医療法 第58条の2
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- 社団たる医療法人は、吸収合併契約について当該医療法人の総社員の同意を得なければならない。
- 2.財団たる医療法人は、寄附行為に吸収合併をすることができる旨の定めがある場合に限り、吸収合併をすることができる。
- 3.財団たる医療法人は、吸収合併契約について理事の三分の二以上の同意を得なければならない。ただし、寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
- 4.吸収合併は、都道府県知事(吸収合併存続医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事をいう。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 5.第五十五条第七項の規定は、前項の認可について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第58条の2は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第58条の2の条文原文は「社団たる医療法人は、吸収合併契約について当該医療法人の総社員の同意を得なければならない。」で始まります。
- 医療法第58条の2は第二目に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第58条の2の前の条は医療法第58条です。
- 医療法第58条の2の次の条は医療法第58条の3です。
- 医療法第58条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第58条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第58条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/58_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法58条の2は、医療法人の吸収合併に、社団なら総社員の同意、財団なら寄附行為の定めと理事の三分の二以上の同意を求め、知事の認可を効力要件とする。
Q · 医療法人の合併に反対する社員が一人いたら、多数決で押し切れる?
押し切れません。社団は総社員の同意が必要です
医療法58条の2第1項により、社団たる医療法人の吸収合併契約には総社員の同意が必要で、社員総会の多数決では足りません。解散が原則四分の三以上の賛成で足りるのと比べ、要件は格段に重くなっています。財団たる医療法人は、寄附行為に合併の定めがあることを前提に理事の三分の二以上の同意が必要です。いずれの場合も、都道府県知事の認可を受けるまで合併は効力を生じません。
解説
「理事会で可決したから合併は決まり」。医療法人の世界では、この感覚は通用しない。社団たる医療法人が吸収合併をするには、社員総会の多数決ではなく「総社員の同意」、つまり全員一致が必要である(本条1項)。ここでいう「社員」とは職員のことではない。法人の意思決定に議決権を持つ構成員のことである。解散でさえ原則は総社員の四分の三以上の賛成で足りる(医療法55条)。ところが合併は、たった一人の反対で止まる。財団たる医療法人は入口がさらに狭い。寄附行為(財団の根本規則)に合併できる旨の定めがなければ、そもそも合併できない。定めがあっても、理事の三分の二以上の同意が要る。最後の関門は都道府県知事の認可であり、知事は事前に都道府県医療審議会の意見を聴く。認可がなければ、契約書に何人が判を押していても合併は効力を生じない。院長の子、事業承継を任された事務長、M&A 仲介の担当者。どの立場であっても、最初に確かめるべきは価格ではない。「社員名簿に誰が載っているか」である。
法的な位置づけ
医療法58条の2は、医療法人の吸収合併における内部の同意要件と行政の認可要件を定める規定である。社団たる医療法人は総社員の同意、財団たる医療法人は寄附行為上の合併規定の存在と理事の三分の二以上の同意(寄附行為に別段の定めがある場合を除く)を要し、存続法人の主たる事務所所在地の都道府県知事の認可が合併の効力発生要件とされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.社員名簿・定款・寄附行為を確認する 社団なら社員名簿で同意を得るべき社員全員を特定し、所在と意思能力を確認する。財団なら寄附行為に吸収合併の定めがあるか、理事の同意要件に別段の定めがあるかを確認する
- 2.都道府県の所管課へ事前相談する 存続法人の主たる事務所所在地の都道府県担当課に合併計画を相談し、医療審議会の開催日程と申請書類の締切りを確認する。財団で寄附行為に合併規定がない場合は、先に寄附行為変更の認可手続を組み込む
- 3.吸収合併契約について必要な同意を取得する 社団は総社員の同意、財団は理事の三分の二以上の同意(寄附行為に別段の定めがある場合はそれに従う)を、日付と対象契約を特定した書面で取得する
- 4.知事に合併認可を申請する 存続法人の主たる事務所所在地の都道府県知事に認可申請を行う。知事は都道府県医療審議会の意見を聴いて判断するため、審議会の日程に合わせて提出する
- 5.認可後の債権者保護手続・登記・届出を行う 認可後、債権者への公告と催告(異議申述期間は一か月以上)を行い、合併登記を経る。保健所や地方厚生局への開設者変更等の届出も並行して進める(取扱いは所管庁に要確認)
よくある質問 AI による整理
Q1医療法人の吸収合併とは?
