医療法 第58条の6
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吸収合併は、吸収合併存続医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第58条の6は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第58条の6の条文原文は「吸収合併は、吸収合併存続医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。」で始まります。
- 医療法第58条の6は第二目に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第58条の6の前の条は医療法第58条の5です。
- 医療法第58条の6の次の条は医療法第59条です。
- 医療法第58条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第58条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第58条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/58_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法58条の6は、医療法人の吸収合併は存続医療法人が主たる事務所の所在地で合併の登記をした時に効力を生ずると定める。知事の認可日や予定日では効力は生じない。
Q · 医療法人の合併は、知事の認可が出た日に完了するの?
いいえ。存続医療法人が合併の登記をした日に効力が生じます
医療法58条の6により、医療法人の吸収合併は、存続する医療法人が主たる事務所の所在地で合併の登記をしたときに効力を生じます。都道府県知事の認可は合併の前提条件にすぎません。株式会社の吸収合併が契約で定めた効力発生日に効力を生じる(会社法750条)のとは異なり、医療法人では登記そのものが効力の条件です。認可から登記までの間、消滅予定の医療法人は法的に存続しています。
解説
病院を経営する医療法人同士が吸収合併するとき、都道府県知事の認可が下りた日も、理事会で祝杯をあげた日も、合併の効力が生じる日ではない。医療法58条の6によれば、吸収合併は、存続する医療法人が主たる事務所の所在地で合併の登記をしたときに、初めて効力を生じる。ここが株式会社と決定的に違う。会社法の吸収合併は契約で定めた「効力発生日」に効力が生じ、登記はその後の手続にすぎない(会社法750条)。医療法人では登記そのものが効力発生の条件である。つまり、認可から登記までの数日から数週間は、消滅する側の医療法人がまだ法的に存在している「宙づり期間」になる。この間に結んだ契約、支払った給与、診療報酬の請求を誰の名義で処理するか。取引先や職員として関わるあなたは、登記簿の日付を確認することで、交渉相手が法的にまだ存在しているのかどうかを判断できる
法的な位置づけ
医療法58条の6は、医療法人の吸収合併の効力発生時期を定める規定であり、吸収合併存続医療法人が主たる事務所の所在地において政令の定めに従い合併の登記をすることによって、吸収合併の効力が生ずる旨を規定する。登記を効力発生要件とする点で、効力発生日を契約で定める会社法の吸収合併と異なる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.合併スケジュールを登記日から逆算して組む 合併の効力は登記日に生じるため、給与計算の切替日、職員通知、取引先への通知、保険医療機関関係の手続を「認可日」ではなく「登記予定日」を基準に設計する
- 2.債権者異議手続を期間どおりに実施する 医療法58条の4に基づき、債権者に対する公告と個別催告を行い、2か月以上の異議申述期間を確保する。異議を述べた債権者への弁済や担保提供の要否を整理する
- 3.知事の認可前に司法書士と登記書類を準備する 認可書の到着後ただちに申請できるよう、司法書士への依頼、添付書類の収集、登記申請書の起案を事前に済ませ、認可から登記までの「宙づり期間」を最短化する
- 4.主たる事務所の所在地で合併の登記を申請する 存続医療法人の主たる事務所を管轄する法務局に合併の登記を申請する。原則として手続終了から2週間以内に行う。この登記の時点で吸収合併の効力が生ずる
- 5.登記完了後の届出・行政手続を実施する 登記事項証明書を取得し、都道府県知事への届出、病院・診療所の開設者変更に伴う手続、保険医療機関関係の手続を工程表どおりに進める。取引先・職員には登記日を明記して通知する
よくある質問 AI による整理
Q1医療法人の吸収合併とは何ですか?
ある医療法人が他の医療法人と合併し、合併後も存続する法人が消滅する法人の権利義務の全部を承継するものです。医療法58条以下が手続を定めています。
Q2医療法人 合併 効力発生日 いつ?
存続医療法人が主たる事務所の所在地で合併の登記をした日です(医療法58条の6)。認可日や説明会で告げられた予定日ではありません。
Q3医療法人の合併登記は何日以内にする必要がありますか?
組合等登記令の定めにより、原則として合併に必要な手続が終了した日から2週間以内に主たる事務所の所在地で行います。最新の条文をご確認ください。
Q4医療法人の合併に知事の認可は必要ですか?
必要です。医療法58条の2により都道府県知事の認可を受けなければ効力を生じません。ただし認可だけでは足りず、効力は登記で生じます。
Q5合併登記前に消滅法人が結んだ契約は有効?
登記前の消滅予定法人は法的に存続しているため、その名義の契約は有効に成立しえます。登記により、その債務は存続法人に承継されます。
Q6医療法人 合併 登記事項証明書 どこで取れる?
法務局の窓口、郵送、またはオンライン請求で取得できます。存続法人の登記事項証明書で合併の登記日を確認できます。
Q7医療法人の合併で職員の雇用はどうなる?
消滅法人の権利義務は存続法人に包括承継されるため、雇用契約も原則として引き継がれます。就業規則の統合時期は別途確認が必要です。
Q8医療法人が合併したら保険医療機関の指定はどうなる?
開設者が変わる場合、保険医療機関の指定について地方厚生局との調整が必要になることがあります。取扱いは管轄の厚生局に事前確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1合併の説明会で『4月1日合併』と言われたけど、その日に法人は変わるんですか?
変わるとは限らない。医療法58条の6により、吸収合併の効力は存続医療法人が合併の登記をした日に生じる。予定日と登記日がずれれば、効力が生じる日もずれる。実務のポイント:実務では予定日に登記申請ができるよう逆算して準備するのが一般的だが、知事の認可が遅れて予定日がずれ込むことは珍しくない。登記事項証明書で確認するのが最も確実である
Q2合併前の病院に未払いの代金があるんですが、合併後は誰に請求すればいいですか?
