医療法 第69条の2
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- 都道府県知事は、地域において必要とされる医療を確保するため、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとする。
- 2.医療法人(厚生労働省令で定める者を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法人が開設する病院又は診療所ごとに、その収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
- 3.厚生労働大臣は、医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報(以下「医療法人情報」という。)の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必要な施策を実施するものとする。
- 4.厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
- 5.都道府県知事は、前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法によるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第69条の2は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第69条の2の条文原文は「都道府県知事は、地域において必要とされる医療を確保するため、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項につい…」で始まります。
- 医療法第69条の2は第十節に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第69条の2の前の条は医療法第69条です。
- 医療法第69条の2の次の条は医療法第69条の3です。
- 医療法第69条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第69条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第69条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/69_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法第69条の2により、医療法人は病院・診療所ごとの収益と費用を都道府県知事に報告しなければならない。国はこれを分析し、結果をネットで国民に提供する。
Q · 医療法人の経営情報報告って、何をどこに出すの?
病院・診療所ごとの収益と費用を都道府県知事に報告する
医療法69条の2第2項により、医療法人(省令で除外される者を除く)は、開設する病院・診療所ごとに収益・費用などの省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければなりません。法人全体の決算書を出す52条の届出とは別の義務です。集まった情報は厚生労働大臣が整理・分析し、その結果をインターネット等で国民に提供します(3項)。個別法人の損益をそのまま公開する仕組みではありません。
解説
同じ「駅前の内科クリニック」でも、院長個人が開いているか、医療法人が開いているかで、行政が見るお金の範囲が変わる。2023年に始まったこの仕組みで、医療法人は病院・診療所ごとに収益と費用を都道府県知事へ報告する義務を負った(2項)。法人全体の決算書ではなく、施設ごとの損益である。集まったデータは厚生労働大臣がデータベース化して分析し、国民にネットで提供する(3項)。ただし、個別の医療法人の懐具合がそのまま公開されるのではなく、集計・分析した結果の提供が中心だと理解しておくこと。あなたが理事長や事務長なら、決算のたびに発生する締切付きの定例業務になる。あなたが看護師や医療事務の職員なら、「うちは経営が苦しいから昇給は無理」という説明を、地域・規模ごとの平均と比べて検証できる材料が行政側に蓄積されていく。あなたが一人の患者なら、次の診療報酬改定で窓口負担がどう動くかの根拠データが、ここから生まれている。
法的な位置づけ
医療法第69条の2は、医療法人の経営情報の報告及び活用を定める規定である。医療法人(厚生労働省令で定める者を除く)は、開設する病院又は診療所ごとの収益及び費用等を都道府県知事に報告する義務を負い、厚生労働大臣はこれらの医療法人情報を収集・整理し、その分析結果をインターネット等を通じて国民に提供する施策を実施する。
手順
- 1.自法人が報告義務の対象か確認する 医療法69条の2第2項の除外規定(厚生労働省令で定める者)に自法人が当たるかを、最新の省令と都道府県・厚生労働省の案内で確認する。医療法人化した年度から対象になる点にも注意する
- 2.施設ごとの収益・費用を集計する 法人全体の決算から、病院・診療所ごとの収益と費用を切り出す。本部費など共通経費の按分基準を顧問税理士と決め、根拠を文書化しておくと翌年以降も同じ基準で作業できる
- 3.任意項目を記載するか判断する 職種別の給与などの任意とされる項目について、記載するかどうかを経営陣で判断する。任意項目の扱いは改正で変わり得るため、最新の報告様式を確認する
- 4.期限内に電子報告する 厚生労働省令で定める方法(国が案内する電子報告システム等)により、会計年度終了後の期限内に都道府県知事へ報告する。52条の事業報告書等の届出とは別手続なので、両方の提出を管理表で確認する
- 5.遅延時は担当課へ先に連絡する 期限に間に合わない場合は、都道府県の担当課に提出予定日を具体的に伝え、是正の記録を残す。未提出のまま放置すると、63条の報告徴収や64条の改善命令等につながるおそれがある
よくある質問 AI による整理
Q1医療法人の経営情報データベースとは?
医療法69条の2に基づき、医療法人から施設ごとの収益・費用等を集め、厚生労働大臣が整理・分析する仕組みです。分析結果はインターネット等で国民に提供されます。
Q2医療法人 経営情報 報告 期限はいつまで?
