する事業譲渡とは本質的に異なる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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