医療法 第42条の2
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- 医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことができる。
- 一役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
- 二社団たる医療法人の社員のうちには、各社員について、その社員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各社員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が社員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
- 三財団たる医療法人の評議員のうちには、各評議員について、その評議員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が評議員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
- 四救急医療等確保事業(当該医療法人が開設する病院又は診療所の所在地の都道府県が作成する医療計画に記載されたものに限る。次条において同じ。)に係る業務を当該病院又は診療所の所在地の都道府県(次のイ又はロに掲げる医療法人にあつては、それぞれイ又はロに定める都道府県)において行つていること。
- 一二以上の都道府県において病院又は診療所を開設する医療法人(ロに掲げる者を除く。)当該病院又は診療所の所在地の全ての都道府県
- 二一の都道府県において病院を開設し、かつ、当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県の医療計画において定める同号に規定する区域において診療所を開設する医療法人であつて、当該病院及び当該診療所における医療の提供が一体的に行われているものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの当該病院の所在地の都道府県
- 五前号の業務について、次に掲げる事項に関し厚生労働大臣が定める基準に適合していること。
- 一当該業務を行う病院又は診療所の構造設備
- 二当該業務を行うための体制
- 三当該業務の実績
- 六前各号に掲げるもののほか、公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
- 七定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属させる旨を定めていること。
- 2.都道府県知事は、前項の認定をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
- 3.収益業務に関する会計は、当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務及び前条各号に掲げる業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第42条の2は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第42条の2の条文原文は「医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。」で始まります。
- 医療法第42条の2は第一節に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第42条の2の前の条は医療法第42条です。
- 医療法第42条の2の次の条は医療法第42条の3です。
- 医療法第42条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第42条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/42_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法42条の2は、同族役員を三分の一以下に抑え救急医療等を担うなどの要件で知事認定を受けた社会医療法人に、特別会計での区分経理を条件に収益業務を認める規定。
Q · 社会医療法人って、普通の医療法人と何が違うの?
知事認定を受けた公益性の高い医療法人で、収益業務ができる
医療法42条の2により、同族関係者が役員・社員・評議員の三分の一以下であること、医療計画に記載された救急医療等確保事業を行い厚生労働大臣の基準に適合すること、解散時の残余財産を国・地方公共団体・他の社会医療法人に帰属させる定款の定めがあることなどを満たし、都道府県知事の認定を受けた医療法人が社会医療法人です。認定後は本業に支障のない範囲で告示の収益業務を行えますが、その会計は特別会計で区分しなければなりません。
解説
同じ「医療法人」の看板でも、税務上はまったく別の法人になる道がある。救急医療やへき地医療を地域で担うこと、一族の影響力を役員・社員・評議員の三分の一以下に抑えること、解散時の残余財産を国・自治体・他の社会医療法人に渡すと定款で約束すること。これらの条件をすべて満たし、都道府県知事の認定を受けた法人が「社会医療法人」である。得られるものは二つある。一つは、法人税法上の公益法人等として、本来の医療業務から生じた所得に原則として法人税がかからない扱い(法人税法7条)。もう一つは、厚生労働大臣が告示で定めた収益業務を営み、その利益を病院経営に回せることである。代わりに失うものも大きい。理事長一族で役員を固める経営はできず、財産は一族に戻らない。収益業務の会計は本業と分けた特別会計(第3項)で管理しなければならない。救急の実績が基準を下回れば認定取消し(医療法64条の2)が視野に入る。地元の救急病院が突然「受け入れ体制の見直し」を発表したら、その裏で認定を維持できるかどうかの計算が動いている可能性がある。この条文を読めば、そこまで見通せる
法的な位置づけ
社会医療法人とは、医療法42条の2第1項に基づき、同族関係者の割合制限、救急医療等確保事業の実施と基準適合、公的運営要件、解散時残余財産の公的帰属などの要件を満たすものとして都道府県知事の認定を受けた医療法人をいう。業務に支障のない限り厚生労働大臣が定める収益業務を行うことができ、その会計は特別会計として区分経理される。
よくある質問 AI による整理
Q1社会医療法人とは何ですか?
同族支配の制限、救急医療等確保事業の実施、残余財産の公的帰属などの要件を満たし、都道府県知事の認定を受けた医療法人です(医療法42条の2)。
Q2社会医療法人の認定は誰が行いますか?
