医療法 第70条の2
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- 前条第一項の認定(以下この章において「医療連携推進認定」という。)を受けようとする一般社団法人は、政令で定めるところにより、医療連携推進方針を添えて、都道府県知事に申請をしなければならない。
- 2.医療連携推進方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一医療連携推進区域
- 二参加法人等が医療連携推進区域において開設する病院等(第四項及び第七十条の十一において「参加病院等」という。)相互間の機能の分担及び業務の連携に関する事項
- 三前号に掲げる事項の目標に関する事項
- 四その他厚生労働省令で定める事項
- 3.医療連携推進区域は、当該医療連携推進区域の属する都道府県の医療計画において定める構想区域を考慮して定めなければならない。
- 4.医療連携推進方針には、第二項各号に掲げる事項のほか、参加病院等及び参加介護施設等(参加法人等が医療連携推進区域において開設し、又は管理する介護事業等に係る施設又は事業所をいう。第七十条の十一において同じ。)相互間の業務の連携に関する事項を記載することができる。
- 5.医療連携推進認定の申請に係る医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたるときは、当該医療連携推進区域の属する都道府県の知事の協議により、医療連携推進認定に関する事務を行うべき都道府県知事を定めなければならない。この場合において、医療連携推進認定の申請を受けた都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一般社団法人に対し、医療連携推進認定に関する事務を行う都道府県知事を通知するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第70条の2は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第70条の2の条文原文は「前条第一項の認定(以下この章において「医療連携推進認定」という。」で始まります。
- 医療法第70条の2は第一節に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第70条の2の前の条は医療法第70条です。
- 医療法第70条の2の次の条は医療法第70条の3です。
- 医療法第70条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/70_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法70条の2は、医療連携推進認定を受けたい一般社団法人が、区域・機能分担・目標等を記した医療連携推進方針を添えて都道府県知事に申請すると定める。
Q · 地域医療連携推進法人の認定は、どこにどうやって申請するの?
一般社団法人が方針書を添えて都道府県知事に申請します
医療法第70条の2第1項により、医療連携推進認定を受けようとする一般社団法人は、医療連携推進方針を添えて都道府県知事に申請します。方針には、区域、参加病院等の機能分担と業務連携、その目標、省令で定める事項の四つを必ず記載します(第2項)。区域は県の医療計画に定める構想区域を考慮して定めます(第3項)。区域が二以上の都道府県にまたがる場合は、関係する知事の協議によって事務を担当する知事が定められます(第5項)。
解説
病院の統合と聞くと、合併、買収、看板の掛け替えを思い浮かべる人が多い。だが医療法には、法人を一つにしないまま、複数の病院や診療所が一つのチームとして動くための仕組みがある。それが地域医療連携推進法人であり、その入口となるのが本条である。申請できるのは一般社団法人だけで、申請先は都道府県知事である。申請書には「医療連携推進方針」を必ず添える。方針に書かなければならないのは四つ:どの地域で連携するのか(医療連携推進区域)、参加する病院同士でどう役割を分け、どの業務で連携するのか、その目標、そして厚生労働省令で定める事項である。ここで見落とされやすい点がある。区域は自由に線を引けるわけではなく、都道府県の医療計画で定められた「構想区域」(地域医療構想で将来の病床数を話し合う単位)を考慮して決めなければならない。つまりこの方針書は、自院の生き残り策であると同時に、県が描く地域の医療の将来像への回答書でもある。自院の都合だけで書いた方針書は、県の側からは筋の通らない申請に見える
法的な位置づけ
医療法第70条の2は、医療連携推進認定の申請手続を定める規定である。申請主体は一般社団法人に限られる。申請者は、医療連携推進区域、参加病院等相互間の機能の分担及び業務の連携、その目標、厚生労働省令で定める事項を記載した医療連携推進方針を添えて、都道府県知事に申請する。区域は構想区域を考慮して定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.構想区域と医療計画を確認する 県の医療計画と地域医療構想を読み、参加予定の病院等が属する構想区域と、区域内の病床機能の将来像を確認する。医療連携推進区域は構想区域を考慮して定める必要がある(第3項)
- 2.申請主体となる一般社団法人を設立する 医療法人などは申請者になれないため、まず一般社団法人を設立し登記する。定款の目的欄は、後で作る方針書の機能分担と矛盾しないように起案する
- 3.医療連携推進方針を起案する 区域、参加病院等の機能分担と業務連携、その目標、省令事項の四つを記載する。介護施設との連携(第4項)は任意だが、参加法人が介護事業を運営しているなら最初から記載を検討する
- 4.都道府県に事前相談する 医療政策担当課に方針案を持ち込み、省令事項の書き方、添付書類、医療審議会の開催日程を確認する。区域が県をまたぐ場合は、担当知事の決定手続についても確認する
- 5.都道府県知事に認定申請する 政令・省令で定める申請書に医療連携推進方針を添えて知事に提出する。補正を求められた場合は、指摘が区域・機能分担・目標のどれに関するものかを切り分けて対応する
よくある質問 AI による整理
Q1地域医療連携推進法人とは何ですか?
