医療法 第69条の8
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- 第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者及び第六十九条の四第一項の規定により医療法人情報の提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定による委託を受けて機構が第六十九条の三の規定による統計の作成等及び第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報の提供に関する事務の全部を行う場合にあつては、機構)に納めなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の良質かつ適切な医療の効率的な提供のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
- 3.第一項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第69条の8は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第69条の8の条文原文は「第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者及び第六十九条の四第一項の規定により医療法人情報の提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国…」で始まります。
- 医療法第69条の8は第十節に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第69条の8の前の条は医療法第69条の7です。
- 医療法第69条の8の次の条は医療法第70条です。
- 医療法第69条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第69条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第69条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/69_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法第69条の8は、統計作成の委託や医療法人情報の提供を受ける者に、実費を勘案した政令額の手数料を国(事務全部を機構が行う場合は機構)へ納めさせ、政令指定者の減免を認める規定。
Q · 医療法人の経営データを国から入手するとき、手数料はかかるの?
原則有料。額は政令で定め、都道府県等は減免の余地あり
医療法第69条の8第1項により、統計作成の委託(第69条の3)や医療法人情報の提供(第69条の4第1項)を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めます。納付先は原則として国ですが、委託を受けた機構が事務の全部を行う場合は機構です。第2項により、都道府県など政令で定める者は、厚生労働大臣の裁量で減額・免除を受けられる場合があります。
解説
医療法人が国に報告した経営情報は、報告して終わりではない。医療法第69条の3により、厚生労働大臣に委託すれば、そのデータを使った統計を作ってもらえる。第69条の4第1項により、医療法人の情報そのものの提供を受ける道もある。ただし、どちらも無料ではない。本条は、その利用料の支払先と減免の条件を定めた条文である。支払先は原則として国である。前条(第69条の7)による委託を受けた「機構」が、統計作成と情報提供の事務を全部行う場合に限り、その機構に払い、その手数料は機構の収入になる。金額は「実費を勘案して政令で定める」とされ、条文には数字が書かれていない。さらに重要なのは第2項である。都道府県など、良質かつ適切な医療の効率的な提供に特に重要な役割を果たす者として政令で指定された者は、減額や免除を受けられる。つまり、同じデータを買うにも正規料金の者と割引の者がいる。申請する前に、自分の組織が政令指定の減免対象に当たるかを確認するだけで、予算の組み方が変わる
法的な位置づけ
医療法第69条の8は、医療法人の経営情報に基づく統計作成等の委託および医療法人情報の提供に関する手数料を定める規定である。手数料額は実費を勘案して政令で定められ、納付先は国、または事務の全部を受託した機構とされる。都道府県その他政令で定める者については、厚生労働大臣が手数料を減額し、又は免除することができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.利用区分を特定する 必要なのが統計の作成(第69条の3に基づく委託)なのか、医療法人情報そのものの提供(第69条の4第1項)なのかを整理する。区分によって手続と手数料の扱いが異なりうる
- 2.政令で手数料額と減免対象を確認する 医療法施行令で、実費を勘案して定められた手数料額と、第2項の減免対象となる者の範囲を確認する。改正の有無は e-Gov で最新版を参照する
- 3.減免の可否を検討し根拠を用意する 自組織が政令で定める者に当たりうる場合、申出の段階で減額・免除を求める根拠を整える。対象外なら、対象者が主体となる共同事業として組めるか窓口に照会する
- 4.納付先を確定して手数料を納める 機構が統計作成と情報提供の事務の全部を行っているかを厚生労働省の案内で確認し、国か機構かの納付先を確定してから手数料を納める
よくある質問 AI による整理
Q1医療法人情報の提供とは何ですか?
医療法人が報告した経営情報を、医療法第69条の4第1項に基づいて第三者が提供を受ける仕組みです。提供を受ける者は第69条の8により手数料を納めます。
Q2医療法69条の8の手数料はいつ払う?
条文に納期の定めはありませんが、実務上は統計作成や情報提供の手続の前提として納付します。申出のスケジュールに合わせて早めに準備するのが安全です。
Q3医療法人の経営データの統計は誰でも依頼できる?
第69条の3の規定により厚生労働大臣に委託する形で依頼します。利用目的などの要件は同条と関係法令で確認が必要で、依頼が認められた場合は手数料が発生します。
Q4手数料の減免は申請すれば必ず受けられる?
受けられるとは限りません。第2項は「減額し、又は免除することができる」という裁量規定で、しかも対象は政令で定める者に限られます。
Q5医療法人情報の手数料の振込先はどこ?
