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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

医療法 第60条

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医療法人(社会医療法人その他の厚生労働省令で定める者を除く。以下この款において同じ。)は、吸収分割(医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。この場合においては、当該医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該医療法人から承継する医療法人(以下この目において「吸収分割承継医療法人」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法第60条は、日本の医療法に含まれる条文です。
  2. 医療法第60条の条文原文は「医療法人(社会医療法人その他の厚生労働省令で定める者を除く。」で始まります。
  3. 医療法第60条は第一目に置かれています。
  4. 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法第60条の前の条は医療法第59条の5です。
  7. 医療法第60条の次の条は医療法第60条の2です。
  8. 医療法第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
  • 本サイト収録医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/60

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点医療法60条は、医療法人が事業の権利義務の全部または一部を既存の他の医療法人に承継させる吸収分割を認める。社会医療法人等は除外され、吸収分割契約の締結が必要。

Q · 医療法人は株式会社のように事業の一部を別の医療法人へ分割して移せるの?

可能だが、社会医療法人や持分あり法人等は対象外

医療法60条により、医療法人は事業に関する権利義務の全部または一部を既存の他の医療法人に承継させる吸収分割ができ、承継先との吸収分割契約の締結が必要です。ただし社会医療法人のほか、厚生労働省令で定める法人(特定医療法人や持分あり医療法人など)は対象外とされています。契約締結後も法人内部の同意、都道府県知事の認可、債権者保護手続、登記が続くため、最新の規定を確認のうえ所管庁と事前協議することが重要です。

解説

院長が二人の子に病院を一つずつ継がせたい場合、法人を「割る」選択肢がある。ただし、どの医療法人でも使えるわけではない。医療法60条は、医療法人がその事業に関する権利義務の全部または一部を、既存の別の医療法人に引き継がせる「吸収分割」を認める。そのための「吸収分割契約」の締結も義務づけている。見落とされやすいのは括弧書きの除外規定である。社会医療法人のほか、厚生労働省令は特定医療法人や、出資持分のある医療法人(いわゆる持分あり医療法人)なども対象外にしている(最新の規定をご確認ください)。医療法人の多くは今も持分ありのままである。そのため「分院を切り出して長男の法人に渡す」という計画は、持分なし医療法人への移行という前段階を飛ばせない。さらに、法人の中身が移っても、病院の開設許可や保険医療機関の指定がそのまま付いてくるとは限らない。承継先で許可や指定を取り直す手続が要るかどうか、所管の役所と事前に協議するのが実務の定石である。契約書を作る前に、自分の法人が分割できる側にいるのかを確かめる。それが最初の一手である。

法的な位置づけ

医療法人の吸収分割とは、医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を、分割後に既存の他の医療法人(吸収分割承継医療法人)に承継させる行為をいう。医療法第60条が根拠規定であり、社会医療法人その他厚生労働省令で定める法人は対象外とされ、実施には承継法人との吸収分割契約の締結を要する。

よくある質問 AI による整理

Q1医療法人の吸収分割とは?

医療法人が事業に関する権利義務の全部または一部を、既存の別の医療法人に引き継がせる手続です。医療法60条が根拠で、吸収分割契約の締結が必要です。

Q2医療法人 分割 できない法人は?

社会医療法人のほか、厚生労働省令で特定医療法人や持分あり医療法人なども対象外とされています。最新の省令を確認してください。

Q3医療法人 分割 知事の認可は必要?

必要とされています。契約締結だけでは効力は生じず、法人内部の同意、都道府県知事の認可、債権者保護手続、登記を経て完成します。

Q4医療法人 分割 職員の雇用はどうなる?

株式会社の分割に使われる労働契約承継法は医療法人に適用されないため、雇用の移転には本人の同意をどう得るかが実務上の焦点になります。

Q5クリニック 分院 切り離し 方法は?

分院を別の医療法人に移す手段の一つが吸収分割です。ただし自法人が分割可能な類型か、定款の出資持分の有無をまず確認する必要があります。

Q6医療法人 分割 保険医療機関の指定は引き継がれる?

自動的に引き継がれるとは限りません。開設者が変わるため、承継先で開設許可や指定を取り直す手続が要る場合があり、事前協議が不可欠です。

Q7医療法人 分割 期間はどれくらい?

法人内部の同意、知事の認可審査、債権者の異議申出期間、登記と段階が多く、効力発生日から逆算して数か月単位の準備が必要とされます。

Q8医療法人 分割 債権者は何ができる?

分割の通知を受けた債権者は、定められた期間内に異議を述べることができ、弁済や担保提供を求める余地があります。詳細は最新の規定を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの医療法人、昔からの持分ありなんですけど、分割って本当に無理なんですか?

医療法60条の括弧書きと厚生労働省令により、持分あり医療法人は吸収分割の対象外とされている(最新の規定をご確認ください)。まず持分なし医療法人に移行する必要がある。実務のポイント:移行の際には出資者の持分放棄が贈与税の問題を生みうる。そのため、移行計画の認定制度を使うかどうかで税負担が大きく変わる。分割の相談より先に、移行の税務シミュレーションを依頼すべきである

Q2分割でクリニックを別法人に移したら、保険診療は途切れずに続けられますか?

開設者が変わるため、承継先の法人で開設許可・届出や保険医療機関の指定を改めて受ける手続が必要になる場合がある。本条は権利義務の承継を認めるが、公法上の許可や指定の扱いは所管庁との協議次第である。実務のポイント:地方厚生局には、一定の要件のもとで指定日を遡らせる運用がある。事前相談を分割の効力発生日より前に済ませておけば、請求できない空白の月を避けられることが多い

Q3株式会社の会社分割と何が一番違うんですか?

