医療法 第59条の5
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第二節(第四十四条第二項、第四項及び第五項並びに第四十六条第二項を除く。)の規定は、新設合併設立医療法人の設立については、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法第59条の5は、日本の医療法に含まれる条文です。
- 医療法第59条の5の条文原文は「第二節(第四十四条第二項、第四項及び第五項並びに第四十六条第二項を除く。」で始まります。
- 医療法第59条の5は第三目に置かれています。
- 医療法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 医療法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法第59条の5の前の条は医療法第59条の4です。
- 医療法第59条の5の次の条は医療法第60条です。
- 医療法第59条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第59条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205 - 本サイト収録
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第59条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000205/59_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点医療法第59条の5は、新設合併で生まれる医療法人に設立の節の規定を適用しないと定める。ただし定款記載事項、設立当初の役員、残余財産の帰属先、財産目録の規定は適用される。
Q · 医療法人どうしが新設合併するとき、新しい法人の設立認可はもう一度必要なの?
要らない。合併認可で審査されるため設立認可は不要
医療法第59条の5により、新設合併で生まれる医療法人には、知事の設立認可(44条1項)を含む第6章第2節「設立」の規定が原則として適用されません。審査は合併そのものに対する知事の認可に一本化されます。ただし、定款・寄附行為の必要記載事項(44条2項)、設立当初の役員を定款で定めること(同条4項)、残余財産の帰属先の制限(同条5項)、成立時の財産目録の作成・備置き(46条2項)は適用が残るため、新法人の定款はゼロから起案する必要があります。
解説
医療法人をゼロから作るには、都道府県知事の設立認可を受けなければならない。ところが、二つ以上の医療法人が新設合併で新しい法人を一つ生み出す場合は、その認可を含む医療法第6章第2節「設立」の規定が原則として適用されない。理由は単純である。合併そのものについて知事の認可が必要なので、同じ審査を「設立」の名目でもう一度行う意味がないからだ。ただし、適用が残る規定がある。定款・寄附行為に必ず書く事項(44条2項)、同4項・5項(設立当初の役員の定め、解散時に残る財産の帰属先を国・地方公共団体・医療法人などに限る規律)、そして成立時に財産目録を作成して事務所に備え置く義務(46条2項)である。つまり、手続は合併のルートに一本化されるが、新しい法人の中身はゼロから設立する法人と同じ基準で組み立てなければならない。「合併だから元の定款を貼り合わせれば済む」と考えている理事長は、ここで足をすくわれる。
法的な位置づけ
新設合併設立医療法人とは、二以上の医療法人が新設合併をすることにより新たに設立される医療法人をいう。医療法第59条の5は、その設立について第6章第2節(設立)の規定の適用を原則として除外し、審査を合併の認可に一本化する一方、定款記載事項・設立当初の役員・残余財産の帰属先・財産目録に関する規定の適用を維持する特則である。
よくある質問 AI による整理
Q1医療法59条の5とは何を定めた条文?
新設合併で生まれる医療法人について、設立認可などを定める医療法第6章第2節の規定を原則として適用しないとする特則です。定款記載事項など一部の規定は残ります。
Q2新設合併設立医療法人とは?
二つ以上の医療法人が新設合併をして、新たに生まれる医療法人のことです。合併前の法人は解散し、権利義務は新法人が引き継ぎます。
Q3医療法人の新設合併で定款に必ず書く事項は?
医療法44条2項の必要記載事項です。目的、名称、開設する病院・診療所等の名称と場所、事務所の所在地、資産・会計、役員、解散などに関する事項を定めます。
Q4医療法人の残余財産の帰属先は誰にできる?
定款で定める場合、国・地方公共団体・医療法人その他厚生労働省令で定める者の中から選ぶ必要があります(44条5項)。新設合併の新法人にも適用されます。
Q5新設合併した医療法人の財産目録はいつ作る?
法人の成立時、つまり設立の登記をした時点で作成し、主たる事務所に常に備え置く必要があります(46条2項)。登記と同時に仕上がるよう準備します。
Q6医療法人の合併に債権者は異議を出せる?
出せます。合併認可後に債権者保護手続が行われ、医療法上、異議を述べることのできる期間は2か月を下回ってはならないとされています。
Q7新設合併の新法人の役員はどう決める?
設立当初の役員は定款または寄附行為で定める必要があります(44条4項)。本条はこの規定を適用除外にしていないため、合併前に役員構成を固めておきます。
Q8医療法人の合併には社員や理事の同意が必要?
必要です。社団たる医療法人は原則として総社員の同意、財団たる医療法人は寄附行為の定めに基づく理事の同意が求められます(詳細は所管の都道府県に要確認)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1新設合併なら、知事の認可はまったく要らないってことですか?
要ります。本条によって外れるのは「設立」としての認可(44条1項)で、合併そのものについては医療法の合併の節により知事の認可が必要です。審査が一本化されるだけで、審査がなくなるわけではありません。実務のポイント:合併認可の審査では、新法人の定款案が実質的な審査の中心になります。定款の出来が悪いと認可が遅れるので、申請前の事前相談は欠かせません
Q2持分ありの医療法人どうしで新設合併したら、新しい法人も持分ありになりますか?