原則は国です。ただし前条(第69条の7)の委託を受けた機構が統計作成と情報提供の事務の全部を行う場合は、機構に納めます(第1項括弧書)。
Q6機構に払った手数料は国庫に入る?
入りません。第3項により、機構に納められた手数料は機構の収入になります。事務を担う機関の運営財源に充てる設計です。
Q7医療法人情報の手数料額はどこで調べる?
医療法本体には金額がなく、医療法施行令で定められます。最新の額は施行令と厚生労働省の案内で確認してください。
Q8民間企業は手数料の減免対象になる?
条文が例示するのは都道府県で、その他の対象者は政令で定められます。民間企業が対象に含まれるかは政令を確認しないと判断できません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1医療法人の経営データって、いくら払えば使えるんですか?
法律の条文には金額がない。医療法第69条の8第1項は「実費を勘案して政令で定める額」としており、具体額は医療法施行令に委ねられている。統計作成の委託か情報提供かでも扱いが異なりうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実費ベースなので、依頼範囲を絞り込むほど安くなる設計になりやすい。最初に集計項目を削っておくのが、いちばん効く節約策である
Q2うちは市役所ですけど、手数料はタダになりますか?
条文上、減免の対象は「都道府県その他」の政令で定める者であり(第69条の8第2項)、市町村が含まれるかは政令の規定次第である。しかも減免は大臣が「できる」とされる裁量規定である。実務のポイント:自分の組織が対象外でも、対象となる都道府県が主体の事業として組めば、データ利用の道が開けることがある。単独で申し出る前に県の担当課に声をかけてみる
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が集めたデータだから、公共目的なら誰でもタダで使える」と考えるのは誤りである。原則は有料(第1項)であり、減免は政令で定める者に限って、厚生労働大臣の裁量(「できる」規定)で認められる。公益性を訴えるだけでは足りず、政令上の指定に当たるかどうかが入口になる
- 問題は料金の高い安いではなく、どこに払うかである。委託先の機構が事務の全部を行う場合は機構に払い、その手数料は機構の収入になる(第3項)。一部だけの委託なら国に払う。事務の分担の仕方で支払先が変わるため、納付先を取り違えると申請が止まる。最新の運用は厚生労働省の案内で確認すること
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 医療法第69条の8:手数料の納付義務・納付先・減免 | 医療法第69条の3:統計作成等の委託(手数料の対象その1) 医療法第69条の4:医療法人情報の提供(手数料の対象その2) |
| 利用者から見た意味 | いくらを、どこに払い、減免を受けられるか | 集計済みの統計を作ってもらえるか 医療法人の情報そのものを受け取れるか |
| 機構との関係 | 機構が事務の全部を行う場合、納付先は機構で機構の収入になる | 統計作成等は機構への委託(第69条の7)の対象になりうる 情報提供も機構への委託(第69条の7)の対象になりうる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では行政機関の規費の徴収と減免を一般法で定める。医療法人の経営情報を有償で提供する個別制度は確認できていない
米国の情報公開法は、公益に資する請求について手数料の減免を認める。ただし対象は行政記録一般で、医療経営データに限った制度ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地域医療構想の会議資料を作る県庁の担当者が、近隣病院の経営データの統計を必要としている。予算要求の前に、都道府県は第2項の政令指定に当たりうるため減免の余地があると知っていれば、見積もり段階から手数料をゼロまたは減額で計上できる
- 病院経営コンサルタントとして、クライアントに地域の同規模医療法人との収支比較を約束してしまった。データ提供の申出を出したところで、手数料の納付先が国なのか機構なのかを間違えると、手続が止まる。納期は来月末、残り三週間である
- 大学の研究者は手数料を払わずにデータを使えるのか? 答えは条文ではなく政令が握っている。研究機関が減免対象に含まれるかは、医療法施行令の規定を確認しなければ分からない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 利用目的を整理し、統計の作成(第69条の3)か医療法人情報の提供(第69条の4第1項)かを特定する2. 医療法施行令で手数料額と減免対象者を確認する(最新の改正状況をご確認ください) 3. 自組織が減免対象に当たりうるなら、申出の段階で減免を求める根拠を添える4. 事務の全部を機構が担っているかを厚生労働省の案内で確かめ、納付先を確定してから支払う
訴えられた側:手数料の納付義務は、統計作成を委託する者または情報提供を受ける者自身に生じる(第1項)。未納のまま手続が進むことは通常ない。減免を認められなかった場合は、根拠となった政令の要件と照らして、組織の位置付けや共同申出の形で再申請できないかを窓口と協議する。減免は大臣の裁量(「できる」規定)である点も前提に置くこと
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上は、統計作成や情報提供の手続の前提として手数料を納めるため、申出のスケジュールに合わせた早めの納付が必要
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