医療法 第70条の22
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- 認定都道府県知事が前条第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しをした場合において、第七十条の三第一項第十九号に規定する定款の定めに従い、当該医療連携推進認定の取消しの日から一月以内に医療連携推進目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る書面による契約が成立しないときは、認定都道府県知事の管轄する都道府県が当該医療連携推進目的取得財産残額に相当する額の金銭について、同号に規定する定款で定める贈与を当該医療連携推進認定の取消しを受けた法人(第四項において「認定取消法人」という。)から受ける旨の書面による契約が成立したものとみなす。当該医療連携推進認定の取消しの日から一月以内に当該医療連携推進目的取得財産残額の一部に相当する額の財産について同号に規定する定款で定める贈与に係る書面による契約が成立した場合における残余の部分についても、同様とする。
- 2.前項の医療連携推進目的取得財産残額は、第一号に掲げる財産から第二号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得た額をいう。
- 一当該地域医療連携推進法人が取得した全ての医療連携推進目的事業財産(第七十条の九において読み替えて準用する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十八条に規定する医療連携推進目的事業財産をいう。次号及び第三号において同じ。)
- 二当該地域医療連携推進法人が医療連携推進認定を受けた日以後に医療連携推進業務を行うために費消し、又は譲渡した医療連携推進目的事業財産
- 三医療連携推進目的事業財産以外の財産であつて当該地域医療連携推進法人が医療連携推進認定を受けた日以後に厚生労働省令で定める方法により医療連携推進業務を行うために費消し、又は譲渡したもの及び同日以後に医療連携推進業務の実施に伴い負担した公租公課の支払その他厚生労働省令で定めるものの額の合計額
- 3.前項に定めるもののほか、医療連携推進目的取得財産残額の算定の細目その他その算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
- 4.認定都道府県知事は、第一項の場合には、認定取消法人に対し、前二項の規定により算定した医療連携推進目的取得財産残額及び第一項の規定により当該認定取消法人と認定都道府県知事の管轄する都道府県との間に当該医療連携推進目的取得財産残額又はその一部に相当する額の金銭の贈与に係る契約が成立した旨を通知しなければならない。
- 5.地域医療連携推進法人は、第七十条の三第一項第十九号に規定する定款の定めを変更することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第70条の22は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第70条の22の条文原文は「認定都道府県知事が前条第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しをした場合において、第七十条の三第一項第十九号に規定する定款の定めに従い、当該医療連携…」で始まります。
- 医療法第70条の22は第三節に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第70条の22の前の条は医療法第70条の21です。
- 医療法第70条の22の次の条は医療法第70条の23です。
- 医療法第70条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/70_22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法70条の22は、認定を取り消された地域医療連携推進法人が一か月以内に定款所定の贈与契約を書面で結ばないとき、都道府県への残額相当の金銭贈与契約が成立したものとみなす規定。
Q · 地域医療連携推進法人が認定を取り消されたら、集めた財産はどうなるの?
一か月以内に贈与契約がなければ県へ金銭で贈与したことになる
医療法70条の22により、認定を取り消された地域医療連携推進法人は、認定後に医療連携推進業務のために取得した財産から、業務に費消・譲渡した分や公租公課等を控除した残額(医療連携推進目的取得財産残額)を、定款で定めた贈与先へ贈与しなければなりません。取消しの日から一か月以内に書面の贈与契約が成立しないときは、都道府県が残額相当の金銭の贈与を受ける契約が成立したものとみなされます。この定款の定めは変更できません(同条5項)。
解説
認定が取り消されても、法人そのものは消えない。ところが財布の中身の一部は、取消の日から時計が動き出す。地域医療連携推進法人が認定を失うと、認定を受けて以降に医療連携推進業務のために集めた財産から、すでに業務に使った分や公租公課などを差し引いた残り(医療連携推進目的取得財産残額)を、定款で定めた贈与先へ贈与しなければならない。期限は一か月である。一か月以内に書面の贈与契約を結べなければ、その残額に相当する金銭を都道府県が受け取る契約が、法律上成立したものとみなされる。署名も押印もいらない。しかも贈与の対象は「金銭」である。建物や医療機器で持っていても、同じ額の現金を用意する義務が生じる。さらに第5項により、この贈与を定めた定款の条項は変更できない。取消が見えてから定款を書き換えて逃れることはできない。理事や参加法人の担当者なら、取消通知が届く前から残額を試算し、贈与先の候補と手元資金を確保しておくことになる。
法的な位置づけ
医療法第70条の22は、地域医療連携推進法人の医療連携推進認定が取り消された場合における財産の帰属を定める規定である。認定後に取得した医療連携推進目的事業財産から、業務のために費消・譲渡した財産や公租公課等を控除した残額を、定款所定の贈与先へ一か月以内に書面で贈与させ、成立しないときは都道府県への金銭贈与契約の成立を擬制する。
手順
- 1.取消しの日と一か月の期限を確定する 取消処分の通知書で取消しの日を確認し、一か月後の期限日を理事会・事務局の管理表に登録する。期限内に書面契約を成立させることが全ての前提になる
- 2.医療連携推進目的取得財産残額を試算する 医療法70条の22第2項の計算式に従い、取得した医療連携推進目的事業財産の総額から、業務に費消・譲渡した財産、公租公課等の控除額を差し引く。算定細目は厚生労働省令を確認する
- 3.定款所定の贈与先と書面契約を締結する 定款で定めた贈与先の候補と協議し、残額相当の財産の贈与契約を書面で締結する。贈与先の機関決定の日程も逆算して調整する
- 4.知事の通知額と試算を照合する 医療法70条の22第4項に基づく知事の通知が届いたら、自らの試算と照合し、差異があれば算定根拠を照会する。取消処分自体を争う場合は、審査請求・取消訴訟の期間を踏まえて弁護士と検討する
よくある質問 AI による整理
Q1医療連携推進目的取得財産残額とは?
