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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第58条の3

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  1. 医療法人は、前条第四項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
  2. 2.医療法人は、前条第四項の認可を受けた吸収合併に係る合併の登記がされるまでの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第58条の3は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第58条の3の条文原文は「医療法人は、前条第四項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 医療法第58条の3は第二目に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第58条の3の前の条は医療法第58条の2です。
  7. 医療法第58条の3の次の条は医療法第58条の4です。
  8. 医療法第58条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第58条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第58条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/58_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法58条の3は、吸収合併の認可通知から二週間以内に医療法人が財産目録と貸借対照表を作成し、登記まで主たる事務所に備え置いて債権者の閲覧に供する義務を定める。

Q · 取引先の医療法人が合併するとき、相手の財務内容を見せてもらえるの?

登記までの間、主たる事務所で請求すれば閲覧できる

医療法58条の3により、吸収合併の認可(58条の2第4項)を受けた医療法人は、認可通知から二週間以内に財産目録と貸借対照表を作成し、合併の登記まで主たる事務所に備え置かなければなりません。債権者が請求すれば、厚生労働省令の定める方法で閲覧させる義務があります。閲覧した数字をもとに、58条の4の異議期間内に異議を述べれば、弁済や担保の提供を求める道が開けます。

解説

取引先の医療法人が隣の法人と吸収合併すると聞いても、医薬品卸、医療機器リース会社、未払い報酬が残る非常勤医の多くは「相手が大きくなるなら安心」と受け流す。だが合併の後、あなたの債権は相手法人の借金と同じ財布に入る。医療法58条の3は、合併が都道府県知事の認可(58条の2第4項)を受けたら、医療法人は認可の通知を受けた日から二週間以内に財産目録と貸借対照表(ある時点で資産と負債がいくらあるかを並べた表)を作り、合併の登記が終わるまで主たる事務所に置いておくよう義務付けている。債権者から請求があれば見せなければならない。この二枚を見ると、合併相手が債務超過に近いかどうかが分かる。数字を確認したうえで58条の4の異議手続に乗れば、弁済や担保の提供を求める道が開ける。書類を見ずに黙っていると、異議を述べなかった債権者として合併を承認したものとみなされる。

法的な位置づけ

医療法58条の3は、吸収合併について都道府県知事の認可(同法58条の2第4項)を受けた医療法人に対し、認可通知の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、合併の登記がされるまで主たる事務所に備え置き、債権者の請求に応じて厚生労働省令の定める方法で閲覧に供する義務を課す規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.催告書の異議期間を確認する 合併の催告書または公告を確認し、58条の4に基づく異議期間の最終日を特定してカレンダーに登録する。社内の経理・法務担当にも共有する
  2. 2.主たる事務所に閲覧を書面で請求する 医療法人の主たる事務所に対し、財産目録と貸借対照表の閲覧を書面で請求する。請求日時、応対者、回答内容を記録しておく
  3. 3.数字を読み与信を判断する 閲覧時に負債合計、純資産、主要な借入金を書き留め、合併相手の財務状況と自社の債権額を照らし合わせて回収リスクを評価する
  4. 4.期間内に異議を述べ交渉する 不安がある場合は異議期間内に書面で異議を述べ、弁済または担保提供を求める。高額債権なら事前に弁護士へ相談し、担保提供や先行弁済の打診も並行する

よくある質問 AI による整理

Q1医療法人の合併で財産目録を作る期限はいつまで?

都道府県知事の合併認可の通知があった日から二週間以内です(医療法58条の3第1項)。決算期の途中でも、この期限内に作成が必要です。

Q2医療法人の貸借対照表は誰でも閲覧できる?

本条で閲覧を請求できるのは合併する医療法人の債権者です。売掛金を持つ取引先、リース会社、未払い報酬のある医師などが含まれます。

Q3医療法人の合併 財産目録はどこで見られる?

医療法人の主たる事務所に備え置かれます。支店や分院ではなく、登記上の主たる事務所に請求するのが原則です。

Q4合併の財産目録の閲覧期間はいつまで?

作成時から吸収合併に係る合併の登記がされるまでの間です。登記が済むと本条による備置・閲覧義務は終わります。

Q5医療法人が閲覧を拒否したら違法?

債権者の請求があれば閲覧に供する義務があるため、正当な理由なく拒否すれば本条2項違反となります。請求は日時を記録し書面で行うのが安全です。

Q6医療法人の合併で債権者がやるべきことは?

催告書の異議期間を確認し、財産目録と貸借対照表を閲覧して合併相手の財務を確認、不安があれば58条の4に基づき期間内に異議を述べます。

Q7医療法人 合併 認可は誰が出す?

医療法58条の2第4項に基づき都道府県知事が認可します。本条の二週間の作成期限は、この認可通知の日から起算されます。

Q8医療法人の合併で売掛金は消える?

消えません。吸収合併存続医療法人が権利義務を承継します。ただし合併相手の負債も一緒に引き継ぐため、回収可能性は変わり得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取引先の病院が合併するらしいんですけど、うちの売掛金ってどうなるんですか?

