医療法 第70条の5
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- 医療連携推進認定を受けた一般社団法人(以下「地域医療連携推進法人」という。)は、その名称中に地域医療連携推進法人という文字を用いなければならない。
- 2.地域医療連携推進法人は、その名称中の一般社団法人の文字を地域医療連携推進法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
- 3.前項の規定による名称の変更の登記の申請書には、医療連携推進認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
- 4.地域医療連携推進法人でない者は、その名称又は商号中に、地域医療連携推進法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
- 5.地域医療連携推進法人は、不正の目的をもつて、他の地域医療連携推進法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第70条の5は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第70条の5の条文原文は「医療連携推進認定を受けた一般社団法人(以下「地域医療連携推進法人」という。」で始まります。
- 医療法第70条の5は第一節に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第70条の5の前の条は医療法第70条の4です。
- 医療法第70条の5の次の条は医療法第70条の6です。
- 医療法第70条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/70_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法70条の5は、知事の認定を受けた一般社団法人に「地域医療連携推進法人」の名称使用を義務づけ、認定のない者が誤認されるおそれのある名称を使うことを禁じる。
Q · 「地域医療連携推進法人」って、誰でも名乗っていいの?
名乗れるのは知事の認定を受けた一般社団法人だけ
医療法70条の5により、「地域医療連携推進法人」の名称を使えるのは、知事の医療連携推進認定を受けた一般社団法人に限られます。認定法人はこの文字を名称に用いる義務があり、定款の名称は自動的に変わったものとみなされますが、登記は認定を証する書面を付けて自ら申請しなければなりません。認定を受けていない者は、誤認されるおそれのある名称や商号を使えません。
解説
地域医療連携推進法人は、病院・診療所・介護施設が一つの旗の下で医師を融通し合い、薬や機材を共同購入し、病床をやりくりするための仕組みである。平成27年(2015年)の医療法改正で生まれた。法人の中身は普通の一般社団法人で、ここに都道府県知事の「医療連携推進認定」が与えられると、看板が変わる。医療法70条の5はこの看板のルールを定めている。認定を受けた法人は名称に「地域医療連携推進法人」を入れなければならない。定款(法人の憲法にあたる基本ルール)の名称は自動的に書き換わったものとみなされるが、登記は勝手に変わらない。認定を証する書面を付けて、自分で変更登記を申請する必要がある。一方、認定を受けていない者がこれとまぎらわしい名称を使うことは禁じられている。認定を受けた法人同士でも、不正の目的で他の法人になりすますことは禁止だ。つまりこの名称は、行政の審査を通ったことを示す公的な印である。患者や自治体がその名前を見たとき、うのみにせず認定の有無を確かめられるようにしておくべきだ。
法的な位置づけ
医療法70条の5は、地域医療連携推進法人の名称に関する規定である。医療連携推進認定を受けた一般社団法人に同名称の使用を義務づけ、定款のみなし変更と、認定証明書面を添付した変更登記を定める。あわせて、非認定者による誤認のおそれある名称・商号の使用と、認定法人による不正目的の他法人誤認名称の使用を禁止する。
よくある質問 AI による整理
Q1地域医療連携推進法人とは?
病院・診療所・介護事業者などが参加し、医師派遣や共同購入などで連携を進める一般社団法人のうち、知事の医療連携推進認定を受けたものです(医療法70条)。
Q2地域医療連携推進法人 名称 ルールは?
認定法人は名称に「地域医療連携推進法人」の文字を用いなければなりません。非認定者が誤認されるおそれのある名称を使うことは禁止されています(医療法70条の5)。
Q3地域医療連携推進法人 名称変更登記 必要?
必要です。定款は自動的に変わったものとみなされますが、登記簿は変わりません。認定を証する書面を添付して名称変更登記を申請します(同条3項)。
Q4名称変更登記 いつまでに出す?
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律303条により、原則として変更が生じた時から2週間以内に主たる事務所の所在地で申請します。
Q5「医療連携」という言葉を社名に使える?
「連携」という語自体は禁止されていません。問題は地域医療連携推進法人と誤認されるおそれがあるかどうかで、名称全体の印象や使い方で個別に判断されます。
Q6地域医療連携推進法人 一覧 どこで確認できる?
