医療法 第70条の8
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- 地域医療連携推進法人は、医療連携推進方針において、第七十条の二第四項に規定する事項を記載した場合に限り、参加法人等が開設する病院等及び参加法人等が開設し、又は管理する介護事業等に係る施設又は事業所に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的とする業務を行うことができる。
- 2.地域医療連携推進法人(その定款に第七十条第二項第三号に掲げる業務及び出資を行わない旨を定めている地域医療連携推進法人を除く。)は、次に掲げる要件に該当する場合に限り、出資を行うことができる。
- 一出資を受ける事業者が医療連携推進区域における医療連携推進業務と関連する事業を行うものであること。
- 二出資に係る収益を医療連携推進業務に充てるものであること。
- 三その他医療連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
- 3.地域医療連携推進法人が、病院等を開設(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として行う公の施設である病院等の管理を含む。)し、又は介護事業等に係る施設若しくは事業所であつて厚生労働省令で定めるものを開設し、若しくは管理しようとするときは、あらかじめ、医療連携推進業務の実施に支障のないことについて、医療連携推進認定をした都道府県知事(以下この章において「認定都道府県知事」という。)の確認を受けなければならない。
- 4.地域医療連携推進法人は、前項の確認を受けなければ、病院の開設の許可の申請、社会福祉法第六十二条第二項の許可(厚生労働省令で定める施設の設置に係るものに限る。)の申請その他の厚生労働省令で定める申請をすることができない。
- 5.認定都道府県知事は、第三項の確認をし、又は確認をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第70条の8は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第70条の8の条文原文は「地域医療連携推進法人は、医療連携推進方針において、第七十条の二第四項に規定する事項を記載した場合に限り、参加法人等が開設する病院等及び参加法人等が開設し、又は管…」で始まります。
- 医療法第70条の8は第二節に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第70条の8の前の条は医療法第70条の7です。
- 医療法第70条の8の次の条は医療法第70条の9です。
- 医療法第70条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/70_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法第70条の8は、地域医療連携推進法人の介護連携業務・出資・病院等の開設を規律する。病院等の開設には事前に認定都道府県知事の確認が必要で、確認前は開設許可を申請できない。
Q · 地域医療連携推進法人は、自分で病院を開設できるの?
できるが、先に知事の確認を受ける必要がある
医療法第70条の8第3項により、地域医療連携推進法人が病院等を開設し、または指定管理者として公の施設である病院を管理するときは、あらかじめ認定都道府県知事の確認を受けなければなりません。第4項により、この確認を受けるまでは病院開設許可の申請もできません。知事は確認の前に都道府県医療審議会の意見を聴く必要があるため(第5項)、審議会の開催日程が実務上のスケジュールを左右します。
解説
地域医療連携推進法人は「病院グループの司令塔」と思われがちだが、医療法は好き勝手に動けないよう三重の鍵をかけている。一つ目の鍵:介護施設との連携業務は、医療連携推進方針に第70条の2第4項の事項(介護事業等との連携)を書き込んだ場合に限り認められる。方針に書いていない業務には手を出せない。二つ目の鍵:出資は、出資先が同じ区域の連携業務に関係する事業者であり、その収益を連携業務に回し、厚生労働省令の要件も満たす場合に限られる。資金の貸付けと出資を行わないと定款に定めた法人は、そもそも出資ができない。三つ目の鍵:病院や一定の介護施設を自ら開設または管理するには、事前に認定都道府県知事の「確認」を受けなければならない。確認を受けていなければ、病院開設許可の申請そのものが出せない。この順番を知らずに開設計画を進めると、建物は完成したのに申請窓口で門前払いになる。
法的な位置づけ
医療法第70条の8は、地域医療連携推進法人の業務の範囲と手続を定める規定である。介護事業等に係る連携業務の実施を医療連携推進方針への記載に限定し、出資を区域内の関連事業・収益の充当・省令要件の三要件に限定し、病院等の開設・管理について認定都道府県知事の事前確認と都道府県医療審議会の意見聴取を義務付ける。
手順
- 1.方針と定款の記載を照合する 開設・出資・介護連携の構想が出た段階で、医療連携推進方針に第70条の2第4項の事項が記載されているか、定款に貸付け・出資を行わない旨の定めがないかを確認する。記載がなければ方針変更や定款変更の手続を先に進める
- 2.医療審議会の開催日程を押さえる 都道府県の担当課から医療審議会の年間開催日程を入手し、開設予定日から逆算して確認申請の提出時期を決める。審議会を1回逃すと数か月単位で計画がずれる
- 3.担当課と事前協議を行う 確認申請の前に都道府県の担当課と事前協議を行い、開設・管理しても医療連携推進業務に支障がないことを示す人員配置・資金計画を説明する。差し戻しを想定して余裕をもった日程を組む
- 4.知事の確認を受けてから開設許可を申請する 医療審議会の意見聴取を経て認定都道府県知事の確認を受けた後、病院開設許可や社会福祉法第62条第2項の許可など厚生労働省令で定める申請を行う。確認前には申請できない
よくある質問 AI による整理
Q1地域医療連携推進法人とは何ですか?
