医療法 第72条
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- この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に、都道府県医療審議会を置く。
- 2.都道府県医療審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第72条は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第72条の条文原文は「この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審…」で始まります。
- 医療法第72条は第八章に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第72条の前の条は医療法第71条です。
- 医療法第72条の次の条は医療法第73条です。
- 医療法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/72
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法72条は、都道府県に都道府県医療審議会を置くと定める。医療法が委ねた事項の調査審議と、知事の諮問に応じた医療提供体制の重要事項の審議を担い、組織運営は政令で定める。
Q · 都道府県医療審議会って何をするところ?
知事が医療計画や法人認可の前に意見を聴く県の諮問機関
都道府県医療審議会は、医療法72条に基づいて各都道府県に置かれる審議機関です。医療法が審議会に委ねた事項(医療計画の策定、医療法人の設立認可など)を調査審議するほか、知事の諮問に応じて地域の医療提供体制の重要事項を審議します。知事はこれらの場面で事前に意見を聴く必要がありますが、審議会の意見に法的拘束力はなく、最終的な処分権限は知事にあります。
解説
地元の病院のベッド数や夜間救急の担当、クリニックの医療法人化がいつ認められるか。こうしたことを決める場は、知事室ではなく会議室にある。医療法72条は、各都道府県に「都道府県医療審議会」を置くと定めている。役割は二つある。一つは、医療法が審議会に任せた事項を調べて審議すること。医療法人の設立認可(72条の2ではなく45条)、医療計画の策定(30条の4)、病床が多すぎる地域での開設中止の勧告(30条の11)などがこれにあたる。もう一つは、知事から相談(諮問)を受けて、医療提供体制の重要事項を審議することである。知事はこれらの場面で、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。ただし審議会の意見は知事を法的に縛るものではない。それでも、実務上この段階を通らなければ手続は一歩も進まない。委員の人数や構成は条文ではなく政令で決まる(2項)。読み終えたあなたにとって、地域医療の「なぜ」を追いかけるときの宛先がはっきりしたはずだ。
法的な位置づけ
都道府県医療審議会とは、医療法72条に基づき各都道府県に置かれる審議機関である。医療法により権限に属させられた事項を調査審議するとともに、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における医療提供体制の確保に関する重要事項を調査審議する。組織及び運営に関する必要事項は政令に委任されている。
よくある質問 AI による整理
Q1都道府県医療審議会とは?
医療法72条に基づき各都道府県に置かれる審議機関です。医療計画や医療法人の認可など、地域医療の重要事項について知事に意見を述べます。
Q2都道府県医療審議会の委員は誰がなる?
委員の構成や人数は条文ではなく政令(医療法施行令)で定められています。一般に医療関係者・医療を受ける立場の者・学識経験者などから選ばれます。
Q3医療審議会の開催時期はいつ?
常設の会議ではなく、開催時期は都道府県ごとに異なります。医療法人設立の審査は年2回前後の県が多いため、各県の公表日程を確認しましょう。
Q4医療審議会の議事録は見られる?
多くの都道府県が会議資料や議事録を公式サイトで公開しています。傍聴を認めている県もあるので、県の医療政策担当課のページを確認しましょう。
Q5医療審議会の意見に知事は従う必要がある?
法的には従う義務はありません。審議会は諮問機関で、処分権限は知事にあります。ただ実務上は審議会の了承を経た案件が認可される運用が一般的です。
Q6医療審議会と地域医療構想調整会議の違いは?
医療審議会は医療法72条に基づく県全体の審議機関です。地域医療構想調整会議は構想区域ごとに関係者が協議する場で、根拠も役割も異なります。
Q7医療審議会を通さずに医療法人は設立できる?
できません。医療法45条により、知事は設立認可の前に都道府県医療審議会の意見を聴く必要があります。審議会の日程に合わせた申請が必須です。
Q8医療審議会は国の機関?
