医療法 第59条
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- 二以上の医療法人が新設合併(二以上の医療法人がする合併であつて、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併により設立する医療法人に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一新設合併により消滅する医療法人(以下この目において「新設合併消滅医療法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
- 二新設合併により設立する医療法人(以下この目において「新設合併設立医療法人」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
- 三新設合併設立医療法人の定款又は寄附行為で定める事項
- 四前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第59条は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第59条の条文原文は「二以上の医療法人が新設合併(二以上の医療法人がする合併であつて、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併により設立する医療法人に承継させるものをいう。」で始まります。
- 医療法第59条は第三目に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第59条の前の条は医療法第58条の6です。
- 医療法第59条の次の条は医療法第59条の2です。
- 医療法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/59
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法第59条は、医療法人の新設合併契約に、消滅法人と設立法人の名称・所在地、設立法人の目的と定款等で定める事項、厚生労働省令事項を定めるよう義務付ける。
Q · 医療法人が新設合併するとき、合併契約書には何を書かないといけないの?
消滅法人と新法人の名称・所在地、新法人の目的・定款事項等
医療法59条により、新設合併契約には①消滅する医療法人の名称と主たる事務所の所在地、②新たに設立する医療法人の目的・名称・主たる事務所の所在地、③新法人の定款又は寄附行為で定める事項、④厚生労働省令で定める事項を必ず定めます。これは最低限の法定事項であり、職員の処遇や役員構成などは別途契約で定めるのが実務です。合併には別に都道府県知事の認可が必要です。
解説
二つの医療法人を一つにまとめる方法は二つある。片方がもう片方を飲み込む「吸収合併」と、双方が消えて新しい法人を一から立ち上げる「新設合併」だ。本条は後者の設計図、つまり新設合併契約に最低限何を書かなければならないかを定める。書くべき事項は、消える法人の名称と主たる事務所、新しく生まれる法人の目的・名称・主たる事務所、新法人の定款又は寄附行為(財団医療法人の根本規則)に定める事項、そして厚生労働省令で定める事項である。一見するとただの書類の決まりだが、ここで見落とされやすいのは「新法人を一から作る」という点だ。旧法人の権利義務は丸ごと新法人に引き継がれる(包括承継)。一方で、病院の開設許可や保険医療機関の指定のような行政上の地位がそのまま引き継がれるとは限らず、実務では所管庁との事前協議が欠かせない。さらに持分あり医療法人同士が新設合併すると、平成19年(2007年)施行の改正以降は持分ありの新設ができないため、新法人は持分なしになると整理されている。院長一族の出資持分の扱いが、この契約一本で書き換わる。
法的な位置づけ
医療法59条は、医療法人の新設合併契約の必要的記載事項を定める規定である。新設合併とは、二以上の医療法人が合併し、消滅する各法人の権利義務の全部を合併により設立する医療法人に承継させるものをいい、契約には消滅法人・設立法人の名称等、設立法人の定款又は寄附行為の事項及び厚生労働省令で定める事項を定める必要がある。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.合併形式を比較して決める 吸収合併と新設合併について、許認可・保険医療機関指定の手続負担、出資持分の扱い、登記費用を並べて比較し、新設合併を選ぶ理由を理事会資料に明記する
- 2.所管庁へ事前相談する 契約案を固める前に、都道府県の医療法人担当窓口と地方厚生局に事前相談し、認可申請のスケジュールと保険医療機関指定の取扱いを確認する
- 3.新設合併契約と新法人の定款案を起案する 医療法59条の4事項(消滅法人の名称・所在地、設立法人の目的・名称・所在地、定款又は寄附行為の事項、省令事項)を漏れなく記載し、職員処遇・役員構成・合併前の財産処分制限などの任意事項も盛り込む
- 4.内部承認と知事認可を得る 各法人で社員の同意や理事の同意など内部手続を経たうえで、都道府県知事に合併認可を申請する
- 5.債権者保護手続と設立登記を行う 債権者への公告・個別催告を行い異議申述期間の経過を待ってから、新法人の設立登記を申請する。登記日に合わせて各種届出と保険医療機関の手続を完了させる
よくある質問 AI による整理
Q1医療法人の新設合併とは何ですか?
二以上の医療法人がすべて消滅し、新たに設立する医療法人に権利義務の全部を承継させる合併です。医療法59条がその契約内容を定めています。
Q2新設合併契約に必ず書く事項は?
消滅法人の名称・所在地、設立法人の目的・名称・所在地、設立法人の定款又は寄附行為の事項、厚生労働省令で定める事項の4点です(医療法59条)。
Q3医療法人の合併に都道府県知事の認可は必要ですか?
必要です。医療法人の合併は都道府県知事の認可を受けなければ効力を生じないとされています。認可申請前の事前相談が実務上の定石です。
Q4新設合併の効力はいつ発生しますか?
新設合併は、新法人の主たる事務所の所在地で設立の登記をすることで効力を生じるとされます。認可日ではなく登記日が区切りになる点に注意が必要です。
Q5医療法人の合併で職員の雇用はどうなりますか?
消滅法人の権利義務は新法人に包括承継されるため、雇用契約も原則として引き継がれます。ただし労働条件の変更には個別の同意手続が問題になります。
Q6医療法人の合併に債権者は異議を言えますか?
言えます。合併する医療法人は債権者に対し一定期間内に異議を述べられる旨を公告・催告する必要があり、異議があれば弁済や担保提供等の対応が求められます。
Q7厚生労働省令で定める記載事項はどこで確認できますか?
医療法施行規則に定めがあります。条番号や内容は改正されることがあるため、e-Gov 法令検索で最新の施行規則を確認するのが確実です。
Q8医療法人の新設合併契約は誰が承認しますか?
