医療法 第58条
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医療法人が吸収合併(医療法人が他の医療法人とする合併であつて、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併後存続する医療法人に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する医療法人(以下この目において「吸収合併存続医療法人」という。)及び吸収合併により消滅する医療法人(以下この目において「吸収合併消滅医療法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第58条は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第58条の条文原文は「医療法人が吸収合併(医療法人が他の医療法人とする合併であつて、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併後存続する医療法人に承継させるものをいう。」で始まります。
- 医療法第58条は第二目に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第58条の前の条は医療法第57条です。
- 医療法第58条の次の条は医療法第58条の2です。
- 医療法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/58
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法58条は、医療法人の吸収合併契約に、存続・消滅両法人の名称と主たる事務所の所在地、厚生労働省令で定める事項を必ず記載するよう定める。効力発生には知事の認可が必要。
Q · 医療法人の吸収合併契約書には、何を書かなければいけないの?
存続・消滅両法人の名称、主たる事務所の所在地、省令事項
医療法58条により、医療法人の吸収合併契約には、合併後に存続する医療法人と合併で消滅する医療法人それぞれの名称と主たる事務所の所在地、さらに厚生労働省令で定める事項を必ず記載しなければなりません。株式会社の合併と異なり、医療法人の合併は社員等の同意に加えて都道府県知事の認可がなければ効力を生じないため(58条の2)、契約書の記載漏れや登記との不一致は認可審査での補正につながり、日程全体を遅らせる原因になります。
解説
医療法人の吸収合併は、院長同士の握手でも理事会の拍手でも成立しない。出発点は一通の吸収合併契約であり、医療法58条はそこに必ず書く項目を法律で固定している。どちらが残るのか(吸収合併存続医療法人)、どちらが消えるのか(吸収合併消滅医療法人)、それぞれの名称と主たる事務所の所在地、さらに厚生労働省令が追加で求める事項である。株式会社の合併と決定的に違うのは、医療法人の合併は都道府県知事の認可(役所が法的な効力を与える許し)がなければ効力を生じない点だ(58条の2)。つまりこの契約書は、当事者間の約束であると同時に、行政が審査する書類でもある。消える側の病院で働くあなた、売掛金を持つ取引先のあなた、社員として法人に名を連ねるあなたにとって、この契約書は「自分の立場がどの法人に引き継がれるのか」を示す最初の公式文書になる。社員であれば同意権があり、債権者であれば債権者保護手続で異議を述べる機会がある。合併の噂を耳にした段階で、自分がどの立場から契約内容にアクセスできるのかを確かめておくことが、後手に回らない唯一の方法である。
法的な位置づけ
医療法第58条にいう吸収合併とは、医療法人が他の医療法人と行う合併であって、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併後存続する医療法人に承継させるものをいう。同条は、その吸収合併契約に存続・消滅双方の法人の名称、主たる事務所の所在地及び厚生労働省令で定める事項を記載することを義務付けている。
手順
- 1.両法人の登記事項を照合する 存続法人・消滅法人の登記事項証明書を取得し、契約書に記載する名称と主たる事務所の所在地が登記と完全に一致しているかを確認する。移転済みで登記未了の住所があれば先に整理する
- 2.法定記載事項を網羅した契約書案を作る 医療法58条の名称・主たる事務所の所在地に加え、厚生労働省令で定める事項を漏れなく盛り込んだ吸収合併契約書案を作成する。古い雛形を流用する場合は現行の省令と突き合わせる
- 3.都道府県担当課へ事前相談する 認可申請の前に契約書案を担当課に示し、補正事項の有無と都道府県医療審議会の開催日程を確認する。審議会の日程から逆算して社員等の同意と申請の時期を決める
- 4.社員等の同意を得て議事録に残す 社団たる医療法人は社員の同意、財団たる医療法人は寄附行為の定めに従った理事の同意を得て、その経過を議事録として保存する。社員には事前に契約書本文を開示する
- 5.認可申請と債権者保護手続を進める 都道府県知事に合併認可を申請し、認可後は財産目録等の作成と債権者への公告・催告を行う。異議申述期間の経過後、主たる事務所所在地で合併の登記をする
よくある質問 AI による整理
Q1医療法人の吸収合併とは何ですか?
医療法人が他の医療法人と合併し、消滅する法人の権利義務の全部を存続する法人に承継させるものです。医療法58条が定義と契約の記載事項を定めています。
Q2医療法人の合併に知事の認可は必要ですか?
