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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第40条

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医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いてはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第40条は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第40条の条文原文は「医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いてはならない。」で始まります。
  3. 医療法第40条は第一節に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第40条の前の条は医療法第39条です。
  7. 医療法第40条の次の条は医療法第40条の2です。
  8. 医療法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/40

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法第40条は、医療法人でない者がその名称中に「医療法人」という文字を用いることを禁じる。知事の設立認可を受け登記した法人だけが使え、違反は過料の対象となる。

Q · 個人経営のクリニックが「医療法人」と名乗ってもいいの?

できない。知事の認可と登記を経た法人だけが名乗れる

医療法第40条により、医療法人でない者は名称中に「医療法人」という文字を使えません。医療法人は都道府県知事の設立認可(第44条)を受け、設立登記(第46条)をした時点で成立します。そのため、個人開設のクリニックはもちろん、法人化の認可申請中や登記完了前の段階でも、看板やウェブサイトに「医療法人」と表示すれば本条違反となり、過料の対象になります。

解説

駅前の看板に「○○クリニック」とだけ書いてある診療所と、「医療法人社団○○会」と書いてある診療所。見た目は似ていても、法的な中身はまったく違う。医療法人という四文字は、都道府県知事の設立認可(第44条)と登記を経た法人しか使えない。名乗れるかどうかは院長の自己申告ではなく、行政の審査で決まる。違反すれば過料(刑罰ではなく、秩序を守るための行政上の金銭制裁)の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。この四文字を知っていると、見え方が変わる。医療法人と名乗っていれば、都道府県に事業報告書等を届け出る義務がある(第51条、第52条)。つまり財務の一端を外から確認できる相手だということだ。逆に名乗っていなければ、開設者は院長個人である可能性が高い。医療トラブルになったとき誰を相手に請求するのか、クリニックを買い取るとき何を引き継ぐのか。その答えの入口が、看板の最初の四文字にある。

法的な位置づけ

医療法第40条は医療法人の名称使用制限を定める規定であり、医療法人でない者が名称中に「医療法人」という文字を用いることを禁止する。医療法人は都道府県知事の設立認可と設立登記により成立する法人であり、本条はその名称を認可・登記を経た法人に独占させることで、医療法人制度に対する社会的信頼と責任主体の識別可能性を確保する。

手順

  1. 1.看板・書類の名称を記録する クリニックの看板、領収書、診療明細、ウェブサイト、予約サイトに記載された名称をすべて撮影・保存し、表記の食い違いがないか一覧にする
  2. 2.法人登記を確認する 法務局の登記事項証明書(オンライン請求可)を取得し、医療法人として登記されているか、名称・主たる事務所・代表者(理事長)を確認する
  3. 3.都道府県の届出書類を確認する 医療法人であれば、都道府県に届け出られた事業報告書等を閲覧し、法人の財務状況や事業内容を把握する
  4. 4.情報提供または請求先を確定する 登記がないのに医療法人を名乗っていれば保健所または都道府県の医務担当課へ情報提供する。損害賠償を求める場合は、登記上の開設者を宛先として内容証明郵便を準備する

よくある質問 AI による整理

Q1医療法人とは何ですか?

病院や診療所などの開設・運営を目的に、医療法に基づき都道府県知事の認可を受けて設立される法人です。登記によって成立し、剰余金の配当は禁止されています。

Q2医療法40条に違反するとどうなる?

過料の対象になります。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰のため前科はつきませんが、保健所の指導を受け、看板やウェブ表記の是正が求められます。

Q3医療法人と個人開業のクリニックの違いは?

個人開業は院長個人が開設者で、医療法人は法人自体が開設者です。法人には都道府県への事業報告書等の届出義務があり、税務や事業承継の扱いも異なります。

Q4MS法人とは?医療法人を名乗れる?

MS法人は医療機関の運営支援を行う株式会社などの一般法人です。医療法人ではないため「医療法人」の文字は使えず、医療行為を行うこともできません。

Q5株式会社がクリニックを経営できる?

営利を目的とする病院・診療所の開設は原則として認められていません(医療法第7条)。株式会社は運営支援や物件管理などを担う形で関わることが一般的です。

Q6医療法人が解散したら名称はどうなる?

解散後も清算手続きが終わるまで、清算の目的の範囲内で法人は存続し名称を使えます。ただし事業を引き継いだ個人医院が旧法人名を掲げることはできません。

Q7医療法人の名称を変更するには何が必要?

名称は定款(寄附行為)の記載事項のため、定款変更として都道府県知事の認可を受け、その後に変更登記を行う必要があります。表示の切り替えは登記後に行います。

Q8社会医療法人とは何ですか?

救急医療やへき地医療など公益性の高い医療を担う医療法人として、一定の要件を満たし都道府県知事の認定を受けたものです。医療法人の一類型にあたります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1個人のクリニックが「○○会」って名乗るのは大丈夫なんですか?

「○○会」だけなら本条の直接の対象ではありません。本条が禁じるのは「医療法人」という文字の使用です(第40条)。ただし医療機関の名称は広告規制(第6条の5)の対象でもあり、法人と誤認させる表示は別の角度から問題になり得ます。実務のポイント:保健所の医療広告の相談窓口は、看板やウェブの表記について事前に相談できます。開業前に一度通しておくと、後から看板を作り直す出費を避けられる

Q2クリニックが医療法人かどうか、患者でも調べられますか?

