医療法 第70条の11
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参加法人等は、その開設する参加病院等及び参加介護施設等に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進が図られることを示すための標章を当該参加病院等及び参加介護施設等に掲示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第70条の11は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第70条の11の条文原文は「参加法人等は、その開設する参加病院等及び参加介護施設等に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた連携の推進が図られることを示すための標章を当該参加病院等及び参…」で始まります。
- 医療法第70条の11は第二節に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第70条の11の前の条は医療法第70条の10です。
- 医療法第70条の11の次の条は医療法第70条の12です。
- 医療法第70条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/70_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法70条の11は、地域医療連携推進法人の参加法人等に対し、参加病院等・参加介護施設等へ、連携の推進を示す標章の掲示を義務付ける。
Q · 病院の玄関に貼ってある連携推進法人のマークって、何のためにあるの?
連携グループへの参加を示す、法律上掲示義務のある標章です
医療法70条の11により、地域医療連携推進法人の参加法人等は、開設する参加病院等と参加介護施設等に標章を掲示しなければなりません。この標章は、その施設が医療連携推進方針に沿って地域の他の施設と連携していることを示すものです。診療の質を国が格付けした認証マークではありません。また、患者が転院先や介護施設を自由に選ぶ権利を制限するものでもありません。
解説
病院の受付横や介護施設の玄関に貼られた小さなマークを、ほとんどの人は素通りする。だが医療法70条の11により、地域医療連携推進法人に参加している法人は、そのマーク(標章)を掲示しなければならない。任意で貼っている飾りではなく、法律上の義務である。マークがあれば、その病院や施設は地域の他の病院・介護施設と一つのグループとして連携方針(医療連携推進方針)を共有していることになる。グループ内では、医療従事者の研修や人事交流、医薬品や医療機器の共同購入、患者の受け渡しの調整などが行われる。どこまで実施しているかは法人ごとに異なる。つまり、このマークはあなたが今いる病院の「裏側でどこと手を組んでいるか」を示す目印である。転院先を探すとき、退院後の介護施設を選ぶとき、紹介状がどこへ向かうのか分からないとき、そのマークが見取り図の入口になる。連携推進法人の名称が分かれば、参加法人の一覧や連携方針は公表資料で確認できる。病院を一軒ずつ選ぶのではなく、グループ単位で選ぶ視点が、ここから手に入る。
法的な位置づけ
医療法第70条の11は、地域医療連携推進法人に参加する法人等に標章の掲示義務を課す規定である。参加法人等は、開設する参加病院等および参加介護施設等の業務について、医療連携推進方針に沿った連携の推進が図られることを示す標章を、当該各施設に掲示しなければならない。連携関係を外部に可視化する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1地域医療連携推進法人とは何ですか?
地域の複数の病院や介護施設を運営する法人が参加し、共通の医療連携推進方針のもとで連携を進めるための法人です。医療法70条以下に定められています。
Q2地域医療連携推進法人の標章はどこに掲示する?
参加法人等が開設する参加病院等と参加介護施設等のそれぞれに掲示します(医療法70条の11)。本部一か所への掲示だけでは足りないと考えるべきです。
Q3連携推進法人の標章は任意ですか?
任意ではありません。医療法70条の11は「掲示しなければならない」と定めており、参加法人等に課された法律上の義務です。
Q4連携推進法人に参加している病院の調べ方は?
施設の玄関や受付の標章から法人名を確認し、都道府県や連携推進法人の公表資料で参加法人の一覧と医療連携推進方針を確認するのが近道です。
Q5連携推進法人の標章を広告に使える?
掲示義務とは別に、広告に用いる場合は医療広告規制(医療法6条の5)との関係が問題になり得ます。連携の実態を超えた表示は避けるべきです。
Q6連携推進法人から脱退したら標章はどうなる?
標章は参加していることを示すものなので、脱退後も掲示を続けると実態と表示がずれます。参加状況の変化に合わせて掲示を見直す必要があります。
Q7介護施設にも連携推進法人の標章は必要?
必要です。医療法70条の11は参加病院等だけでなく、参加介護施設等についても標章の掲示を求めています。
Q8連携推進法人のマークがある病院は質が高い?
標章が示すのは連携推進方針に沿った連携の事実であり、診療の質の保証ではありません。病院選びでは質の指標を別途確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1病院の入口にあるあのマーク、何の意味があるんですか?
医療法70条の11に基づき、地域医療連携推進法人に参加している法人が掲示を義務付けられた標章です。その病院や施設が、連携推進法人の医療連携推進方針に沿って地域の他の施設と連携していることを示します。実務のポイント:マークから法人名を特定すれば、同じグループの転院先や介護施設を公表資料でまとめて調べられる。病院側から説明されることはまずない
Q2連携グループの病院に入院したら、転院先はグループ内に決められちゃうんですか?
決められません。連携推進法人の仕組み(医療法70条以下)は施設間の協力を進めるもので、患者の医療機関選択権を制限するものではありません。グループ内の転院調整はスムーズになりやすい一方、グループ外を希望することもできます。実務のポイント:退院面談の早い段階で「グループ外も含めて候補を」と伝えておくと、選択肢の幅がはっきり広がる
Q3うちの介護施設も参加法人の一部なんですが、マークは本部が貼れば済みますか?