都道府県知事が行います。知事は認定の前に、都道府県医療審議会の意見を聴かなければなりません(医療法42条の2第2項)。
Q3社会医療法人のデメリットは?
同族で役員を固められない、解散時の財産が一族に戻らない、救急等の実績と基準を認定後も維持し続ける必要がある、という三つが主な負担です。
Q4社会医療法人の認定が取り消されるとどうなる?
認定取消しは医療法64条の2が定めます。収益業務ができなくなるほか、税務上の扱いが変わる論点があるため、影響は顧問税理士に試算させるのが安全です。
Q5救急医療等確保事業とは何ですか?
救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療など、都道府県の医療計画に記載された事業です。本条の認定要件では、医療計画に記載されたものに限られます。
Q6持分のある医療法人は社会医療法人になれますか?
解散時の残余財産を国・地方公共団体・他の社会医療法人に帰属させる定款の定めが要件のため、持分ありのままでは要件を満たせず、持分なしへの移行が前提になります。
Q7社会医療法人は社会医療法人債を発行できますか?
発行できます。医療法54条の2が社会医療法人債を定めており、救急医療等確保事業の資金調達手段として位置付けられています。
Q8社会医療法人の認定に医療審議会が関わるのはなぜ?
救急医療等確保事業は地域の医療計画と一体のため、知事の単独判断ではなく、地域医療の関係者で構成する審議会の意見を聴く仕組みになっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社会医療法人になったら、本当に法人税がタダになるんですか?
全部がタダになるわけではない。医療保健業など本来業務の所得は、公益法人等の扱いで原則非課税になる(法人税法7条)。ただし収益業務の所得には課税され、そのために特別会計で区分経理する義務がある(医療法42条の2第3項)。実務のポイント:本当に怖いのは認定取消しのときである。非課税で蓄えた利益の扱いが課税上の論点になるため、顧問税理士に移行前から出口のシミュレーションをさせておくのが定石である
Q2親族は理事に何人まで入れていいんですか?
各役員について、本人・配偶者・三親等以内の親族、それに省令で定める特殊関係者を合わせた数が、役員総数の三分の一を超えてはならない(医療法42条の2第1項)。役員が6名なら同じグループは2名までになる。実務のポイント:社団医療法人の社員、財団医療法人の評議員にも別枠で同じ要件がかかる。理事会だけ整えて社員総会の構成を放置し、要件割れに気付かない法人は少なくない
Q3収益業務って、どんな商売でもできるんですか?
できない。厚生労働大臣が告示で定めた業種に限られ、しかも病院などの業務に支障のない範囲で、定款または寄附行為に定めたうえで行う必要がある(医療法42条の2第1項)。実務のポイント:告示の業種リストは改正されることがあるので、新しく事業を始める前には最新の告示を確認し、都道府県に事前相談しておくと後の指導監査で揉めにくい(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「社会医療法人は税金がかからない」と覚えている人が多いが、正確ではない。非課税になるのは医療保健業など本来業務からの所得であり、駐車場や物販などの収益業務の所得には法人税が課される。第3項が特別会計による区分経理を求めているのは、課税される部分と非課税の部分を帳簿で切り分けるためでもある
- 三分の一要件を「親族の人数を数えればよい」と考えるのは浅い。条文は配偶者と三親等以内の親族に加えて「厚生労働省令で定める特殊の関係がある者」も数に含める。事実婚の相手や、役員から生計の支援を受けている者なども対象になりうる。親族を外したつもりでも、腹心の使用人を入れたことで要件を割るケースが出てくる
- 「認定はゴールだ」という考え方そのものが誤っている。救急医療等確保事業の実績、構造設備、体制の基準は認定後も満たし続けなければならず、毎年の事業報告で都道府県に数字をさらし続ける。認定はゴールではなく、継続審査の始まりである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| できる業務の範囲 | 医療法42条の2:告示で定める収益業務(社会医療法人のみ) | 医療法42条:本来業務に附帯する業務(医療法人一般) 医療法54条:剰余金の配当は禁止(全医療法人共通) |
| 利益の使い道 | 病院等の経営に充てる目的に限定 | 本来業務の遂行を補完する範囲 社員等への配当不可、法人内部に留保 |
