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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第70条の23

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第六十六条の二及び第六十七条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。この場合において、第六十六条の二中「第六十四条第一項及び第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条並びに前条第一項」とあるのは「第七十条の二十において読み替えて準用する第六十四条第一項及び第二項並びに第七十条の二十一第一項及び第二項」と、「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。第六十七条第一項及び第三項において同じ。)」と、第六十七条第一項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と、「第四十四条第一項、第五十五条第六項、第五十八条の二第四項(第五十九条の二において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第六十条の三第四項(第六十一条の三において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは「医療連携推進認定をしない処分若しくは第七十条の十五において読み替えて準用する第五十五条第六項」と、「第六十四条第二項」とあるのは「第七十条の二十において読み替えて準用する第六十四条第二項」と、同条第三項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第70条の23は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第70条の23の条文原文は「第六十六条の二及び第六十七条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。」で始まります。
  3. 医療法第70条の23は第三節に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第70条の23の前の条は医療法第70条の22です。
  7. 医療法第70条の23の次の条は医療法第71条です。
  8. 医療法第70条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/70_23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法70条の23は、地域医療連携推進法人への業務停止や認定取消し等の前に都道府県医療審議会の意見聴取を求め、認定しない処分等では弁明の機会の付与も義務づける。

Q · 連携推進法人の認定を知事がいきなり取り消したり、却下したりできるの?

できない。事前に医療審議会の意見聴取が必要

医療法70条の23は、66条の2と67条を地域医療連携推進法人に準用しています。認定都道府県知事は、措置命令・業務停止・認定取消しの前に都道府県医療審議会の意見を聴く必要があります。さらに、医療連携推進認定をしない処分や解散の認可をしない処分では、審議会の意見聴取に加えて弁明の機会を与えなければならず、代理人の出頭や有利な証拠の提出も認められます。

解説

地域医療連携推進法人は、病院や介護施設が一つの傘の下で医師の融通、医薬品の共同購入、病床の調整まで行える仕組みである。その「認定」を握るのは都道府県知事だが、知事がいつでも自由に切れるわけではない。本条は、医療法人向けに作られた二つの手続上の歯止めを、連携推進法人にもそのまま当てはめている。第一に、措置命令、業務停止、認定取消しといった重い処分を出す前に、知事は都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない(66条の2の準用)。第二に、認定の申請を「認定しない」と退けるときや、解散の認可を拒むときは、審議会の意見を聴くだけでなく、相手方に弁明の機会を与えなければならない。代理人を立て、有利な証拠を出すこともできる(67条の準用)。行政手続法の原則では、申請を拒否する処分に弁明の機会までは求められていない。医療法はそこに一段厚い防御を上乗せしている。条文の読替えは長くて難解だが、中身は「知事の独断で連携の枠組みを潰させない」という一点に尽きる。知っている理事会は、処分の予告を受けた時点で反論の準備を始められる。

法的な位置づけ

医療法70条の23は、地域医療連携推進法人に対する処分手続を定める準用規定である。医療法人向けの66条の2(処分前の都道府県医療審議会の意見聴取)と67条(不認可処分前の意見聴取および弁明の機会)を読み替えて適用し、認定都道府県知事による措置命令、業務停止、認定取消し、認定をしない処分、解散不認可について事前手続を義務づける。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.非公式な取り下げ打診への対応を理事会で決める 県から申請の取り下げを勧められたら、その場では応じない。取り下げれば審議会の意見聴取や弁明の機会は発動しないため、正式な処分として判断を受けるかどうかを理事会で決議する
  2. 2.代理人を選任し処分理由を分解する 弁明期日の通知を受けた日に、医療法人制度や行政手続に詳しい弁護士を代理人に選任する。通知に示された処分理由を一項目ずつ書き出し、反論の論点表を作る
  3. 3.反証資料を処分理由に対応させて揃える 参加法人の同意書、事業計画、収支見通し、地域医療構想との整合性資料を、処分理由ごとに紐づけて提出できる形に整える
  4. 4.弁明期日に出頭し記録に残す 代理人とともに出頭し、有利な証拠を提出して主張を述べる。弁明の内容は聴取書として知事に報告されるため、後の不服申立てを見据えて漏れなく主張する
  5. 5.処分後に理由を確認し救済手段を選ぶ 処分が出たら理由の提示内容と審議会の議事録を確認し、3か月以内の審査請求か6か月以内の取消訴訟かを検討する

