医療法 第42条
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- 医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(当該医療法人が地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下「指定管理者として管理する病院等」という。)を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
- 一医療関係者の養成又は再教育
- 二医学又は歯学に関する研究所の設置
- 三第三十九条第一項に規定する診療所以外の診療所の開設
- 四疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
- 五疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
- 六前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務
- 七社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項及び第三項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
- 八老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームの設置
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第42条は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第42条の条文原文は「医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(当該医療法人が地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理する公の施設…」で始まります。
- 医療法第42条は第一節に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第42条の前の条は医療法第41条です。
- 医療法第42条の次の条は医療法第42条の2です。
- 医療法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法42条は、医療法人が本来業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めにより、有料老人ホームや疾病予防運動施設など八種の附帯業務を行えると定める規定。
Q · 医療法人は病院以外にどんな事業ができるの?
本条の八種の附帯業務だけで、定款の定めが必要
医療法42条により、医療法人は開設する病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為に定めることで、医療関係者の養成、研究所の設置、疾病予防のための運動施設・温泉施設、保健衛生業務、厚生労働大臣が定める社会福祉事業、有料老人ホームの設置などを行えます。定款変更には都道府県知事の認可(54条の9)が必要で、列挙外の収益事業は社会医療法人(42条の2)でない限りできません。
解説
医療法人が経営するジム、温泉施設、有料老人ホームは珍しくない。ただし医療法人は「医療をするための法人」であり、株式会社のように何でも事業にできるわけではない。医療法42条は、病院や診療所の運営という本来業務のほかに、医療法人が手を伸ばしてよい範囲を八つに限って並べている。医療者の養成、研究所の設置、常勤医のいない診療所の開設、厚生労働大臣の基準に合う運動施設と温泉施設、保健衛生業務、指定された社会福祉事業、有料老人ホームである。前提として、本来業務に支障がないこと、定款または寄附行為に書いてあることが必要になる。定款を変えるには都道府県知事の認可(役所の正式な承認)がいる。知っておくべき点は二つある。医療法人は同じ「医療法人」の看板を掲げたまま、あなたの地域の介護・健康産業のかなりの部分に入り込める。一方で、この八つから外れる事業はできない。院長が別に株式会社(いわゆる MS 法人)を持っている理由は、たいていここにある。
法的な位置づけ
医療法42条は医療法人の附帯業務を定める規定であり、医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めに基づき、医療関係者の養成、研究所の設置、疾病予防運動施設・温泉利用施設の設置、保健衛生業務、指定社会福祉事業、有料老人ホームの設置等を行うことを認める限定列挙規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1医療法人の附帯業務とは?
病院・診療所等の本来業務に付随して医療法人が行える業務で、医療法42条が八種に限って列挙しています。定款又は寄附行為への記載が必要です。
Q2医療法人 附帯業務 定款変更は必要?
必要です。附帯業務は定款又は寄附行為に定めて初めて行え、その変更には都道府県知事の認可(医療法54条の9)がいります。
Q3医療法人は有料老人ホームを経営できる?
できます。医療法42条8号が有料老人ホームの設置を附帯業務として認めています。別途、老人福祉法29条の届出も必要です。
Q4医療法人 カフェ 経営 できる?
本体では原則できません。カフェは42条の八種に当たらず、収益業務が認められるのは社会医療法人(42条の2)に限られるためです。
Q5医療法人がジムを運営する条件は?
疾病予防の有酸素運動施設で、診療所を附置し、職員・設備・運営方法が厚生労働大臣の基準に適合することが必要です(42条4号)。
Q6医療法人の附帯業務に違反したらどうなる?
都道府県知事による報告徴収・立入検査(63条)や改善命令(64条)の対象となりえます。定款外の事業は速やかな是正が求められます。
Q7保健衛生に関する業務とは具体的に何?
42条6号の包括的な号で、1〜5号以外の保健衛生業務を指します。該当性は行政解釈に左右されるため、都道府県への事前相談が実務上重要です。
Q8指定管理者の病院でも附帯業務はできる?
できます。本条は、地方自治法244条の2第3項の指定管理者として管理する病院等も含めて、その業務に支障がないことを要件としています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1病院がやってる老人ホームなら、具合が悪くなったらすぐその病院で診てもらえるんですよね?
必ずそうなるわけではありません。有料老人ホームは医療法42条8号の附帯業務であり、老人福祉法29条に基づく別の施設です。母体病院で優先的に診てもらえる法的な保証はありません。実務のポイント:確かめるべきは契約書の協力医療機関の欄と、夜間に看護職員がいるかどうかです。母体病院の名前が大きく載ったパンフレットより、重要事項説明書の配置人数の表に実態が表れます
Q2うちの医療法人でも温泉施設ってやれるんですか?
やれますが、どんな温泉施設でもよいわけではありません。本条5号で認められるのは、疾病予防のための施設で、有酸素運動をする場所があり、職員・設備・運営方法が厚生労働大臣の定める基準を満たすものです。日帰り入浴だけの施設は対象外になりえます。実務のポイント:本条4号・5号の施設は業界で「42条施設」と呼ばれ、基準を満たすには医師の関与や専門の指導者の配置が必要になります。人件費の計算を甘く見て赤字になる例が少なくありません
Q3院長がMS法人を持ってるのって、脱税みたいなものじゃないんですか?
