医療法 第70条の21
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- 認定都道府県知事は、地域医療連携推進法人が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その医療連携推進認定を取り消さなければならない。
- 一第七十条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二偽りその他不正の手段により医療連携推進認定を受けたとき。
- 2.認定都道府県知事は、地域医療連携推進法人が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その医療連携推進認定を取り消すことができる。
- 一第七十条の三第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたとき。
- 二地域医療連携推進法人から医療連携推進認定の取消しの申請があつたとき。
- 三この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- 3.認定都道府県知事は、前二項の規定により医療連携推進認定を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
- 4.認定都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
- 5.第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた地域医療連携推進法人は、その名称中の地域医療連携推進法人という文字を一般社団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。
- 6.認定都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しをしたときは、遅滞なく、当該地域医療連携推進法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該地域医療連携推進法人の名称の変更の登記を嘱託しなければならない。
- 7.前項の規定による名称の変更の登記の嘱託書には、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第70条の21は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第70条の21の条文原文は「認定都道府県知事は、地域医療連携推進法人が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その医療連携推進認定を取り消さなければならない。」で始まります。
- 医療法第70条の21は第三節に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第70条の21の前の条は医療法第70条の20です。
- 医療法第70条の21の次の条は医療法第70条の22です。
- 医療法第70条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/70_21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法70条の21は、地域医療連携推進法人の認定取消しを定める。欠格事由や不正認定は必ず取り消し、基準不適合や法令違反は知事の裁量で、医療審議会の意見聴取が必要。
Q · 地域医療連携推進法人の認定が取り消されたら、法人はどうなるの?
解散はせず、一般社団法人として存続します
医療法70条の21第5項により、認定を取り消された地域医療連携推進法人は、名称中の「地域医療連携推進法人」を「一般社団法人」に変更する定款変更をしたものとみなされます。法人格・財産・契約・職員はそのまま残り、知事が名称変更の登記を嘱託します(第6項)。ただし取消しは公示され(第4項)、連携推進法人としての特別な地位は失われます。解散するかは社員総会で別途決めます。
解説
「認定取消し=法人の死」と考えるのは早計である。医療法70条の21が定める結末はもっと静かで、実務的にはもっと厄介だ。認定を取り消された地域医療連携推進法人は消えない。名称中の「地域医療連携推進法人」を「一般社団法人」に変える定款変更をしたものとみなされ、知事が登記所に名称変更の登記を嘱託する。法人という箱は残り、連携のための特別な地位だけが外される。取消しには二つのルートがある。第70条の4第1号・第3号の欠格事由に当たった場合と、偽りその他不正の手段で認定を受けた場合は、知事に裁量のない「必ず取り消す」ルートである。認定基準に合わなくなった場合、法人から取消しを申請した場合、法令や処分に違反した場合は「取り消すことができる」ルートで、是正と交渉の余地が残る。さらに知事は、取り消す前に必ず都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。参加病院の理事や事務長であるあなたにとって勝負どころは、処分通知が届いた後ではない。審議会に諮られる前である。
法的な位置づけ
医療法第70条の21は、認定都道府県知事による医療連携推進認定の取消しを定める規定である。欠格事由該当または不正手段による認定取得の場合は必要的取消し、認定基準不適合、法人からの申請、法令等違反の場合は裁量的取消しとされ、取消しに当たっては都道府県医療審議会の意見聴取、公示および名称変更登記の嘱託が義務付けられる。
よくある質問 AI による整理
Q1地域医療連携推進法人の認定取消しとは?
都道府県知事が医療連携推進認定を取り消す処分です。医療法70条の21が根拠で、必ず取り消す場合と、知事の裁量で取り消せる場合の二つがあります。
Q2地域医療連携推進法人 認定取消し 理由は?
必要的取消しは70条の4第1号・第3号の欠格事由該当と不正な手段での認定取得。裁量的取消しは認定基準不適合、法人からの申請、法令・処分違反です。
Q3認定取消し 医療審議会 意見は必要?
