医療法 第71条
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この章に特に定めるもののほか、医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合における医療連携推進認定及び地域医療連携推進法人の監督その他の医療連携推進認定及び地域医療連携推進法人の監督に関し必要な事項は政令で、その他この章の規定の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で、それぞれ定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第71条は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第71条の条文原文は「この章に特に定めるもののほか、医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合における医療連携推進認定及び地域医療連携推進法人の監督その他の医療連携推進認定及び地…」で始まります。
- 医療法第71条は第四節に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第71条の前の条は医療法第70条の23です。
- 医療法第71条の次の条は医療法第72条です。
- 医療法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/71
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法71条は、医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合の認定・監督に関する事項を政令に、その他第7章の施行事項を厚生労働省令に委任する規定である。
Q · 地域医療連携推進法人の細かい手続は、医療法のどこに書いてあるの?
県境をまたぐ場合は政令、その他の手続は厚生労働省令を見る
医療法71条は、第7章(地域医療連携推進法人)に定めのない事項を行政の命令に任せています。医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合の認定と監督に関する事項は政令(医療法施行令)で、その他第7章の施行に必要な事項は厚生労働省令(医療法施行規則)で定められます。実務では、これに厚生労働省の通知もあわせて確認する必要があります。
解説
地域医療連携推進法人は、病院や介護施設が一つの一般社団法人の下で手を組み、医師の派遣、医薬品の共同購入、病床の融通などを進める仕組みである。ただ、医療法の第7章を最後まで読んでも、実務の手順は半分ほどしか分からない。本条は第7章の最後の条文で、足りない部分を行政のルールへ回す役割を持つ。振り分け方ははっきりしている。医療連携推進区域が県境をまたぐ場合の認定と監督は政令(内閣が定める命令、医療法施行令)に任される。それ以外の申請書類や届出の細かい点は厚生労働省令(医療法施行規則)に任される。あなたが法人の設立や参加を担当するなら、法律の条文だけを読んで書類を作ると必ず足りなくなる。本当の要件は、施行令と施行規則、さらに厚生労働省の通知に書かれている。どの規範を読むべきか、その案内図にあたるのが本条である。
法的な位置づけ
医療法71条は、同法第7章(地域医療連携推進法人)の委任規定である。医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合の医療連携推進認定および地域医療連携推進法人の監督その他これらに関し必要な事項を政令に、その他同章の施行に関し必要な事項を厚生労働省令に委ねる。
よくある質問 AI による整理
Q1医療法71条とは何を定めた条文ですか?
地域医療連携推進法人を定める第7章の最後の条文で、県境をまたぐ場合の認定・監督の細目を政令に、その他の施行事項を厚生労働省令に委ねる委任規定です。
Q2地域医療連携推進法人の認定は誰がしますか?
原則として都道府県知事が認定します。医療連携推進区域が複数の都道府県にまたがる場合の取扱いは、医療法71条の委任を受けた医療法施行令で定められています。
Q3医療法施行令と医療法施行規則の違いは?
施行令は内閣が定める政令、施行規則は厚生労働大臣が定める省令です。第7章については、県境をまたぐ認定・監督は政令、その他の施行事項は省令という分担です。
Q4地域医療連携推進法人の申請書類はどこで確認できる?
医療法本文ではなく、医療法施行規則と厚生労働省の通知・制度説明資料で確認します。所管の都道府県担当課が公開する手引きもあわせて見るのが確実です。
Q5県をまたいで地域医療連携推進法人を作れる?
作れます。医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたる場合を法律自体が想定しており、その認定・監督の手続は政令で定めることになっています。
Q6政令や省令で決めたルールにも法的拘束力はある?
あります。医療法71条の委任に基づいて定められた政令・省令は法規命令として拘束力を持ちます。ただし委任の範囲を超える部分は無効となり得ます。
Q7地域医療連携推進法人の監督は誰が行う?