合併の登記がされた後は存続医療法人に請求する。消滅法人の権利義務は存続法人に包括承継される(医療法58条の5)。実務のポイント:合併の登記がされる前に、医療法58条の4の債権者異議手続で異議を述べておくと、弁済や担保提供を求められる。登記後に通常の請求をするより、合併前の方が交渉で優位に立てることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「知事の認可が出た日に合併が完了する」と思われがちだが、認可は合併を可能にする前提条件にすぎない。効力が生じるのは存続医療法人が合併の登記をしたときである。認可から登記までの間、消滅予定の法人は法的にまだ存在し、自分の名義で契約も訴訟もできる
- 株式会社の合併を経験した人ほどここでつまずく。会社法では契約で定めた効力発生日に合併の効力が生じ、登記が遅れても効力自体は生じる。ところが医療法人では登記が効力の条件になっている。株式会社の感覚でスケジュールを組むと、給与支払、診療報酬請求、各種届出の名義と日付がすべて一日ずれる。同じ「合併」でも、どの法律に基づく合併かで効力の生じる日が違う
- 「合併の法的効力が生じれば、病院の運営はそのまま引き継げる」という理解は危うい。権利義務は包括承継されるが、病院の開設者が変わることによる行政手続(開設許可関係や保険医療機関の指定など)は別の問題として残る。登記を済ませても行政手続が終わっていなければ、合併は法的には完了していても現場の運営は止まりうる。取扱いは都道府県や地方厚生局によって異なるので、事前確認が欠かせない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 医療法58条の6:吸収合併の効力発生時期(合併の登記の時) | 医療法58条の2:社員の同意と都道府県知事の認可 会社法750条:株式会社の吸収合併の効力(契約で定めた効力発生日) |
| 合併における位置づけ | 効力を生じさせる最終スイッチ | 合併を可能にする前提条件 効力発生日に効力が生じ、登記はその後の手続 |
| 効力が生じる日 | 存続医療法人の主たる事務所所在地での登記日 | 認可のみでは効力は生じない 合併契約で定めた効力発生日 |
| 日程を誤ったときのリスク | 登記が遅れれば効力発生も遅れ、名義・給与・請求の切替日がずれる | 認可日を合併日と誤認して通知・手続を進めてしまう 株式会社の感覚を医療法人に持ち込むと一日単位でずれが生じる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では合併により消滅する会社の権利義務は存続会社が承継する。医療法人の合併については医療法の医療法人の章と主管機関の手続を確認する必要がある
韓国の会社合併は本店所在地での登記により効力を生ずる。登記を効力要件とする点で本条と同じ構造
ドイツでは合併は存続法人の登記簿への登記により効力を生じ、消滅法人の財産が包括的に移転する。登記効力構成の代表例
米国デラウェア州では合併証明書の州務長官への提出により効力が生じる(別途効力発生時期の指定も可)。公的記録への届出を基準とする点で近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元のクリニックを運営する医療法人に医療機器をリースしている。先方から「来月、大きな法人に吸収合併される」と連絡が来た。リース料の請求先はいつから変わる? 答えは認可日でも説明会の日でもなく、存続法人が合併の登記をした日である。請求書の宛名を早く変えすぎると、法的に存在しない相手に請求した形になる
- 合併準備中の医療法人の事務長として、あなたは登記申請の書類をそろえている。知事の認可書は受け取ったが、司法書士への依頼が遅れた。登記しない限り合併の効力は生じない。一方で「認可日を合併日」とした職員への通知や保険医療機関の手続日程がずれ始め、現場は混乱している
- もし合併の登記前に、消滅予定の医療法人の理事長が単独で高額な設備投資契約を結んでいたら、どうなる? 登記前なので消滅法人は存続しており、その契約は有効に成立しうる。そして登記の瞬間、その債務は存続法人にまとめて承継される(医療法58条の5)
- 看護師として勤める病院が合併される。退職金の計算期間は通算されるのか。雇用契約は包括承継されるので、原則として雇用は続く。ただし就業規則の統合時期は別の問題である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 消滅予定の医療法人の債権者や取引先なら、医療法58条の4に基づく債権者異議手続の公告や催告を見落とさない。期間内に異議を述べれば、弁済や担保提供を求められる2. 合併の登記がされたかどうかは、存続法人の登記事項証明書で確認する3. 登記の前は消滅予定の法人に、登記の後は存続法人に請求書や通知を宛てる4. 職員の立場なら、雇用契約や退職金の通算について書面での確認を求める
訴えられた側:1. 知事の認可が下りたら、ただちに合併の登記を申請できるよう、司法書士への依頼と書類の準備を事前に済ませておく2. 認可から登記までの間は、消滅予定の法人名義で新しい契約を結ばないよう、社内で取り決めておく3. 登記の完了後は、都道府県知事への届出や開設者変更に伴う手続、保険医療機関関係の手続を、事前に作った工程表どおりに進める4. 職員への通知には「効力発生日は合併登記日」と明記し、給与計算の切替日と一致させる
時効(請求できる期限):医療法人の合併の登記は、組合等登記令の定めにより、原則として認可その他合併に必要な手続が終了した日から2週間以内に主たる事務所の所在地で行う(最新の改正状況をご確認ください)。債権者異議手続の異議申述期間は医療法58条の4により2か月以上とされ、この期間内に異議を述べなければ合併を承認したものとみなされる
学説
条文の文言解釈:本条は「登記をすることによつて、その効力を生ずる」と定めるため、合併の登記は第三者対抗要件ではなく効力発生要件と読まれる。登記前は消滅予定法人が存続し、登記の時点で権利義務が存続法人に承継される
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