認定した都道府県が公表している情報で確認できます。あわせて法務局で登記事項証明書を取れば、名称と法人格を確かめられます。
Q7紛らわしい名称を使うと違法?
非認定者が地域医療連携推進法人と誤認されるおそれのある名称・商号を使えば医療法70条の5第4項違反となりえます。罰則の有無と内容は医療法の罰則章で確認が必要です。
Q8認定法人どうしで似た名前をつけてもいい?
偶然似るだけなら直ちに違反とはなりません。ただし不正の目的で他の認定法人と誤認されるおそれのある名称を使うことは第5項で禁じられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定をもらったら、登記って自分でやり直さなきゃいけないんですか?
やり直す必要がある。医療法70条の5第2項によって定款の名称は自動的に変わったものとみなされるが、登記簿は申請しない限り変わらない。第3項に従い、認定を証する書面を添付して名称変更登記を申請する。実務のポイント:同時に、銀行口座、社会保険、各種指定申請の名義変更も済ませる必要がある。これらの手続は変更後の登記事項証明書を求めるものが多いため、登記を先に終わらせるのが最短の順番である
Q2うちの勉強会、『地域医療連携推進会議』って名乗ってるけど、まずいですか?
医療法70条の5第4項の判断基準は、「地域医療連携推進法人であると誤認されるおそれ」があるかどうかである。任意団体の会議名がただちに違反になるとは限らないが、「法人」と誤解させる使い方をしたり、法人格があるように見せる表記を使ったりすれば危うい。実務のポイント:規制の対象は「名称又は商号」である。外部向けの名刺や Web に、団体名として載せ始めた時点でリスクが上がる。内部資料の見出しと、対外的な看板は分けて考えるとよい
Q3地域医療連携推進法人って、普通の医療法人と何が違うんですか?
医療法人は病院などを自ら開設・運営する法人である(医療法39条以下)。これに対し地域医療連携推進法人は、複数の医療法人や介護事業者などを束ねて連携を進める一般社団法人で、知事の認定を受けたものをいう(医療法70条)。実務のポイント:参加法人どうしの医師派遣や病床の融通、共同購入が設立の主な目的である。そのため、この法人に参加している病院を知っておけば、紹介先や転院先の見当がつきやすくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「知事の認定を受ければ名称の手続は全部終わる」と考えがちだが、それで自動的に変わるのは定款だけである(第2項)。登記簿上の名称は、認定を証する書面を付けて変更登記を申請しない限り変わらない(第3項)。登記と定款の食い違いを放置すると、銀行口座、契約書、補助金申請書類に書く名称があちこちでずれ、事務のあらゆる場面でつまずくことになる
- 名称規制と聞くと看板の文字の話に思える。だが問題の核心は、患者と行政が受け取る信頼をタダ乗りから守ることにある。認定を受けるには、参加法人の構成、医療連携推進方針、地域医療連携推進評議会の設置といった審査を通らなければならない(医療法70条、70条の3)。その審査を経ずに名前だけ借りれば、制度全体の信用を削る行為とみなされる
- 「『地域医療連携推進法人』とそっくり同じ名前でなければ問題ない」というのは前提から誤っている。第4項の基準は完全一致ではなく「誤認されるおそれ」である。「地域医療連携推進協議会」「医療連携推進法人ネット」のように、一般の患者が認定法人だと思い込みうる表記は、違反と判断される可能性がある。どこまでが許されるかは、名称全体の印象や使い方によって個別に判断される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 保護される名称 | 医療法70条の5:「地域医療連携推進法人」 | 医療法3条:「病院」「診療所」およびこれに紛らわしい名称 医療法40条:「医療法人」 |
| 名称を使える者 | 知事の医療連携推進認定を受けた一般社団法人 | 病院・診療所として開設されたもの 医療法に基づき設立された医療法人 |
| 禁止の基準 | 非認定者は「誤認されるおそれ」、認定法人同士は「不正の目的」+誤認のおそれ | 病院・診療所に紛らわしい名称 医療法人でない者による「医療法人」の文字の使用 |
| 名称使用義務・登記 | 使用義務あり。定款はみなし変更、登記は認定証明書面を付けて申請 | 登記の特則なし 設立時から名称に医療法人の文字を用いる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は医療機関名称の使用・変更を主管機関の許可制とし、非医療機関による類似名称を禁じる。ただし複数法人を束ねる認定連携法人の制度はない
韓国も医療機関の名称使用を規制するが、日本の地域医療連携推進法人に相当する認定制度は設けられていない