報告期限は厚生労働省令で定められ、会計年度終了後3か月以内とする運用と理解されています。52条の事業報告書等の届出と時期が重なるため、並行して準備が必要です。
Q3経営情報の報告は病院ごと?法人ごと?
本条2項は「病院又は診療所ごと」の報告を求めています。法人全体の決算ではなく施設単位のため、複数施設を持つ法人は共通経費の按分作業が必要になります。
Q4報告義務から除外される医療法人はある?
あります。2項は「厚生労働省令で定める者を除く」としており、除外範囲は省令で決まります。自法人が該当するかは、最新の省令と都道府県の案内で確認してください。
Q5報告した経営情報は公開される?
国民への提供は、医療法人情報の分析結果が中心とされています(3項)。個別法人の損益をそのまま一般公開することを前提とした仕組みではありません。
Q6都道府県は集めた情報を何に使う?
1項により、都道府県知事は地域に必要な医療を確保するため、区域内の医療法人の活動状況等を調査・分析し、その内容を公表するよう努めるものとされています。
Q7国は都道府県から情報をどう集める?
厚生労働大臣は必要があれば都道府県知事に情報提供を求めることができ(4項)、知事は電磁的方法など省令で定める方法で提供します(5項)。
Q8医療法人 経営情報 報告 しないとどうなる?
本条自体に罰則はありませんが、法令違反の疑いがあれば知事による報告徴収・立入検査(63条)や改善命令等(64条)の対象となり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは個人開業のクリニックなんですけど、これって出さなきゃいけないんですか?
本条2項の報告義務の対象は医療法人であり、個人開設の診療所は対象外です。ただし医療法人化した年度からは対象になります。実務のポイント:法人化を勧めるコンサルや税理士は、節税効果の試算は出しても、法人化後に毎年発生する行政報告の事務コスト(52条の届出と本条の報告)を費用として計上しないことが多い。法人化を判断する前に、この事務負担を年間の人件費として見積もっておくこと
Q2職員の給料まで報告しなきゃいけないって聞いたんですが、本当ですか?
報告事項は厚生労働省令で定められており、収益と費用が中心です。職種別の給与などの一部項目は任意とされていると理解されています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:任意項目は空欄で出す法人が多いものの、処遇改善をめぐる政策議論では、任意項目を埋めた法人のデータが業界の実態として扱われる。自院の賃金水準が業界平均より高いなら、報告しておいたほうが政策上は有利に働く場合がある
Q3報告しなかったら罰金とかあるんですか?
本条自体には罰則規定がありません。ただし都道府県知事は、医療法人の業務や会計が法令に違反する疑いがある場合に報告を求め(63条)、改善命令を出せます(64条)。実務のポイント:怖いのは罰金ではなく、未提出をきっかけに立入検査や他の届出の確認が芋づる式に始まることだ。行政の担当者は、一つの未提出を法人全体のガバナンスの弱さを示すサインとして見る
間違えやすい点 AI による整理
- 「経営情報を出したら、うちの病院の儲けが全国に晒される」と身構える理事長は多いが、制度の中心は属性別の集計・分析結果の提供であり、個別法人の損益をそのまま一般公開することを前提にした仕組みではない。本当に警戒すべきなのは公開ではなく、報告の遅延・未提出が行政の報告徴収や指導(63条、64条)の端緒になることのほうである
- 決算後の事業報告書等の届出(52条)を済ませれば、行政への報告は完了したと考えがちである。しかし本条2項の経営情報報告は別の義務で、法人単位ではなく病院・診療所ごとの収益と費用を求めている。複数施設を持つ法人では、共通経費を施設ごとに按分する作業が発生し、ここで毎年つまずく
- 現場の職員は「こういうデータは役所と経営者の話で、自分には関係ない」と感じやすい。しかし国の側から見ると、この報告は医療従事者の処遇改善が本当に賃金に回っているかを検証するためのインフラでもある。職種別の給与情報の報告は任意とされるが、その任意項目こそが、職員の待遇を測る物差しになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 目的 | 医療法69条の2:施設別経営情報の収集・分析と国民への提供 | 医療法52条:事業報告書等の届出と閲覧 医療法63条:知事による報告徴収・立入検査 |
| 報告の単位 | 病院・診療所ごと(施設単位) | 医療法人単位(法人全体) 知事が必要と認める事項(個別に求められる) |
| 発生のタイミング | 毎会計年度、省令で定める期限内に定期的に報告 | 毎会計年度終了後3か月以内に定期的に届出 法令違反の疑いなどがある場合に随時 |