社団医療法人は社員の同意、財団医療法人は理事の同意等の内部手続が別規定で求められます。定款・寄附行為の定めと最新条文を併せて確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの法人は持分ありなんですけど、新設合併したら持分ってどうなるんですか?
平成19年(2007年)施行の改正以降、持分ありの医療法人は新たに設立できないため、新設合併による新法人は持分なしとして扱われると整理されている。本条の新設合併契約はこの変化を前提に設計する必要がある。実務のポイント:持分を残したいなら、持分ありの法人を存続させる吸収合併という選択肢がありうる。形式の選び方一つで出資者の財産の行方が変わるので、合併形式を決める前に必ず比べる
Q2新設合併なら、今ある病院の許可とか保険の指定はそのまま使えますか?
合併では私法上の権利義務が新法人に包括承継されるが、病院の開設許可や保険医療機関の指定といった行政上の地位は、自動で引き継がれるとは限らない。取扱いは所管庁の運用によるため、本条の契約を固める前に都道府県と地方厚生局に確認するのが定石である。実務のポイント:保険医療機関の指定手続に空白が出ると診療報酬の請求に影響しうる。合併期日と指定の日付をそろえる相談は、早いほど選択肢が多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「新設合併なら両者対等で公平」と考えがちだが、法的な対等さと実務負担は別物である。新しい法人を立ち上げる以上、行政上の許認可や保険医療機関の指定をめぐる手続が吸収合併より重くなりやすく、実務では吸収合併が選ばれることが多い。対等感の演出のために手続コストを払う価値があるか、先に比べるべきだ
- 法定の記載事項さえ埋めれば契約として十分だと思われているが、本条が定めるのは最低限の項目にすぎない。職員の処遇、役員構成、合併期日前の財産処分の制限、統合が頓挫した場合の費用負担などは書かなくても契約は成立するが、書かなかった分だけ後で揉める。法定事項は床であって天井ではない
- 持分あり医療法人の出資者から見れば「合併は経営の話で自分の持分は関係ない」と感じるかもしれない。しかし法律から見れば、新設合併により新法人は持分なしとなる扱いであり、持分をめぐる権利関係と課税関係が一気に動く。経営判断と個人の財産問題が同じ契約書の上で起きている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 合併の形態 | 医療法59条:新設合併(全法人が消滅し新法人を設立) | 医療法58条:吸収合併(一方が存続し他方が消滅) 医療法57条:医療法人の合併の通則 |
| 契約の必要的記載事項 | 消滅法人の名称等、設立法人の目的・名称・所在地、定款又は寄附行為の事項、省令事項 | 存続法人・消滅法人の名称及び所在地、省令事項 合併できる法人の範囲と認可等の枠組み |
| 定款の扱い | 新法人の定款又は寄附行為の内容を契約に盛り込む | 存続法人の定款を必要に応じ変更 — |
| 持分あり法人への影響 | 新法人は持分なしとして扱われると整理される | 持分ありの存続法人を残す選択肢がありうる — |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も医療法人を社団・財団の二類型で規律し、合併には主管機関の許可を要する構造。具体的な条番号と記載事項は最新条文で要確認
ドイツには医療法人という特別法人類型はなく、病院運営主体の新設合併は組織再編法の一般規定で処理される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隣町の同規模の医療法人と経営統合の話が進み、「対等合併だから新設で」と先方理事長が提案してきた。聞こえはいいが、双方の開設許可や保険医療機関指定の手続がどうなるか、誰か確認したか? 行政との事前協議の前に契約書案を固めると、スケジュールが丸ごと崩れる
- 先代理事長の持分を相続する予定の長男。合併契約の締結まであと三週間しかない。新設合併で新法人が持分なしになれば、自分が相続するはずだった財産価値の払戻しを求める道はどう変わるのか。署名前に税理士と弁護士の両方に数字を出させないと、取り返しがつかない
- あなたは合併される側の医療法人に勤める事務長。理事会で新法人の定款案を初めて見せられ、法人の目的欄から訪問看護が消えていた。新設合併契約には新法人の定款記載事項が含まれる。目的の書き方一つで、明日以降の事業範囲が決まる
取るべき行動
被害を受けた側:合併に不安を持つ出資者・職員・債権者の立場なら:1. 新設合併契約案と新法人の定款案の開示を求め、目的・役員構成・所在地を確認する2. 出資持分がある場合、持分なしへの移行に伴う払戻しや課税の影響を税理士に試算させる3. 債権者であれば、合併手続中の異議申述の機会を逃さないよう公告と個別の催告に注意する4. 雇用契約は包括承継されるのが原則だが、労働条件の変更提示があれば書面で内容を確認し即答しない
訴えられた側:合併を主導する法人側なら:1. 吸収合併との比較で許認可・保険医療機関指定の手続負担を洗い出し、新設合併を選ぶ理由を言語化する2. 契約案作成前に都道府県と地方厚生局へ事前相談を入れる3. 法定記載事項に加え、厚生労働省令の記載事項を漏れなく確認する4. 持分あり法人が含まれる場合、出資者との合意形成と課税対策を契約締結前に完了させる5. 社員総会等の同意や都道府県知事の認可の段取りを逆算したスケジュール表を作る
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし合併には都道府県知事の認可が必要で、債権者保護手続では一定期間(2か月以上とされる)の異議申述期間を置く必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。新設合併の効力は新法人の設立登記により生じるとされ、登記日が実務上の区切りとなる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 改正:第5次医療法改正。平成19年(2007年)4月施行以降、出資持分のある医療法人の新規設立ができなくなり、新設合併により設立される医療法人も持分なしとして扱われる前提が形成された
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