よくある質問 AI による整理

Q1地域医療連携推進法人の認定取消しとは?

認定都道府県知事が、要件を欠いた連携推進法人の認定を取り消す処分です(医療法70条の21)。取り消す前には、70条の23により都道府県医療審議会の意見を聴く必要があります。

Q2連携推進法人 業務停止 手続は?

70条の20で準用する64条2項による業務停止の前に、知事は都道府県医療審議会の意見を聴かなければなりません(70条の23による66条の2の準用)。

Q3医療連携推進認定 却下 弁明できる?

できます。認定をしない処分の前に、知事は審議会の意見を聴き、申請者に弁明の機会を与える必要があります。代理人の出頭や有利な証拠の提出も可能です。

Q4連携推進法人 解散 認可されないことはある?

あります。解散の認可をしない処分も、70条の23で準用する67条の対象です。審議会の意見聴取と弁明の機会を経なければ出せません。

Q5認定都道府県知事とは?

医療法70条の8第3項に規定する、地域医療連携推進法人の認定を行った都道府県知事を指します。本条の処分手続を担う主体です。

Q6連携推進法人の処分に不服があるときの期限は?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。

Q7医療審議会の意見聴取を省いた処分は違法?

法定の事前手続を欠くため、手続違法として取消しを求める根拠になりえます。審議会への諮問を欠いた処分の効力が争われた最高裁判例もあります。

Q8弁明の機会では何を準備すべき?

処分理由ごとの反証資料です。参加法人の合意書、事業計画、収支見通し、地域医療構想との整合性を示す資料を、代理人と一緒に整理します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1連携推進法人の認定が下りなかったら、いきなり不認定の通知が来るんですか?

本条が準用する67条により、知事は認定しない処分の前に都道府県医療審議会の意見を聴き、申請者に弁明の機会を与えなければならない。代理人の出頭や有利な証拠の提出も認められる。実務のポイント:実務では正式な処分の前に「取り下げ」を打診されることが多い。応じた瞬間にこの手続はすべて使えなくなるので、打診の段階で弁護士に相談する価値がある

Q2県の医療審議会がOKと言えば、知事は必ず認めてくれるんですか?

そうとは限らない。本条(66条の2と67条の準用)が求めるのは審議会の「意見を聴く」ことで、知事はその意見に法的には拘束されない。ただし、審議会の意見と異なる判断をするなら、理由の説明責任は重くなる。実務のポイント:審議会の議事録は公開されることが多い。自法人の案件がどう議論されたかを後から確認し、審査請求や訴訟で知事判断との食い違いを突く材料にできる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審議会が認定に反対すれば終わり」と考えるのは前提が違う。本条が求めるのは審議会の「意見を聴く」ことであり、知事は意見に法的に拘束されない。逆に言えば、審議会が賛成しても知事が拒否することはありうる。勝負どころは審議会の結論ではなく、審議会と知事の双方に届く記録を弁明の場でどれだけ残せるかにある
  • 多くの法人関係者は「弁明の機会は形式的な儀式にすぎない」と軽く見ている。だがその場で出さなかった事実は、後の審査請求や取消訴訟で「なぜ処分前に主張しなかったのか」と不利に評価されやすい。弁明は、事実上の第一審として扱うべきである
  • 法人側からは「県の担当者と良好な関係だから大丈夫」に見える。しかし法律の目から見れば、処分は知事名で下され、担当者の口約束は何の保証にもならない。関係性に頼って書面の準備を怠った法人ほど、正式な通知が届いたときの落差に潰される
比較の観点この条文ほかの条文
準用元と本来の対象70条の23:66条の2と67条を連携推進法人に準用66条の2:医療法人への措置命令・業務停止・設立認可取消し等
67条:医療法人の設立・解散等を認可しない処分
求められる事前手続処分の種類により、審議会の意見聴取のみ、または意見聴取+弁明の機会都道府県医療審議会の意見聴取
審議会の意見聴取+弁明の機会(代理人出頭・証拠提出可)
手続の主体認定都道府県知事(70条の8第3項)都道府県知事
都道府県知事

