医療法 第69条の7
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厚生労働大臣は、第六十九条の二第三項の規定による情報の収集及び整理並びに分析の結果の提供、第六十九条の三の規定による統計の作成等並びに第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報の提供に関する事務の全部又は一部を独立行政法人福祉医療機構(次条において「機構」という。)に委託することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第69条の7は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第69条の7の条文原文は「厚生労働大臣は、第六十九条の二第三項の規定による情報の収集及び整理並びに分析の結果の提供、第六十九条の三の規定による統計の作成等並びに第六十九条の四第一項の規定…」で始まります。
- 医療法第69条の7は第十節に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第69条の7の前の条は医療法第69条の6です。
- 医療法第69条の7の次の条は医療法第69条の8です。
- 医療法第69条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第69条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第69条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/69_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法69条の7は、医療法人の経営情報の分析結果の提供、統計の作成等、情報提供の事務の全部又は一部を、厚生労働大臣が福祉医療機構に委託できると定める。
Q · 医療法人が報告した経営情報の集計や統計づくりは、誰がやっているの?
国が福祉医療機構に委託できる仕組みです
医療法69条の7により、厚生労働大臣は、医療法人の経営情報について、分析結果の提供(69条の2第3項)、統計の作成等(69条の3)、医療法人情報の提供(69条の4第1項)の事務の全部又は一部を、独立行政法人福祉医療機構に委託できます。委託されるのは実務の作業であり、情報を収集・分析・提供する法律上の主体は引き続き厚生労働大臣です。委託先は同機構に限定されています。
解説
病院や診療所を開設している医療法人の決算の中身は、毎年、都道府県を通じて国に集められる。令和5年(2023年)改正でできた「医療法人の経営情報データベース」の仕組みである。本条が定めているのは、その集計・分析・統計づくり・外部提供の実務を、厚生労働大臣が独立行政法人福祉医療機構(WAM)に任せられるということだ。WAM は、多くの病院やクリニックに設備資金や運転資金を貸している公的な金融機関でもある。つまり、あなたの法人の収益や費用のデータを処理する組織と、融資の審査をする組織は同じ看板の下にある可能性がある。ただし、事務を任せても責任を負うのは厚生労働大臣のままだ(委託=実際の作業を外部に任せること。権限そのものを渡すわけではない)。事務長や顧問税理士がこの仕組みを知っていれば、「報告したデータがどこへ行き、どう使われうるか」を理事会で説明できる。知らなければ、提出の締切に追われて中身を確かめないまま出すことになる。
法的な位置づけ
医療法第69条の7は、医療法人の経営情報に関する事務の委託を定める規定である。厚生労働大臣は、69条の2第3項の分析結果の提供、69条の3の統計の作成等、69条の4第1項の医療法人情報の提供に関する事務の全部又は一部を、独立行政法人福祉医療機構に委託することができる。委託先は同機構に限られ、事務の主体は厚生労働大臣に留まる。
よくある質問 AI による整理
Q1医療法69条の7とは何を定めた条文ですか?
医療法人の経営情報に関する分析結果の提供・統計作成・情報提供の事務を、厚生労働大臣が福祉医療機構に委託できることを定めた条文です。
Q2医療法人の経営情報データベースとは?
医療法人が報告する収益や費用などの経営情報を国が収集・整理・分析し、統計や分析結果として提供する仕組みです。根拠は医療法69条の2以下です。
Q3福祉医療機構(WAM)はどんな組織ですか?
医療・福祉分野への融資などを行う独立行政法人です。本条により、医療法人の経営情報に関する一部の事務を国から受託できます。
Q4委託されるのはどの事務ですか?
69条の2第3項の分析結果の提供、69条の3の統計の作成等、69条の4第1項の医療法人情報の提供に関する事務です。全部委託も一部委託も可能です。
Q5事務を委託したら責任者は福祉医療機構になる?
なりません。本条は事務の委託を認めるだけで、情報の収集・分析・提供の法律上の主体は厚生労働大臣のままです。
Q6福祉医療機構以外の民間会社に委託できますか?
