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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

医療法 第70条の6

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都道府県知事は、医療連携推進認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第70条の6は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第70条の6の条文原文は「都道府県知事は、医療連携推進認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。」で始まります。
  3. 医療法第70条の6は第一節に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第70条の6の前の条は医療法第70条の5です。
  7. 医療法第70条の6の次の条は医療法第70条の7です。
  8. 医療法第70条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第70条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/70_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法70条の6は、都道府県知事が医療連携推進認定をしたとき、厚生労働省令に従いその旨を公示しなければならないと定める。公示は認定済みの事実を第三者に知らせる手続である。

Q · 病院が「地域医療連携推進法人のグループです」と言っていたら、本当かどうかどうやって確かめるの?

都道府県の公報で認定の公示を確認できます

医療法70条の6により、都道府県知事は医療連携推進認定をしたとき、厚生労働省令に従ってその旨を公示しなければなりません。そのため、所管の都道府県の公報や医療政策担当課の公開情報で、法人名や医療連携推進区域を確認できます。見つからない場合は都道府県の担当課に照会するのが確実です。なお、法的な効果は知事の認定によって生じ、公示はその認定を第三者に知らせる手続です。

解説

「うちの病院は地域医療連携推進法人のグループです」という説明が本当かどうかは、病院のパンフレットでは確かめられない。確かめられる場所は都道府県の公報である。医療法70条の6により、都道府県知事は医療連携推進認定をしたとき、厚生労働省令に従ってその事実を公示しなければならない。地域医療連携推進法人は平成27年(2015年)の医療法改正で生まれ、平成29年(2017年)4月に始まった制度である。複数の病院・診療所・介護事業者が一つの一般社団法人の下に集まり、病床の融通(ベッドを法人間で融通し合うこと)、医師の人事交流、医薬品の共同購入などを進める。知事の「お墨付き」は認定の段階で出ているが、それを誰でも確認できる形にするのが公示である。患者として転院先を選ぶとき、取引先として病院グループと契約するとき、医療機関の職員として出向を命じられたとき、あなたは公報という公開情報で相手の身元を自分で確かめられる。ネットの口コミよりはるかに固い一次情報である。

法的な位置づけ

医療法70条の6は、医療連携推進認定の公示について定める規定である。都道府県知事は、一般社団法人を地域医療連携推進法人として認定したときは、厚生労働省令で定める方法によりその旨を公示する義務を負う。認定の要件や審査は同法の他の条文が規律し、本条は認定後の周知手続のみを定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.相手が名乗る法人名を書き留める パンフレット、名刺、契約書案などから、「地域医療連携推進法人」を名乗る一般社団法人の正式名称と、参加病院の名称を正確に控える
  2. 2.厚生労働省の公表一覧で当たりをつける 厚生労働省が公表している全国の地域医療連携推進法人の情報から、法人名と所管の都道府県を特定する
  3. 3.都道府県の公報で公示を確認する 所管の都道府県の公報や医療政策担当課のページで、医療連携推進認定の公示を探し、認定日・法人名・医療連携推進区域などを照合する
  4. 4.見つからなければ担当課に照会する 公示が見つからない、または内容が説明と食い違う場合は、都道府県の医療政策担当課に電話やメールで照会し、回答の日時と担当者名を記録する
  5. 5.契約の相手方を書面で特定する 取引や業務委託の場合、契約の相手方が連携法人本体なのか個別の参加法人なのかを契約書上で明記し、請求先の取り違えを防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1地域医療連携推進法人とは何ですか?

複数の病院・診療所・介護事業者などが参加する一般社団法人で、都道府県知事の認定を受けたものです。病床の融通や人事交流、医薬品の共同購入などを進めます。

Q2医療連携推進認定は誰が行いますか?

都道府県知事が行います。認定をしたときは、医療法70条の6により厚生労働省令に従ってその旨を公示しなければなりません。

Q3地域医療連携推進法人の一覧はどこで見られますか?

各都道府県の公報や医療政策担当課のウェブページのほか、厚生労働省も全国の連携法人の情報を公表しています。日付や内容は公報で確かめるのが確実です。

Q4地域医療連携推進法人はいつから始まった制度ですか?

平成27年(2015年)の医療法改正で創設され、平成29年(2017年)4月に施行されました。

Q5医療連携推進認定の公示では何がわかりますか?

公示事項は厚生労働省令で定められており、法人の名称や医療連携推進区域などが対象になります。具体的な項目は所管の都道府県の公報で確認してください。

Q6連携法人を名乗る病院が認定を受けていない場合、違法ですか?

医療法には連携法人の名称使用を制限する規定があり、認定を受けていない法人が紛らわしい名称を使えば違反になり得ます。疑いがあれば都道府県に情報提供できます。

Q7医療連携推進認定が却下されたらどうすればいいですか?

知事の処分として、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を検討できます。

Q8連携法人と病院の系列グループは何が違いますか?

系列グループは任意の提携にすぎませんが、連携法人は知事の認定と公示を経た法定の枠組みであり、病床融通の特例など制度上の仕組みを使えます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1地域医療連携推進法人かどうかって、どこで調べればいいんですか?