地域の医療機関や介護事業者などが参加し、医療連携推進方針に沿って連携を進めるため都道府県知事の認定を受けた一般社団法人です。医療法第70条以下が根拠です。
Q2地域医療連携推進法人 病院 開設 できる?
できます。ただし医療法第70条の8第3項により、事前に認定都道府県知事の確認を受ける必要があり、確認前は病院開設許可の申請自体ができません。
Q3認定都道府県知事の確認とは?
連携推進法人が病院等を開設・管理しても医療連携推進業務の実施に支障がないことを、認定をした都道府県知事が事前に確かめる手続です。医療審議会の意見聴取を経て行われます。
Q4地域医療連携推進法人 出資 要件は?
出資先が区域内の連携業務と関連する事業を行うこと、収益を連携業務に充てること、厚生労働省令の要件を満たすことの三つです。出資を行わない旨を定款に定めた法人は出資できません。
Q5連携推進法人は介護施設の業務にも関われる?
医療連携推進方針に第70条の2第4項の事項を記載した場合に限り、参加法人等の介護事業等に係る施設・事業所の業務について連携推進業務を行えます。
Q6指定管理者として公立病院を運営する場合も確認が必要?
必要です。第70条の8第3項は、地方自治法第244条の2第3項の指定管理者として行う公の施設である病院等の管理も「開設」に含めています。
Q7知事の確認を受けずに開設許可を申請したらどうなる?
第4項により、確認を受けなければ病院開設許可の申請はできません。確認がない申請は受け付けられない前提で手続を組む必要があります。
Q8確認をしない処分に不服があるときは?
処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、または6か月以内の取消訴訟が考えられます。まず処分理由と医療審議会の意見を確認することが出発点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1連携推進法人って、参加してる病院にお金を出せるんですか?
条件付きで出資できます。第70条の8第2項により、出資先が区域内の連携業務と関連する事業者であること、収益を連携業務に充てること、厚生労働省令の要件を満たすことが必要です。定款で貸付けと出資を行わないと定めた法人は出資できません。実務のポイント:出資を行わない型を選ぶと認定時の要件が軽くなるため、設立段階の選択が後の資金戦略を縛ります。設立前に長期計画を固めておくことが重要です
Q2知事の確認って、どれくらい時間がかかるんですか?