米国の ACO は医療提供者の連携体をメディケア上の制度として位置づけるが、名称独占ではなく支払制度を通じた規律が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母が入院している地方の病院で、主治医が突然「来月から連携先の基幹病院の先生に代わります」と言われた。病院の封筒には「○○地域医療連携推進法人」と印刷されている。医師の相互派遣は、この法人のような仕組みが正式に予定している機能の一つである。名前の意味を知っていれば、どの施設が同じグループなのか、紹介状がどこへ回るのかを自分から尋ねられる
- 医療コンサル会社が「△△地域医療連携推進機構」という名前でクリニック向けの会員サービスを始めようとしている。医療法70条の5第4項は、認定を受けていない者が地域医療連携推進法人と誤認されるおそれのある名称や商号を使うことを禁じている。ロゴ入りのパンフレットを刷る前にこの点で止まれるかどうかで、刷り直し費用と行政からの指導リスクが変わる
- 知事の認定通知が届いた翌週、法人の事務局長が「定款は自動で変わったから、登記もそのうち変わるだろう」と放置している。定款はみなし変更されるが、登記は別である。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律303条では、変更登記の期限は原則2週間しかない。認定を証する書面を添付した申請書を、今週中に法務局へ出す必要がある
- 近隣の二つの地域医療連携推進法人は、名前が一文字しか違わない。片方が患者を取り込もうとして、わざと相手と間違えられやすい表記をチラシに使ったらどうなるか? 第5項は、不正の目的で他の地域医療連携推進法人と誤認されるおそれのある名称を使うことを禁じている。認定を受けた者同士でも、なりすましは許されない
- 市の医療政策課の職員が協定の相手先を探していて、ネットで見つけた「地域医療連携推進」を名乗る団体に連絡した。認定の有無は、都道府県が公表している情報で確認できる。確認しないまま協定を結ぶと、公的な審査を一度も受けていない団体に行政の看板を貸すことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 紛らわしい名称の団体と契約したり、案内を受けたりしたら、チラシ、Web ページ、名刺をスクショや現物で保存する2. 都道府県の医療政策担当部署が公表している地域医療連携推進法人の一覧と、法務局の登記事項証明書で、認定を受けているかを確かめる3. 認定がなければ、都道府県の担当課に医療法70条の5第4項違反の疑いとして情報提供する4. 誤認がもとで金銭的な損害が出ていれば、民法709条や不正競争防止法による請求も検討する(弁護士への相談を推奨)
訴えられた側:1. 行政から名称について指摘を受けたら、使っている表記と使い方(どの媒体で、誰に向けて使ったか)をすべて洗い出す2. 誤認を招くおそれのある語を外した代替名称を早めに決め、改善計画を担当課に示す3. 認定を受けた法人の場合は、名称変更登記が済んでいるかを確認する。未了なら、認定を証する書面を付けて直ちに申請する4. 罰則の有無や内容は医療法の罰則章で確認し、行政書士または司法書士に相談する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):認定によって名称の変更が生じた場合、変更登記は原則として変更が生じた時(認定時)から2週間以内に、主たる事務所の所在地で申請する必要がある(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律303条)。名称使用の禁止(第4項、第5項)には特定の時効はなく、違反状態が続く限り是正の対象になる
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)医療法改正 地域医療連携推進法人制度の創設(平成29年(2017年)4月施行)に伴い、名称の使用義務と誤認名称の禁止を定める本条が新設されたとみられる。その後の文言改正の有無は人の目での確認が必要である
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:医療法改正により地域医療連携推進法人制度が創設され、名称の使用義務と誤認名称の禁止を定める本条が設けられた(平成29年(2017年)施行)。その後の文言改正の有無は要確認
- 医療法 第70条医療連携推進認定の要件と申請
- 医療法 第70条の3認定基準、名称付与の前提審査(現行効力を要確認)
- 医療法 第3条病院・診療所の名称使用制限の原型
- 医療法 第40条医療法人の名称使用制限と同構造
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第6条一般社団法人と誤認させる名称の禁止
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第303条変更登記の2週間期限
- 不正競争防止法 第2条周知名称の混同惹起行為の規制
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