複数の病院や診療所などが、それぞれの法人を維持したまま連携するために、都道府県知事の認定を受けた一般社団法人です。医療法第70条以下に定められています。
Q2医療連携推進方針に書く事項は何ですか?
医療連携推進区域、参加病院等の機能分担と業務連携、その目標、厚生労働省令で定める事項の四つです(医療法70条の2第2項)。
Q3医療連携推進認定の申請先はどこですか?
医療連携推進区域が属する都道府県の知事です。区域が複数の県にまたがる場合は、知事同士の協議で担当する知事が決まり、申請者に通知されます。
Q4連携推進法人に介護施設は参加できますか?
方針書には、参加病院等と参加介護施設等の業務連携に関する事項を任意で記載できます(医療法70条の2第4項)。介護分野を含めた連携を設計できます。
Q5医療連携推進認定の審査期間はどのくらい?
法律に審査期間の定めはありません。認定には都道府県医療審議会の意見聴取が必要なため、審議会の日程を県に確認し、数か月前から準備するのが一般的です。
Q6医療連携推進方針の目標はどう書けばいい?
機能分担と業務連携の目標を書く欄です(第2項第3号)。紹介率や在宅復帰率など測定できる指標にしておくと、審査でも認定後の評価でも説明しやすくなります。
Q7県をまたぐ病院連携でも連携推進法人は作れますか?
作れます。区域が二以上の都道府県にわたるときは、関係する知事の協議で事務を行う知事が定められます(医療法70条の2第5項)。
Q8連携推進法人に参加すると病院の経営権はどうなる?
参加法人は独立した法人のまま残り、経営権を連携推進法人に渡すことはありません。ただし方針書に書いた機能分担は、その後の運営に影響します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは医療法人なんですが、そのまま連携推進法人として申請できないんですか?
できません。本条で申請者となるのは一般社団法人であり、医療法人などはその社員として参加する側に回ります(第70条、本条第1項)。まず一般社団法人を設立し、そのうえで方針を添えて知事に申請する二段構えになる。実務のポイント:社団の定款と方針書は別々の文書だが、審査では両者の整合性が見られる。定款の目的欄と方針の機能分担がずれていると補正を求められやすいので、両方を同じ担当者が同時に起案するのがよい
Q2連携する地域って、自分たちの診療圏に合わせて自由に決めていいんですよね?