大きな違いは二つある。一つは都道府県知事の認可が必要なこと。もう一つは、職員の雇用を自動的に移す労働契約承継法が適用されないことである。株式会社の吸収分割(会社法757条以下)の感覚で進めると、この二点でつまずく。実務のポイント:M&A 仲介会社の担当者は会社法の経験は豊富でも、医療法人分割の認可実務に慣れていないことがある。都道府県の担当窓口と過去に協議した経験があるかを最初に確認するとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「医療法人なら会社と同じように分割できる」と思われがちだが、裏側はまったく違う。社会医療法人のほか、省令で特定医療法人や持分あり医療法人なども除外されている(最新の規定をご確認ください)。全国の医療法人の多くを占める持分あり法人は、このままでは入口にも立てない
  • 分割契約さえ結べば効力が生じると考えるのは危険である。契約は出発点にすぎない。社員総会などでの法人内部の同意、都道府県知事の認可、債権者保護の手続、登記が後に続き、どれか一つが欠けても分割は完成しない。会社法の分割より行政の関与がはるかに重い点を、多くの経営者は甘く見ている
  • 「事業が移れば病院の許可も一緒に移る」という問いの立て方そのものが危うい。医療機関の開設者が変われば、開設許可や保険医療機関の指定を承継先で取り直す手続が必要になる場合がある。問うべきは、許可が移るかどうかよりも、指定の空白期間に診療報酬を請求できない事態をどう避けるかである
比較の観点この条文ほかの条文
承継先医療法60条(吸収分割):既存の他の医療法人医療法61条(新設分割):分割により新たに設立する医療法人(現行効力を要確認)
主な用途分院や介護施設などを既存の別法人に引き継がせる事業の一部を切り出して新しい医療法人を立ち上げる
対象外の法人社会医療法人その他厚生労働省令で定める者同様の除外規定が置かれているとされる(要確認)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
醫療法/企業併購法 第4條

台湾の醫療法には医療法人の分割を定める明文規定は見当たらず、会社の分割は企業併購法が規律する。医療法人の事業切り出しは資産譲渡等で対応するのが一般的とされる(要確認)

ドイツ
Umwandlungsgesetz § 123 ff.

ドイツでは病院の多くが GmbH 等の会社形態で運営され、一般的な組織再編法(Spaltung)が適用される。日本のような医療法人専用の分割規定と行政認可の組合せとは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 70代の理事長が、内科クリニック2院を持つ医療法人を二人の医師の子に分けて継がせたいと考えた。税理士が吸収分割を提案したが、定款を見ると出資持分の定めがある。この状態では60条の吸収分割は使えない。まず持分なし医療法人に移行するかどうかという、相続税・贈与税も絡む大きな判断が先に来る
  • もし、あなたが勤める病院の訪問看護部門が、分割で隣の市の医療法人に移ることになったら? 雇用契約が自動的に移るのかという疑問が真っ先に浮かぶ。株式会社の分割に適用される労働契約承継法は、医療法人には適用されない。本人の同意をどう扱うかが実務上の焦点になる
  • あなたは医療法人の事務長で、赤字の介護老人保健施設を同じ地域の医療法人に吸収分割で引き継いでもらう交渉を任された。契約書に書く承継資産の範囲、借入金の扱い、職員の処遇、効力発生日。一つ抜けるだけで、都道府県知事の認可審査で差し戻される
  • あなたは医療機器リース会社の債権管理担当者である。取引先の医療法人から「分割するので異議があれば申し出てください」という通知が届いた。申出期間は短い。何もしなければ、リース債務がどちらの法人に残るのか、契約書の定めどおりに確定してしまう
  • あと3か月で後継者の医師が別法人の理事長に就任する。それまでに分院を移したい。しかし、社員総会の同意、知事の認可、債権者への通知、登記という段取りは、逆算すると到底間に合わない。スケジュールの読み違いは、この制度でいちばん多いつまずきである

取るべき行動

被害を受けた側:分割で影響を受ける職員や債権者の立場なら、まず承継先がどこか、自分の契約や債権がどちらの法人に残るのかを書面で確認する。1. 職員は、承継後の給与・退職金の通算・勤務地の条件を文書で求める。医療法人には労働契約承継法が適用されないため、同意を安易に口頭で済ませない。2. 債権者は、異議申出の通知を受けたら期間内に書面で申し出る。担保の提供や弁済を求める余地がある(手続の詳細は最新の規定をご確認ください)

訴えられた側:分割を進める法人側なら、順番を守ることがすべてである。1. 定款を見て、出資持分の有無と社会医療法人・特定医療法人への該当性を確認する。2. 承継範囲・債務・職員・効力発生日を吸収分割契約に明記する。3. 事前に都道府県の医療法人担当と協議し、認可申請の書類を固める。4. 開設許可と保険医療機関の指定を承継先でどう扱うかを保健所・地方厚生局と詰め、指定の空白期間を作らない。5. 債権者への公告・催告を漏らさない

時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。関連する債権については、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。分割手続では、債権者が異議を述べるための期間(一定期間以上の設定が必要)や知事の認可審査の期間があり、効力発生日から逆算して数か月単位の準備が必要である(最新の規定をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正、平成28年(2016年)施行 医療法人の分割制度(吸収分割・新設分割)が創設されたとされる。本条の条番号単位での新設か改正かの区別、施行日の詳細は人による検証が必要である

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 新設:医療法人の分割制度(吸収分割・新設分割)を創設する医療法改正。平成28年(2016年)施行とされる。条番号単位の沿革と施行日は e-Gov 法令検索で要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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