ある医療法人(消滅法人)の権利義務を、別の医療法人(存続法人)が包括的に引き継ぐ手続です。医療法58条の2が同意要件と知事認可を定めています。
Q2医療法人 合併 社員総会 決議要件は?
社団たる医療法人の吸収合併には、総社員の同意が必要です(医療法58条の2第1項)。過半数や四分の三の多数決では成立しません。
Q3財団医療法人は合併できる?
寄附行為に吸収合併できる旨の定めがある場合に限り可能です(同条2項)。定めがあれば、寄附行為に別段の定めがない限り理事の三分の二以上の同意が必要です。
Q4医療法人の合併に知事の認可は必要?
必要です。存続法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければ、合併は効力を生じません(同条4項)。
Q5医療法人 合併 認可 期間はどれくらい?
法定の標準期間は本条にありません。知事は都道府県医療審議会の意見を聴くため、審議会の開催日程に左右されます。所管課への早期の事前相談が重要です。
Q6医療法人の合併で医療審議会の意見は必要?
必要です。本条5項が準用する医療法55条7項により、知事は認可にあたって都道府県医療審議会の意見を聴かなければなりません。
Q7持分あり医療法人も合併できる?
本条の要件は社団・財団の区別で定められており、社団であれば持分の有無を問わず総社員の同意が必要です。持分の扱いは税務も絡むため専門家への確認が欠かせません。
Q8医療法人 合併 認可前に効力は生じる?
生じません。社員全員の同意や契約締結が済んでいても、知事の認可を受けるまで吸収合併の効力は発生しません(同条4項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社員の一人がどうしても合併に反対しています。多数決で押し切れないんですか?
押し切れない。社団たる医療法人の吸収合併には総社員の同意が必要で(医療法58条の2第1項)、多数決では足りない。除名は定款に定める事由と手続を満たす必要があり、合併を通すための道具にはできない。実務のポイント:反対の本当の理由は合併そのものではなく、合併後の自分の処遇や持分の扱いであることが多い。論点を条件交渉に移すと、局面が動く
Q2合併したら、病院の許可や保険診療はそのまま使えるんですか?
存続法人は消滅法人の権利義務を包括的に承継し、行政処分に基づく地位も承継の対象になるとされている(医療法の吸収合併の効果規定、要確認)。ただし保険医療機関の指定は健康保険法上の別の手続であり、厚生局への届出や遡及指定の申請が通常必要になる。実務のポイント:段取りを誤ると、切替え月の診療報酬請求が止まる。合併登記日と指定日をそろえる逆算表を最初に作る
Q3うちは財団なんですが、寄附行為に合併の規定がありません。もう無理ですか?