法定の処理期間は条文に書かれていませんが、第70条の8第5項により、確認の前に都道府県医療審議会の意見を聴く必要があります。そのため、審議会の開催サイクルが実際の所要期間を大きく左右します。実務のポイント:審議会に諮る前に担当課との事前協議が事実上必要で、ここで資料の差し戻しが続くと1回分の審議会を逃します。県の審議会の年間日程を最初に入手しておくと、計画のずれを防げます
間違えやすい点 AI による整理
- 「連携推進法人になれば、参加法人の病院や介護施設の業務に自由に関われる」と思われがちだが、介護施設などに係る連携業務は、医療連携推進方針に第70条の2第4項の事項を記載した場合に限られる。方針が行動範囲の上限になる
- 出資の規律は知っていても、その厳しさを甘く見る人は多い。出資先が区域内の連携業務と関連していることに加え、出資から得た収益を連携業務に充てることまで要件になっている。余剰資金の運用手段として使えば、要件違反を指摘されるリスクを抱え込む
- 「知事の確認」と「病院開設許可」はどちらを先に取るべきか、と迷うこと自体が誤りである。第4項により、確認を受けなければ開設許可の申請そのものができない。二つは並行する手続ではなく、確認が入口になる直列の関係である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 医療法70条の8:連携推進法人の介護連携業務・出資・病院等の開設・管理 | 医療法7条:病院等の開設許可一般 医療法70条の2:医療連携推進方針の記載事項 |
| 判断主体 | 認定都道府県知事(医療審議会の意見聴取が必要) | 都道府県知事(保健所設置市の市長等を含む) 連携推進法人自身が方針を定め、認定時に知事が審査 |
| 手続上の位置 | 開設許可申請の前提となる事前確認 | 確認を経た後に行う開設許可 業務範囲の上限を画する前提文書 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は地域単位で複数の医療機関を束ねる法人類型を持たず、個々の醫療法人の業務範囲・投資を規律する方式をとる
ドイツは法人組織ではなく、保険者と医療提供者間の統合ケア契約により部門横断の連携を図る
フランスは公立病院に地域病院グループ(GHT)への参加を義務付け、共同医療計画に基づく連携を制度化している
米国のACOは、医療提供者グループがメディケア費用削減の成果を共有する仕組みであり、支払制度と連動する点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地域医療連携推進法人の事務局長として、参加法人の赤字クリニックを法人本体で引き継ぐ案を理事会に出した。病院開設許可の申請書を先に作ろうとしたら、保健所の担当者に「知事の確認はお済みですか」と聞かれた。第70条の8第3項・第4項の順番を飛ばしていたのである
- 市が公立病院を指定管理者制度で運営委託することになり、地域医療連携推進法人が手を挙げた。指定管理者として病院を管理することも「開設」と同様に扱われ、事前の知事確認が必要になる。議会の議決日程から逆算すると、医療審議会の開催時期に間に合わなければ、4月1日の運営開始に確認が出ない
- 連携推進法人が、地元の配食サービス会社に出資して高齢患者の退院後支援を強化したいと考えたら、どうなるか? 出資先が区域内の連携業務と関連していること、配当などの収益を連携業務に充てることが条件になる。株式の値上がり益を狙う出資は、この条文の想定の外にある
- 参加している社会福祉法人の理事として、推進法人の方針に介護連携の記載がないことに気付いた。記載がないかぎり、推進法人は介護施設の業務に関わる連携業務を行えない。方針の変更が先である
取るべき行動
被害を受けた側:確認をしない処分を受けた場合:1. 処分通知書の理由欄と教示欄をまず読み、医療審議会でどのような意見が出たのかを情報公開請求などで確認する2. 「医療連携推進業務の実施に支障がある」とされた具体的な根拠を特定し、人員配置や資金計画を補強して再申請する3. 判断に誤りがあると考えるなら、審査請求または取消訴訟を検討し、行政法に詳しい弁護士へ早めに相談する
訴えられた側:連携推進法人の運営側として:1. 開設や出資の構想が出た段階で、医療連携推進方針と定款の記載を照合し、介護連携の記載や出資禁止条項がないか確認する2. 出資案件では、出資先の事業内容と区域内の連携業務との関連性、収益の使い道を説明する資料を用意する3. 開設計画では、都道府県の担当課と事前協議を行い、医療審議会の日程から逆算して確認申請を出す
時効(請求できる期限):確認をしない処分に不服がある場合、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法第18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法第14条)を提起できる。確認申請そのものに法定の期限はないが、医療審議会の開催日程が実質的な締切になる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)により地域医療連携推進法人制度が創設され、本条を含む規定が新設された
- 2.令和5年(2023年) 改正:全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律により、連携推進法人制度が見直され、貸付け・出資を行わない類型に関する規律などが整備された
- 医療法 第70条の2医療連携推進方針の記載事項
- 医療法 第70条連携推進法人の定義と業務の枠組み
- 医療法 第7条病院開設許可、確認前は申請不可
- 医療法 第72条都道府県医療審議会の設置
- 地方自治法 第244条の2指定管理者による公の施設管理
- 社会福祉法 第62条社会福祉施設設置許可との連動
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