医療法 第70条の10
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第四十一条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。この場合において、同条第二項中「医療法人の開設する医療機関の規模等」とあるのは、「第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人が行う第七十条第二項に規定する医療連携推進業務」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第70条の10は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第70条の10の条文原文は「第四十一条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。」で始まります。
- 医療法第70条の10は第二節に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第70条の10の前の条は医療法第70条の9です。
- 医療法第70条の10の次の条は医療法第70条の11です。
- 医療法第70条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/70_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法第70条の10は、医療法人の資産要件(41条)を地域医療連携推進法人に準用し、必要な資産の基準を病床規模ではなく、行う医療連携推進業務に応じて省令で定めるとする。
Q · 地域医療連携推進法人にも、医療法人のような資産の決まりはあるの?
ある。行う業務に見合った資産が必要とされる
医療法70条の10により、医療法人の資産要件を定める41条が地域医療連携推進法人にも準用されます。連携法人は業務を行うのに必要な資産を持たなければなりません。基準は病床数などの医療機関の規模ではなく、共同購入や資金貸付など、連携法人が実際に行う医療連携推進業務に応じて厚生労働省令で定められます。一律の最低金額が条文に書かれているわけではありません。
解説
地域医療連携推進法人は、地域の病院・診療所・介護事業者を束ねて医療を一体で回す「司令塔」である。ただ、司令塔そのものは病棟を持たなくてもよい。本条が効くのはここだ。医療法41条を準用し、連携法人にも医療法人と同じく「業務を行うに必要な資産」を持たせる。さらに、その資産の基準を「医療機関の規模等」ではなく「実際に行う医療連携推進業務」に応じて厚生労働省令で定める、と読み替えた。基準になるのはベッド数ではない。医薬品の共同購入、職員研修、参加法人への資金の貸付けなど、引き受ける仕事の重さに合った財布が必要になる。参加を打診された病院の事務長なら、定款の美しい理念より先に、財産目録と事業計画が見合っているかを確かめるべきだ。看板だけ立派で金庫が空の連携法人は、都道府県知事の監督権限の対象になりうる(具体的な資産基準は省令と各都道府県の運用をご確認ください)。
法的な位置づけ
医療法第70条の10は、地域医療連携推進法人の資産要件を定める準用規定である。同法第41条を準用して連携法人に業務を行うのに必要な資産の保有を義務づけ、その基準を医療機関の規模等ではなく、連携法人が行う医療連携推進業務に応じて厚生労働省令で定めるものと読み替えている。
よくある質問 AI による整理
Q1医療法70条の10とは?
医療法人の資産要件を定める41条を、地域医療連携推進法人に準用する規定です。資産の基準は、連携法人が行う業務に応じて省令で定められます。
Q2地域医療連携推進法人の資産要件とは?
連携法人が医療連携推進業務を行うのに必要な資産を持たなければならないという要件です。業務の種類と規模に見合った資産が求められます。
Q3医療法41条とはどんな規定ですか?
医療法人は業務を行うのに必要な資産を有しなければならず、その基準は開設する医療機関の規模等に応じて省令で定めるとする規定です。
Q4連携法人の資産基準は病床数で決まる?
決まりません。本条は基準を「医療機関の規模等」から「医療連携推進業務」に読み替えています。連携法人が何を引き受けるかが基準になります。
Q5医療連携推進業務とは何ですか?
医療法70条2項に定める業務で、参加法人間の医療従事者の研修、医薬品等の共同購入、資金の貸付けなど、地域の医療連携を進めるための業務を指します。
Q6連携法人は病院を持たなくても設立できる?
連携法人は参加法人を束ねる法人であり、自ら病院を開設しない形も想定されています。ただし業務に見合った資産を持つ必要はあります。
Q7連携法人の資産不足は違法?
業務に必要な資産を欠く状態は本条の要件に反するおそれがあり、認定をした都道府県知事の監督の対象になりえます。具体的な扱いは省令と運用を確認してください。
Q8連携法人の資産基準はどこで確認できる?
具体的な基準は厚生労働省令(医療法施行規則)で定められます。都道府県の認定審査の手引きもあわせて確認するのが実務的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1連携法人って、最低いくら資産があればいいんですか?
法律の条文に一律の金額はない。本条は医療法41条2項を読み替え、資産の基準を「行う医療連携推進業務」に応じて厚生労働省令で定めるとしている。実務のポイント:実務では、都道府県の認定審査で業務ごとの資金計画を細かく見られる。「最低額」を探すより、事業計画書の各業務に資金の根拠を一行ずつ添えるほうが、審査は早く進む
Q2うちは小さな診療所だけど、参加したら出資を求められるんですか?
連携法人は一般社団法人がベースで、社員の拠出義務は定款の定め方によって変わる。ただし本条で資産要件があるため、誰かがその財布を満たさなければならない。実務のポイント:中核病院が大半を拠出し、小規模な参加者は会費程度に抑える設計が多い。その代わり、議決権や業務の優先順位で発言力に差がつくことがある。拠出額と議決権の関係は、定款案の段階で必ず確認しておく
Q3連携法人の財務が悪くなったら、参加している病院も責任を負うんですか?