医療法70条の6により、知事は認定をしたとき公示しなければならないので、所管の都道府県の公報が一次情報になる。多くの都道府県は医療政策担当課のページにも一覧を載せている。実務のポイント:公報は検索しにくいため、実務では厚生労働省が公表している全国の連携法人一覧で当たりをつけ、公報で日付と内容を確かめるのが早い

Q2連携法人のグループ内の病院なら、カルテは全部共有されるんですか?

自動的に共有されるわけではない。参加法人は法人格が別々であり、個人情報の第三者提供には個人情報の保護に関する法律のルールが適用される。実務のポイント:連携法人の公示で分かるのは法人の枠組みであって、個々の情報共有の同意範囲ではない。転院のときは、何をどこまで共有するのかを病院の地域連携室に直接確認するほうが確実である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「連携」「グループ」と名乗る病院はみな同じ制度に乗っていると思われがちだが、単なる業務提携や系列病院と、知事の認定を受けて公示された地域医療連携推進法人は別物である。後者だけが、病床融通の特例などの制度上の仕組みを使える
  • 公示されると聞くと、その日に初めて法人が認められるように思えるが、法的な効果の起点は知事の認定そのものである。公示は、すでに行われた認定を第三者に知らせる手続である。認定の効力と公示の手続を分けて考えないと、いつから何ができるのかという時点の判断を誤る(実務上の取扱いは所管の都道府県に要確認)
  • 患者の立場で見れば病院は一つの窓口にすぎないが、法律の上では、参加法人ごとに医療法人・社会福祉法人・自治体病院など法人格も責任の主体も別々である。連携法人のグループ内でも、医療事故の責任を負うのは原則として実際に治療した病院の開設者である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象医療法70条の6:認定後の公示義務医療法70条:連携法人の定義と認定の根拠
医療法70条の3:認定基準(現行条番号は要確認)
行為の主体都道府県知事(公示する義務)一般社団法人(申請)と都道府県知事(認定)
都道府県知事(基準への適合を審査)
一般の人にとっての意味公報で認定の有無を自分で確認できるどんな団体が連携法人になれるかがわかる
認定を受けるための条件がわかる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
醫療法 第二章(醫療法人)

台湾には複数の医療機関を横断する連携法人に直接相当する制度はなく、医療法人の設立許可制度が最も近い。病院間連携は主に行政計画や契約で行われる

フランス
Code de la santé publique art. L6132-1以下

フランスは2016年に公立病院の地域グループ(GHT)への参加を義務化した。任意参加・知事認定型の日本と異なり、国主導で強制的な枠組みである

アメリカ
42 U.S.C. § 1395jjj

米国の ACO は、メディケアの支払制度と結びついた医療提供者の連携組織であり、行政の認定というより支払契約への参加で成り立つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母親の転院先として、ソーシャルワーカーから「連携法人グループ内の病院なので情報共有がスムーズです」と説明された。それは本当に認定を受けたグループなのか? 都道府県の公報や医療政策課のサイトで、法人名と医療連携推進区域を確認できる
  • 医療機器の営業担当であるあなたは、ある病院グループから共同購入の窓口として一般社団法人を紹介された。名刺には「地域医療連携推進法人」とある。契約書に押印するまであと二日。今夜のうちに公示の有無を確認しておけば、相手が本当に認定法人かどうかを契約前に確かめられる
  • 勤務先の病院が連携法人に参加し、来月から別法人の病院へ出向すると言われた。どの法人が同じグループなのか、公示された情報でまず全体像をつかむ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手が「地域医療連携推進法人」を名乗る場合は、所管の都道府県の公報や医療政策担当課の公開情報で、法人名・医療連携推進区域などの公示の有無を確認する2. 公示が見つからなければ、都道府県の担当課に照会する3. 認定を受けていないのに紛らわしい名称を使っている疑いがあれば、名称使用の制限規定の違反として都道府県に情報提供する4. 契約の相手方は、連携法人なのか参加法人なのかを書面で特定しておく

訴えられた側:1. 連携法人を設立・運営する側は、認定の日付と公示の日付を記録し、対外的な表示は認定後に始める2. パンフレットやウェブサイトで、認定を受けた連携法人と参加法人の関係を正確に書き分ける3. 参加法人や医療連携推進区域が変わる場合は、定款変更の認可などの手続と公示内容の食い違いが生じないよう、都道府県と事前に協議する4. 認定申請が却下された場合は、行政不服審査法による審査請求や取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):本条自体には特定の時効はない。ただし、認定申請の却下など知事の処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)の期間制限がある

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)医療法改正 地域医療連携推進法人制度の創設に伴い、認定の公示に関する規定が置かれたとみられる(平成29年(2017年)4月施行)。制定後の文言変更の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 新設:医療法の一部改正により地域医療連携推進法人制度が創設され、医療連携推進認定の公示に関する規定が置かれた。平成29年(2017年)4月施行。その後の文言変更の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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