| 前提となる手続 | 要件充足+医療審議会の意見聴取を経た知事認定 | 定款または寄附行為への記載 特別な手続なし(全医療法人に当然適用) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は医療財団法人を公益団体として免税基準の枠で扱う。日本のような知事認定による別類型の創設ではなく、法人形態と免税基準の組み合わせで処理する
ドイツは公益性(Gemeinnützigkeit)の枠組みで病院を税制上の目的事業として扱う。収益事業と目的事業の区分という発想は本条の特別会計と共通する
米国の非営利病院は免税の対価として地域貢献(community benefit)を求められる。公的役割と税優遇の交換という構造は本条と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 理事長の二代目として病院を継いだ。先代から「社会医療法人になれば税金がほぼゼロになる」と聞かされていたが、理事6名のうち3名が親族である。三分の一要件を満たすには、親族理事を最低1名外すしかない。家族会議が荒れる前に、この数字を正確に把握しておく必要がある
- もし、あなたの勤める病院の二次救急の受入件数が基準を下回ったらどうなる? 認定取消しになれば、過去に非課税で積み上げた利益に課税が及ぶ論点が出てくる(法人税法64条の4の扱い、実務上の影響は顧問税理士に要確認)。現場の救急当番の負担は、経営陣にとって税務リスクそのものである
- 事務長として決算書を作っていたら、病院敷地内の有料駐車場の売上が本業の会計に混ざっていた。収益業務は特別会計で区分経理する義務がある(第3項)。都道府県の指導監査まで残り2週間。今から帳簿を仕分け直さないと指摘事項として残る
- 社会医療法人の院長が、系列の介護施設と同じ敷地で親族経営のドラッグストアを始めたいと言い出した。収益業務は告示で列挙された業種に限られ、しかも病院の業務に支障のない範囲でしか認められない。院長の思いつきが、そのまま法人の認定問題に波及しかねない
- 地域の住民として、隣町の公立病院が閉院し、近くの社会医療法人が救急を引き継ぐというニュースを見た。その法人の救急医療は、都道府県の医療計画に記載された事業として認定の前提になっている。地域医療の継続性は、この認定要件と直結している
取るべき行動
被害を受けた側:地域住民や職員として、社会医療法人の救急縮小や不透明な収益業務に疑問を持った場合:1. 都道府県が公表している医療計画と社会医療法人の一覧で、その法人の認定根拠になっている事業を確認する2. 法人が都道府県に届け出た事業報告書等は閲覧請求の対象になりうる(医療法52条、最新の運用は都道府県に確認)3. 救急体制の後退が疑われるなら、都道府県の医務担当課に情報提供する。認定要件の維持を監督するのは知事である
訴えられた側:都道府県から要件不適合を指摘された法人側の場合:1. どの号の要件(三分の一要件、救急の実績、公的運営要件)が問題か特定する2. 役員構成が原因なら、定款所定の手続で速やかに改選する3. 救急の実績不足なら、改善計画と実施体制の資料を提出して説明の機会を確保する4. 取消処分の前に弁明の機会があるので、税理士・弁護士と組んで取消し時の課税影響まで試算したうえで対応方針を決める
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。事業報告書等の届出は会計年度終了後3月以内(医療法52条)。認定取消処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)第5次医療法改正(平成19年施行) 社会医療法人制度の創設に伴い本条が新設されたとみられる。条文の変遷は人的検証が必要
- 平成29年(2017年)改正(平成30年施行) 介護医療院の創設に伴い、対象施設に介護医療院が加えられたとみられる。改正時期は要確認
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:第5次医療法改正(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律)により社会医療法人制度が創設され、本条が設けられた(平成19年施行)
- 2.平成29年(2017年) 改正:介護医療院の創設に伴い、本条の対象施設に介護医療院が加えられたとされる(平成30年施行、改正法の特定は要確認)
- 医療法 第42条医療法人の附帯業務の範囲
- 医療法 第42条の3救急医療等確保事業の実施計画の特例
- 医療法 第54条医療法人の剰余金配当禁止
- 医療法 第64条の2社会医療法人の認定取消し
- 医療法 第30条の4医療計画、救急医療等確保事業の記載根拠
- 法人税法 第7条公益法人等の非収益事業所得の非課税
- 法人税法 第64条の4公益法人等が普通法人へ移行した際の所得計算(現行効力を要確認)
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