一般社団法人は社員とは別の法人格なので、原則として社員が連携法人の債務を当然に負うことはない。ただし、自院が連携法人に貸付や保証をしていれば、そこから直接の損失が出る。実務のポイント:連携法人がつまずくのは、資産が足りないまま貸付業務を始めた場合が多いと言われる。保証契約書に署名を求められたら、それが実質的な無限責任の入口になっていないかを疑う
間違えやすい点 AI による整理
- 「連携法人は一般社団法人だから、医療法人ほど財務の縛りはない」と思われがちである。しかし本条によって医療法人の資産要件が準用される。基盤が一般社団法人であっても、医療法の上乗せ規制がかかる
- 「資産要件」と聞いて、医療法人の基準をそのまま当てはめようとする人は多い。だが本条はあえて物差しを「医療機関の規模」から「医療連携推進業務」に読み替えている。病床数で考えても答えは出ない。何を引き受けるかで答えが変わる
- 連携法人への参加は加点になるだけの判断だ、と考える理事長は少なくない。法律の側から見れば、連携法人の財務基盤は参加法人全体の信用とつながっている。貸付や共同購入の相手方になった瞬間、連携法人の資産不足は自院の資金繰りリスクに変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 医療法70条の10:地域医療連携推進法人 | 医療法41条:医療法人 医療法70条:連携法人の認定と医療連携推進業務の定義 |
| 資産基準の物差し | 連携法人が行う医療連携推進業務に応じて省令で定める | 開設する医療機関の規模等に応じて省令で定める 資産基準そのものは定めず、業務の範囲を画定する |
| 実務上の確認ポイント | 業務ごとの資金計画と財産目録の釣り合い | 病院等の施設・設備・資金の保有状況 どの業務を定款・事業計画に入れるか |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には複数医療機関を束ねる連携専用の法人類型はなく、醫療社團法人・醫療財團法人の財務規律が最も近い比較対象となる
フランスの保健協力グループ(GCS)は医療機関間の協力を担う法人で、連携の器という発想は日本の連携法人に近い
米国の ACO は医療提供者の連携体で、財務面は資産要件よりも成果連動の支払いやリスク分担の設計で規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隣町の中核病院から「地域医療連携推進法人を一緒に作らないか」と声がかかった。会議資料には理念と組織図しかなく、資金計画は一枚もない。参加を決める前に、資産を誰がどれだけ負担するのかを聞けるかどうかで、数年後の自院の持ち出し額が変わる
- もし連携法人が参加法人への資金貸付を事業に加えたら、何が起きる? 貸すお金がどこから来て、焦げ付いたら誰がかぶるのか。業務を広げるほど、本条の「必要な資産」のハードルは上がっていく
- あなたは連携法人の事務局長で、知事の認定申請まであと2週間しかない。事業計画に共同購入と人材派遣を入れた以上、それを回す運転資金の裏付けを財産目録で示さなければならない。数字が合わないまま出せば、補正を求められて設立スケジュールが崩れる
- 県の医療政策課の担当者として、連携法人の事業報告書をチェックしている。前年より業務は増えたのに純資産は減っている。これは本条が求める資産要件を満たしているかどうかという監督上の論点に直結する
取るべき行動
被害を受けた側:(参加法人・債権者の立場で)1. 連携法人の定款、事業計画、財産目録を入手し、業務の範囲と資産の釣り合いを確認する2. 資金貸付や共同購入で取引する場合は、担保・保証と損失負担の条項を契約に明記させる3. 財務の悪化に気付いたら、社員総会で説明を求め、改善されなければ認定をした都道府県に情報を提供する4. 自院の拠出額には上限を設け、追加拠出は社員総会の特別決議を条件にする
訴えられた側:(連携法人の運営側として)1. 業務ごとに必要な運転資金と引当額を試算し、医療法施行規則上の基準と照合する2. 資産が不足する業務は縮小するか開始時期をずらし、無理に抱え込まない3. 都道府県から照会や指導を受けたら、改善計画と資金手当ての根拠を書面で出す4. 参加法人に追加拠出を求めるときは、定款上の手続を踏み、全体の合意を記録に残す
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。資産状況は毎会計年度の事業報告書等で都道府県に報告する必要があり、その提出期限(会計年度終了後の所定期間)が実質的な点検期限になる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正、平成29年(2017年)4月施行 地域医療連携推進法人制度の創設に伴い、医療法人の資産要件を連携法人に読替準用する規定として置かれたとみられる。その後の改正で条番号や読替の文言が変わったかどうかは人の確認が必要である
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:医療法改正による地域医療連携推進法人制度の創設に伴い、医療法人の資産要件を連携法人に読替準用する規定として置かれたとみられる(平成29年施行)。以後の条番号・文言の変動は要確認
- 医療法 第41条準用元、医療法人の資産保有義務
- 医療法 第70条連携法人の認定と医療連携推進業務の定義
- 医療法 第70条の5地域医療連携推進法人の名称と定義(現行効力を要確認)
- 医療法 第70条の3認定基準、財務基盤の審査(現行効力を要確認)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第3条法人格の基礎、医療法が上乗せ規制
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