実務上は、持分なしの法人になると解されています。平成18年(2006年)改正以降、持分ありの医療法人を新たに設立することはできず、新設合併は新しい法人の設立にあたるからです。実務のポイント:持分を維持したい場合は、吸収合併にして存続法人が持分ありのまま続く形が検討されます。どちらを選ぶかで、出資者一族の相続税計画が大きく変わります(個別事案は所管庁と税理士に要確認)
間違えやすい点 AI による整理
- 「設立の規定が適用されない」を「新法人は審査を受けずに生まれる」と読むのは誤りである。審査が合併認可の段階に移っているだけで、知事の目を通らずに医療法人が生まれることはない
- 合併の実務を「二つの法人の書類をまとめる作業」と考えている人は多い。しかし法律上、新設合併は新しい法人の誕生であり、残余財産の帰属先の制限など、新設法人と同じ規律がかかる。合併前の法人に持分があったという事情は、新法人の定款の書き方を縛らない。経営者の感覚では「統合」でも、法律から見れば「新しい法人の設立」であり、このずれが持分や出資の扱いで大きな差になる
- 吸収合併と新設合併は名前が違うだけだと思われがちだが、問いの立て方が違う。吸収合併では存続する法人の定款変更が中心になる。新設合併では、定款をゼロから作ることが中心になる。どちらを選ぶかで、作る書類も、持分の行方も変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 都道府県知事の認可 | 医療法59条の5:設立認可(44条1項)は適用されず、合併の認可に一本化 | 医療法44条:通常の設立では知事の設立認可が必要 医療法46条:認可後、主たる事務所の所在地で設立登記をして成立 |
| 定款・寄附行為 | 44条2項・4項・5項は適用が残る:必要記載事項、設立当初の役員、残余財産の帰属先を新法人の定款で定める | 医療法44条:通常の設立でも同じ記載事項・帰属先の制限がかかる 医療法46条:定款の記載事項そのものは規律しない |
| 財産目録 | 46条2項は適用が残る:成立時に作成し事務所に備え置く | 医療法44条:財産目録の備置きは規律しない 医療法46条2項:成立の時に作成し、常に主たる事務所に備え置く |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では医療財団法人・医療社団法人の設立に主管機関の許可を要する。新設合併時の設立規定の適用関係に関する日本と同型の明文特則の有無は要確認
ドイツでは新設合併(Verschmelzung durch Neugründung)について組織再編法が一般的に規律し、新法人の設立には原則として当該法人形態の設立規定が準用される。医療法人に相当する独自の法人類型はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 同じ地域で診療所を運営する二つの医療法人が、後継者難を理由に統合を決めた。どちらかを存続させる吸収合併ではなく、新しい法人名で出直す新設合併を選んだ。知事への設立認可申請は不要だが、新法人の定款は、残余財産の帰属先を含めて新設法人と同じ水準でゼロから起案する必要がある
- もし、合併する両法人がどちらも持分ありの経過措置型医療法人だったら、新法人も持分ありのまま引き継げるのか? 実務上は、新設合併で生まれる法人は持分なしになると解されている。出資者の持分の扱いを合併前に決めておかないと、親族間の対立の火種になる(最新の運用は所管の都道府県に要確認)
- 合併認可が下り、債権者保護手続も終わった。登記によって新法人が成立した日から、財産目録の作成と備置きの義務がかかる。準備を後回しにしていた事務長は、登記申請と同時に財産目録を仕上げなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:合併される側の出資者・理事の場合:1. 新設合併か吸収合併かを最初に確認する2. 新設合併なら、自分の持分がどう扱われるのか(払戻しか、放棄か)を合併契約書で書面化するよう求める3. 新法人の定款案で、役員構成と残余財産の帰属先を確認する4. 異議があるなら、社員総会(財団なら理事会)の決議前に意見を出しておく。決議後に覆すのは難しい
訴えられた側:合併を主導する法人・理事長の場合:1. 新法人の定款・寄附行為は、44条2項の必要記載事項に沿ってゼロから起案する2. 残余財産の帰属先は法定の範囲内にする3. 設立当初の役員を定款で定める4. 成立日(登記日)に間に合うよう財産目録を用意し、主たる事務所に備え置く5. 認可申請の前に、所管の都道府県に事前相談する
時効(請求できる期限):本条そのものには時効も期限もない。関連する期限として、合併認可後の債権者保護手続で異議を述べることのできる期間は、医療法上2か月を下回れない。財産目録は法人の成立時(設立の登記の時)に作成が必要となる(最新の改正状況をご確認ください)
- 医療法 第44条設立認可と定款記載事項、一部は適用が残る
- 医療法 第46条登記による成立と財産目録の備置き
- 医療法 第57条医療法人の合併に関する通則(現行効力を要確認)
- 医療法 第59条新設合併の手続規定(現行効力を要確認)
- 医療法 第55条合併を解散事由とする規定
- 相続税法 第66条持分なし法人への財産移転の課税特則(要個別判断)
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