医療法 第70条
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- 次に掲げる者(営利を目的とする事業を営む者を除く。以下この章において「参加法人等」という。)及び地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な者として厚生労働省令で定める者を社員とし、かつ、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この章において「病院等」という。)に係る業務の連携を推進するための方針(以下この章において「医療連携推進方針」という。)を定め、医療連携推進業務を行うことを目的とする一般社団法人は、定款において定める当該連携を推進する区域(以下「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県(当該医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合にあつては、これらの都道府県のいずれか一の都道府県)の知事の認定を受けることができる。
- 一医療連携推進区域において、病院等を開設する法人
- 二医療連携推進区域において、介護事業(身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするための福祉サービス又は保健医療サービスを提供する事業をいう。)その他の地域包括ケアシステムの構築に資する事業(以下この章において「介護事業等」という。)に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する法人
- 三医療連携推進区域において、病院等を開設する者(法人を除く。)
- 四医療連携推進区域において、介護事業等に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する者(法人を除く。)
- 2.前項の医療連携推進業務は、病院等に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的として行う次に掲げる業務その他の業務をいう。
- 一医療従事者の資質の向上を図るための研修
- 二病院等に係る業務に必要な医薬品、医療機器その他の物資の供給
- 三資金の貸付けその他の参加法人等(前項第三号及び第四号に掲げる者を除く。)が病院等に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第70条は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第70条の条文原文は「次に掲げる者(営利を目的とする事業を営む者を除く。」で始まります。
- 医療法第70条は第一節に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第70条の前の条は医療法第69条の8です。
- 医療法第70条の次の条は医療法第70条の2です。
- 医療法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/70
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法第70条は、非営利の病院等・介護事業者を社員とする一般社団法人が、医療連携推進方針を定めて都道府県知事の認定を受け、地域医療連携推進法人となる要件を定める。
Q · 地域医療連携推進法人って、病院同士の合併のこと?
合併ではなく、独立した法人同士が連携する仕組み
医療法第70条により、区域内で病院等や介護事業等を営む者(営利事業者を除く)を社員とする一般社団法人は、医療連携推進方針を定めて都道府県知事の認定を受けられます。参加法人はそれぞれ独立した経営体のまま残り、共同研修、医薬品・医療機器の供給、資金の貸付けなどを通じて業務を連携させます。個人立の参加者は資金支援の対象外です。
解説
株式会社は入れない。医療法70条が定める「地域医療連携推進法人」の入口には、この一線が引かれている。対象になるのは一般社団法人で、社員は区域内で病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院(まとめて「病院等」)を開く法人や、介護事業所を運営する法人などである。ただし営利を目的とする事業を営む者は除かれる。その法人が「医療連携推進方針」(地域の病院同士がどう役割分担するかの設計図)を定款とともに示し、都道府県知事の認定(役所が公式に認める決定)を受けると、法律上の連携グループになる。できることは第2項に書いてある。研修の共同実施、医薬品や医療機器の供給、参加法人への資金の貸付けなどである。あなたの地元で急性期病院と療養病院が同じ名前の法人の下に並び始めたら、単なる提携ではない。地域医療の地図が書き換わり始めた合図と読むべきだ。なお、個人開業医も参加できるようになったが、資金支援の対象からは外されている(最新の改正状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
地域医療連携推進法人とは、医療法第70条に基づき、医療連携推進区域内で病院等または介護事業等を営む非営利の者などを社員とし、医療連携推進方針に沿って研修、物資の供給、資金支援などの医療連携推進業務を行う一般社団法人であって、都道府県知事の認定を受けたものをいう。
よくある質問 AI による整理
Q1地域医療連携推進法人とは何ですか?
医療法70条に基づき、地域の病院や介護事業者が社員となって作る一般社団法人で、都道府県知事の認定を受けて業務の連携を進める法人です。
Q2地域医療連携推進法人の認定は誰がしますか?
定款で定めた医療連携推進区域が属する都道府県の知事です。区域が複数の都道府県にまたがる場合は、そのうちいずれか一つの知事が認定します。
Q3株式会社は地域医療連携推進法人に参加できますか?
医療法70条1項は、営利を目的とする事業を営む者を参加法人等から除いています。株式会社立の介護事業者などは、参加法人等として加わることができません。
Q4地域医療連携推進法人はどんな業務ができますか?
医療従事者の研修、医薬品・医療機器などの供給、参加法人への資金の貸付けなどの支援が70条2項に挙げられています。「その他の業務」も含まれます。
Q5医療連携推進方針とは何ですか?
病院等の業務をどう連携させるかを定めた方針です。地域の病院同士の役割分担を示す設計図にあたり、認定を受ける法人は必ずこれを定めます。
Q6介護老人保健施設も地域医療連携推進法人に入れますか?
入れます。医療法70条は病院、診療所に加え、介護老人保健施設と介護医療院も「病院等」に含めています。介護事業所を運営する法人も参加法人等になれます。
Q7地域医療連携推進法人から資金を借りられるのは誰ですか?
資金の貸付けなどの支援を受けられるのは参加法人等のうち法人に限られます。70条1項3号・4号の個人立の病院等・介護事業所は対象外です。
Q8地域医療連携推進法人の区域は県をまたげますか?
またげます。医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合は、いずれか一つの都道府県知事の認定を受ければよいと70条1項が定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは個人開業のクリニックなんですけど、入れるんですか?