認定後に医療連携推進業務のため取得した財産から、業務に費消・譲渡した財産や公租公課等を控除した残りの額です。医療法70条の22第2項が算定方法を定めています。
Q2地域医療連携推進法人の認定取消後、財産の贈与期限はいつまで?
認定取消しの日から一か月以内です。この期間内に定款所定の贈与先と書面で契約が成立しないと、都道府県への金銭贈与契約が成立したものとみなされます。
Q3認定取消後の贈与先は自由に選べる?
選べるのは定款(医療法70条の3第1項19号の定め)で定めた贈与先の範囲内です。一か月を過ぎると選択の余地はなくなり、相手方は都道府県になります。
Q4贈与先を定めた定款は変更できる?
できません。医療法70条の22第5項は、70条の3第1項19号に規定する定款の定めの変更を禁じています。取消直前の書き換えで逃れることはできません。
Q5都道府県への贈与は現物でもできる?
みなし契約の対象は残額に相当する「金銭」です。建物や医療機器で保有していても、期限を過ぎれば同額の金銭を用意する必要があります。
Q6一部だけ贈与契約が成立した場合はどうなる?
残額の一部について期限内に定款所定の贈与契約が成立した場合、残りの部分について都道府県への金銭贈与契約が成立したものとみなされます(1項後段)。
Q7残額はだれが通知する?
認定都道府県知事です。算定した残額と、都道府県との間で金銭贈与契約が成立した旨を、認定取消法人に通知しなければなりません(医療法70条の22第4項)。
Q8認定取消を受けても法人は存続できる?
本条は財産の贈与を定めるもので、法人の解散を命じるものではありません。ただし存続後に使えるのは残額を贈与した後の財産に限られます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定が取り消されたら、推進法人は解散しなきゃいけないの?
必ずしもそうではない。本条が求めるのは、医療連携推進目的取得財産残額の贈与であって、法人の解散ではない。認定を失っても一般社団法人として存続する余地はある。実務のポイント:存続しても、手元に残るのは残額を払った後の財産だけである。事業計画を組み直すなら、贈与後のキャッシュで回るかどうかを先に計算するのが実務の順番である
Q2建物や機械で持ってる分も、現金で払わなきゃいけないの?
本条1項のみなし契約の対象は、残額に相当する「金銭」である。定款の贈与先と期限内に書面契約を結ぶ場合も残額に相当する財産が対象になるが、期限を過ぎれば都道府県への金銭贈与として扱われる。実務のポイント:現物で贈与先に移したいなら、一か月以内に贈与先と書面で合意しておくことが事実上の条件になる。期限を過ぎると選択肢が減る
Q3残額の計算がおかしいと思ったら、どうすればいい?