合併すると存続法人が権利義務を引き継ぐので、債権は消えない。ただ、合併相手の負債も同じ財布に入る。医療法58条の3に基づいて貸借対照表を閲覧し、心配なら58条の4の期間内に異議を述べればよい。実務のポイント:異議を出す債権者は実際には少なく、法人側は異議が出ることを嫌う。異議をちらつかせるだけで、支払条件の見直しに応じてもらえることがある

Q2閲覧って、コピーももらえるんですか?

本条2項が定めているのは閲覧で、具体的な方法は厚生労働省令に委ねられている。謄本や抄本の交付まで義務付けているかは、条文上は明らかでない。実務のポイント:閲覧の場で手書きでメモを取ることまでは止められないのが通常である。負債合計、純資産、借入金の主な項目の三つだけでも書き留めておけば、社内で与信を判断する材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「合併すれば法人が大きくなるから、債権の回収はむしろ楽になる」と考えがちだが、存続法人は合併相手の負債もまとめて引き継ぐ。資産より負債の方が大きい法人と合併すれば、あなたの債権の裏付けは薄くなる。規模が大きくなることと返済能力が上がることは別の話である
  • 貸借対照表の閲覧を「相手の好意でお願いするもの」と思っていると、交渉の順番を間違える。債権者の請求があれば見せる義務は本条2項が医療法人に課している。遠慮して頼むのではなく、法律上の手続として書面で請求すればよい
  • 財産目録を見ることがゴールだと思うと足りない。見る目的は、58条の4の異議を述べるかどうかを決めることにある。数字を見ても異議期間内に異議を述べなければ、合併を承認したものとみなされ、弁済や担保を求める手続上の足場を失う
比較の観点この条文ほかの条文
規律する段階医療法58条の3:認可後の財産目録・貸借対照表の作成と備置・閲覧医療法58条の2:合併の決議と都道府県知事の認可
医療法58条の4:債権者の異議手続
義務を負う者/権利者医療法人が作成・備置・閲覧対応の義務を負い、債権者が閲覧を請求できる医療法人が社員総会等の決議を経て知事の認可を申請する
医療法人が債権者へ公告・催告し、債権者が異議を述べられる
期間作成は認可通知から二週間以内、備置は合併登記まで認可の時期は申請と審査による
異議期間は二か月を下らない期間
株式会社との対比認可後に作成し主たる事務所に備置株式会社には知事認可の制度はない
会社法794条:存続株式会社の事前開示書類の備置・閲覧

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公司法第73条

台湾では会社の合併決議時に資産負債表と財産目録を作成し、債権者に通知・公告して異議期間を設ける。医療社団法人等への同種規定は本対照の対象外

韓国
상법 제522조의2・제527조의5

韓国商法は合併契約書や貸借対照表の事前公示と債権者保護手続を定め、会社法制で同種の仕組みを持つ

ドイツ
UmwG § 22

ドイツ組織再編法は合併後の債権者に担保提供請求権を与える事後型の保護を採る点で、日本の事前異議型と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先のクリニックを運営する医療法人から「合併のお知らせ」と催告書が届いた。売掛金は800万円。合併相手は赤字続きと噂される病院だ。催告書を読み流す前に、事務所で貸借対照表を見せてもらえば、その噂が本当かどうか数字で確かめられる
  • 医療法人の債権者が事務所まで来て、財産目録を見せてほしいと言ってきたら、断れるか? 登記前の備置期間中は、厚生労働省令で定める方法で閲覧させる義務がある。事務長が「理事長がいないので」と追い返せば、それ自体が法令違反になる
  • 異議を述べられる期間は二か月以上とされているが、催告書が届くのは認可から二週間後くらいになる。経理担当が書類を未処理の箱に放り込んでいたら、気付いたときには残り一週間しかない。その一週間で閲覧を請求し、数字を読み、異議書面を出さなければならない
  • あなたが医療法人の事務長で、合併認可の通知を受けたのが月曜日。二週間以内に財産目録と貸借対照表を作らなければならないが、合併相手の法人の数字との突き合わせがまだ終わっていない。決算期の途中なら、臨時に計算書類を締め直す必要が出てくる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 催告書と公告を確認し、異議期間の最終日をカレンダーに入れる2. 主たる事務所に財産目録と貸借対照表の閲覧を書面で請求し、請求した日時と応対者を記録する3. 負債の総額と純資産、合併相手の財務状況を確認し、自社の債権額と照らし合わせる4. 不安があれば期間内に書面で異議を述べ、弁済や担保提供を求める(58条の4)。高額な債権なら弁護士に相談する

訴えられた側:1. 認可通知の到着日を記録し、二週間の作成期限を逆算する2. 合併相手と会計の基準日と資産評価の方法をすり合わせ、財産目録と貸借対照表を作成する3. 主たる事務所に備え置き、閲覧に対応する担当者と手順を決めておく4. 閲覧を断ると債権者の不信を招き、異議が増えて登記が遅れやすくなる。誠実に開示する方が合併完了への近道になる

時効(請求できる期限):作成は認可の通知があった日から二週間以内。備置と閲覧対応は合併の登記がされるまで。債権者の異議期間は58条の4により二か月を下らない期間で定められ、期間内に異議を述べないと合併を承認したものとみなされる(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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