入れる。第1項第3号で、区域内で病院等を開設する法人以外の者も参加法人等に含まれている。ただし第2項第3号の資金貸付などの資金調達支援は、個人参加者が対象外と明記されている。実務のポイント:個人で参加する実益は研修と医薬品の共同調達、それに紹介ルートにある。資金目的なら、先に医療法人化を検討したほうが話が早い(最新の改正状況をご確認ください)
Q2連携推進法人に入ると、薬や医療機器って本当に安くなるんですか?
第2項第2号で医薬品・医療機器等の供給が業務として認められており、共同購入で交渉力が増すのは確かである。ただし安くなるかどうかは、品目の標準化にどこまで各院が合意できるかで決まる。実務のポイント:効果が出やすいのは、診療材料や後発医薬品のように銘柄をそろえやすい品目である。医師ごとに好みが分かれる品目は、標準化の議論で院内が割れやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「連携推進法人に入れば、病院同士が合併したことになる」と思われがちだが、そうではない。参加法人はそれぞれ独立した法人のまま残る。統合されるのは業務の連携であり、経営そのものではない。だからこそ、方針の文言がどこまで自院の自由を縛るかが本当の争点になる
- 株式会社立の介護事業者は、ここを「医療法人だけの話」と見て素通りしやすい。だが介護事業等を営む法人も参加法人になれる設計である以上、営利法人が除外されることで、地域包括ケアの輪から自社だけが抜け落ちる。その結果、紹介ルートや研修網から外れるという実害が静かに積み上がる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 医療法70条:認定を受けられる法人の要件(社員構成・医療連携推進方針・目的)と医療連携推進業務の範囲 | 医療法70条の2:認定の申請と認定基準(現行効力を要確認) |
| 実務上の位置付け | 制度の入口。そもそも誰が社員になれ、何をする法人かを定める | 手続の段階。知事に何を提出し、どの基準で審査されるかを定める |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では法人格を持つ地域連携組織の認定制度は見当たらず、病院間の垂直整合は政策・健保支払で誘導されている
ドイツは疾病金庫との個別契約による統合型医療供給で部門横断の連携を図る。法人の認定ではなく契約ベースである点が異なる
フランスの GHT は公立病院の地域グループ化であり、参加が原則として義務付けられる点で、任意参加の日本制度と対照的である
米国の ACO は医療の質と費用削減の成果に応じて報酬を分配する仕組みで、営利主体の参加も認められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは地方で19床の有床診療所を継いだ二代目院長。近くの中核病院から「連携推進法人に入らないか」と声がかかった。入れば研修も医薬品の調達も共同になるが、あなたの診療所が担う機能は医療連携推進方針に書き込まれる。署名する前に読むべきは、方針の文言である
- もし、通っている病院の外来が突然縮小され、同じ法人グループの別の病院へ紹介されたらどうなる? 背後にあるのは、連携推進法人の方針に基づく機能分担かもしれない。患者の側でも、法人のウェブサイトで方針を確認できることがある
取るべき行動
被害を受けた側:参加を打診された側、または方針で不利な役割を割り振られそうな側の手順:1. 定款案・医療連携推進方針案・社員構成を書面で入手する2. 自院の病床機能・診療科が方針にどう書かれるかを確認し、修正案を出す3. 資金貸付を受けられる法人か、個人立で対象外かを確認する(第2項第3号) 4. 退社の手続と条件を定款で確認し、出口を確保してから参加する
訴えられた側:設立・運営を主導する側の手順:1. 社員に営利事業者が紛れていないか確認する(第1項括弧書き) 2. 医療連携推進区域を地域医療構想と整合させ、複数県にまたがる場合は申請先の知事を決める3. 事前に都道府県の担当課と協議する4. 医療連携推進業務を第2項の類型に沿って具体化し、参加法人に過大な拘束を課さない方針にする
時効(請求できる期限):本条に特定の申請期限や時効はない。法人間の債権には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。実務上は、医療計画の改定サイクル(6年、在宅医療等は3年ごとの中間見直し)に合わせて方針を整えるのが効果的である
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正、平成29年(2017年)4月施行 医療法改正により第7章として地域医療連携推進法人制度が設けられた。本条はその認定要件を定める中核条文である(改正法の番号・施行日は人的検証が必要)
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)4月施行とされる 個人立の病院等・介護事業所等の参加を認め、これらの参加者を資金貸付等の支援の対象外とする枠組みが整えられたとされる(改正年・内容は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:医療法改正により地域医療連携推進法人制度が創設され、本条がその認定要件を定める規定として置かれた。施行は平成29年(2017年)とされる(改正法番号・施行日は要確認)
- 2.令和5年(2023年) 改正:個人立の病院等・介護事業所等の参加を認め、これらの者を資金の貸付け等の支援の対象から除く枠組みが整えられたとされる(施行日は要確認)
- 医療法 第70条の2認定の申請と認定基準(現行効力を要確認)
- 医療法 第70条の5地域医療連携推進法人の名称使用(現行効力を要確認)
- 医療法 第30条の4医療計画・地域医療構想との整合
- 医療法 第30条の14地域医療構想調整会議での協議
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第11条定款の必要的記載事項、法人設立の基本法
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第2条地域包括ケアシステムの定義
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