完全に自由ではありません。医療連携推進区域は、県の医療計画に定める構想区域を考慮して決める必要がある(本条第3項、第30条の4)。構想区域と一致させる義務まではないが、ずらす理由を説明できなければ審査で苦しくなる。実務のポイント:患者の実際の流れを示すデータ(紹介元の住所の分布など)があれば、構想区域をまたぐ区域設定にも説得力が出る。感覚ではなく数字で区域を説明する準備をしておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「連携推進法人は病院の合併の一種だ」という理解は誤っている。参加する医療法人などは独立したまま残り、推進法人は一般社団法人として連携を束ねる役割を担う。経営権を渡すことと連携することは、法律上まったく別の行為である
- 方針書の記載事項が四つだと知っている人でも、その重みまでは知らないことが多い。第2項第2号の機能分担は、後の運営で参加病院の病床機能や診療体制を拘束する方向に働きうる。認定を取るための作文と考えて軽く書くと、数年後にその一行が自院の選択肢を狭める
- 病院側からは「どこまでを連携地域にするか」は自分たちで決めることに見える。法律の側から見ると、区域は県の構想区域を考慮して定めるべきものである。この見え方の違いに気付かないまま区域を広げると、認定審査で説明に行き詰まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 医療法70条の2:認定申請の手続と方針書の記載事項 | 医療法70条:医療連携推進認定の根拠と参加法人の範囲 医療法70条の3:申請に対する認定基準 |
| 主な名宛人 | 申請する一般社団法人 | 一般社団法人と参加法人 認定を判断する都道府県知事 |
| 区域との関係 | 構想区域を考慮して医療連携推進区域を定める | 区域内で病院等を開設する法人が参加する 方針が地域医療構想の達成に資するかなどを審査する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では転診を軸とする病院・診所間の連携は行われているが、日本の連携推進法人のように連携そのものを担う法人を知事が認定する制度はない
中国の医聯体は行政主導で地域の医療機関を束ねる仕組みであり、病院の自発的な申請と知事の認定を基本とする日本の制度とは設計思想が異なる
フランスの GHT は公立病院に参加を義務付ける地域連携の枠組みであり、任意参加の日本とは強制の度合いが大きく異なる
米国の ACO は、医療費の節減成果を支払いと結び付けて医療機関の連携を促す仕組みであり、行政の認定で連携を促す日本とは誘因の設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方の中核病院の事務長であるあなたのもとに、近隣三病院の理事長から「連携推進法人を作らないか」と声がかかった。最初の会議で決めるべきなのは、法人の名前でも理事の顔ぶれでもない。構想区域の地図を広げて、どの病院が急性期を担い、どこが回復期に回るのかを話し合うことだ。方針書の中心になる第2項第2号は、まさにその役割分担を書く欄である
- 連携の相手に隣の県の病院が入っていたらどうなる? 区域が二つ以上の都道府県にまたがる場合は、関係する知事同士の協議で担当する知事が決まり、申請者にはその知事が通知される。申請窓口が一つに見えても、裏では二つの県の担当課が調整している
- 県の医療審議会まであと三か月。方針書の目標欄に「連携を強化する」とだけ書いた草案を提出したところ、県の担当者から差し戻された。目標が測れなければ、認定後に評価することもできない
取るべき行動
被害を受けた側:連携を持ちかけられた側、あるいは申請の準備を任された側の立場から整理する。1. 県の医療計画と地域医療構想を読み、自院が属する構想区域を確認する2. 参加予定の病院ごとに現在の病床機能と将来担う機能を一覧表にし、第2項第2号の案を作る3. 目標は数値で書ける指標(紹介率、在宅復帰率など)を選ぶ4. 早い段階で県の医療政策担当課に事前相談を入れる。省令事項の書き方と審議会の日程はここで確認する
訴えられた側:申請を差し戻された、または補正を求められた場合の立て直し方である。1. 指摘が区域(第3項)、機能分担(第2項第2号)、目標(同第3号)のどれに当たるかを切り分ける2. 区域への指摘であれば、構想区域との関係を説明する資料を追加する3. 機能分担への指摘であれば、参加病院間の重複を減らす方向で書き直す4. 認定基準(第70条の3)と照らし合わせ、どの基準を満たしていないと見られたのかを文書で確認する
時効(請求できる期限):本条に法定の申請期限や時効はない(特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される場面は本条の手続とは別の問題である)。実務上は、認定の際に都道府県医療審議会の意見聴取が必要となるため、審議会の開催時期から逆算して数か月前には準備を始めるのが通例である(最新の運用は各都道府県に確認のこと)
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)医療法改正(平成29年(2017年)4月施行) 地域医療連携推進法人制度の創設に伴い、第7章の一部として新設されたと考えられる。制定経緯の詳細と、令和5年(2023年)改正による個人開業医の参加拡大に伴う文言修正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:平成27年の医療法改正(平成27年法律第74号)で地域医療連携推進法人制度が創設され、その一部として申請手続の規定が置かれた。施行は平成29年(2017年)4月。その後の改正による文言修正の有無は要確認
- 医療法 第70条医療連携推進認定の根拠と参加法人の範囲
- 医療法 第70条の3申請に対する認定基準(現行効力を要確認)
- 医療法 第30条の4医療計画と構想区域の定め
- 医療法 第30条の14構想区域ごとの協議の場(現行効力を要確認)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第22条申請主体となる社団の設立登記
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第1条医療と介護の一体的確保の目的規定
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