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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

医療法 第66条の3

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関係都道府県知事(医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の所在地の都道府県知事であつて、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事以外の者をいう。)は、当該医療法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第66条の3は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第66条の3の条文原文は「関係都道府県知事(医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の所在地の都道府県知事であつて、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事…」で始まります。
  3. 医療法第66条の3は第九節に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第66条の3の前の条は医療法第66条の2です。
  7. 医療法第66条の3の次の条は医療法第67条です。
  8. 医療法第66条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第66条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第66条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/66_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法66条の3は、施設所在地の知事が、医療法人に措置が必要と認めるとき、法人の主たる事務所所在地の知事へ意見を述べられると定める。意見に法的拘束力はない。

Q · 別の県に本部がある医療法人の病院で問題が起きたら、どの県の知事が法人に対応するの?

法人の処分は本部の県、施設の県は意見を述べる

医療法66条の3により、医療法人の施設がある県の知事(関係都道府県知事)は、その法人に適当な措置が必要と認めるとき、法人の主たる事務所所在地の知事に意見を述べることができます。改善命令(64条)など法人に対する処分は本部の県の権限であり、施設の県は立入検査(25条)など施設単位の対応を行いつつ、本条の意見で本部の県に対応を促す仕組みです。

解説

病院の建物がある県と、その病院を経営する医療法人を監督する県が別々、ということは珍しくない。たとえば東京に本部を置く医療法人が埼玉と千葉に病院を持っていれば、法人を監督するのは東京都知事である。埼玉県知事は、自県の病院で問題を見つけても、医療法人そのものに改善命令(医療法64条)を出す権限を持たない。そこで本条が、埼玉県知事のような「関係都道府県知事」に、東京都知事へ「この法人には措置が必要だ」と正式に意見を述べる道を開いている。意味するところは二つある。第一に、施設の県が出せるのは施設単位の命令(25条の立入検査など)までで、法人の役員や経営体制に手を入れる命令は本部の県にしか出せない。第二に、地元の保健所や医療安全支援センターに寄せられた苦情は、県境を越えて本部の県まで届く正式な経路を持っている。どの窓口に何を訴えるかで、届く先が変わるのである

法的な位置づけ

医療法第66条の3は、医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の所在地の都道府県知事のうち、主たる事務所の所在地の都道府県知事以外の者を「関係都道府県知事」と定義し、当該医療法人に適当な措置が必要と認める場合に、主たる事務所所在地の知事へ意見を述べる権限を付与する規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.経営主体と本部所在地を特定する 施設名から経営主体の医療法人名を確認し、法人登記や都道府県の公表情報で主たる事務所の所在地を調べる。施設の県と本部の県が同じか別かで、後の相談先が変わる
  2. 2.施設所在地の窓口に書面で相談する 施設所在地の医療安全支援センターや保健所に、日時・内容・証拠を添えて書面で相談する。施設への立入検査など施設単位の対応はこの県の権限である
  3. 3.法人全体の問題である根拠を明記する 複数施設で同様の事象がある、本部の指示によると聞いたなど、問題が法人の経営体制に由来すると考える理由を書き添える。担当者が本条による本部の県への意見を検討する材料になる
  4. 4.本部所在地の県にも同じ内容を送る 必要に応じて、本部所在地の県の医療法人担当課にも同内容を送付し、二つの県の記録をそろえる。法人側であれば、施設の県からの指摘事項と是正状況を本部の県へ自主的に報告しておく

よくある質問 AI による整理

Q1関係都道府県知事とは?

医療法人が開設する病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院の所在地の知事のうち、法人の主たる事務所所在地の知事以外の者を指します(医療法66条の3)。

Q2医療法人の監督官庁はどこ?

医療法人に対する報告徴収、改善命令、設立認可の取消しなどは、原則として主たる事務所の所在地の都道府県知事が行います。施設所在地の県ではありません。

Q3医療法人の改善命令は誰が出す?

主たる事務所所在地の都道府県知事です(医療法64条)。施設だけがある県の知事は改善命令を出せず、本条により本部の県へ意見を述べるにとどまります。

Q4医療法66条の3の意見に拘束力はある?

条文上、本部の県が意見に従う義務は定められていません。ただし公式の意見として記録に残り、本部の県が報告徴収や立入検査を検討するきっかけになり得ます。

Q5介護老人保健施設も医療法66条の3の対象?

対象です。条文は病院・診療所に加え、医療法人が開設する介護老人保健施設と介護医療院の所在地の知事も関係都道府県知事に含めています。

Q6医療法人の主たる事務所はどう調べる?

法務局で法人の登記事項証明書を取得すれば、主たる事務所の所在地が確認できます。都道府県が公表する医療法人の一覧で確認できる場合もあります。

Q7個人開業のクリニックにも医療法66条の3は関係ある?