| 情報の出口 | 分析結果をインターネット等で国民に提供 | 都道府県で閲覧請求が可能 監督措置(64条の改善命令等)の判断材料 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では医療財団法人に年度財務報告の申報を義務づける。報告は法人単位が中心で、日本の施設別報告とは粒度が異なる
韓国は一定規模以上の病院級医療機関に会計基準の遵守と財務諸表の提出を求める。対象の切り方が法人形態ではなく医療機関の規模による点が日本と異なる
米国ではMedicareの支払を受ける医療機関がコストレポートを提出し、公的財源の使途把握に用いられる。公的保険財源と経営情報を結びつける発想は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは医療法人の事務長。決算が終わってほっとした翌月、都道府県から「経営情報の報告が未提出です」という連絡が届いた。事業報告書の届出(52条)とは別の手続だと知らなかった。締切は会計年度終了後3か月以内とされる(最新の改正状況をご確認ください)。残りは二週間、施設ごとの費用按分をまだ一行も作っていない
- 病院の看護師として三年間、昇給はほぼゼロ。理事長は「病院経営はどこも赤字」と繰り返す。本当にそうなのか? 同じ規模・同じ地域の病院の平均的な収支が、国のデータベースで分析され公表されていく。交渉の席で「業界全体の数字」を持ち出せるかどうかで、話の重さが変わる
- クリニックを開業して十年、節税目的で医療法人化を検討している。税理士は法人化のメリットを熱心に説明するが、法人化した瞬間から施設別損益の報告義務が毎年ついて回ることは話に出なかった。個人開設のままなら、この報告義務の対象外である
- 介護老人保健施設だけを運営している医療法人でも、施設ごとの報告が必要になるのか? 2項は厚生労働省令で定める医療法人を報告義務から除外しており、対象かどうかは省令の規定で決まる。自分の法人がどちらに当たるか、確認しないまま放置するのが一番危ない
- 地方の市議会で、赤字の公立病院と民間の医療法人病院のどちらを地域の中核にするかが議論になっている。議員が参照するのは、都道府県が区域内の医療法人を調査・分析して公表した結果(1項)。地域医療構想の議論は、あなたの通院先の存続に直結する
取るべき行動
被害を受けた側:医療法人で働く職員や、地域医療の縮小に直面している住民の場合:1. 都道府県や厚生労働省が公表する分析結果を確認し、地域・規模別の収支水準を把握する2. 勤務先の事業報告書等を都道府県で閲覧し、法人全体の財務状況を確認する(52条) 3. 賃金交渉では、業界平均との比較を材料として書面で申し入れる4. 地域の病床削減や診療科の閉鎖が議論されている場合は、都道府県の地域医療構想調整会議の資料を確認し、パブリックコメントなどで意見を出す
訴えられた側:報告が遅れた、または未提出を指摘された医療法人の場合:1. まず都道府県の担当課へ連絡し、提出予定日を具体的に伝える。黙っているのが最悪である2. 施設ごとの費用按分の根拠を顧問税理士と文書化し、翌年以降の作業をテンプレート化する3. 自院が省令上の除外対象に当たる可能性がある場合は、根拠となる条文を示して行政に確認を取る4. 報告徴収や改善命令(63条、64条)に進む前に是正を終え、対応の記録を残す
時効(請求できる期限):経営情報の報告は、毎会計年度終了後3か月以内に行う運用とされている(厚生労働省令で規定、最新の改正状況をご確認ください)。事業報告書等の届出(52条)も会計年度終了後3か月以内であり、両方の締切が同時期に重なる
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律により、医療法人の施設ごとの経営情報を報告させ、データベース化して分析・提供する仕組みが整備された。条文番号の従前の沿革、および「新設」か「改正」かの区別は人的検証が必要である
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 改正:全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律により、医療法人に施設ごとの経営情報を報告させ、国がデータベース化して分析・提供する仕組みが整備された。本条番号の従前の沿革は要確認
- 医療法 第51条事業報告書等の作成義務、会計情報の起点
- 医療法 第52条事業報告書等の届出と閲覧、並行する報告義務
- 医療法 第63条知事の報告徴収・立入検査権限
- 医療法 第64条法令違反時の改善命令等の監督措置
- 介護保険法 第115条の44の2介護事業者の経営情報報告、同時期創設の並行制度(現行効力を要確認)
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