本条が委託先として定めているのは独立行政法人福祉医療機構のみです。条文上、他の民間事業者は委託先に挙げられていません。
Q7報告した経営情報は融資審査に使われる?
本条の委託事務は分析結果の提供や統計作成などに限られ、融資業務とは法律上の根拠が別です。情報管理の規律は次条以下と機構法で確認が必要です。
Q8公表された統計に疑問があるときの問い合わせ先は?
事務の主体は厚生労働大臣なので、制度を所管する厚生労働省の担当部署に照会するのが基本です。受託先の運用資料も併せて確認すると確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの決算データ、WAM がそのまま融資審査に使ったりしないんですか?
本条が WAM に任せられるとしているのは、69条の2第3項の分析結果の提供、69条の3の統計作成、69条の4第1項の情報提供に関する事務に限られます。融資業務とは法律上の根拠が別です。実務のポイント:実際の不安を解くには、次条以下の規律と機構側の情報管理の運用を確かめるのが早道です。厚生労働省や WAM が公表している運用資料を事務長が一度読んでおくと、理事長への説明がぐっと楽になります(現行効力を要確認)
Q2委託って、結局は国が仕事を丸投げしてるだけじゃないですか?
委託されるのは実務の作業で、情報を収集し、分析し、提供する主体は厚生労働大臣のままです(医療法69条の2から69条の4)。「全部又は一部」とあるので、どこまで任せるかは国が選べます。実務のポイント:公表された統計に疑問があるときは、作業をした受託先ではなく、制度を所管する厚生労働省の担当部署に照会するのが筋です。問い合わせ先を間違えると、たらい回しで何週間も失います
間違えやすい点 AI による整理
- 「WAM に委託されるなら、国ではなく WAM が責任者になる」と思われがちだが、本条は事務の委託を認めているだけで、情報を収集・分析し、提供する法律上の主体は厚生労働大臣のままである。不服や疑問の最終的な宛先は国だ
- 報告義務の話を「決算書類を一枚出すだけの事務作業」と軽く見ている法人は多い。実際には、集めたデータは統計の作成や外部への情報提供にまで使われる(69条の3、69条の4)。提出したデータの精度が、自院が属するグループの平均値、ひいては診療報酬や処遇改善の議論の土台にまで影響しうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 医療法69条の7:経営情報関連事務の福祉医療機構への委託 | 医療法69条の2:経営情報の収集・整理・分析と結果の提供 医療法52条:事業報告書等の都道府県知事への届出 |
| 名宛人 | 厚生労働大臣(委託する側) | 厚生労働大臣・医療法人 医療法人 |
| 医療法人の実務への影響 | 直接の義務はないが、提出データを処理する組織が決まる | 経営情報の報告義務が生じる 毎会計年度の事業報告書等の届出義務が生じる |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では行政機関が権限の一部を民間団体等に委託する一般規定を行政程序法に置く。日本の本条は個別法で委託先を特定の独立行政法人に限定する点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- クリニックの事務長が決算後に経営情報の報告画面を開き、職種別の給与を入れる欄で手が止まった。このデータは誰が処理するのか。国の事務を WAM が受託していると知っていれば、問い合わせ先と情報の流れが一気につながる
- WAM から融資を受けている医療法人の理事長が「報告した決算データが融資の審査に使われるのでは」と不安になった。報告ルートと融資ルートは法律上の根拠が別であり、まず受託事務の範囲と守秘の規律(次条以下および独立行政法人福祉医療機構法、現行効力を要確認)を確かめるのが先だ
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正(要人的検証) 医療法人の経営情報データベース制度の創設に伴い設けられた規定とみられる。新設の時期や、その後の改正の有無は人による検証が必要
- 医療法 第69条の2経営情報の報告と分析結果の提供(委託対象)
- 医療法 第69条の3統計の作成等(委託対象)
- 医療法 第69条の4医療法人情報の提供(委託対象)
- 医療法 第52条事業報告書等の知事への届出義務
- 独立行政法人福祉医療機構法 第12条受託機関の業務範囲の根拠(現行効力を要確認)
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