無理ではないが、遠回りになる。規定がないままでは合併できない(医療法58条の2第2項)。まず寄附行為を変更して合併の定めを加え、その変更について知事の認可を受ける必要がある。実務のポイント:寄附行為の変更と合併の認可を同じ審議会に続けて諮れるかどうか、所管課に早めに打診しておくと、数か月単位で期間を短縮できる場合がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「職員が200人もいるのに、全員の同意なんて取れるわけがない」と頭を抱える人がいるが、問いの前提が誤っている。本条の「社員」は職員ではなく、社団医療法人の議決権を持つ構成員である。多くの法人では数名程度しかいない。確かめるべきは職員数ではなく、社員名簿の中身である
- 全員一致が必要なことは知っていても、その重さまで理解している人は少ない。解散なら原則として四分の三の賛成で足りるのに、合併では一人の反対で止まる。そのため、少数の社員が合併への同意と引き換えに、持分の扱いや合併後の役員ポストを交渉材料にしてくる事態は、制度上十分に起こりうる
- 当事者から見れば、合併は両法人が合意してまとめた民間の取引である。しかし法律から見れば、地域の医療提供体制に関わる行政の認可事項である。知事は医療審議会の意見を聴いて判断するため、地域の病床や診療科の偏りが論点になりうる。この落差を無視した計画は、最後の関門で数か月を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる手続 | 医療法58条の2:吸収合併の同意要件と認可 | 医療法55条:医療法人の解散 医療法59条:新設合併(現行規定の内容は要確認) |
| 社団の内部要件 | 総社員の同意(全員一致) | 社員総会の決議(原則として総社員の四分の三以上) 新設合併についても同様の厳格な同意要件が置かれる(要確認) |
| 財団の内部要件 | 寄附行為の合併規定+理事の三分の二以上の同意(別段の定めあれば従う) | 寄附行為の定める解散事由等による 要確認 |
| 行政の関与 | 知事の認可が効力要件、医療審議会の意見聴取(55条7項準用) | 一定の解散事由で知事の認可、医療審議会の意見聴取(55条7項) 知事の認可を要する(要確認) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも医療財団法人・医療社団法人の制度があり、合併等の組織再編には主管機関の許可が関与する。具体的な条番号と要件は要確認
ドイツでは病院運営法人(GmbH 等)の合併は組織再編法の一般規定で処理され、日本のような医療法人専用の全員同意要件は置かれていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 理事長である父の医療法人を、隣町の大手法人に吸収合併させる話がまとまりかけていた。ところが社員名簿には、十年前に家を出た叔父の名前が残っている。叔父が首を縦に振らない限り、本条1項の「総社員の同意」は成立しない。社員総会の多数決で押し切る道はない
- もし、財団たる医療法人の寄附行為を開いて、合併に関する条文が一行もなかったらどうなる? 本条2項により、その状態では合併できない。まず寄附行為を変更する必要があり、その変更にも知事の認可が要る。スケジュールは二段構えで延びる
- あなたは合併を進める側の事務長である。社員全員の同意書はそろった。しかし都道府県医療審議会の次回開催は三か月後だ。認可が下りるまで合併は効力を生じない。旧法人名義の契約の切替えや職員への辞令を先走って出すと、それらが宙に浮く
- 同意書に判を押す直前に、社員の一人が亡くなった。モデル定款では、社員の死亡は退社事由とされるのが通例である。同意を誰から集めるかを数え直すところから、やり直しになる
- 消滅する側の診療所の院長は高齢で、あと半年で引退したいと言っている。社員の同意、知事の認可、債権者への公告と催告、合併登記。これらを逆算すると、半年ではぎりぎりである。最初の一か月で所管課への事前相談を済ませなければ間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分が社員名簿に載っているか、定款上の社員資格を確認する2. 社団の場合、自分の同意なしに合併は成立しない(本条1項)。それを前提に、合併後の役職、持分の扱い、職員の雇用条件を書面で示すよう求める3. 財団の理事の場合は、寄附行為の合併条項と三分の二要件を確認する4. 同意書に署名する前に、医療法人に詳しい弁護士や税理士に相談する
訴えられた側:1. 社員名簿、定款、寄附行為を最新の状態にし、社員の実在と意思能力を確認する2. 所管の都道府県の医療法人担当課に事前相談し、審議会の日程を押さえる3. 総社員の同意書を一人ずつ取得し、日付と対象の契約を特定する4. 認可後の債権者保護手続、合併登記、保健所と厚生局への届出をチェックリストにまとめる5. 反対する社員には、退社や処遇を含めた条件を提示して合意を探る
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。ただし、知事の認可を受けるまで合併は効力を生じない。認可後も、債権者への公告と催告(異議を述べる期間は一か月以上)と合併登記を経る必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。都道府県医療審議会の開催は年に数回に限られることが多く、実質的な期限はその日程で決まる
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