いいえ、都道府県の附属機関です。国の審議機関としては別に厚生労働省の医療部会などがあり、都道府県医療審議会は地域ごとに置かれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1クリニックを医療法人にしたいんですけど、なんで何か月もかかるんですか?
医療法人の設立認可には、知事があらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴く必要があるからだ(医療法45条2項)。審議会は常設の会議ではなく、開催時期が決まっている。実務のポイント:多くの県では本申請の前に「仮申請」と事前審査の締切があり、実質的な勝負はここで決まる。行政書士や税理士は、審議会の日程から逆算した申請スケジュールを最初に組む
Q2普通の住民でも、審議会に意見を言ったり中身を見たりできますか?
できる。多くの都道府県は、審議会の資料や議事録を公開し、傍聴も認めている。医療計画の改定時にはパブリックコメントも行われる(医療法30条の4に基づく策定手続)。実務のポイント:病床削減や救急体制の変更について本当の根拠が書かれているのは、報道ではなく審議会の配付資料である。数字を引用して意見を出すと、県の担当部署の対応も変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 審議会が「承認しない」と言ったから医療法人を設立できない、という理解は正確ではない。法的に処分をするのはあくまで知事で、審議会は意見を述べる諮問機関にすぎない。ただ、実務上は審議会で了承された案件だけが認可される運用がほとんどなので、事前相談の段階で論点をつぶしておくことが事実上の勝負どころになる
- 医療計画は厚生労働省が全国一律で作っている、と思われがちである。実際には都道府県が策定し、その過程で都道府県医療審議会の意見を聴く。つまり、あなたの地域の基準病床数や救急体制は、地域ごとの議論で差がついている。隣の県と医療事情が違うのは偶然ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 医療法72条:審議機関(都道府県医療審議会)を置く組織規定 | 医療法30条の4:都道府県が医療計画を策定する手続規定 医療法45条:医療法人設立認可の基準と手続 |
| 決定権者 | 審議会は意見を述べるのみで処分権限はない | 医療計画を策定するのは都道府県 設立を認可するのは都道府県知事 |
| 審議会との関係 | 審議会の設置根拠そのもの | 策定過程で審議会の意見を聴く 認可・不認可の前に審議会の意見を聴く |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は中央と直轄市・縣(市)の二層に醫事審議委員會を置き、医療政策や医療紛争の鑑定などを審議させる。医療紛争も扱う点で日本の医療審議会より所掌が広い
韓国は地方自治体に地域保健医療審議委員会を置き、地域保健医療計画などを審議する。地域計画と合議機関を結びつける点は日本と共通する
ドイツの病院計画は州が策定し、病院団体や疾病金庫などの関係者の参加を義務づける。独立の審議会というより、関係者協議を通じた合意形成の色彩が強い
米国には連邦レベルの同種機関はない。一部の州が病床や医療設備の新設に州の審査を課し、審議機関が関与する仕組みを持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 開業5年目の内科医が税理士から医療法人化を勧められた。申請書を出せばすぐ認可されると思っていたが、県の窓口では「次の審議会は3か月後、受付の締切は来月末」と言われた。一度締切を逃すと、法人化による節税の開始が半年ずれることになる
- 実家近くの総合病院で、急性期病床が削減されるという記事が出た。削減はどこで、誰の意見を聴いて決まったのか? たどっていくと、医療計画と地域医療構想を審議した県医療審議会の議事録に行き着く。公開されている資料を読めば、根拠になった数字が見えてくる
学説
通説:都道府県医療審議会は地方自治法上の附属機関にあたる諮問機関であり、その意見は知事を法的に拘束しない。ただし法律が意見聴取を義務づけている場面で聴取を欠けば、処分に手続的瑕疵が生じ得る
- 医療法 第30条の4医療計画の策定時に審議会の意見聴取
- 医療法 第30条の11病院開設等に関する知事の勧告
- 医療法 第45条医療法人設立認可時の審議会意見聴取
- 医療法 第7条の2公的医療機関等の病床規制と審議会
- 地方自治法 第138条の4附属機関設置の一般規定に対する個別法根拠
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