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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第66条の2

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厚生労働大臣は、第六十四条第一項及び第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条並びに前条第一項の規定による処分を行わないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、これらの規定による処分を行うべきことを指示することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第66条の2は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第66条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、第六十四条第一項及び第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条並びに前条第一項の規定による処分を行わないことが著しく公益を害するおそれがあると認め…」で始まります。
  3. 医療法第66条の2は第九節に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第66条の2の前の条は医療法第66条です。
  7. 医療法第66条の2の次の条は医療法第66条の3です。
  8. 医療法第66条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第66条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第66条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/66_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法66条の2は、知事が医療法人を処分しないことが著しく公益を害するおそれがあるとき、厚生労働大臣が知事に処分を指示できると定める。処分するのは知事である。

Q · 県が問題のある医療法人を処分しないとき、国は代わりに処分できるの?

できない。国は知事に処分を指示できるだけで、処分は知事が行う

医療法66条の2により、厚生労働大臣は、知事が64条1項・2項、64条の2第1項、65条、66条1項の処分を行わないことが「著しく公益を害するおそれがある」と認めるときに限り、知事に対して処分を行うべきことを指示できます。大臣が自ら処分する権限はなく、処分・聴聞・医療審議会の意見聴取はいずれも知事の側で行われます。処分通知の名義も都道府県知事です。

解説

医療法人を監督し、業務停止や設立認可の取消しを決めるのは都道府県知事である。厚生労働省ではない。そのため、地元の有力病院グループが法令違反を重ねても、県が動かなければ処分は出ない。この「県が動かない」場合に備えた安全装置が本条である。厚生労働大臣が「処分をしないことが著しく公益を害するおそれがある」と認めれば、知事に対して処分するよう指示できる。対象は、改善命令・業務停止命令・役員解任勧告(64条)、社会医療法人の認定取消し(64条の2)、設立認可の取消し(65条、66条)である。ただし、大臣が自分で処分を下すわけではない。処分するのはあくまで知事で、聴聞や医療審議会の意見聴取といった手続も知事の側で行う。この構造を知っていれば、県の対応に納得できない患者や職員は、声を届ける先が県だけではないと分かる。医療法人の役員の側も、県との関係が良好であっても国の監視からは外れられないと理解できる。

法的な位置づけ

医療法第66条の2は、医療法人に対する監督処分の権限を都道府県知事に置いたまま、知事が64条・64条の2・65条・66条1項の処分を行わないことが著しく公益を害するおそれがある場合に限り、厚生労働大臣が知事に対して当該処分を行うべきことを指示できるとする、国の関与を定めた規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.違反を裏づける資料を時系列で整理する 院内文書、開示を受けた診療記録、報道記事など、医療法人の法令違反を示す資料を日付順にまとめる。事実と推測を分けて記載する
  2. 2.都道府県の医療法人担当課へ書面で情報提供する 監督権限を持つ都道府県に先に書面で情報提供し、受付日、担当者、回答内容を記録に残す。電話のみのやり取りは避ける
  3. 3.県の対応経過を記録する 改善命令の期限が過ぎたか、同じ回答が繰り返されていないかなど、県の不作為を客観的に示す経過を追記していく
  4. 4.厚生労働省医政局へ経緯を添えて情報提供する 県の対応記録を添えて厚生労働省へ情報提供する。指示を出すかどうかは大臣の裁量であり、申立ての権利ではない点を理解したうえで、判断材料を届ける

よくある質問 AI による整理

Q1医療法66条の2とは?

都道府県知事が医療法人への処分を行わず、それが著しく公益を害するおそれがあるとき、厚生労働大臣が知事に処分を指示できると定めた条文です。

Q2医療法人を監督するのはどこ?

原則として都道府県知事です。報告徴収・立入検査(63条)、改善命令・業務停止(64条)、設立認可の取消し(65条・66条)はいずれも知事の権限です。

Q3厚生労働大臣の指示 対象になる処分は?

64条1項・2項の改善命令・業務停止命令・役員解任勧告、64条の2第1項の社会医療法人の認定取消し、65条・66条1項の設立認可取消しです。

Q4著しく公益を害するおそれ とはどんな場合?

条文に具体例はなく大臣の認定に委ねられています。違反の重大性、患者への影響、県の不作為の期間などが判断材料になると考えられます。

Q5厚労大臣の指示に知事は従わないといけない?

指示は法的な関与であり、知事はこれを踏まえて処分を行うことが求められます。不服がある場合は国地方係争処理委員会への審査申出が問題となりえます。

Q6医療法人の処分に不服があるときは誰を訴える?

処分をしたのは知事なので、取消訴訟の被告は知事が属する都道府県です(行政事件訴訟法11条)。国の指示があった場合でも同じです。

Q7社会医療法人の認定取消しも国が指示できる?

できます。64条の2第1項の認定取消しは本条の指示の対象です。認定が外れると、医療保健業の法人税非課税などの優遇も失われえます。

Q8医療法66条の2いつ使われる?

発動要件が高く、例外的な安全装置と位置づけられています。県の監督が長期間機能していない場合などに備えた規定です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1厚労省に通報したら、国が直接その病院を止めてくれるんですか?