MS 法人を持つこと自体は適法です。医療法人には本条で決められた範囲しか事業が認められず、剰余金の配当も禁止されている(医療法54条)ため、それ以外の事業を別法人に分けるのは一般的な方法です。実務のポイント:問題になるのは取引価格です。医療法人から MS 法人への委託料や賃料が相場より高ければ、税務上は利益の付け替え、医療法上は実質的な配当と見られるおそれがあります。見られるのは MS 法人があることより、その請求書の金額です
間違えやすい点 AI による整理
- 「医療法人も会社のようなものだから、利益が出る事業なら何でもできる」と思われがちだが、医療法人がやれるのは本来業務と本条の八つだけである。収益業務まで認められるのは、公益性の要件を満たした社会医療法人に限られる(42条の2)。一般の医療法人がカフェやサプリ販売を本体で始めれば、業務範囲を超えることになる
- 「定款に書けば始められる」という理解は半分しか正しくない。定款の変更そのものに都道府県知事の認可が必要であり(医療法54条の9)、認可の審査には数か月かかることもある。事業計画のスケジュールは、この審査期間を前提に組まなければならない
- 医療法人の附帯業務でつまずくのは、何をやってよいかという範囲の問題より、利益をどう扱うかの問題である。医療法人は剰余金の配当が禁止されている(医療法54条)。附帯業務でいくら稼いでも出資者や理事への配当には回せず、実質的な配当と見られる取引も問題になる。この制約を知らずに事業計画を立てると、あとで設計し直すことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる法人 | 医療法42条:すべての医療法人 | 医療法42条の2:社会医療法人のみ 医療法39条:医療法人の定義(本来業務の担い手) |
| 行える事業 | 限定列挙された八種の附帯業務 | 厚生労働大臣が定める収益業務 病院・常勤医師のいる診療所・介護老人保健施設・介護医療院の開設 |
| 主な要件 | 本来業務に支障がないこと+定款又は寄附行為の定め | 社会医療法人の認定+収益を本来業務の経営に充てること 都道府県知事の設立認可 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も医療財団法人・医療社団法人の制度を持ち、本業以外の附設事業に主管機関の関与を求める点で日本と類似する。具体的条番号は要確認
韓国も医療法人の付帯事業を列挙方式で限定しており、日本の42条と同じ発想の規律である
米国は事業範囲を法人法で限定する代わりに、非営利病院の本来目的と関連しない事業所得に課税する方式で規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親の入居先として検討している有料老人ホームのパンフレットに、運営者として「医療法人社団○○会」とある。病院が母体だから医療は安心、と思って契約してよいのか? 有料老人ホームは本条8号の附帯業務であり、病院の診療そのものではない。医療との連携の中身は、重要事項説明書の協力医療機関の欄で確かめるしかない
- あなたはクリニックの事務長である。院長から「来月から院内でジムを始める、会員費も取る」と言われた。定款に附帯業務の定めはなく、知事の認可も取っていない。本来業務に支障がなくても、定款外の事業は本条の要件を欠く。行政の立入検査で指摘されれば、改善命令(医療法64条)の対象になりうる
- 開業医の友人から、医療法人でサプリメントのネット通販を始めたいと相談された。サプリ販売は本条の八つのどれにも当たらない。社会医療法人の収益業務(42条の2)でもない限り、医療法人としては原則できない。MS 法人を使う方法を検討するよう伝えることになる
- 理事会で有料老人ホームの開設を決めた。オープンは3か月後。定款変更の認可申請、老人福祉法29条の事前届出、建築・消防の手続が同時に動いている。認可が下りる前に入居契約を始めてしまえば、その時点で手続違反になる
- 市が公募した市立病院の指定管理者に、あなたの医療法人が選ばれた。その市立病院の空き病棟を使って介護予防教室を開く場合も、本条の「業務に支障のない限り」という物差しが当てはまる。指定管理の病院も本条では自前の病院と同じ扱いになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 医療法人が運営する有料老人ホームやジムでトラブルに遭ったら、契約書と重要事項説明書を保存し、やり取りの記録を日付入りで残す2. 医療法人を監督するのは都道府県知事なので、医療法人担当課に情報提供する。都道府県は報告を求めたり立入検査をしたりできる(医療法63条) 3. 有料老人ホームであれば、老人福祉法上の窓口にも並行して相談する4. 金銭の返還は、消費者契約法や民法に基づいて民事で請求する
訴えられた側:1. 行政から「定款外の業務」と指摘されたら、該当する事業が本条のどの号に当たるかを文書で整理する2. どの号にも当たらない場合は、事業を止めるか、MS 法人などの別法人に移す計画を示す3. 当たる場合は、定款変更の認可申請を急ぐ4. 改善命令(医療法64条)が出る前に自主的に是正した記録を残しておくと、その後の監督で重く扱われにくい
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。民事上の請求には一般の消滅時効(民法166条:権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。附帯業務は、定款変更の認可を得てから始める必要がある
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)第5次医療法改正 医療法人制度の改革に合わせて附帯業務の規定が整理され、指定管理者として管理する病院等を含む旨や、有料老人ホームの設置などが盛り込まれたとされる。改正年と改正の範囲には人的検証が必要
- 平成29年(2017年)改正(平成30年施行) 介護医療院の創設にともない、本文の対象施設に介護医療院が加えられたとされる。施行日と改正内容には人的検証が必要
- 医療法 第39条医療法人の定義と本来業務の範囲
- 医療法 第42条の2社会医療法人のみに認める収益業務
- 医療法 第54条剰余金配当禁止、附帯業務利益の使途制約
- 医療法 第54条の9定款変更の知事認可、附帯業務追加の手続
- 医療法 第64条業務違反時の知事による改善命令
- 老人福祉法 第29条有料老人ホーム設置の事前届出義務
- 社会福祉法 第2条附帯業務対象となる社会福祉事業の定義
- 地方自治法 第244条の2指定管理者として公の施設を管理する根拠
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