医療法 第70条の9
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第十八条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。この場合において、同条中「公益目的事業財産」とあるのは「医療連携推進目的事業財産」と、「公益目的事業を」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十条第二項に規定する医療連携推進業務(以下この条において「医療連携推進業務」という。)を」と、「、内閣府令」とあるのは「、厚生労働省令」と、同条第一号中「公益認定」とあるのは「医療法第七十条の二第一項に規定する医療連携推進認定(以下この条において「医療連携推進認定」という。)」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第二号及び第三号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第四号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「収益事業等」とあるのは「医療連携推進業務以外の業務」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第七号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第八号中「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第70条の9は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第70条の9の条文原文は「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第十八条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。」で始まります。
- 医療法第70条の9は第二節に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第70条の9の前の条は医療法第70条の8です。
- 医療法第70条の9の次の条は医療法第70条の10です。
- 医療法第70条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/70_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法70条の9は、地域医療連携推進法人が認定後に得た寄附・補助金・業務対価等を、正当な理由がない限り医療連携推進業務にのみ使うよう義務付ける規定。
Q · 地域医療連携推進法人がもらった補助金や寄附は、法人の運営費に自由に回せるの?
原則は連携業務専用。省令の正当な理由がある場合のみ例外
医療法70条の9は公益認定法18条を準用し、医療連携推進認定の日以後に受けた寄附・補助金、医療連携推進業務の対価、それ以外の業務の収益のうち厚生労働省令で定める割合分、これらで取得した財産などを「医療連携推進目的事業財産」とします。これらは医療連携推進業務のためにのみ使用・処分でき、例外は厚生労働省令で定める正当な理由がある場合に限られます。理事会の決議だけでは制限を外せません。
解説
寄附金、補助金、連携業務の対価。地域医療連携推進法人に入ってきた財産には、目に見えない「用途指定の刻印」が押されている。医療法70条の9は、公益法人向けに作られた公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律18条の財産ルールを、地域医療連携推進法人にほぼそのまま持ち込んだ条文だ。医療連携推進認定(都道府県知事が「地域の病院連携を担う法人」とお墨付きを与える手続)を受けた日以後に得た寄附、補助金、連携業務の対価、それ以外の業務で得た収益のうち厚生労働省令で定める割合、これらで買った財産は、原則として医療連携推進業務にしか使えない。例外は厚生労働省令で定める「正当な理由」がある場合だけである。あなたが参加病院の理事や事務長なら、共同購入の差益や研修事業の参加費を、何となく法人全体の運営費へ回すと一線を越えかねない。お金に色はないと思っている経営者ほど、ここでつまずく。会計を事業別に分けておくかどうかで、数年後の監査で説明できるかが決まる
法的な位置づけ
医療法第70条の9は、地域医療連携推進法人の財産の使途制限を定める準用規定である。公益認定法第18条を読み替えて準用し、医療連携推進認定の日以後に取得した寄附金、補助金、医療連携推進業務の対価、それ以外の業務の収益の一定割合及びこれらにより取得した財産等を医療連携推進目的事業財産とし、医療連携推進業務への使用・処分を義務付ける。
手順
- 1.財源区分台帳を作る 医療連携推進認定の日を基準日として、寄附・補助金・連携業務の対価・それ以外の業務の収益を財源別に記録する台帳を作成し、目的事業財産と自由財産を区別する
- 2.寄附申込書に使途指定欄を設ける 寄附者が医療連携推進業務以外への使用を指定するかどうかを書面で確認できるよう、寄附申込書に使途指定欄と署名欄を設ける
- 3.収益の一定割合を目的事業財産へ繰り入れる 医療連携推進業務以外の業務から生じた収益について、厚生労働省令で定める割合を確認し、相当額を目的事業財産として区分計上する
- 4.理事会で支出ごとに財源を確認する 予算案・支出案件の審議時に、財源が目的事業財産か自由財産かを明示し、目的事業財産からの支出は医療連携推進業務との関連を議事録に記録する
よくある質問 AI による整理
Q1医療連携推進目的事業財産とは何ですか?
地域医療連携推進法人が認定日以後に受けた寄附・補助金、連携業務の対価などで、医療連携推進業務にのみ使える財産です。医療法70条の9が公益認定法18条を準用して定めます。
Q2連携推進法人の補助金 使い道は決まっている?
決まっています。認定日以後に交付を受けた補助金は、交付者が別用途を指定した場合を除き、医療連携推進業務のためにのみ使用・処分しなければなりません。
Q3連携推進法人の財産を目的外に使うと違法?
厚生労働省令の正当な理由がない目的外使用は本条違反となり、都道府県知事の監督や認定取消しにつながるおそれがあります。
Q4補助金で買った設備を売った代金は自由に使える?
使えません。目的事業財産を処分して得た代金も、その支出で取得した財産と同様に医療連携推進業務に充てる必要があると考えるのが安全です。
Q5寄附者が使途を指定した寄附はどう扱う?
準用される公益認定法18条1号は、寄附者が医療連携推進業務以外への使用を定めた寄附を目的事業財産から除いています。指定は書面で残すべきです。
Q6認定前から持っている財産も制限される?
原則として制限されません。ただし認定後に省令の方法で医療連携推進業務の用に供すると表示した財産は、表示の時点から目的事業財産になります。
Q7連携業務以外の収益は全額自由に使える?
全額ではありません。医療連携推進業務以外の業務の収益のうち、厚生労働省令で定める割合に相当する部分は目的事業財産となります。
Q8医療法70条の9の正当な理由とは?