必要です。第3項により、知事は取消しの前にあらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴かなければなりません。必要的取消しの場合も同じです。
Q4連携推進法人 取消し 公示 どこで見られる?
第4項により、厚生労働省令の定めに従って公示されます。一般に都道府県の公報等で行われ、誰でも閲覧できる記録として残ります。
Q5地域医療連携推進法人 自分から認定をやめられる?
できます。第2項第2号により法人から取消しを申請でき、知事は裁量で取り消せます。ただし審議会の意見聴取と公示は通常の取消しと同様に行われます。
Q6認定取消し後 名称変更の登記は誰がする?
知事が遅滞なく、主たる事務所所在地を管轄する登記所に名称変更の登記を嘱託します(第6項)。法人自身が申請する必要はありません。
Q7認定取消し 聴聞 ある?
認定の取消しは不利益処分であり、行政手続法13条により原則として聴聞が行われます。資料の閲覧請求や意見陳述の機会が保障されます。
Q8連携推進法人 取消し 参加病院への影響は?
参加病院は別法人なので存続し、雇用も直接には影響しません。ただし連携推進法人を通じた資金融通や共同事業の前提が崩れるため、契約の見直しが必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定を取り消されたら、法人は解散しないといけないんですか?
解散する必要はない。第5項により、名称を一般社団法人に変える定款変更をしたものとみなされ、法人は存続する。解散するかどうかは、社員総会の決議などで別に決めることになる(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律148条)。実務のポイント:自動で変わるのは名称だけである。定款の目的欄に書かれた連携推進業務や役員構成の規定はそのまま残るので、実態に合わせた定款の整理を自分で進める必要がある
Q2法令違反が見つかったら、もう取消しは確定なんですか?
確定ではない。法令違反は第2項第3号の「取り消すことができる」事由であり、知事の裁量で判断される。さらに第3項により、医療審議会の意見を聴くことが必要になる。実務のポイント:行政の実務では、いきなり取り消すより、報告を求めたり改善を求めたりする段階を経ることが多い。その段階で是正の実績を積めるかどうかが、取消しを避けられるかどうかを分ける
Q3取消しに納得できない場合、どこで争えばいいですか?
行政不服審査法に基づく審査請求か、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟で争う。原則としてどちらを選んでもよい(行政事件訴訟法8条)。実務のポイント:第6項により、知事は取消し後「遅滞なく」名称変更の登記を嘱託する。争うつもりであれば、執行停止の申立て(同法25条)を急がないと、看板と登記が先に書き換わってしまう(実務上、運用は個別事案で異なりうる)
間違えやすい点 AI による整理
- 取消し=解散だと思われがちだが、法人は一般社団法人として存続する(第5項)。財産も契約も職員もそのまま残る。失うのは「地域医療連携推進法人」の名称と、その地位を前提にした連携の仕組みである。解散するかどうかは、社員総会であらためて決めることになる
- 「違反があったら取り消されるのか」という問いの立て方がそもそもずれている。法令違反は第2項の「取り消すことができる」事由であり、知事の裁量に委ねられている。本当に問うべきなのは、取り消す理由と取り消さない理由のどちらを知事がより多く手にしているか、そしてその材料を自分の側から供給できるかどうかである
- 取消しの影響は内部の手続にとどまると思われがちだが、深刻なのは公示である(第4項)。取り消したことは公示され、金融機関や医師の採用候補者、自治体の担当者が目にしうる記録として残る。法人自身から取消しを申請した場合でも、取消しであることに変わりはない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 医療法70条の21:認定の取消し(必要的・裁量的) | 医療法70条:医療連携推進認定の根拠 医療法70条の4:認定を受けられない欠格事由 |
| 適用される場面 | 認定後に欠格・不正・基準不適合・違反が生じたとき | 一般社団法人が認定を申請するとき 認定申請の時点、および認定後に該当した場合(本条1項1号経由) |
| 知事の裁量 | 1項は裁量なし、2項は裁量あり | 認定基準への適合を審査して認定 該当すれば認定できない |