国が直接止めることはありません。本条で大臣ができるのは、都道府県知事に対して64条・64条の2・65条・66条の処分をするよう指示することだけで、処分するのは知事のままです。しかも発動の要件は「処分しないことが著しく公益を害するおそれ」と高く設定されています。実務のポイント:国への情報提供は、県の対応記録(相談日、回答内容、期限の徒過)を添えて初めて重みを持つ。ただの苦情として送ると、所管の県に確認が回るだけで終わりかねない

Q2うちの法人、県とは関係が良好なんですけど、それでも国から処分が来ることってあります?

国が直接処分することはありません。ただし大臣が知事に処分を指示すれば、処分は県から出されます(66条の2)。県との関係が良好でも、この回路を断つことはできず、対象も改善命令から設立認可の取消しまで幅広くなっています。実務のポイント:国が注視するきっかけは、報道、国会での質問、複数の県にまたがる同種事案などが考えられる。地元で収まっているうちに、64条の改善命令へ誠実に応じた記録を積んでおくことが最大の防御になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 厚生労働大臣は問題のある病院を直接処分できる、と思われがちである。実際には違う。本条が大臣に与えているのは知事への「指示」だけで、業務停止命令も設立認可の取消しも、処分するのは都道府県知事のままである。国が前面に出たように見える事案でも、処分通知の差出人は県になる
  • 「国に訴えれば国が処分してくれるのか」という問いは、前提がずれている。本条は国民に申立ての権利を与えた条文ではなく、大臣に指示を出させる法的な請求手続は条文上用意されていない。意味があるのは「請求」ではなく、大臣が「著しく公益を害するおそれ」を認定できるだけの材料、つまり県の不作為を示す記録を届けることである
  • 法人から見れば「国に指示されて県が出した処分」でも、法律上は知事の処分である。取消訴訟の被告は処分をした知事が属する都道府県になる(行政事件訴訟法11条)。大臣の指示そのものは行政機関どうしの内部行為であり、法人が直接取消訴訟で争うのは難しいとされる(行政機関相互の行為の処分性を否定した最判昭和53.12.8成田新幹線事件の考え方)。ただし、実務上の扱いには議論がある。国を相手にしたつもりが門前払いになる、という落差は起こりうる
比較の観点この条文ほかの条文
権限の主体医療法66条の2:厚生労働大臣(知事への指示のみ)医療法64条:都道府県知事(改善命令・業務停止)
医療法66条:都道府県知事(設立認可の取消し)
相手方都道府県知事(行政機関どうし)医療法人
医療法人
発動要件処分をしないことが著しく公益を害するおそれ法令・定款違反や運営が著しく適正を欠く場合
法令違反や命令違反など
法人による争い方指示そのものを直接争うのは難しいとされる審査請求・取消訴訟(被告は都道府県)
審査請求・取消訴訟(被告は都道府県)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
地方制度法第76条

台湾では、地方自治体が法に基づき行うべき事務を行わず公益を著しく害する場合、上級機関が期限を定めて命じ、なお行わないときは代行処理できる。日本の本条は指示にとどまり、国の代行処分は定めていない点が異なる

韓国
지방자치법 제189조

韓国では、自治体の長が国の委任事務を怠る場合に主務部長官等が職務履行命令を出せ、履行されなければ代執行も可能とされる

ドイツ
GG Art. 84

ドイツでは州が連邦法を執行し、連邦は連邦監督を行う。個別指示は連邦法で認められた特別な場合に限られる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元で唯一の救急病院を運営する医療法人で、理事長一族への法人資金の流用(剰余金配当の禁止を定めた54条に抵触しうる)が内部告発された。ところが県は「指導中」を繰り返すだけで、一年が過ぎた。こうなったらどうなる? 県に言っても動かないなら、経緯の記録を添えて厚生労働省医政局へ情報提供する道がある。指示権を使うかどうかは大臣の判断だが、国が事態を把握しているかどうかで、県の対応の速さは変わりうる
  • あなたは医療法人の理事である。県から64条1項の改善命令を受け、期限まで残り30日。担当課とは長年の付き合いがあり、多少の遅れは大目に見てもらえると考えている。しかし事案が報道されて厚労省が注視し始めれば、県の裁量には外から圧力がかかる。「県と話がついている」は安全網にならない
  • 報道で「厚労省、県に処分を指示」という見出しが出た。処分を下すのは県、指示したのは国である。苦情も不服申立ても、誰に向けるかで結果が分かれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 違反を裏づける資料(院内文書、開示を受けた診療記録、報道記事)を時系列で整理する2. まず都道府県の医療法人担当課へ書面で情報提供し、受付日と回答内容を記録に残す3. 県の対応が長引いたり形だけになったりしたら、その経緯を添えて厚生労働省医政局へ情報提供する。指示を出すかは大臣の裁量だが、県の不作為を示す記録が判断材料になる4. 自分自身の被害回復は、これとは別に民法709条・415条による損害賠償で進める

訴えられた側:1. 報告徴収や立入検査(63条)を受けた段階で、弁護士と改善計画を作り始める2. 改善命令(64条1項)には期限内に対応し、実績を書面で報告する3. 業務停止や認可取消しに進みそうなら、聴聞または弁明の機会、都道府県医療審議会の意見聴取(66条2項など)が適正に行われているかを確認する4. 処分に不服があれば、審査請求か取消訴訟を検討する。取消訴訟の被告は国ではなく、処分をした知事が属する都道府県である

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。指示に基づいて出された処分を医療法人が争う場合、取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)、審査請求の期間は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:本条は医療法人の監督を都道府県に委ねる原則を維持しつつ、県の不作為が著しい場合に限って国が指示で最低限の規律水準を担保する例外的な関与規定と理解される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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