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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

医療法 第70条の4

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  1. 次のいずれかに該当する一般社団法人は、医療連携推進認定を受けることができない。
  2. 一その理事及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
  3. 一地域医療連携推進法人(次条第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。)が第七十条の二十一第一項又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消された場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内に当該地域医療連携推進法人の業務を行う理事であつた者でその取消しの日から五年を経過しないもの
  4. 二この法律その他保健医療又は社会福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
  5. 三拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  6. 四暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第三号において「暴力団員等」という。)
  7. 二第七十条の二十一第一項又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの
  8. 三暴力団員等がその事業活動を支配するもの

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第70条の4は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第70条の4の条文原文は「次のいずれかに該当する一般社団法人は、医療連携推進認定を受けることができない。」で始まります。
  3. 医療法第70条の4は第一節に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第70条の4の前の条は医療法第70条の3です。
  7. 医療法第70条の4の次の条は医療法第70条の5です。
  8. 医療法第70条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/70_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法70条の4は、役員に欠格者がいる法人、認定取消しから5年を経過しない法人、暴力団員等が事業活動を支配する法人は、医療連携推進認定を受けられないと定める。

Q · 監事が一人だけ過去に罰金刑を受けていたら、地域医療連携推進法人の認定は受けられないの?

欠格事由に当たれば、監事一人でも法人全体が認定不可

医療法70条の4は、理事及び監事のうちに欠格事由に該当する者がいる一般社団法人は医療連携推進認定を受けられないと定めています。対象は代表理事に限らず役員全員です。ただし罰金刑による欠格は、医療法など政令で指定された法律違反に限られ、刑の執行終了等から5年が基準となります。該当する役員を申請前に差し替えれば、法人としての認定の道は残ります。

解説

病院同士が手を組んで地域医療連携推進法人になるための審査では、事業計画の出来より先に確認されることがある。役員名簿に「過去の人」が載っていないかどうかだ。医療法70条の4は、都道府県知事の医療連携推進認定を受けられない一般社団法人を三つの型で定めている。一つ目は、理事・監事の中に欠格事由に当たる者がいる法人。二つ目は、70条の21により認定を取り消され、その日から5年を経過していない法人。三つ目は、暴力団員等が事業活動を支配している法人である。理事の欠格事由の細目(刑の種類、取消し当時の役員だった者の扱いなど)は条文の号の中に並んでおり、申請前に一つずつ照合しなければならない。怖いのは、何病院分もの合意と定款づくりに一年近くかけても、理事一人の経歴で申請全体が止まることだ。一方で、欠格事由は限定列挙なので、条文にない理由で「なんとなく不適格」と扱われたら、あなたは根拠を示すよう求めることができる。

法的な位置づけ

医療法70条の4は、医療連携推進認定の消極的要件(欠格事由)を定める規定である。理事・監事に欠格者を含む一般社団法人、同法70条の21により認定を取り消されてから5年を経過しない法人、暴力団員等が事業活動を支配する法人について、都道府県知事の医療連携推進認定を受けることができないとする。

手順

  1. 1.理事・監事候補の欠格事由照合表を作る 医療法70条の4第1号の各細目(刑の種類、対象となる法律、刑の執行終了日、過去の取消し当時の役員かどうか)を列にした照合表を作成し、理事・監事の全員を一人ずつ当てはめる
  2. 2.就任打診と同時に誓約書を取得する 理事・監事への就任を打診する段階で、欠格事由に該当しない旨の誓約書を受領する。人選確定後の差し替えは参加法人間の再調整が必要になるため、打診段階で行う
  3. 3.反社会的勢力による支配の有無を確認する 出資者、資金提供者、本部の賃貸人、業務委託先を洗い出し、暴力団員等による事業活動の支配がないかを確認する。委託契約・賃貸借契約には暴力団排除条項を整備する
  4. 4.都道府県との事前相談で照合結果を提示する 役員構成案を都道府県に示す事前相談の場で、欠格事由の照合結果もあわせて提出する。医療審議会にかける前に懸念を解消し、本申請後の差し戻しを防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1地域医療連携推進法人とは何ですか?

複数の病院や医療法人などが参加する一般社団法人で、都道府県知事の医療連携推進認定を受け、地域の医療機関の連携を推進する法人です。平成27年の医療法改正で創設されました。

Q2医療連携推進認定の欠格事由とは?

医療法70条の4が定める認定を受けられない事由です。役員に欠格者がいること、認定取消しから5年未経過であること、暴力団員等による事業支配の三つです。

Q3連携推進法人の監事にも欠格事由は適用される?

適用されます。条文は「理事及び監事のうちに」と定めており、代表理事に限りません。名目的な監事であっても、一人が該当すれば法人全体が認定を受けられません。

Q4認定取消し後、再申請はいつからできる?

医療法70条の21第1項又は第2項による取消しの日から5年を経過するまでは認定を受けられません。取消日を起算点として、通知書の日付で正確に計算する必要があります。

Q5暴力団員等が事業活動を支配するとはどういう状態?

役員就任の有無ではなく、実質的に事業運営を左右しているかが問われます。出資、資金提供、業務委託などを通じた影響も審査で問題となりえます。

Q6医療連携推進認定の申請先はどこ?

連携推進区域を管轄する都道府県知事です。認定にあたっては都道府県医療審議会の意見を聴く手続があるため、事前相談から余裕を持った日程を組むのが一般的です。

Q7連携推進法人の役員が認定後に有罪になったら?

欠格事由に該当するに至った場合、医療法70条の21の取消し事由として問題になりえます。すみやかな役員交代と都道府県への相談が現実的な対応です。

Q8医療連携推進認定の欠格事由は何条に書いてある?

