医療法 第73条
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この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として、指定都市に適用があるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第73条は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第73条の条文原文は「この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。」で始まります。
- 医療法第73条は第八章に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第73条の前の条は医療法第72条です。
- 医療法第73条の次の条は医療法第74条です。
- 医療法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/73
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法73条は、都道府県の事務のうち政令で定めるものを指定都市が処理すると定める規定。移譲対象は医療法施行令で個別に指定され、該当規定は指定都市に読み替えて適用される。
Q · 政令指定都市でクリニックを開くとき、医療法の手続は県と市のどっちに出すの?
政令が指定した事務だけは、指定都市が窓口になります
医療法73条により、医療法上は都道府県が処理する事務のうち、政令で定めるものは指定都市が処理します。対象は医療法施行令で個別に指定され、その範囲では法律中の「都道府県」を「指定都市」と読み替えて適用します。さらに指定都市は保健所設置市でもあるため、医療法7条・8条などの括弧書きで市長に来る事務もあります。手続ごとに根拠条文を確かめてから窓口を決めるのが確実です。
解説
横浜市、大阪市、名古屋市、福岡市。こうした政令指定都市(地方自治法252条の19で指定された人口50万以上の大都市、現在20市)では、医療法に「都道府県がやる」と書かれた仕事の一部を、市が引き受けている。その根拠が本条である。ただし、移るのは「政令で定めるもの」だけだ。本条を読んでも、どの事務が市に移るのかは分からない。具体的な中身は医療法施行令が決めている。移った事務については、法律中の「都道府県」を「指定都市」に読み替えて適用する。さらに医療法には、これとは別に、保健所を設置する市(保健所設置市)へ権限を渡す規定もある(第7条の括弧書きなど)。そのため、大都市の医療行政の窓口は、条文の見た目どおりにはならない。申請先を一つ間違えるだけで、開業や変更の手続は数週間遅れる。「法律に都道府県と書いてあるから県庁へ」という直感を、手続ごとに一度疑ってほしい。
法的な位置づけ
医療法第73条は、医療法上都道府県が処理する事務のうち政令で定めるものについて、地方自治法第252条の19第1項の指定都市に処理権限を移し、当該事務に関する都道府県の規定を指定都市に関する規定として適用する旨の大都市特例規定である。具体的な移譲事務の範囲は医療法施行令が定める。
よくある質問 AI による整理
Q1医療法73条とは何ですか?
医療法上は都道府県が行う事務のうち、政令で定めるものを指定都市が処理すると定めた大都市特例の規定です。移った事務では「都道府県」を「指定都市」と読み替えます。
Q2政令指定都市はどこですか?
地方自治法252条の19第1項に基づき政令で指定された市で、横浜市、大阪市、名古屋市、福岡市など現在20市あります。人口50万以上が法律上の要件です。
Q3指定都市に移る医療法の事務はどこで確認できますか?
本条自体には列挙がなく、医療法施行令が具体的な事務を定めています。e-Gov法令検索で医療法施行令の指定都市に関する規定を確認するのが確実です。
Q4医療法の読み替え規定とはどういう意味ですか?
移譲された事務については、医療法中の「都道府県」「都道府県知事」に関する規定を、指定都市やその長に関する規定として適用するという意味です。
Q5医療計画は指定都市が作るのですか?
医療計画の策定(医療法30条の4)は都道府県の事務であり、県全体の医療資源を調整する性質上、指定都市に移らないのが基本の構造です。
Q6東京23区は医療法上の指定都市ですか?
特別区は指定都市ではありません。ただし医療法には保健所を設置する市や特別区の長に権限を渡す括弧書きがあり、区が窓口になる手続もあります。
Q7指定都市の医療法上の処分を争うとき、訴える相手は誰ですか?
本条により指定都市が処分をした場合、取消訴訟の被告は処分庁の属する指定都市になります(行政事件訴訟法11条)。県を相手にしないよう注意が必要です。
Q8クリニック開業の届出先は県庁ですか市役所ですか?
医師が開設する診療所の届出(医療法8条)は、所在地が保健所設置市なら市長宛てです。指定都市はすべて保健所設置市なので、通常は市の保健所が受け付けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1政令指定都市って、保健所がある市と同じ扱いなんですか?
重なりはあるが、同じではない。指定都市はすべて保健所を設置している(地域保健法5条)。そのため、保健所設置市として医療法7条などの括弧書きで市長に来る事務と、本条と施行令によって指定都市として来る事務が、二重に存在する。実務のポイント:実務の担当者は、同じ市役所の中でも保健所と医療政策担当課で担当事務が分かれていることを前提に動く。最初の電話で「その事務の根拠条文は何か」と聞くと、たらい回しにされにくい
Q2中核市に住んでいるんですが、同じように市が窓口になりますか?
本条が対象にしているのは指定都市だけである。中核市は、保健所設置市としての医療法の規定と、地方自治法252条の17の2に基づく県条例の事務処理特例によって、個別に権限を受けている。実務のポイント:条例による特例は県ごとに中身が違う。「前にいた市ではこうだった」という経験は、県境を越えた時点で通用しなくなる。移転開業のときこそ、ゼロから確認し直すこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「指定都市なら、医療法の都道府県の事務はすべて市に移っている」と思われがちだが、実際に移るのは政令が指定したものだけである。医療計画の策定(医療法30条の4)のように、県全体を見渡して調整する必要がある事務は、都道府県に残るのが基本の構造である
- 「県と市のどちらが正しい窓口か」という問いの立て方そのものがずれている。同じ一つの医療機関でも、開設、変更届、立入検査、医療計画上の調整で、窓口が県と市に分かれることがある。本当に問うべきは「この手続は、どの条文やどの政令によって、誰に割り当てられているか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 権限が移る仕組み | 医療法73条:政令で定める事務を指定都市へ移譲、読み替え適用 | 医療法7条・8条・25条などの括弧書き:保健所設置市長・特別区長に直接権限 地方自治法252条の17の2:県条例による事務処理特例 |
| 対象となる自治体 | 地方自治法252条の19第1項の指定都市(現在20市) | 保健所を設置する市と特別区 県が条例で定めた市町村 |
| 移る事務の範囲を決めるもの | 医療法施行令(全国一律) | 医療法の各条文の文言 各都道府県の条例(県ごとに異なる) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は医療法自体が主管機関を中央・直轄市・県(市)の三層で定め、直轄市政府が直接権限を持つ。日本のように政令で個別事務を移す方式ではない
韓国は人口100万以上の特例市などに対し、地方自治法と個別法で事務の特例を認める。大都市への個別移譲という発想は日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 政令指定都市で内科クリニックを開業した医師が、開設後10日以内の届出(医療法8条)を県庁に出すつもりでいたら、どうなる? 指定都市はすべて保健所設置市でもあるため、診療所の届出は市の保健所が受け付けるのが通常である。残りは10日。宛先を間違えて戻ってきた書類を出し直す余裕はない
- 病院の事務長であるあなたの手元に、県からの通知と市からの指導文書が届き、内容が微妙に食い違っている。その事務の権限が本条と政令でどちらに割り当てられているかを確かめずに返答すると、二重対応から抜け出せなくなる
- 医療法 第7条開設許可、保健所設置市長への権限の括弧書き
- 医療法 第25条立入検査の権限主体
- 医療法 第30条の4医療計画の策定、都道府県に残る事務
- 医療法 第6条の13医療安全支援センターの設置主体
- 地方自治法 第252条の19指定都市の定義と大都市特例
- 地方自治法 第252条の17の2条例による事務処理特例、別系統の移譲
- 地域保健法 第5条指定都市の保健所設置義務
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