必要です。医療法58条の2により、都道府県知事の認可を受けなければ吸収合併は効力を生じません。認可にあたっては都道府県医療審議会の意見も聴かれます。
Q3医療法人の合併にはどれくらいの期間がかかる?
事前相談、社員等の同意、認可申請、医療審議会、債権者保護手続、合併登記と段階が多く、数か月単位の期間を見込むのが一般的です。審議会の開催日程が律速になりがちです。
Q4医療法人と株式会社の合併の違いは?
株式会社の合併は会社法に基づき株主総会決議等で進みますが、医療法人の合併は医療法に基づき、社員等の同意に加えて都道府県知事の認可が効力要件となる点が大きく異なります。
Q5社団医療法人の合併に社員全員の同意は必要?
社団たる医療法人の吸収合併には、原則として総社員の同意が必要です(医療法58条の2)。定款に別段の定めがある場合の扱いは、現行条文で確認してください。
Q6吸収合併で消滅する医療法人の病院はどうなる?
病院などの権利義務は存続法人に包括承継され、診療は存続法人の下で継続されるのが通常です。ただし開設者が変わるため、行政への届出や保険医療機関の手続を別途確認します。
Q7医療法人の合併で債権者は何ができる?
合併の認可後に行われる債権者保護手続において、一定期間内に異議を述べることができます。異議が出た場合、法人は弁済や担保提供などの対応を求められます。
Q8医療法人の合併契約書に省令事項が抜けていたら?
法定記載事項を欠く契約書は認可申請の審査で補正を求められ、効力発生の予定日がずれる原因になります。都道府県担当課への事前相談で確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの病院が吸収される側らしいんですが、雇用ってそのまま続くんですか?
吸収合併では、消滅する医療法人の権利義務の全部が存続法人に承継される(医療法58条の定義)。雇用契約も原則そのまま引き継がれ、合併だけを理由に解雇されることはない。実務のポイント:問題は合併直後ではなく、その一年後前後に行われがちな就業規則の一本化である。手当や退職金の算定方法が変わる案が出たら、労働契約法10条の合理性の問題として争える余地がある。旧規程の写しを今のうちに手元に保存しておくこと
Q2合併契約書ってネットの雛形で作っても大丈夫ですか?
58条が求める名称と主たる事務所の所在地だけでなく、厚生労働省令で定める事項も記載しなければならない。雛形が古い改正前のものだと、省令事項が抜けていることがある。実務のポイント:都道府県の担当課は、認可申請の前に事前相談を受け付けていることが多い。ここで契約書案を見せておくと、補正指示が本申請の前に出るため、医療審議会の開催日程を一回見送る事態を避けられる
Q3合併しても病院の保険診療はそのまま続けられますか?
吸収合併では消滅法人の権利義務が存続法人に包括承継されるが、病院や診療所の開設者が存続法人に変わるため、都道府県や地方厚生局への届出、保険医療機関の指定の扱いを別途確認する必要がある。実務のポイント:保険医療機関の指定は開設者ごとに管理されるため、手続の空白期間に診療報酬の請求が滞るリスクがある。合併の効力発生日と指定手続の日付を事前に所管と擦り合わせておくのが、実務担当者が最も神経を使う部分である(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 『合併は株式会社と同じように、取締役会と株主総会で決めればいい』と考える経営者は多い。医療法人の合併は都道府県知事の認可がなければ効力を生じず(58条の2)、認可にあたっては都道府県医療審議会の意見も聴かれる。当事者の合意だけで完結する会社の合併の感覚で日程を組むと、数か月単位で計画が狂う
- 医療法人のM&Aといえば合併だと思っていないか。立てている問いがそもそもずれている。実務上、医療法人の経営権移転は、合併ではなく社員や役員の入替え(持分のある医療法人では出資持分の譲渡を伴う)で行われるケースが多い。合併は法人格そのものを一つにする手段であり、手続の重さも効果もまったく違う。どちらを選ぶかで、認可の要否、職員への影響、税務の扱いが変わる
- 職員の側から見れば『法人が変わっても同じ病院で働くだけ』だが、法律から見ると雇用主が別の法人に入れ替わる出来事である。雇用契約自体は包括的に承継されるものの、その後に存続法人の就業規則へ一本化される段階で、手当や退職金の算定方法が変わることがある。この変更が合理的かどうかは労働契約法10条の枠組みで判断されるが、声を上げなければ既成事実として進む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 医療法58条:吸収合併契約の記載事項 | 医療法57条:医療法人の合併の可否と合併契約の締結 医療法59条:新設合併契約の記載事項 |