済みません。医療法70条の11は、参加法人が開設する参加病院等と参加介護施設等のそれぞれに標章を掲示するよう求めています。本部一か所の掲示では、条文の文言上足りないと考えるべきです。実務のポイント:施設の追加や名称変更のたびに掲示が抜け落ちやすい。参加施設一覧と掲示写真を並べた台帳を一枚作っておくと、行政の確認にもすぐ対応できる
間違えやすい点 AI による整理
- 標章は病院が宣伝のために任意で貼る認証ステッカーだと思われがちだが、実際は医療法70条の11が参加法人に課した掲示義務である。貼るかどうかを病院が気分で決めているわけではない
- 標章があれば医療の質が保証されている、と受け取るのは早計である。標章が示すのは「医療連携推進方針に沿った連携の推進が図られていること」であり、個々の診療の質を国が格付けしたものではない。見るべきは質の保証ではなく、どの法人と手を組んでいるかという関係図のほうだ
- 「連携グループに入っている病院に行くと、グループ内に囲い込まれるのでは」と心配する人がいる。だが問いの立て方が逆である。患者から見れば、転院や退院のたびにゼロから受け入れ先を探す手間が、グループ内の調整で減る面が大きい。囲い込みが気になるなら、紹介先を選ぶ権利は患者側にあると理解しておけば足りる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 医療法70条の11:参加法人等による連携を示す標章の掲示 | 医療法6条の5:医業・病院等に関する広告の内容の制限 医療法70条:地域医療連携推進法人の制度の基礎 |
| 義務か制限か | 掲示しなければならない(作為義務) | 広告できる事項を限定する(表示の制限) 制度の枠組み・要件を定める |
| 患者から見た意味 | 施設がどの連携グループに属するかを知る手がかり | 誇大・不適切な広告から守られる 連携推進法人という仕組みの存在そのもの |
他国ではどう定めているか 3 か国
医療機関間の連携(策略聯盟・垂直統合)は政策として進められているが、参加施設に標章の掲示を義務付ける日本型の規定は見当たらない
フランスの地域病院グループ(GHT)は公立病院の地域連携を制度化したもので、連携の法的枠組みという点で比較可能
米国の ACO は医療提供者の連携体を報酬制度で後押しする仕組みで、標章掲示による可視化義務はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親が急性期病院から退院を迫られ、残り10日で回復期病院か介護施設を決めなければならない。受付に貼られたマークから連携推進法人の名前が分かれば、同じグループ内の転院先・施設候補を一覧で絞り込める。見学先をやみくもに回る必要がなくなる
- 同じ地域にある別の病院へ転院したのに、なぜか看護師の顔ぶれが前の病院と一部重なっている。偶然ではない。参加法人同士で人事交流や研修が行われている可能性があり、その目印が入口の標章である
- あなたは介護施設の事務長で、法人が地域医療連携推進法人に加わった。理事長からは「連携の中身は本部がやる」とだけ言われた。だが標章の掲示は参加法人自身の義務で、施設ごとに貼る必要がある。監査や県の確認で掲示がないことを指摘される前に、どこに何を貼るか確認しておく必要がある
- もし、かかりつけの病院が連携推進法人に参加していたら、紹介先は自由に選べなくなるのか? 選べる。グループ内の紹介は連携の一手段にすぎず、患者の選択権を奪うものではない。紹介状の宛先を変えてほしいと言う権利は残っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 入院先や通院先の玄関・受付で標章を確認し、連携推進法人の名称をメモする2. 都道府県や法人の公表資料で参加法人の一覧と医療連携推進方針を確認する3. 退院・転院の相談時に医療ソーシャルワーカーへ、グループ内外の候補を両方示してほしいと伝える4. グループ外の施設を希望する場合も、その意思をはっきり伝える。紹介先を選ぶ権利は患者側にある
訴えられた側:1. 参加法人になったら、開設する病院等と介護施設等のすべてについて標章を掲示しているか施設単位で棚卸しする2. 掲示場所は来院者・利用者の目に入る位置に統一し、写真で記録を残す3. 施設の新設・参加施設の追加・脱退があれば掲示状況を見直す4. 標章を連携の実態を超えた広告に使うと、医療広告規制(医療法6条の5)との関係が問題になり得るため、掲示と広告を分けて管理する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。なお標章の掲示義務は参加している間ずっと続く義務であり、期限付きの手続ではない。違反時の行政上の対応や罰則の有無は、最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 新設:医療法の一部を改正する法律により地域医療連携推進法人制度が創設され、参加法人等による標章の掲示に関する規定が設けられた(制度の施行は平成29年(2017年))
- 医療法 第70条地域医療連携推進法人の認定と定義
- 医療法 第6条の5医療広告規制、標章の広告的利用の限界
- 医療法 第30条の4医療計画、地域連携の政策的前提
- 医療法 第30条の14地域医療構想調整会議との整合
- 介護保険法 第115条の35介護サービス情報の公表制度と並行
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