医療法70条の4です。積極的な認定基準は70条の3、取消しは70条の21、申請手続は70条の2に定められており、あわせて確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1理事の一人が昔スピード違反で罰金払ってるんですけど、それもアウトですか?

原則として関係しない可能性が高い。70条の4の罰金による欠格は、医療法その他国民の保健医療に関する法律で政令が指定するものに限られ、道路交通法違反の罰金は通常その範囲外である。ただし拘禁刑以上の刑は法律の種類を問わない。実務のポイント:ここで効くのは罪名ではなく法律名と刑の種類の組み合わせだ。照合表を作って一人ずつ当てはめると、都道府県担当者との話が一気に速くなる

Q2認定を取り消された法人の役員が、名前を変えた新しい法人でまた申請したらどうなるの?

法人が別でも、取消しの原因となった事実があった当時の役員で、取消しから5年を経過しない者は理事の欠格事由に当たりうる(70条の4、70条の21)。器を替えても人は審査される。実務のポイント:審査では過去の取消事案の役員名簿と照合されうる。こうした事情は申請前に自分から説明しておいたほうが、後で発覚するより心証ははるかにいい

Q3申請の時は問題なかったのに、認定後に理事が有罪になったら?

欠格事由は認定時だけの問題ではない。認定後に当てはまるようになった場合、70条の21の取消し事由として問題になりうる。すみやかな役員交代が現実的な対応である。実務のポイント:定款に「欠格事由に該当したときは当然に退任する」旨を入れておくと、辞任を渋る理事がいても法人側が手続を止めずに済む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「欠格事由は代表理事だけの話」と考えがちだが、条文は理事及び監事の全員を対象にしている。名前だけ借りた監事でも、その一人が欠格事由に当たれば法人全体が認定を受けられない
  • 取消し後5年という数字は知っていても、その重さを見落としやすい。地域医療構想の調整や病床融通の枠組みは数年単位で動く。5年の空白は、その地域の連携の組み直しが一世代分遅れることを意味する
  • 「名簿に反社の人間はいないから大丈夫」という問いの立て方がそもそも的外れだ。三つ目の類型は役員の肩書ではなく、事業活動を実質的に支配しているかを問う。資金の出どころや業務委託先を通じた支配も、審査で問題にされうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格医療法70条の4:認定を受けられない法人(消極的要件・欠格事由)医療法70条の3:認定を受けるための基準(積極的要件)
医療法70条の21:認定後の取消し
判断の時点認定申請・審査の時点認定申請・審査の時点
認定取得後
欠けた場合の効果一つでも該当すれば認定を受けられない基準に適合しなければ認定を受けられない
認定の取消し。取消しの日から5年間は70条の4により再認定不可

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
醫療法(醫療法人関係規定)

台湾には地域医療連携推進法人に相当する認定制度はなく、医療法人の設立許可や役員規律が同種の清廉性確保を担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 参加予定の医療法人から推薦された理事候補が、数年前に医療関係法令違反で罰金刑を受けていた。本人は「もう終わった話」と言う。だが刑の執行を終えてから5年がたっていなければ、その一人のせいで法人全体の申請が止まりかねない
  • 申請書の提出まであと2週間。事務局が全理事・監事から誓約書を集め直していたところ、一人が「昔の件」について口ごもった。今夜のうちに確かめなければ、差し替える理事を選ぶ時間がなくなる
  • 5年前に認定を取り消された連携法人の元理事が、新しく立ち上がる連携法人の理事に名を連ねていたら、どうなるのか。取消しの原因になった時期に役員だった者は、法人を変えても欠格の網から出られない場合がある
  • あなたは連携推進法人の事務長だ。出資元の企業グループの実質的な支配者が反社会的勢力と関係しているという噂が出た。三つ目の類型は「理事かどうか」ではなく、事業活動を「支配」しているかどうかを見る。名簿上きれいでも逃げ道にはならない

取るべき行動

被害を受けた側:認定を拒まれた、または欠格を指摘された申請側の場合:1. 知事がどの号に当たると判断したのか、書面で具体的な根拠を確認する2. 刑の執行終了日や取消日から5年が経過しているかを、判決書や通知書の日付で自分で計算し直す3. 欠格事由は限定列挙なので、条文にない理由による不認定なら、処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)として審査請求や取消訴訟を検討する4. 役員の差し替えで解消できるなら、再申請の段取りを都道府県と詰める

訴えられた側:欠格事由に当たると指摘された理事・監事本人や、運営側の場合:1. 当事者本人はすみやかに辞任し、法人の再申請を妨げない形にする2. 認定取得後に欠格が判明した場合は、取消し(70条の21)の対象になりうるので、都道府県に早めに相談し是正の姿勢を記録に残す3. 反社との関係を疑われた場合は、取引・出資・委託の関係を洗い出し、契約解除と暴排条項の整備を実行して証拠を残す4. 弁護士(行政手続に強い者)への相談を早期に行う

時効(請求できる期限):認定取消しの日から5年を経過するまで法人は認定を受けられない。役員の刑罰による欠格も、刑の執行を終えた日または執行を受けることがなくなった日から5年が基準となる(号ごとの細目は条文を確認すること)。不認定処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)医療法改正(平成29年(2017年)4月施行) 地域医療連携推進法人制度の創設に伴い、認定の欠格事由として新設されたと考えられる。その後の改正の有無と内容(拘禁刑導入に伴う文言整理を含む)は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 新設:医療法改正により地域医療連携推進法人制度が創設され、医療連携推進認定の欠格事由を定める規定として設けられたとされる。平成29年(2017年)施行。その後の改正内容は原典で要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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