目的外使用が例外的に許される場合として厚生労働省令が定める事由です。具体的な内容は医療法施行規則の現行規定で確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1連携推進法人で稼いだお金って、全部連携業務にしか使えないんですか?
全部ではありません。医療法70条の9が準用する公益認定法18条4号により、医療連携推進業務以外の業務から生じた収益は、厚生労働省令で定める割合に相当する部分だけが制限を受けます。残りは比較的自由に使えます。実務のポイント:公益法人ではこの割合が50% とされている。連携推進法人の割合は省令の現行規定を必ず確認すること。割合を知らずに全額を自由財源と扱う法人が一番危ない(最新の改正状況をご確認ください)
Q2認定を取り消されたら、それまで貯めた財産はどうなるんですか?
認定取消しの場合、医療連携推進目的事業財産の残額を他の類似法人や国・地方公共団体に贈与させる仕組みが医療法の関連規定に置かれています(公益認定法30条型の準用、条番号は要確認)。つまり取消しは、看板を外すだけでなく財産の流出を意味します。実務のポイント:定款に贈与先を事前に定めておくかどうかで、取消時に財産が地域の仲間の法人に残るか、無関係な先へ行くかが変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「法人のお金なのだから理事会で決めれば何に使ってもよい」という発想は、株式会社や一般社団法人の感覚だ。連携推進法人は認定を受けた瞬間、財産の一部に法律上の用途制限がかかる。理事会決議はその制限を解除できない。解除できるのは厚生労働省令が定める正当な理由だけである
- 認定前から持っていた財産は関係ないと思っている人は多い。原則はそうだが、認定後に「医療連携推進業務の用に供する」と表示した財産は、表示した時点から同じ縛りに入る。一度表示すると、後で気が変わっても元の自由な財産には戻らないと考えておくべきだ
- 問うべきは「この支出は違法か」ではなく「この財産はどの区画のものか」である。同じ100万円の研修費でも、寄附金から出せば問題なく、収益事業の利益の自由部分から出せばさらに問題はない。しかし財源の区分が帳簿で追えなければ、どちらだったか証明できず、すべてが疑われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 医療法70条の9:連携推進法人の財産の使途 | 医療法70条:連携推進法人と医療連携推進業務の定義 医療法70条の3:医療連携推進認定の基準 |
| 働く場面 | 認定を受けた日以後の財産の受入れ・支出 | 法人と業務の範囲を確定する段階 認定を申請し審査される段階 |
| 実務上の要点 | 財源別の区分経理と目的外使用の防止 | 自法人の業務が医療連携推進業務に当たるかの判断 定款・体制が認定基準を満たすかの確認 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には連携推進法人に相当する制度はなく、医療財団法人・財団法人の財産管理規律が最も近い。財源ごとの使途拘束という発想は共通する
ドイツでは税法上の公益性(Gemeinnützigkeit)の要件として、資金を定款上の目的にのみ用いる義務が課される。規律の根拠が税法である点が日本と異なる
米国の非営利病院は、利益が特定個人に帰属することを禁じる private inurement 規制を受ける。財源別の使途拘束より、私的流用の禁止に重心がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地域の三病院と二つの介護法人で連携推進法人を作り、県の補助金で共同の患者情報システムを導入した。三年後、参加法人の一つが「もう使わないから売って運営費に回そう」と言い出した。補助金で取得した財産は医療連携推進目的事業財産に当たる。売却代金も同じ縛りを受け継ぐ
- もし医薬品の共同購入で生まれた差益を、理事会の懇親費や本部職員の賞与に回していたら、どうなる? 業務との結び付きを説明できない支出は、認定取消の引き金になりうる
- あなたは連携推進法人の事務局長。都道府県の立入検査まであと10日。寄附金と業務対価と収益事業の売上が一つの口座に混ざっていて、どれが用途制限付きの財産なのか誰も説明できない。今夜から台帳を作り直すしかない
- 参加病院の院長が「法人に寄附した500万円、自分の病院の改修に使ってほしい」と言う。寄附者が使途を限定した寄附は扱いが変わりうるが、口頭の希望だけでは記録が残らない。寄附申込書に使途を書かせたかどうかで、後の説明力が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:参加法人や地域の関係者として、連携推進法人の資金が本来の目的外に流れていると感じたら1. 事業報告書・財産目録など閲覧できる書類を入手し、補助金や寄附の使途を確認2. 理事会・社員総会で財源区分の説明を正式に求め、議事録に残す3. 内部で是正されない場合、認定を行った都道府県知事(医療政策担当部署)へ具体的資料を添えて情報提供する
訴えられた側:理事や事務局として目的外使用を指摘されたら1. 問題の支出について財源を特定し、医療連携推進目的事業財産に当たるかを整理2. 厚生労働省令の「正当な理由」に該当する余地を検討3. 該当しなければ速やかに同額を連携業務の区画へ戻す是正措置を取り、経緯を理事会で記録4. 都道府県から照会があれば、隠さず是正の事実とともに説明する。放置が認定取消リスクを最も高める
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限や時効はない。財産区分の起算点は医療連携推進認定を受けた日である。目的外使用による損害について法人が理事の責任を追及する場合は、一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、行使できる時から10年)が目安となる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:医療法の一部を改正する法律により地域医療連携推進法人制度が創設され、同制度の規定群とともに財産の使途制限の準用規定が設けられた(施行は平成29年。条番号の変遷は要確認)
- 医療法 第70条連携推進法人と医療連携推進業務の定義
- 医療法 第70条の2医療連携推進認定の申請手続
- 医療法 第70条の3認定基準、財産管理の前提要件
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第18条公益目的事業財産の規定、本条の準用元
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第2条連携推進法人の母体となる法人類型の定義
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