調べられます。医療法人は登記が必要なので、法務局で登記事項証明書を誰でも取得できます。さらに都道府県に届け出た事業報告書等は閲覧が可能です(第52条)。実務のポイント:事業報告書で数年分の数字の推移を見ると、閉院や身売りの兆候が早めに見えることがある。高額の回数券やコース契約を前払いする前の確認として、弁護士も時々使う手法である

Q3法人化の申請中なんですが、ホームページだけ先に「医療法人」に変えてもいいですか?

いけません。医療法人は設立の登記によって成立するため(第46条)、登記前はまだ医療法人ではなく、本条違反になります。実務のポイント:設立認可から登記、保険医療機関の指定の切り替えまで、手続きは一続きで動きます。名称の切り替えは登記完了日に一斉に行うよう、行政書士や税理士と工程表を共有しておくと、看板業者やウェブ制作会社の先走りを防げる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「医療法人でないクリニックは格下で怪しい」と感じる人は多い。だが全国の診療所の相当数は院長個人が開設しており、法人化は主に税務・承継上の選択にすぎない。本条が守っているのは名称の正確さであって、医療の質の序列ではない
  • 過料と聞いて「罰金みたいなもの、前科がつく」と身構える経営者がいる。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、前科にはならない。ただし本当の代償は金額ではない。保健所の目に留まれば広告全体の点検につながり、看板、ウェブサイト、予約サイトの表記を一斉に作り直す手間と信用の毀損の方が、はるかに重い
  • 「医療法人○○会」と「株式会社○○メディカル」が同じロゴを使っていれば同じ組織だと患者は思う。法律から見れば、前者は剰余金の配当が禁じられた非営利の医療提供主体(第54条)、後者は配当もできる営利企業で、医療行為はできない。同じロゴの下で、責任の器は二つに割れている
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象医療法40条:医療法人でない者による「医療法人」の文字の使用医療法3条:病院・診療所でない場所への病院・診療所に紛らわしい名称の使用
会社法7条:会社でない者による会社と誤認されるおそれのある文字の使用
保護の対象医療法人という法人格への信頼医療提供施設であることへの信頼
会社という法人格への取引上の信頼
文言の範囲「医療法人」という特定の文字病院・診療所・医院など紛らわしい名称全般
会社と誤認されるおそれのある文字全般

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
醫療法 第17條

台湾は医療機関の名称の使用・変更を所在地の主管機関の許可にかからせ、医療機関でない者による医療機関類似名称の使用を禁止する。法人名称ではなく医療機関名称そのものを規律する点で日本の構造と異なる。

ドイツ
PartGG § 11

ドイツには医療法人に相当する制度はないが、自由業者向けのパートナーシャフト会社について名称の使用を当該形態に限定する規定があり、専門職法人の名称保護という点で類似する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 開業三年目の院長が、税理士から法人化を勧められた。設立認可の申請はまだ審査中なのに、気の早い内装業者が新しい看板に「医療法人」と入れてしまった。登記前に掲げれば、その時点で本条違反になる。看板の発注日は登記完了日の後に置く
  • 美容クリニックで施術を受けて火傷を負ったとする。領収書の発行元は「株式会社○○メディカル」、院内の掲示は「医療法人○○会」。いったい誰を訴えればいい? 診療契約の相手方が法人なのか院長個人なのか、名称と登記を突き合わせるところから請求の設計が始まる
  • ライバル医院のチラシに「医療法人」とある。調べると法人登記が見当たらない。保健所への情報提供は可能で、名称だけでなく広告規制(第6条の5)の問題として扱われることもある
  • 医療法人の解散が決まり、清算手続きに入った。あと一か月で患者へ閉院を告知しなければならない。清算中の法人名はそのまま使えるが、事業譲渡先の個人医院が旧法人名を引き継いで掲げた瞬間、看板が違反物件に変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 看板・領収書・診療明細・ウェブサイトの名称をすべて撮影して保存2. 法務局の登記事項証明書(オンライン請求可)で、医療法人として登記されているか、代表者は誰かを確認3. 登記がないのに医療法人を名乗っていれば、管轄の保健所または都道府県の医務担当課へ情報提供4. 損害賠償を求めるなら、請求の宛先を登記上の開設者に合わせ、内容証明郵便で送る

訴えられた側:1. 保健所から指摘を受けたら、看板・名刺・ウェブ・予約サイト・SNS など名称の露出箇所を一覧化し、是正計画を日付入りで提出2. 法人化の審査中であれば、認可申請の受付書類を示して誤表示の経緯を説明し、即日撤去する3. MS 法人やグループ会社の表記が医療法人と混同されていないか、広告規制(第6条の5)の観点も合わせて点検4. 是正の記録は写真付きで保存しておく

時効(請求できる期限):本条違反そのものに特定の時効期間はなく、過料の制裁の時効についても明文規定が乏しく実務上見解が分かれている。名称をめぐって損害賠償を請求する場合は、一般の消滅時効(民法166条、債権は知った時から5年または権利行使可能時から10年)、不法行為なら民法724条の期間が適用される

学説

一般的理解:本条は、認可と登記を経た法人だけに「医療法人」の名称を独占させる名称独占規定と理解される。医療法人に課される事業報告の届出義務や剰余金配当の禁止といった公的規律への信頼を、名称の面から担保する趣旨とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和25年(1950年) 医療法の改正により医療法人制度が創設され、それに伴い医療法人の名称使用制限が設けられたとされる。その後の文言改正の有無は要検証

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:医療法の一部改正により医療法人制度が創設され、これに伴い医療法人の名称使用制限が設けられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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