| 合併後の法人 | 既存の一方の法人が存続し、他方が消滅する | 吸収・新設いずれの合併も対象となる総則的規定 当事法人がすべて消滅し、新たな医療法人を設立する |
| 契約に記載する主体 | 吸収合併存続医療法人と吸収合併消滅医療法人 | 合併をする医療法人同士 新設合併消滅医療法人と新設合併設立医療法人 |
| 効力発生に向けた次の手続 | 社員等の同意と知事認可(58条の2) | 各合併類型の個別規定に委ねられる 同意・知事認可に加え、新法人の設立に関する事項 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では会社の合併契約に記載事項を法定する。医療社団法人の合併は医療法の特則と主管機関の許可に服する点で日本と発想が近いが、条番号は現行法で要確認
ドイツ組織再編法は合併契約の必要的記載事項を詳細に列挙する。病院運営主体は GmbH 等が多く、一般の組織再編法が適用される
米国では州会社法が合併計画(plan of merger)の記載事項を定める。非営利病院の合併は州司法長官の関与など州ごとの規制が加わる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 勤務先のクリニックが、隣の市の大きな医療法人に吸収されると朝礼で告げられた。自分の雇用契約は消えるのか? 答えは、消滅する法人の権利義務は全部が存続法人に承継されるので、雇用契約もそのまま引き継がれる。問題になるのはその後、就業規則を存続法人側に統一するときの労働条件の引下げである
- あなたは医療機器のリース会社の担当者。取引先の医療法人が吸収合併で消滅すると聞いた。契約は存続法人に承継されるが、存続法人の財務内容は審査していない。債権者保護手続の異議申述期間を逃せば、弁済や担保提供を求める機会を失う。公告を見落とさないことが勝負になる
- 理事長のあなたは、後継者のいない知人の医療法人を吸収する話を進めている。顧問税理士から『契約書の雛形はネットにあります』と言われた。だが省令事項を落とした契約書は都道府県の審査で補正を求められ、予定していた効力発生日がずれる。そのずれは、職員への説明日程も銀行との融資実行日も連鎖的に狂わせる
- もし社員総会の招集通知に『吸収合併契約の承認の件』とだけ書かれていて、契約書本文が添付されていなかったらどうする? 社団たる医療法人の吸収合併には原則として総社員の同意が必要である。あなたの一票がなければ合併は進まない。内容を見ずに同意する理由はない
- 認可申請の締切まであと二週間。消滅側法人の主たる事務所の所在地が、登記上の住所と実際の移転先で食い違っていることに今日気付いた。契約書の記載事項が登記と一致しなければ、手続全体がやり直しになりかねない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の立場を特定する:社員、職員、債権者、患者のどれかで使える手段が違う2. 社員なら社員総会の前に吸収合併契約書案の開示と説明を求め、疑問が解消されるまで同意を保留する3. 職員なら、合併後の就業規則や退職金規程の案を書面で求め、変更点を一覧にする。不利益変更の疑いがあれば労働組合や社会保険労務士、弁護士に相談する4. 債権者なら官報などの公告を定期的に確認し、異議申述期間内に書面で異議を述べるか、事前に担保条件を協議する
訴えられた側:1. 吸収合併契約には存続法人と消滅法人の名称、主たる事務所の所在地、省令事項を漏れなく記載し、登記事項証明書と照合する2. 社団たる医療法人は総社員の同意、財団たる医療法人は寄附行為の定めと理事の同意を得る手順を、議事録として残す3. 都道府県の担当課へ事前相談を行い、医療審議会の開催日程から逆算して認可申請の時期を決める4. 職員説明と就業規則統一の方針を先に固め、労働条件の不利益変更をめぐる紛争を合併後に持ち越さない
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。なお合併手続では、知事の認可後に債権者保護手続として一定の異議申述期間(2か月以上とされる)が置かれ、合併の効力は存続法人の主たる事務所所在地で合併の登記をした時に生じる(最新の改正状況をご確認ください)
- 医療法 第57条医療法人の合併可能性と合併契約締結義務
- 医療法 第58条の2社員等の同意と都道府県知事の認可
- 医療法 第59条新設合併契約の記載事項との対比
- 医療法 第55条合併を医療法人の解散事由とする規定
- 労働契約法 第10条合併後の就業規則統一と不利益変更の合理性
- 法人税法 第62条非適格合併における資産移転の課税
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