残額の算定は本条2項と厚生労働省令の細目で行い、知事は4項に基づき残額を通知する。まず算定根拠の開示を求め、自分たちの控除項目と照合する。実務のポイント:争点になりやすいのは「業務のために費消したか」の立証である。支出時の稟議や議事録に目的が書かれていないと、控除が認められにくい。記録は取消が見えてから作れるものではない
間違えやすい点 AI による整理
- 「認定が取り消されたら補助金を返せば済む」と考えがちだが、対象は補助金に限らない。会費や寄附などを含め、医療連携推進目的事業財産として取得した財産全体が計算の出発点になる。範囲は思っているより広い
- 贈与契約の期限が一か月あることは知っていても、それを過ぎた場合の重さは見落とされやすい。期限を過ぎれば都道府県を相手方とする契約が当然に成立したものとみなされ、法人側には相手を選ぶ余地も、支払方法を交渉する前提も残らない
- 「取消を争っているあいだは贈与義務も止まる」という問いの立て方そのものに注意が要る。本条の起算点は取消の日であり、取消処分の効力を争うには別途、執行停止などの手続を検討する必要がある。放置すれば一か月は進む(個別事案の扱いは弁護士に確認されたい)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 医療法70条の22:認定取消後の財産の帰属 | 医療法70条の21:認定取消しの事由 医療法70条の3:認定基準(贈与先の定款の定め) |
| 効力が生じる時点 | 取消しの日から一か月経過時にみなし契約が成立 | 知事による取消処分の時 認定申請・認定の時 |
| 法人側への主な効果 | 残額の贈与義務、期限経過で都道府県への金銭贈与 | 医療連携推進認定の喪失 定款に贈与先を定めることが認定の条件になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
法人解散後の賸餘財産は定款の定めに従い、定めがなければ所在地の地方自治団体に帰属する。定款優先・公的主体へのフォールバックという構造が本条と共通する
法人解散時の残余財産は定款で指定した者に帰属し、指定がなければ国庫に帰属する。帰属先を公的主体とする点で類似
税制上の公益団体は解散・目的喪失時に財産を公益目的に拘束し続けることが求められる(Vermögensbindung)。目的拘束の発想が共通
非課税団体は解散時に財産を公益目的へ充てる旨を定款に置くことが求められる。入口の定款で出口を縛る点が本条と共通
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 参加病院どうしの方針対立が長引き、推進法人の運営が止まった。都道府県から認定取消の手続が始まったと聞いたとき、理事会で最初に確認すべきは「残額はいくらで、現金はいくらあるか」である
- 取消の日から三週間が過ぎた。贈与先と考えていた別の推進法人の理事会は、来月にならないと開かれない。あと数日で書面の契約が成立しなければ、贈与先の選択権は自動的に都道府県へ移る
- 補助金で買った共同利用の検査機器が帳簿上そのまま残っていたら、どうなるのか? 業務に使った分として差し引けるかどうかは、厚生労働省令の算定細目と帳簿の記録次第で変わる。記録が曖昧だと、残額が大きく算定されるおそれがある
- あなたは推進法人の事務局長として、取消の直前に共同購入用の資金を参加法人へ貸し付けようと考えた。残額の計算は取得した財産全体から出発するので、目的外の移転で残額を小さく見せることは、かえって説明のつかない穴を作る
- 知事からの通知書に書かれた残額が、自分たちの試算より数千万円多い。第4項の通知は、争い方を考える起点になる
取るべき行動
被害を受けた側:参加法人や地域の医療機関の立場で、推進法人の取消によって共同事業の財産が失われそうな場合:1. 定款の贈与先条項を確認し、贈与先が地域医療に関わる主体かどうか把握する2. 共同利用していた機器や資金の帰属を、契約書と議事録で確かめる3. 業務継続が必要なら、贈与先となる推進法人や自治体と早めに協議する
訴えられた側:認定取消を受けた法人の立場なら:1. 取消の日を起点に一か月の期限を管理表に入れる2. 第2項の計算式で残額を試算し、控除できる支出の証憑を集める3. 定款の贈与先と書面契約の締結を急ぐ4. 知事の通知額と試算がずれる場合は根拠を照会し、処分自体を争うなら行政不服審査や取消訴訟を弁護士と検討する5. 金銭で支払う前提で資金繰りを組む
時効(請求できる期限):医療連携推進認定の取消の日から一か月以内に定款所定の贈与契約が書面で成立しなければ、都道府県との贈与契約が成立したものとみなされる(本条1項)。取消処分を争う場合の出訴期間は、処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)、審査請求は原則3か月(行政不服審査法18条)。個別の教示内容を確認すること
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)医療法改正(平成29年(2017年)4月施行) 地域医療連携推進法人制度の創設に伴い新設された。その後の改正の有無と内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:医療法改正により地域医療連携推進法人制度が創設され、認定取消時の財産贈与を定める本条が新設された(平成29年(2017年)施行)。その後の改正の有無は要確認
- 医療法 第70条の21医療連携推進認定の取消事由
- 医療法 第70条の3認定基準、贈与定款の定め(1項19号)
- 医療法 第70条の9公益認定法の読替準用規定(現行効力を要確認)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第30条公益認定取消時の同構造の贈与擬制(現行効力を要確認)
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第18条目的事業財産の範囲の準用元(現行効力を要確認)
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