| 法人への効果 | 一般社団法人として存続、公示・名称変更登記 | 「地域医療連携推進法人」の名称使用が可能に 認定が得られない |
他国ではどう定めているか 3 か国
韓国は医療法人の設立許可取消しを定めるが、日本の連携推進法人のような法人間連携の認定制度に直接対応する規定ではない
ドイツでは医療供給センター(MVZ)の保険診療認可が要件喪失で取り消される。地位の剥奪と組織の存続を分ける点が日本と類似
米国では CMS が ACO の参加契約を解除できる。組織自体は存続し、制度上の地位を失う構造が本条と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし連携に参加していた病院が二つ続けて抜けたら、残った法人の認定はどうなるのか? 参加法人の構成が第70条の3第1項の認定基準に合わなくなれば、知事は取消しが「できる」状態になる。即日取消しになるわけではないが、どこまで待ってもらえるかは知事の判断次第になる
- あなたは連携推進法人の理事長で、認定申請のとき、ある診療所の参加同意書の日付を実際より前にして提出していた。あとで発覚し、それが「偽りその他不正の手段」と判断されれば、知事に選ぶ余地はない。第1項により必ず取り消される。是正計画を出しても流れは止まらない
- 取消しの公示が出た翌週、地元紙の記者から電話がかかってきた。公示は誰でも見られる。沈黙は答えにならない
- 県から聴聞の通知書が届いた。期日まであと2週間しかない。処分の原因となった事実を裏付ける資料の閲覧を請求し(行政手続法18条)、反論書と是正の実績を揃えなければならない。審議会で意見を聴かれる前に、知事の手元にある材料を変えられる最後の機会である
- 友人の看護師から「うちの病院が入ってる連携法人が取り消されるらしい。私、クビになる?」とLINEが来た。多くの場合、看護師の雇用主は参加法人である病院そのものであって、連携推進法人ではない。しかも取消し後も、連携推進法人は一般社団法人として存続する。雇用がただちに失われるという話ではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 連携推進法人の取消しの公示を確認し、第1項と第2項のどちらを根拠とする処分かを把握する2. 自分の法人と連携推進法人の間の貸付・出資・業務委託などの契約書を開き、取消しになった場合の条項を確かめる3. 取引や契約で使っている名義の変更に対応する4. 一般社団法人として残る法人との関係を続けるか見直すか、理事会で判断する
訴えられた側:1. 問題となっている事由が第1項(必ず取消し)か第2項(裁量による取消し)かを切り分ける2. 第2項であれば、ただちに是正に着手し、その実績を文書にする3. 聴聞では資料の閲覧を請求し、意見を述べる4. 医療審議会に諮られる前に、知事に是正計画を届ける5. それでも処分された場合は、審査請求または取消訴訟を起こし、あわせて執行停止を申し立てることを検討する
時効(請求できる期限):医療法に特有の時効はない。取消処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または知った日から6か月以内に取消訴訟を起こす(行政事件訴訟法14条)。いずれも処分の日から1年を過ぎると原則として起こせない(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正、平成29年(2017年)4月施行 地域医療連携推進法人制度の創設に伴い新設。その後の改正(令和5年(2023年)改正による類型の追加など)で引用条番号・号番号が変動したかは要確認
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)により地域医療連携推進法人制度が創設され、認定取消しの規定が設けられた。平成29年(2017年)4月施行。その後の改正による条番号・号番号の変動は要確認
- 医療法 第70条地域医療連携推進法人の認定の根拠
- 医療法 第70条の3認定基準、裁量取消しの判断基準
- 医療法 第70条の4欠格事由、必要的取消しの前提
- 行政手続法 第13条許認可取消し前の聴聞手続
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第5条取消し後の名称使用義務の根拠
- 行政事件訴訟法 第14条取消処分を争う出訴期間
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