原則として認定をした都道府県知事が監督します。区域が複数県にまたがる場合の監督権限の調整は、医療法施行令で細かく定められています。
Q8医療法の委任規定はなぜ必要なの?
申請様式や届出期限など細かく頻繁に変わる事項まで法律で定めると、改正のたびに国会審議が必要になるためです。基本は法律、細目は政省令という分担です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1隣の県の病院と連携法人を作りたいんだけど、どっちの県に申請するの?
県境をまたぐ医療連携推進区域での認定と監督の具体的な手続は、医療法71条の委任を受けて医療法施行令で定められており、関係する都道府県知事の間で調整が入る仕組みになっている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:条文上の手続とは別に、関係するすべての県の担当課へ同時に事前相談しておくと、県の間の意見の食い違いで審査が止まることを防ぎやすい
Q2医療法を全部読んだのに、届出の期限がどこにも書いてないんだけど?
書いていないのが普通である。医療法71条は、第7章の施行に必要な事項を厚生労働省令に任せており、細かい届出事項などは医療法施行規則の側で定められている。実務のポイント:実務の担当者が本当に頼りにしているのは、施行規則に加えて厚生労働省が出す通知や制度説明資料である。制度が改正されるとこちらが先に更新されることが多いので、最新版の日付を必ず確かめたい
間違えやすい点 AI による整理
- 「医療法を読み込めば地域医療連携推進法人の手続は分かる」と考えがちだが、本条のとおり、県境をまたぐ場合の認定・監督の細部は政令に、施行上必要な事項は厚生労働省令に任されている。法律だけで申請書を作れば、差し戻しは避けにくい
- 県境をまたぐ連携は「両方の県から二重に監督される面倒な形」と思われがちだが、実際に問われるのは面倒さより、どの知事がどの権限を持つかの整理である。本条はその整理を政令で決めるための根拠であり、二重監督を避けるための仕組みとして読むほうが実態に近い
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも醫療法が施行細則の制定を中央主管機關(衛生福利部)に授権する構造をとる。ただし日本の地域医療連携推進法人に直接相当する法人類型は置かれていない
ドイツは疾病金庫と医療提供者の契約による統合的供給(Besondere Versorgung)で連携を図り、日本のような法人認定制度ではなく契約モデルをとる
フランスは公立病院に地域病院グループ(GHT)への参加を義務づける。細目はデクレ(政令)に委ねられ、日本の委任構造と類似する
米国はメディケアの ACO 制度で医療提供者の連携を促す。細目は CMS の規則(連邦規則)に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県境の町にある病院の事務長として、隣の県の回復期病院と地域医療連携推進法人を作る話を任された。どちらの県に申請し、もう一方の県はどう関わるのか。答えは医療法の本文にはない。本条を手がかりに医療法施行令を開いて、はじめて手順が見えてくる
- 参加法人の定款を変えた、理事を入れ替えた。そのときに届出がいるのか、いつまでに何を出すのか。医療法の本文だけを見て「届出規定なし」と判断すると、厚生労働省令で定められた手続を見落とす。本条が省令への入口になっている
学説
通説:法律が政令・省令に細目を委ねる場合、個別具体的な委任が必要であり、白紙委任は許されない。本条は委任事項を「区域が二以上の都道府県にわたる場合の認定・監督」と「第7章の施行」に限定しており、委任の範囲の判断基準となる
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)医療法改正 地域医療連携推進法人制度の創設に伴い、第7章の委任規定として整備された(平成29年(2017年)4月施行)。その後の改正(令和5年(2023年)改正による新類型の導入等)で本条の文言が変わったかどうかは人の手で確認する必要がある
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 改正:医療法改正により地域医療連携推進法人制度が創設され、第7章の委任規定として本条が整備された(平成29年(2017年)4月施行)。その後の改正による文言変更の有無は要確認
- 医療法 第70条地域医療連携推進法人の認定の根拠
- 医療法 第70条の3認定基準(現行効力を要確認)
- 医療法 第70条の21認定の取消し(現行効力を要確認)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第3条法人格の基盤となる一般法
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