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第102条

台湾では不利益処分の前に意見陳述の機会を与えるのが原則。日本のように申請拒否にまで弁明を個別法で上乗せする構造とは異なる

韓国
행정절차법 제21조・제22조

韓国は処分の事前通知と意見提出を一般法で定める。申請拒否処分への適用範囲は議論がある

ドイツ
VwVfG § 28

ドイツは権利を侵害する行政行為の前に関係人の聴聞を一般原則として求める

アメリカ
5 U.S.C. § 558(c)

米国の連邦行政手続法は、ライセンスの取消し等の前に通知と是正の機会を与えることを求める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県の担当課から「認定申請には問題がある」と電話で言われた理事長が、取り下げを勧められたらどうすべきか? 取り下げれば審議会の意見聴取も弁明の機会もなく、そのまま終わる。「認定しない処分」として正式に判断を受ければ、本条の手続が発動し、その後に審査請求や取消訴訟へ進む道も残る
  • 県庁の医療政策課で連携推進法人を担当するあなたの手元に、参加法人の一つが経営を悪化させ、連携法人の業務にも支障が出ているとの報告が届いた。業務停止を急ぎたい気持ちは分かる。それでも医療審議会の開催日程を先に押さえなければ、手続違反で処分そのものの効力が争われかねない
  • 弁明期日の通知が届いた。期日まであと10日。代理人の選任、議事録や収支資料の整理、参加法人の同意書の束。有利な証拠を出せる場は、この一回しかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 県から不利な判断を示されたら、口頭のまま取り下げず、正式な処分として判断を受けるかを理事会で決める2. 弁明期日の通知が届いたら、処分理由を一項目ずつ書き出し、反証資料(参加法人の合意書、事業計画、収支見通し、地域医療構想との整合性)を対応させる3. 医療法人制度や行政手続に詳しい弁護士を代理人に立てる4. 処分が出たら理由の提示内容を確認し、審査請求か取消訴訟かを検討する

訴えられた側:県の担当部局の立場で読む場合:1. 措置命令、業務停止、認定取消しの前に医療審議会の日程を確保し、意見聴取を経た記録を残す2. 認定しない処分や解散不認可を出すときは、弁明の日時、場所、処分理由を事前に通知する3. 提出された証拠と弁明の内容を記録にとどめ、審議会と知事の判断材料に反映させる4. 手続を省けば、処分の中身が正しくても手続違法として取消しを求められる余地が生じる

時効(請求できる期限):処分自体に特定の期間制限はない。処分後の救済は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。弁明の日時は知事からの通知で指定される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:法律が処分前に審議会の意見聴取を求める場合、知事は意見に法的に拘束されないが、意見聴取そのものを欠いたり審理に重大な瑕疵があったりすれば、処分は手続違法として取消しの対象となりうる

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)医療法改正 地域医療連携推進法人制度の創設(平成29年4月施行)に伴い、医療法人に関する処分手続の準用規定として設けられたとみられる。その後の読替え部分の改正の有無と時期は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 新設:医療法改正により地域医療連携推進法人制度が創設され、医療法人の処分手続規定(66条の2・67条)を連携推進法人に準用する本条が設けられた。制度の施行は平成29年(2017年)4月

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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