関係しません。本条は医療法人が対象です。個人開設の診療所は、施設所在地の都道府県知事や保健所設置市の市長などが直接監督します。

Q8医療法人の処分に不服があるときの期限は?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則です。最新の改正状況は必ず確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1隣の県の病院に苦情を言いたいんですけど、どっちの県に言えばいいんですか?

まずは病院がある県(保健所や医療安全支援センター、医療法6条の13)に相談するのが基本だ。施設への立入検査はその県の権限だからである。法人全体の問題であれば、その県が本条に基づき本部の県へ意見を述べることができる。実務のポイント:窓口では「施設の問題」として処理されがちなので、他の施設でも同じことが起きている、本部の指示だと聞いた、といった法人全体に関わる事情を書面に明記しておくと、担当者が県境を越えた対応を考えやすくなる

Q2他県の知事から意見が出たら、うちの法人はすぐ処分されるんですか?

すぐには処分されない。本条の意見は本部の県の判断材料にとどまり、処分するには改めて報告徴収(医療法63条)などで事実を確認し、法令違反や運営の著しい不適正を認める必要がある(64条)。実務のポイント:行政の実務では、処分の前に行政指導の段階を踏むことが多い。その段階で是正の実績を文書で残せるかどうかが、改善命令まで進むかどうかの分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「病院がある県の知事なら、その病院を経営する法人に何でも命令できる」と思われがちだが、そうではない。施設への立入検査や使用制限は施設所在地の県が行うが、医療法人に対する改善命令、業務停止、役員の解任勧告、設立認可の取消しは、主たる事務所の所在地の知事の権限である。施設の県にできるのは、本条による意見を述べるところまでだ
  • 「意見を述べるだけなら拘束力がなく、無視されて終わる」と軽く見られやすい。たしかに本部の県を法的に縛る効力はない。しかし他県の知事が公式に出した意見を放置すれば、後で問題が大きくなったとき、本部の県の監督責任が問われかねない。法人側から見れば、報告徴収や立入検査が始まる前触れとして受け止めるべきものだ
  • 問題の立て方そのものがずれているケースも多い。「どの県が悪いのか」ではなく、施設単位の問題なのか、法人の経営体制の問題なのかを先に切り分けることが大事だ。前者なら施設の県が直接動けるし、後者なら本条の経路を通じて本部の県を動かす必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
権限の主体66条の3:関係都道府県知事(施設所在地の知事で本部所在地以外)25条:施設所在地の都道府県知事・保健所設置市の市長等
64条:主たる事務所所在地の都道府県知事
対象医療法人(本部所在地の知事への意見)病院・診療所等の施設
医療法人そのもの(運営・役員)
手段・効果意見を述べる(法的拘束力なし)報告徴収・立入検査
改善命令・業務停止・役員解任勧告

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
醫療法 第三章 醫療法人(第31條以下)

台湾では醫療法人の設立許可と監督は中央主管機關(衛生福利部)が担うため、日本のような都道府県間の意見経路の問題は生じにくい

韓国
의료법 제48조 이하

韓国では의료법인の設立許可を市・道知事が行う。地方単位で監督する構造は日本と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 複数の県に施設を持つ医療法人で、あなたは本部の事務長を務めている。ある日、施設所在地の県から本部の県へ「意見」が送られたと耳に入った。本部の県から報告徴収(63条)の通知が届く前にできることは何か。施設の県が何を問題にしているかを把握し、是正計画を作り始める時間は、長くても数週間しかない
  • 親が入所している隣県の介護老人保健施設で、職員不足が深刻化している。苦情を施設の県に出しても、経営する法人の本部は別の県にある。それでも声は届くのか?
  • 施設の県の担当者が、法人本部の県への意見提出を検討していると聞いた。先に届くのは、どちらの県の記録だろうか

取るべき行動

被害を受けた側:1. 施設名から経営主体の医療法人名を確認し、法人登記や県の公表情報で主たる事務所の所在地を調べる2. 施設所在地の医療安全支援センター(医療法6条の13)や保健所に、日時・内容・証拠を添えて書面で相談する3. 問題が法人の体制に由来すると考える理由(複数施設で同様の事象、本部の指示など)も書き添える4. 必要に応じて、本部所在地の県の医療法人担当課にも同じ内容を送り、二つの県の記録をそろえる

訴えられた側:1. 施設の県から指導や立入検査を受けたら、指摘事項と対応状況を本部の県にも速やかに共有する2. 施設単位の問題か法人の体制の問題かを社内で切り分け、是正計画を文書化する3. 本部の県から報告徴収(63条)が来たら期限内に誠実に回答する4. 改善命令や業務停止などの不利益処分が検討される段階では、行政手続法の弁明・聴聞の手続で事実関係と是正状況を主張する

時効(請求できる期限):本条による意見の提出自体に期限の定めはない。法人が本部の県から改善命令などの処分を受けた場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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